
JASRACによる音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、控訴審では教師と生徒で判断が別れる 150
ストーリー by nagazou
生徒分は認められる 部門より
生徒分は認められる 部門より
ヤマハ音楽振興会などおよそ250の事業者が、音楽教室での授業によって楽曲の著作権使用料を徴収されるのは不当だとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)を訴えていた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は、JASRAC側一部敗訴の判決を言い渡した。一審の東京地裁では、生徒や講師の演奏には著作権が及ぶと判断していた(JASRACプレスリリース[PDF]、、音楽教育を守る会、朝日新聞、FNNプライムオンライン、日経新聞、テレ東NEWS)。
今回の裁判では音楽教室における演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」であるかが主な争点となった。判決では先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断が行われた。東京高裁は生徒の演奏目的は、「演奏技術の向上で自らのために行うものだ」と判断。演奏権の侵害には当たらないとし、生徒の演奏には著作物使用料が発生しないとした。
一方で、同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要があるとしている。原告側は今後の方針については、意見を集約した上で決めるとしている。JASRAC側は最高裁への上告を検討する方針を示している。
今回の裁判では音楽教室における演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」であるかが主な争点となった。判決では先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断が行われた。東京高裁は生徒の演奏目的は、「演奏技術の向上で自らのために行うものだ」と判断。演奏権の侵害には当たらないとし、生徒の演奏には著作物使用料が発生しないとした。
一方で、同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要があるとしている。原告側は今後の方針については、意見を集約した上で決めるとしている。JASRAC側は最高裁への上告を検討する方針を示している。
演奏権と同一性保持権に関しては縮小すべき (スコア:1)
楽曲の練習や指導を本の無断コピーなどと同列にとらえるのは不合理に過ぎる。演奏者ってただ曲をコピーして広めるだけの存在でしたっけ。漫画村と一緒にしないで頂きたい。
Re:演奏権と同一性保持権に関しては縮小すべき (スコア:1)
僕の問題意識を理解しておいて茶化すのはやめてもらえませんか。
今回のことだけではなく、おふくろさん騒動みたいなのもあったように、既にグレーゾーンは機能しなくなってしまった。ゆるくない実例なんていくらでも挙げられますよ。
まあ、妥当 (スコア:1)
生徒の側は演奏することで金取ってるわけではないしな。
演奏してることには違いないが、営利を目的としない上演等に該当すると考えるのが自然だと思う。
JASRACはいわゆるカラオケ法理 [wikipedia.org]を持ち込もうとしたんだろうけど、教師の演奏はカラオケ法理持ち出さなくてもアウトに決まってるんだから、ダメ元で言ってただけなのでは……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
微妙な判断だねぇ (スコア:0)
>同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要がある
これ、生徒に演奏を聴かせることが駄目ってことなんだろうけど、
逆に生徒が演奏した曲を教師が聴くのも駄目って事になるんじゃ・・・
結局支払う事になりそう。
Re:微妙な判断だねぇ (スコア:1)
不特定多数なのは広く募集した対象である生徒のみで、教師は特定少数でしょう。
生徒が演奏して教師が聞くのは特定少数に対する演奏なんでセーフ
マンツーマン以外の教室で他の生徒が聞いていたとしても、それは目的ではないので無関係
Re: (スコア:0)
判例・通説では一人でも公衆なので。
「金持ちが自分が聞くためだけに演奏家を雇って演奏させた」というケースを考えてみればわかるかと。人数の問題ではない。
Re: (スコア:0)
