音楽教室らの事業者団体、文化庁に対し裁判の結果が出るまで行政手続きを保留するよう求める 67
ストーリー by hylom
文化庁はどう出るか 部門より
文化庁はどう出るか 部門より
音楽教室などを運営する事業者らによる団体「音楽教育を守る会」が、反対署名とともに、現在東京地裁に起こしている訴訟で結論が出るまでは使用料規定を実施できないようにするよう文化庁に要望したとのこと(朝日新聞)。
同団体は日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室に対する著作権料請求権を持たないことを確認する訴訟を東京地裁に提起している。
ごちゃごちゃし過ぎてよくわからん。 (スコア:1)
簡単に「jasrac 音楽教室」でgoogleさんにお伺いたててみても、
断片的な情報に元ずく考察や二次三次出所不明な情報ばかりで、
一次情報がある程度でも見やすくまとめられてるものがなく、
傍から見るには「よぐわがんね」としか言いようがない。
断片的にはどっちにも「それはどうよ」って話が入り混じって(しかも真偽不明)るんだけど、
結局どっちともどっからどこまでの範囲で主張がしたいかがはっきりしない。
まあ実際に裁判が始まってお互いの明確な主張がまとまった形で出てこないと、
つっこみようもないなぁ。
#んなわけで万が一裁判開始引き延ばし作戦なんかをどっちかが始めようものなら、
#ぶっちゃけさっさと裁判はじめようとしてる方を指示せざるをえん、そんな待機状態
Re: (スコア:0)
一瞬、ASRACが音楽教室「jasrac 音楽教室」を開くのかと空目
だから同業他社に圧力を・・・と妄想してしまった
# 作ったら作ったで歌や演奏そっちのけで著作権を教える教室になりそう
Re: (スコア:0)
お互いの主張は出ているし、裁判になるという情報もある。
あとは音楽教室に行っているとそこでの情報もあるし署名活動もしている。
それだけ。
とりあえず音楽教室に行っていない人には影響がないので問題ないかと思いますよ。
まとめ (スコア:1)
JASRACによる主張
http://www.jasrac.or.jp/news/17/0227.html [jasrac.or.jp]
音楽教室側の主張
https://music-growth.org/ [music-growth.org]
JASRAC 著作権収入がさっぱり伸びないので、ペンディングになっていた音楽教室からも徴収する。
教室 公演ではないので該当しない。楽曲使用料は払っている。
JASRAC 文化庁に申請する。意見があるならどうぞ。
音楽教室 これが意見書です。
JASRAC これは意見ではなく見解なので無視する。
教室 署名を集めて文化庁に提出します。
こんなかんじで、いうべきことは言うという教室側の主張と、とにかく徴収が既定路線で聞く耳持たないJASRAC側というイメージ。
真まとめ (スコア:2, すばらしい洞察)
JASRACによる主張
http://www.jasrac.or.jp/news/17/0227.html [jasrac.or.jp]
音楽教室側の主張
https://music-growth.org/ [music-growth.org]
JASRAC カルチャー教室やダンス教室も払ってる状態で音楽教室が払っていないのは公平性に欠く。そこで負担を願いたい。交渉だ
教室 公演ではないので該当しない。楽曲使用料は払っている。交渉には応じない。
JASRAC 交渉すら応じないのはいかがなものか。
教室 義務はない。
JASRAC 交渉の余地無しならば、法的に明文化するしかない。文化庁に申請する。意見あるならばどうぞ。
音楽教室 これが意見書です。(※実質2行のみの文書。協議を前提とした情報開示には応じないと交渉を改めて拒否 [music-growth.org])
JASRAC これは意見ではなく見解だ。予定通り文科省に申請する
教室 交渉には応じないが、裁判起こした
JASRAC では法定でお会いしましょう
教室 署名を集めて文化庁に提出した
と言うこと、きちんと手続きを踏んでいるJASRAC側の主張と、とにかく交渉に一切応じない姿勢を崩さない音楽教室側というイメージ。
Re: (スコア:0)
× JASRAC カルチャー教室やダンス教室も払ってる状態で音楽教室が払っていないのは公平性に欠く。そこで負担を願いたい。交渉だ
〇 JASRAC カルチャー教室やダンス教室も払ってる状態で音楽教室が払っていないのは公平性に欠く。そこで負担を願いたい。決定事項の通達だ
Re: (スコア:0)
音楽教室側も交渉を持ちかけられて拒否していることを認めていますので、通達であったと言う事実はありませんね。
恣意的 (スコア:0)
既にテーブルについてちゃんと話し合ってますよ。
ダンス教室からの徴収もおかしいでしょうと申し上げてるのに聞く耳持たない。それだけ。
裁判しか無いでしょう。
というか、何こんなにJASRACべったりの意見がぞくぞくと。
ここはいったい。
Re: (スコア:0)
こういう情報を出すときなぜに
>JASRAC 著作権収入がさっぱり伸びないので、
>とにかく徴収が既定路線で聞く耳持たないJASRAC側というイメージ。
ソースのない情報を書くのかな?
