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著作権

米連邦最高裁、著作権者が著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録の完了が必要と判断 14

ストーリー by headless
完了 部門より
米連邦最高裁は4日、著作権者が著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録が完了している必要があるとの判断を示した(TorrentFreakの記事裁判所文書: PDF)。

米国の著作権法では日本と同様に著作物が作られた時点で保護の対象になるが、著作権侵害を訴える場合は国外作品を除き、著作権局への登録または事前登録が必要だと411条(a)で規定されている。この「登録」の要件が著作権局への出願なのか、著作権局での登録処理完了なのかについて、過去の裁判では判断が分かれていた。なお、事前登録は映画や音楽のように公開前の著作権侵害の影響を大きく受ける著作物に認められるもので、簡素な審査で処理が完了する。ただし、最終的には正式な登録が必要となる。

今回の訴訟はオンラインニュースを配信するForth Estate Public BenefitがニュースサイトWall-Street.comを訴えていたものだ。Forth Estateは契約を解除した場合にはすべての記事を削除するという条件で記事を配信しているが、Wall-Street側は契約解除後もForth Estateの記事を掲載し続けていたという。Forth Estateは記事の著作権登録を出願していたが、著作権局での処理が完了していなかったことから連邦地裁は訴訟の要件を満たさないとして棄却した。連邦巡回区第11控訴裁判所も連邦地裁の判断を支持している。

そのため、Forth Estate側は著作権局への出願が「登録」の要件であると主張して上告した。長い時間がかかる著作権局の処理完了が要件だとすれば、著作権侵害の発生から3年以内に開始する必要があると定められている民事訴訟の機会を失うとも主張していた。

連邦最高裁では411条(a)に著作権局が登録を却下した場合にも著作権侵害訴訟の提起が可能であるとの文言もあることなどを指摘し、「登録」は著作権局への出願ではなく登録処理の完了が必要だとする1審・2審の判決を支持した。また、著作権局による登録処理時間が7か月にまで伸びていることを認めたうえで、訴訟提起には十分だと述べている。処理が長引く原因となっている著作権局の予算・人員不足は議会の対応が必要であり、裁判所ではどうにもならないとも述べている。
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  • by Anonymous Coward on 2019年03月09日 21時50分 (#3577990)

    > Wall-Street.comを訴えていたもの
    念のために書いておくけど、『The Wall Street Journal』とは無関係だから。

    Whoisで見る限り、wsj.comの登録が1994年で、wall-street.comが1995年。「それっぽいドメイン名が空いていたので取っちゃいました」的な臭いがする。

    Wall-Street.comの連絡先の所在地を調べたけど、もしかして貸しオフィス?

  • by Anonymous Coward on 2019年03月10日 4時12分 (#3578042)

    > 著作権者が著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録が完了している必要があるとの判断を示した

    > 411条(a)に著作権局が登録を却下した場合にも著作権侵害訴訟の提起が可能であるとの文言もある

    誤訳がないとすると出願だけではダメで、登録でも却下でもいいけど結論は出ている必要があるということかな?
    (原文は面倒なので読んでいない)

    • by Anonymous Coward

      却下された場合には「異議申し立てとともに」訴訟の提起が可能と書かれているっぽい

      • by Anonymous Coward on 2019年03月10日 11時02分 (#3578088)

        翻訳があった
        http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c4.html#411 [cric.or.jp]

        しかし、いかなる場合においても、登録に必要な納付物、申請書および料金を適切な形式で著作権局に提出し、かつ、登録が拒絶されたときには、申請者は、侵害の通知を訴状の写しとともに著作権局長に送達することにより、著作権侵害の民事訴訟を提起することができる。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2019年03月10日 9時21分 (#3578065)

    事業用著作権なんてものを定義して、毎年有償で著作権登録が必要な代わりに著作権保護期間が無制限に延長できるようにすれば良いのではないか?
    登録料が著作権収入の20%か一定額かどちらか高井保とでもしておけば、問題なかろう?

    • by Anonymous Coward on 2019年03月10日 9時26分 (#3578067)

      ほんこれ。
      これがいろんな人が総合的に最も幸せになれる方法だと思うんだがなあ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        誰に払うようにすれば良いでしょうか?
        アメリカ政府にですか?日本政府にですか?それとも中国にでも払いますか?
        全世界の政府に払う方法なんて用意できないし、無理な話です。

        • by Anonymous Coward

          商標権や意匠権は実際この方式なのだが…

          • by Anonymous Coward

            著作権と特許権を条約レベルから統合すれば、多くの人の最大幸福になる。

            # 文系の優遇はもうこりごりだ。

    • by Anonymous Coward

      アメリカがこんな方式とは知らなかったな
      日本も「ただし、削除命令を出したり裁判をする時には登録が必要。登録料は保護期間の長さ、その著作権が生み出す利益に比例」ってってしてくれよ

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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