音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、教室内での演奏は公衆に聞かせるものとの判断 150
ストーリー by hylom
広まる公衆の範囲 部門より
広まる公衆の範囲 部門より
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室らの団体が教室での演奏は著作権が及ばないことの確認を求め提訴していた裁判で、東京地方裁判所は音楽教室内での演奏に対し、不特定多数に聞かせる演奏に該当するとして著作権が及ぶと判断した(NHK、毎日新聞、日経新聞、ITmedia)。音楽教室らは控訴する意向を示している。
著作権法第22条では次のように規定されており、著作権者以外が音楽を公衆に聞かせることを目的として演奏する場合には、著作権者の許諾が必要となる。
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
そのため今回の裁判では、音楽教室内での演奏が公衆に聞かせるものに該当するかどうかが争点となっていた。なお、「公衆」は著作権法上では「不特定多数」と解釈されているが、今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断したという(福井健策弁護士による解説)。
いわゆる残当 (スコア:5, 興味深い)
ヤマハが提訴した直後の解説記事がこちら
JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える [yahoo.co.jp]
カスラック呼ばわりしてる方々の大半が勘違いしているのがこちら
本当に争点になっていたあたりがこのへん
とまあ、こんな感じで、もともと音楽教室側の言い分は無理筋じゃね? というのが知財方面の専門家の予想でございました。
残念ながら当然、と言うしかないですな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:いわゆる残当 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
法律の素直な解釈なら、JASRAC側の分が悪いように思える。
しかし普通に考えたら、人の著作物を使って金儲けしてるんだから著作者に還元しろというのはまあ分かる。
本来は音楽教室向けの法律があってしかるべきで、今回は法の不備を司法が補ったと見ていいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
まだ地裁が終わったばかり。長い戦いになりそうですなぁ。
Re: (スコア:0)
そのあたりふまえた上でこの内容見るとだいぶもにょる。
音楽教室らの事業者団体、文化庁に対し裁判の結果が出るまで行政手続きを保留するよう求める [yro.srad.jp]
JASRAC (スコア:2)
こういう話が出るたび、JASRACというか、著作権管理団体って文化破壊の権化の如く、悪く言われがちなんだが、反対にこういう団体がないと円滑に音楽利用ができないのも事実。
著作権管理団体がないとどういうことになるかというと、曲を使いたければ著作者に直接交渉しに行く必要があって、そもそも相手してもらえるかもわからないし、許諾が下りたとしても著作者の言い値になる。(あと著作者と一言でまとめてるけど、作曲家、作詞家、編曲家、etc.と、その交渉相手は数多い。)
非信託曲だと、許諾取り付けるのは現状でも手間がかかる。
後、YouTubeやニコニコで歌唱や演奏などで利用できるのはサイト側が包括契約しているから、という側面もあって、悪く言っている人はこのあたりも理解しているのかな、と思ってしまう。
結局、JASRACガーとという話は、著作者に還元されるべき使用料を元から払う気もない人から出ていることが多い感じがする。
Re: (スコア:0)
還元されるべき費用かどうか?ということが論点なんじゃないの。
日本の法律は著作権者が強すぎるし。
Re:JASRAC (スコア:1)
× 著作権者が強すぎる
○ 著作権管理団体が強すぎる
Re: (スコア:0)
他の人のものを使ったら対価を払う、かなり当然なことのような気がしますが。
特にそれが営利である場合は。
Re:JASRAC (スコア:1)
対価が正しく支払われている感じがしないから
叩かれているのだと思っていました。
著作権法上の公衆の定義 (スコア:1)
タレコミ文より
> なお、「公衆」は著作権法上では「不特定多数」と解釈されているが、
いいえ、特定多数を含むことが明記されています。
著作権法第2条5
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
また、判例上『公衆』は不特定かつ多数ではなく不特定または多数と解釈されます
文化庁の解説でもそのように言明されています。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
しかし、判例上は不特定少数も公衆とするのに、
第2条5はそこについて言及できていないというのは・・・
# 立法者がペン図を描かなかったのか
# 判例がなあなあで出来上がってしまったのか
Re: (スコア:0)
もしかして:ベン図
欧米ではどうやってるの? (スコア:1)
欧米ではどうやってるの?
Re:欧米ではどうやってるの? (スコア:2, 興味深い)
少なくとも、アメリカでは支払う必要があるという報道があります [yahoo.co.jp]。
あちこちで時々おかしな判決が出るけど (スコア:1)
ごく少数の、ユニークなご判断をする同じ人が転勤してるだけだと信じたい。発表会だけなら未だしも、練習するだけでアウトなんておかしいわ。
気になったので検索してみたら、高校野球の応援の演奏はやってるのが客なので著作権料をいただかない [togetter.com]とかなんとか。どう考えても逆で、取るなら高校野球、音楽教室からはしないが妥当だろ。将来の音楽家の卵に負担をかけてどうするんだ馬鹿者が。
# 高校野球で取るにしても各校ではなくて高野連からな。相手が大きい非営利の団体だと怯んで取れないんじゃないかと勘ぐってしまう。
## 音楽教室なら著作権切れのクラシックとか古い曲で練習すればなんとかなるけど、高校野球で宇宙戦艦ヤマトと狙い撃ちとルパン三世とサンライズをとったら何が残ると言うのか。だったら校歌をと思ったら校歌の作曲家が許可してないと突撃される恐れが。
### 最後に科学忍者たいガッチャマンが潜んでいました。世界の悪魔ギャラ食ったーを倒してくださいお願いします。
Re: (スコア:0)
音楽家の卵に負担を掛けたくないなら、音楽教室が非営利でやればいいんだよ。
Re: (スコア:0)
ごめん、この判決の何がおかしいのか説明してもらえる?