Re: (スコア:0)
ヒント: 対象読者がお仲間のみで意見の違う人と議論するつもりはない
Re: (スコア:0)
「演奏権の対象の中で取りこぼしてきた最後の市場」
http://www.asahi.com/articles/ASK213QYXK21UCVL00P.html [asahi.com]
JASRACさん、調べてから反論しないと(笑
でもせめて (スコア:0)
「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。
そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
Re:でもせめて (スコア:1)
そっちは教育ではないのでちゃんと払っとる、と、ヤマハの社長がテレビのインタビューで答えてました。
Re: (スコア:0)
ヤマハ以外も把握できているのだろうか?
Re: (スコア:0)
仮に主張が通るとすれば、JASRAC側が気にくわない場合は裁判を起こして個別に判断という形になるのでは?
あるいは特別の契約として一定の範囲は許容する位にするとか。
個人的には「教育目的」の範囲をもっともっと広げて良いと思う。
音楽文化に資する意見は間違いなく教室側だし。
Re: (スコア:0)
文化振興と教育は別の話だと思うけど。
それ混同してしまうと文化振興に繋がる、つまり権利の使用は全てが「教育」になってしまう。
実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:0)
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。
(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:2, 参考になる)
著作権法第38条の解釈次第。
音楽教室の生徒が弾く分に関しては営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金をとっていないに当てはまる。
#授業料を撮っているのは教室がわで生徒は料金を払っても貰ってはいない。
ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、だからこそ批判が強い。
先生が見本を弾く分は「営利を目的とせず」でないとも言えると思うが。
Re: (スコア:0)
以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていないと何度も指摘されているのだが、どうしてそのようなウソをつくのかな?
Re: (スコア:0)
>以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていない
それが大嘘でソースも何もないから。
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/jasrac-mamorukai?utm_term=.... [buzzfeed.com]
http://www.musicman-net.com/business/68209.html [musicman-net.com]
>生徒が演奏・歌唱した場合の両方に演奏権は発生するため
http://www.oike-law.gr.jp/wp [oike-law.gr.jp]
Re: (スコア:0)
>音楽教室などで楽曲を使用する場合、生徒も不特定の「公衆」にあたり、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏や歌唱は「演奏権」に及ぶとして、2018年1月より著作権料を徴収する方針を固めた。
公衆に当たるとしているのは生徒。教師は公衆に含まれると解釈していないのだが。
Re: (スコア:0)
公衆に当たるか同かだけでの判断じゃない。そもそもそこ枯らして間違い。
演奏による使用料の発生は
①営利目的で演奏 ②公衆に聞かせる この両方を満たしたときです。(AND条件)
まず生徒の演奏
①は確実に満たしません。 なので②に教師が含まれるか含まれないかは無関係に使用料は発生しない。
次に先生の演奏
①音楽教室が営利ならば演奏も営利として判断されるか?・・法判断待 2.生徒は公衆なのか?
でしょう。
逆だ逆 (スコア:0)
>ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、
そこは対象としていないと言って居るのは音楽教室側でも理解している筈なのに、
そこをJASRACが対象だと言っているって意見が出る事自体がおかしい。
それは全く別の話だ。
Re: (スコア:0)
それがJASRACは「先生が弾く分、生徒が弾く分両方演奏県の対象としてます。」https://srad.jp/comment/3239325の各リンク先参照。
♯払うのは教室で口座単位だから実質同じだとしても、そもそも論理がおかしい。
で、先生が弾く分はどうなるか。そもそも生徒は「聴衆」なのか。
見本で1曲丸ごと引く以外に「生徒が間違えたところのみの見本」は引用になるのかどうか。
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:2)
>学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「JASRACが請求」というのがそもそもどうかな?