この場合講師が生徒の演奏を聴くのは「演奏技術の向上を目的とした演奏」で「公衆に聞かせる目的の演奏」とは違うという判断なんだろう。
人数の問題ではない。
Re: (スコア:0)
不特定多数の教師がレッスンする音楽教室ってどんなのだよ。
不特定多数の教師が聴取するコンクールなんかでは使用料が必要になるかもしれんが。
Re:微妙な判断だねぇ (スコア:2)
「不特定多数の人」ってのは「不特定かつ多数の人」ではなく「不特定の人または多数の人」のこと。
家族内などの「特定少数」の場合は公衆には該当しない、ということの逆。
問題は、受講者にとって、演奏を聴く人が「特定少数」に該当するかどうか。
講師が演奏する場合、たとえマンツーマンでも、「申し込めばだれでも受講者になれる(誰が聞くかわからない)」ので、相手は不特定。
受講者側の演奏を聞くのが講師だけなら、「誰でも聞ける」わけではないから、特定少数とするのは順当だと思います。
でも、グループ講習で他の受講者の演奏を参考/題材にするような教室だったら、他の受講者という不特定の人が居るからアウトかなぁ…
Re: (スコア:0)
演奏の目的が焦点なのよね。
著作権者が持ってる演奏権は、公衆に聞かせることを目的として演奏する権利なので。
生徒の演奏が公衆に聞かせることを直接に目的とはしてないのであれば、それは権利者の演奏権を侵害しないことになる。
練習のためにする演奏を聞かせることが目的と認定していいのかってのは考える価値はあると思うよ。
音楽教室の教師できるぐらいの技量を持った人がお手本としてする演奏と、生徒が技量を上げるためにする演奏とでは確かに違いがありそうな気がする。
最高裁でどうなるかは分からんけれどもね。
Re:微妙な判断だねぇ (スコア:1)
名目が発表会ではなく、舞台で弾くための練習会とかになると支払い不要とみなされるんだろうか。
Re: (スコア:0)
いいやないね
1人でも公衆法理とカラオケ法理の合わせ技から自明だろ。
たとえおひとりさまでカラオケボックスに行って熱唱しても、店が営利で演奏したとみなして金払わなきゃならん、というのが従来の最高裁の判例。
知財高裁の判断には明らかな判例違反がある。
Re:微妙な判断だねぇ (スコア:5, 参考になる)
カラオケ法理の場合、演奏の主体は店であるが、
生徒の演奏の場合、主体は生徒であるというのが知財高裁の判断。
判決文の41~44ページでカラオケ法理の場合と違うとはっきり判断している。
(判決文は本文リンクの音楽教育を守る会のサイトに上がっていました)
事実認定が異なるんだから判例に従う必要なんぞない。
Re: (スコア:0)
カラオケ法理のクラブキャッツアイ事件の判決でも、客の歌唱が他の客に聞かせることを目的としているのは明白として、客による歌唱の目的については確認してるよ。
演奏の目的が異なる場合でも、全てを侵害と認定していいのかどうかって自明なのかな?
心配無用 (スコア:0)
最高裁まで行けばJASRACがちゃんと逆転完全勝訴するから
Re:心配無用 (スコア:1)
JASRACちゃんは前回最高裁でやられているから...
最高裁、JASRACと放送事業者との包括契約は他業者の参入を排除しているとの判断を下す
https://yro.srad.jp/story/15/04/28/193212/ [yro.srad.jp]
Re: (スコア:0)
最高裁でひっくり返る要素あるか?
よくある勘違い (スコア:0)
って判決で無くネット界隈わーわーいわれる時のお話。
金とってるんだから使用料払え→楽曲使用料はきっちり払っています。今回の争点は教室内での演奏が演奏権に該当するかどうか。
演奏権とは「不特定の公衆に聞かせることを目的」とした演奏。
カラオケは取られてるんだろ?→カラオケ法理と言われるものですね。カラオケ店と音楽教室での練習を同列に語ること自体間違いというのも争点です。
でも演奏してるだろ!金取って→生徒の月謝は指導・練習の対価なので、公演を聞くために支払っているモノでは無いという主張。
だいたいこんな感じですね。
https://music-growth.org/topics/180205.html#opinion [music-growth.org]
Re: (スコア:0)
この件、裁判の当事者以外はどういう人が反発してるんだろう
レッスンする人とかは、「こんな素晴らしい曲演奏させてくれてありがとう、作曲者にお礼したい」って思わないのかな
「作曲者に払いたくないんじゃない、JASRACに払いたくないだけなんだ」みたいな人もいるかもしれないけど
「JASRAC通して払え」って委託してるのは作曲者本人なわけだし…。
そんなにカネ払いたくないもんなのかね
Re:よくある勘違い (スコア:1)
「こんな素晴らしい曲演奏させてくれてありがとう、作曲者にお礼したい」...
