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著作権

米控訴裁判所、削除要請の際にはフェアユースを考慮する必要があるとの見解 8

ストーリー by headless
見解 部門より
米国・サンフランシスコの第9巡回区控訴裁判所は14日、権利者はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく削除要請をする際、フェアユースに当たるかどうかを事前に考慮する必要があるとの見解を示した(Re/codeの記事The New York Timesの記事EFFのブログ記事裁判所の意見書)。

この裁判は、家庭で撮影した動画の背後に流れる音楽を理由とするYouTubeへの削除要請を不当として、撮影者がUniversal Musicを訴えているもの。動画は子供たちが遊んだり踊ったりする様子を母親が撮影した29秒間のもので、背後にプリンスの「Let's Go Crazy」が流れている。母親が2007年2月にこの動画をYouTubeで公開したところ、著作権侵害であると主張するUniversal Musicの要請により削除されてしまう。

母親は同年6月、背後に流れる音楽はフェアユースに当たるとして異議申し立てを行い、動画は復元された。さらに同年7月にはEFFのサポートを受け、削除要請が不当であるとしてUniversalを訴えた。この8年にわたって争われている裁判は「Dancing Baby」裁判とも呼ばれ、削除要請の正当性をめぐる数少ない例となっている。

裁判所の意見書ではフェアユースについて、単に法律上許容されている行為ではなく、法律で認められた権利であるとし、抗弁により正当化可能な違法行為であるとするUniversalの主張を否定した。ただし、権利者は削除要請を行う前にフェアユースに当たるかどうかを考慮すべきだと述べる一方で、権利者側には誠実な判断を求めるにとどまる。裁判所では権利者の判断について議論する立場にはないとも述べているが、誠実な判断が行われていなかったとする証拠が出た場合には損害に対する責任を負うことになるとしている。

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  • 米国でのこの手の無茶な訴訟って別に今に始まった話ではなくて、過去にもRIAAが一般ユーザーと大量に訴えて問題になったことがある。

    参考:RIAA、顧客相手の訴訟の乱発を停戦 [yro.srad.jp]

    多少強引でも示談狙いで何でもかんでもとりあえずで後先考えず気軽に訴えてくるのが米国式のやり方で、フェアユースも裁判で決着つけることを前提にしたシステムだってことです。

    ただ、度を過ぎてにも気軽に訴訟連発するとこうやって問題になるわけで、それでこの判断なのだと思われます。
    フェアユースを考慮するというよりは、訴訟先を選定するに当たって機械的にクロールして中身を確認しないといった手抜きをするな、というのが裁判所が言いたいことなのではないかという気がします。

    良くも悪くもこういうシステムは日本では難しいでしょうな。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 自己フォロー。
      DMCA方の削除依頼だから、訴訟とはちょっと違うか。

      ただまあ、DMCA法って、プロバイダは削除依頼があれば速やかに消す、権利の所在については当事者同士で確認してくれって法律なので、いい加減な機械判断だけで削除依頼だけ連発して苦情をシャットアウトしていれば、結局裁判で白黒つけることになるわけで、フェアユースに則って利用しているような個人ユーザーだと対応コストはバカにならない。

      DMCAは泣き寝入りを期待して何でもかんでも削除するみたいなことをやっても良いという法律ではないぞ、という判断なんでしょう。

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      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
      親コメント
  • ずいぶん暇な会社なんですね

  • by Anonymous Coward on 2015年09月20日 15時17分 (#2886349)

    ニュージーランドのスリーストライク法 [yro.srad.jp]が機能していない? 無茶な違反通報を抑制するよう完璧に機能しているとしか思えないが。

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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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