著作権利用料は請求されるものではなくて利用許諾を得て払うものです。
ちなみに学校でも著作権料が発生する例がありますよ。
学校など教育機関での音楽利用
http://www.jasrac.or.jp/info/school/ [jasrac.or.jp]
有料イベント、楽曲配布、楽譜コピー、ウェブ利用など。
JASRACが管理する校歌のウェブ利用は許諾を得る必要はあるが現状免除なんですね。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/school_song.html [jasrac.or.jp]
有名な作詞家に頼むときはたいへんそう・・・。
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
え,私の理解と違う…….
第三十八条第一項は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏(中略)することができる。(中略)実演家(中略)に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」となっていて,学校法人による通常の音楽の授業は非営利活動と認識されてるし,音楽教員の給与を根拠に2文目の例外に該当するとすると認定されることはないので,通常の音楽授業での演奏は自由に行えるのでは?
第三十五条に上演・演奏が示されてないのは,第三十八条により許可されている (「学校その他の教育機関」での利用を含む,より広い範囲で許可されている) からだという認識.
(営利企業による音楽教室に適用されるかどうかは別問題)
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人が非営利なので免除と言うのはその通りだと思います。
ただ、今回JASRACが対象にすると言ってる音楽教室は学校法人ではないので該当しません。音楽教室側もそんなことは言ってなかったと思います。
#確か「教室での手本の披露は聴衆に聞かせるために行っているわけではないので、著作権法で定義するところの演奏にはあたらない」という主張だった記憶があります。
三十五条の方は正確には「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」という内容になっているので、営利目的である私塾は該当しないんじゃないかと思いますよ。
まあ、こっちは複製権なので今回は争点になってないと思いますが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人が営利を目的としないのはよいとして、
その裏は必ずしも成り立たないので、
音楽教室も営利を目的としているとは言い切れないのでは?
ヤマハ音楽教室も会社じゃなくて一財なわけだし、先生は個人なんでしょ。
Re: (スコア:0)
学校法人=非営利ではないです。
JASRACが使用料を取る気がないのは一条校だけだと思いますがね。
各種学校である専門学校、音大予備校からは取る気満々だと思います。
(でないと学校法人ヤマハ音楽教室とかにされてしまう。)
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人なら公益財団法人だから、非営利(営利を目的としない)のは明白でしょ。
営利目的なら設立認可しちゃいけない。
Re: (スコア:0)
営利ってのは「出資者に利益の分配が行える法人」というだけの話ですよ。
一般社団法人とかは非営利団体扱いだけど、がっつり役員報酬を出してる団体も多く。
Re: (スコア:0)
カラオケ教室(歌唱教室)はすでに使用料を払ってます。
なので、その例えは的はずれです。
やることがせこいな (スコア:0)
わざわざ文化庁の手続き遅らせたりしなくても係争中なら支払いなんて決着が付くまでペンディングできるだろ。というか、払う義理がない。
もちろん、裁判で勝ったなら、行政手続きが出ていようが、JASRACは徴収ができなくなる。
負けたら、徴収開始が可能になってからの分の支払いを請求されるだろうけどね。
文化庁の手続きの時点でとまっていれば、徴収開始そのものを裁判が続いている限り延期させることができる。
文化庁の手続きを遅らせて何か影響があるとすれば、音楽教室側が裁判に負けた場合に、ちょっとだけ徴収開始を遅らせる、という部分に限定される。
つまり、これ負けることが前提の処置だよね。
そして、裁判って資料がそろわないからみたいな難癖をつけて期日延期を申し出たりとか、地裁で敗訴しても高裁、最高裁まで粘って時間稼ぎに徹すれば確実に数年くらい稼げる。
いやあなんというか、やることがせこいねぇ……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:やることがせこいな (スコア:1)
支払義務の有無について訴訟で争っているのに、支払義務の内容についての裁定手続を進めよというのは困る、ということでは。裁定手続で頑張って主張するとかえって訴訟では不利になるということもあり得るでしょうし。
Re: (スコア:0)
係争中でも供託しないと後で痛い目見るもんだと思ってたけど。
Re: (スコア:0)
たぶん、署名を集めてみたはいいものの、提出する先がなかったと言う話ではないかと
裁判所なんぞ持っていっても受け取るわけも意味もあんまりない
そこで文化庁に持ち込んだのでは
既得特権 (スコア:0)
もっと単純な話だよ。
音楽教室などを運営する事業者らによる団体が既得特権を守ろうとして大騒ぎしているだけである。
著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
Re: (スコア:0)
> 著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
それは教室が楽譜代という形で払っている。
それに加えて授業料からパーセンテージで金を払えと言って、既得特権を守ろうとして大騒ぎしているのがJASRAC。
事実関係をもうちょっと勉強してから偉そうなこと言おうな。
Re: (スコア:0)
だから、前回の話でも楽譜に含まれる著作権料は複製権のみであって、演奏権の分までは含まれていないという話が出ているのに。
事実関係を明確にする必要があるのはそっちだ。
Re: (スコア:0)
ここにも楽譜代に著作権料が含まれていると思っている馬鹿がいるのか。
楽譜代には著作権料は1円も含まれていません。
楽譜を購入しても購入者に何か特別な許可が与えられるわけではありません。
楽譜代に転嫁されている複製権料はあくまで、出版社が著作権者に払うお金です。
その金額を出版社が販売価格に原価として含めているだけ。
購入者はなんら特別な権利は有していません。
それとも何か。
その辺のDVDを買ったからと言ってそのDVDで映画館を開いていいとでも思ってるのか?