なんでそこまで卑屈になる必要がある。
楽曲使用料とは別の、楽器の練習のための演奏なんでしょ。
むしろ、そこでして金を取りたいのか?と思うわ。
その行為がどう文化の発展に資するのか説明してほしい。
むしろ積極的に演奏してもらって音楽の裾野を広げるべきなんじゃないの?
Re: (スコア:0, フレームのもと)
JASRAC管理曲で楽曲の練習をしたいならその分は支払うのが当然でしょう
Re: (スコア:0)
判決結果と異なる主張をするなら、せめて判決結果に反論する内容を書くべき。
少なくとも知的財産高等裁判所は当然ではないという判決をだしてるわけだから。
Re: (スコア:0)
JASRACの教室への徴収はアーティスト側からも反発があります。
これからJASRACが管理するだろう楽曲を作るだろう人に対して障害となるのは文化の発展に寄与するのだろうか
もちろん著作曲に対して公正に使用料を払う事は必要だし、それを妨げてはいけない
その目的はあくまでも音楽文化に寄与する為であって、著作権協会を維持する為ではない。
JASRACに課金して貰うようになるにはJASRACに自ら課金しまくらないといけない文化って良い文化なのだろうか
Re:よくある勘違い (スコア:1)
音楽教室から金を取りたくないアーティストはJASRACから演奏権を引き上げればいいだけですよ。
今のところ、JASRAC以外の管理団体は演奏権使用料を徴収してませんので。
Re: (スコア:0)
JASRACに親(MIDI文化)を殺された人がインターネッツにはいっぱいいるので……
NHKに親を殺された人や公務員に親を殺された人、中韓に親を殺された人も多い
Re: (スコア:0)
まず、楽譜代として作曲者にお金は支払っているので、ありがとうはいったんそれで充分。
自分のレベルをあげるための練習で、誰かに聞かせてるつもりもないもので、その演奏にお金を取られるのは意味がわからない。って感じです。
自分が演奏してお金がもらえるのであれば、そこから作曲者にわけてもいいけど、練習レベルで
払うつもりはないですね。
Re: (スコア:0)
JASRACの管理楽曲以外で授業受けても、一律で請求したりしてるから嫌われるんじゃないですかね。
Re:よくある勘違い (スコア:1)
ダウト。管理外の曲しか使わない講座なら使用料支払いは不要。
Re:よくある勘違い (スコア:2)
しかし,包括契約でなく1回の受講料が1001円~2000円とすると,
1回1曲5分以内の利用で300円を取るのは高過ぎとは思いませんか。
https://www.jasrac.or.jp/news/pdf/17060702.pdf [jasrac.or.jp]
Re:よくある勘違い (スコア:2)
個人レッスンや少人数レッスンの教室もあるわけですし,
生徒が1曲5分以内で使用するたびにJASRACに240円とっていくのはかなり高いと思います。
これは包括契約をさせるための価格設定と思います。
しかし,包括契約は放送局と同様に,他の管理局の曲を使いにくくするので,独占禁止法違反の疑い強いです。
Re:よくある勘違い (スコア:2)
違います。
音楽教室の場合,JASRAC管理曲を利用する割合がかなり低いと考えられるからです。
Re:よくある勘違い (スコア:2)
JASRACの管理曲でないクラッシックな曲を多数使用すると思われます。
たとえば,JASRACの管理曲の使用量が全体の1/10ならば支払う金額も包括契約の金額の1/10にするならばまだわかりますが,
放送局と異なり音楽教室ではそうなっていないように読めます。
Re:よくある勘違い (スコア:2)
基本的練習は古典でも,楽しみのために最近の曲を使うことを否定するとすると,
著作権法の主目的「文化の発展に寄与すること」に沿わないことになります。
ちなみに,「もつて」以前の目的は主目的を達するための手段です。
Re:よくある勘違い (スコア:2)
海賊版天国になったら文化の発展が止まるから著作権料が徴収できるわけです。
しかし,このスポットの価格は高すぎて文化の発展を阻害すると思います。
まあ,いいです。このスポット価格は,JASRAC側が練習曲のかなりの曲に管理曲が使われていることを示さない限り,
JASRAC側に不利な方向に働くと思います。
Re: (スコア:0)
演奏(聴衆に聞かせる目的)じゃなくて練習なのに金取られるっておかしいんじゃない?
感謝していても、練習の都度支払いするのって奇妙でしょ?
※包括契約かもしれんけど、本来は演奏の時はセットリスト出して1曲ずつ支払いするんだったはず。
Re: (スコア:0)
生徒が練習するために演奏する分については大して争いはないんじゃないか。
教師が生徒の練習のために演奏するのはどうなんだっていうのが主な論点で
そこは判決と同じく別けて書いた方がいいと思われ。
Re:よくある勘違い (スコア:1)
いやJASRACは教師の演奏と生徒の演奏とを分けて判断したことが不満だって言ってるよ。
教師の演奏も生徒の演奏も全部ひっくるめて音楽教室を運営してる企業を行為主体として考えるべきだと(俗に言うカラオケ法理)。
ストーリーからもリンク張られてるJASRACのプレスリリース [jasrac.or.jp]を見てごらん。
Re: (スコア:0)
え!? 認識ズレてない?
今回のは生徒の練習に課金はナシ、先生のお手本は課金アリ! って判決だよ。
なのに、JASRACは異議あり! って言って、生徒の練習も課金しろと主張してるのだ。
本件子ツリーの争点はココだと思うのだが。
教師のお手本に課金することは、まぁ妥当な気が自分もするからね。
…まさか、「レッスンする人」が教師のことなのか??
だとしたら前提からして全部ひっくり返るのだが。
「レッスンする人」だとどちらにも取れるからなんとも言いがたいね。
Re: (スコア:0)
ああ、うん。自分(#3997179) も書き方が悪かった。
(#3997145) は「レッスンする人」が教師のことを指していると思っていた。
まあ確かにどちらにも取れるな。
Re: (スコア:0)
JASRACの理事長が「音楽教室は楽器を売る為のビジネスモデル」とか言っちゃうからだと思う。
Re: (スコア:0)
そもそも音楽教室の先生による演奏って演奏って言えるのだろうか
大抵はパート毎による演奏で、フルで演奏する事は無い
いい落としどころ (スコア:0)
メディアによって「一部勝訴」だったり「部分敗訴」だったりするのが面白いな。
元々議論になっていたのは教師側の演奏についてだったと記憶しているが、生徒側の演奏についても争ってたんだな。
JASRACにとっては地裁判決から後退した内容だから納得はいかないだろうけど、教師側についての主張が認められたのだから概ね勝訴といってよいのではないか。
金払ってないだろ!(ウソ (スコア:0, 興味深い)
https://ceron.jp/url/netgeek.biz/archives/92662 [ceron.jp]
タマイ「ヤマハは一銭も払ってない」
一般人「本当に?」
タマイ「本当」
一般人「ヤマハさん、どうなの?」
ヤマハ「著作権使用料がっつり払っております。優良団体です」
タマイ「知るか(ブロック」
教室は同好会とかサークルに衣替え、先生はシニア会員に。 (スコア:0)
月謝は会費にあらため、一般会員もシニア会員も同様に会に払う。
で、一般会員もシニア会員も、いっしょになって練習する。
シニア会員は「職業的報酬ではないなにか」を「できれば会以外から」得られる仕組みにする。
三店方式的な感じでなんとかならないか。
良く判らないので教えて欲しい (スコア:0)
・演奏を教えてもらうような学校、小中学校なんかは著作権使用料は取られないの?
私立や、音大、専門学校は?
・JASRACとしては、演奏を教えてもらうのに演奏したら、その分著作権使用料を取るつもりなの?
演奏しないでレッスンを受けるとか無理だよね。
・近所で引退した音楽教師が子供たちにピアノを教えてるんだけど、この規模からも著作権料取るつもりなの。
小学生は月額二千円で週2回レッスン。生徒数は15人くらいかな。
Re: (スコア:0)
学校で音楽を使うときには > 授業 [jasrac.or.jp]
Re: (スコア:0)
規模とかどうでも良いですよね
ピアノ1台だけでも持ち出しが出てるのに、払えないとでも
Re: (スコア:0)
著作権者には「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利」しかないから。
Re: (スコア:0)
まだコメ少ないんだからちょっと上のコメント [srad.jp]くらい読んで
Re: (スコア:0)
現在はちゃんと払っています。
今後払わなくていいよね、というのが今回の裁判です。