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2023年12月22日のYRO記事一覧(全2件)
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著作権

文化庁、生成AIに関する素案を提示。AI作品に著作権を認める場合も 49

ストーリー by nagazou
素案 部門より

文化庁は20日、生成AI(人工知能)による著作物の無断学習に関して、著作権法が認めるケースや無断学習が認められないケースを例示した「考え方」の素案を、文化審議会の小委員会に示した(読売新聞毎日新聞KAI-YOU.net)。

素案では、AIの学習は原則、著作権者の許諾を得る必要がないとする現行法の考え方を確認。一方、学習元の著作物をそのまま出力することを目的とした場合は、「享受目的」も含まれるとの考えから、著作権侵害の恐れがあるとした。一方で生成AIに対する指示が詳細で創作的寄与がある場合には、そのAIを利用して生成されたコンテンツ(AI生成物)に著作物性が認められる可能性があるとしている。

具体的な判断基準として、生成AIに対する指示の詳細さや内容、AI生成の試行回数、ユーザーの選択行為、およびAIが生成した後の加筆や修正といった点が挙げられている。ただし、生成AIに対する指示がアイデアにとどまる場合や、単なる選択行為だけでは著作物性は認められないとされている。

「著作権者の利益を不当に害する」例として、AIに学習させないよう技術的な措置を講じているのに、学習のためにそれを乗り越えて情報を収集する行為を挙げている。例えばメディアが配信する会員限定記事なども対象になる可能性がある。これらの議論を踏まえ、文化審議会の小委員会は来年1月にもAIと著作権に関する考え方をまとめ、パブリックコメントを経て年度内に結論をまとめる方針。

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プライバシ

日本の相続制度から考えるデジタル遺品 47

ストーリー by nagazou
考えたくない 部門より

12月7日に行われた「第5回デジタル遺品を考えるシンポジウム」では、日本デジタル終活協会の代表理事から「相続制度から考えるデジタル遺品」というテーマで、法律の観点からデジタル遺品の現状に関する講演がおこなわれた。それによると、日本にはデジタル遺品を直接規定する法律がないという。従って、デジタル遺品は既存の法制度を基準として考える必要があると述べた(INTERNET Watch)。

説明では、デジタル遺品はオフラインとオンラインの2つに分けることができるという。オフラインのデジタル遺品はスマホやPC内のデータを指し、これらは所有権は認められないという。一方で、スマホやPC自体には所有権がある。所有権は物(ぶつ)に対する権利であるため、オフラインのデジタル遺品であるデジタルデータは、民法上「無体物」とされ、「有体物」ではないため、所有権が成立しないとしている。

オンラインのデジタル遺品には、SNSのアカウントなどのインターネットサービスのアカウントなどが含まれる。これらは契約(債権)として捉えられ、相続の可否は各アカウントが一身専属性であるかどうかによって決まるという。

日本では、遺品の現状把握は遺族の責任となっている。そのため、デジタル遺品に備えるためには生前から対策を講じる必要がある。具体的な対策としては、デジタル終活を行うことや、スマホやPCのログインパスワードを遺族と共有することなどが挙げられている。

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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

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