Re:既得特権 (スコア:1)
> ここにも楽譜代に著作権料が含まれていると思っている馬鹿がいるのか。
ちょっとまった。
楽譜代に演奏権の部分は含まれていないとは思うけど、
楽譜代に一切著作権料(著作権を利用する対価)が含まれていないなら、
楽譜はコピーし放題ということにならないか?
楽譜の複製権の部分は含まれてると思うが。
Re: (スコア:0)
>その辺のDVDを買ったからと言ってそのDVDで映画館を開いていいとでも思ってるのか?
なにか問題あるんですか?
ビデオ上映会として手続きすれば良いようです。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/movie.html [jasrac.or.jp]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そりゃ使用料払えば問題ないだろうね。
今回の例に沿った話にするなら、楽譜買っても演奏する場合は使用料払う必要があると言うことと同じだね。
で、その話が楽譜買ったら演奏権分の使用料も払ったことになるという理論のどういう裏付けになるんだい?
Re: (スコア:0)
演奏権分(それに該当する分)払い済みだから公に演奏させろとは、誰も言ってないような。
間接的に(楽譜代を経由して)複製権分は払ってるが、それじゃ足りんのか?という点と、
そもそも演奏権の対象になる行為なのか?が争点だろう。
かつての貸レコード問題を思い出してくれ。
落とし所として、著作権法上に貸与権が定義されてから利用料が決まったみたいに、
著作権法上の支分権を明確にしてから料金の話をすべきであって、
JARACが文化庁に申請したのは勇み足だろ?
Re: (スコア:0)
それじゃ#3239432の
>それは教室が楽譜代という形で払っている。
>それに加えて授業料からパーセンテージで金を払えと言って、既得特権を守ろうとして大騒ぎしているのがJASRAC。
って文章はどう解釈すればいいんですかねぇ。演奏権の話をしているのに「楽譜代という形で払っている」って言ってるんだから
そこで払った分に演奏権も含まれていると主張しているように見えるんですが。
Re: (スコア:0)
貸しレコード問題も結局裁判になったから法律で明確化されたと記憶しておりますが?
その前例にならえば別に勇み足にはならないと思いますけど。
しかも、その際は貸しレコード側も協議に応じる姿勢を見せていましたけれど、今回の音楽教室側はその気すらないようですし。
Re: (スコア:0)
もとの#339429よく見てみな。演奏権に限定した話には思えん。
> 著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
(JASRACはそこに演奏権ぶつけてきたけど)複製権分は払ってんぞという主張に見える。
Re: (スコア:0)
>で、その話が楽譜買ったら演奏権分の使用料も払ったことになるという理論の
>どういう裏付けになるんだい?
自分以外はすべて敵だと思って書き込みしているの?
(#3239508)はDVDを購入して著作権料払ったとしても
上映するときは別途許諾得て支払いをすればOKの例を述べているのに。
著作権は文化の発展のため。JASRACはやり過ぎ (スコア:0)
日本の著作権は文化の発展に寄与がポリシーで、著作者を守るのがメインではない。サブ。
JASRACの行いが文化の発展に寄与していないと感じ、
逆に文化を破壊していて、音楽と人を遠ざけているように思う。
守銭奴的なイメージが強いのだが、なんとかならんの?
著作者が幸せになってると広まってないし、組織自体のための収入活動になってない?