
文化庁ら、生成AI画像で類似性が認められれば「著作権侵害」 93
政府判断 部門より
内容は1枚のスライドとなっているが現状の整理として「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」の二つの項目において、適用される著作権法の適用条文が異なることが指摘されている。AI開発・学習段階での利用行為は「原則として著作権の許諾なく利用することが可能」だという。その一方で、生成と利用段階においては、AI生成画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、私的な鑑賞や行為などを著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱うとしている。