音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、教室内での演奏は公衆に聞かせるものとの判断 150
広まる公衆の範囲 部門より
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室らの団体が教室での演奏は著作権が及ばないことの確認を求め提訴していた裁判で、東京地方裁判所は音楽教室内での演奏に対し、不特定多数に聞かせる演奏に該当するとして著作権が及ぶと判断した(NHK、毎日新聞、日経新聞、ITmedia)。音楽教室らは控訴する意向を示している。
著作権法第22条では次のように規定されており、著作権者以外が音楽を公衆に聞かせることを目的として演奏する場合には、著作権者の許諾が必要となる。
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
そのため今回の裁判では、音楽教室内での演奏が公衆に聞かせるものに該当するかどうかが争点となっていた。なお、「公衆」は著作権法上では「不特定多数」と解釈されているが、今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断したという(福井健策弁護士による解説)。