元々は、古い童謡とかクラシックをやってたんだけどそれじゃ客寄せにならない!っていって
最近話題のあの曲を弾けるようになる!とか散々広告打ったからこうなったんだよ?
かつ、音楽家の卵とかの場合音大とかそっち方面に進むのでYAMAHA出身はあまり聞いたことがない
おいおい、これヤバくない? (スコア:0)
>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
「1人でも公衆」法理というのがあって、その通りの判決が出たというだけ。
他にも手足理論とかカラオケ法理とか、著作権法は明文の規定が判例でことごとく権利者の有利なように逆転されているから、今さら条文解釈で争っても無駄。
学校は非営利だから許されてるだけ。
Re: (スコア:0)
で、その理論で「不特定多数」じゃないものって何があるの?
「全て」が該当するのなら、何で法律に「全て」ではなく「不特定多数」って書いてあるの?
Re: (スコア:0)
特定少数。
つまり親族、もしくは充分に仲の良い友達は特定少数とされる。
もちろん「インターネットで知り合って1秒で友達になった!」は含まないぞ。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
イスラム教国での売買春みたいだな。
1時間で結婚・離婚を繰り返す。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
教育現場は元々著作権適応対象外の一部例外がある
音楽教室は営利目的だからだめで幼小中高大は教育目的なら問題ないよ
だから、この音楽教室も一条校になるなりすりゃいいだけ
https://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html [jasrac.or.jp]
JASRACにも書いてあるし散々JASRACはこの件について音楽教室側と話し合いをした上で
音楽教室側がふざけんなって蹴り続けたからこうなっただけでJASRAC側のが現行法上正しい。
その上でJASRACが音楽教室で教室内で使う場合は著作権料の対象外とするって条項でも作った上で
作曲家などから合意を得られた場合に対象外にするとかしてもいいとは思うが。
Re: (スコア:0)
要するに一条校でない朝鮮学校で楽曲を扱うのは著作権料の対象になると。
JASRAC、ちゃんと取りに行けよ。
# 流石に各種学校でも除外対象だと俺は思う。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
営利目的じゃない
Re: (スコア:0)
税金だろうが教材費だろうが収入で営利目的だとか言い出すんじゃね。
私立学校とかは営利だし。
あと、この調子だと将来的にはスピーカを備えるあらゆる機器も
「不特定多数に音楽を聞かせる装置」とかいって叩き潰すんじゃないのかね。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
おっと、転校生の存在を忘れてもらっては困るな。
むしろ開始前から繋がりがあって、その後に入れ替わりもない集団って、一体なんなんだろう。
この理屈だと家族すら「不特定」扱いになる可能性がありそう。(さすがにい多数になる例は少ないが)
婚姻届けを出すまでは他人だからな。出産で子供が追加されたりもする。
#リンク先
>特に、受講申込の時点で”他人"なのでその後いくら親しくなっても、たとえ総勢1人でも「公衆」という判断には強い違和感も感じる。
>誰でも最初は他人なので、これだとほとんど誰でも公衆ということになり、法律が「公衆」「公の演奏」という制約を権利に設けた意味がなくならないか。
Re: (スコア:0)
普通の非営利の教育では問題ないんですよ。ネットから画像かっぱらってきて小さい範囲で発表するのは問題なし。コンテストに出したらダメ。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
学校法人が運営していたら非営利
株式会社が運営していたら営利
非営利というのは、お金を受け取らないといういみではないよ。
Re: (スコア:0)
著作物の教育目的利用の例外を知らない君の頭がヤバい
Re: (スコア:0)
楽譜って著作権料込みの値段やろ
でも部活で使う場合著作権料分をJASRACは返還してくれるんか
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
いいえ。演奏会で使う場合には別途お支払いですー(ほんのこないだやったのだ
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
法律には疎いんだけど、楽譜は出版物としての著作権料で、演奏会の時は音楽それ自体の著作権料を払うということじゃないかしら。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
> 著作物の教育目的利用の例外
そんなものはありません。
Re: (スコア:0)
報酬を出してプロに演奏してもらうとかなら、学校だろうが著作権料は発生するぞ。
イラスト屋ならぬ (スコア:0)
音楽屋の登場が望まれる
無意味 (スコア:2, すばらしい洞察)
今でもフリー素材は大量にあるし、いらすとや的な使われ方はされている(アマチュアの投稿動画は大体フリー素材が使われている)けど、こういう音楽教室じゃだれもそれで満足しない。
何故なら客寄せにならないから。
何故なら生徒のやる気への刺激が段違いだから。
つまり、利益への貢献度が全く違うから。
金のために、不特定または多数にアプローチできる有名な楽曲を使いんだよ音楽教室は。
Re:無意味 (スコア:1)
そのくせ権利者へは1円も還元したくないとごねてるのが音楽教室。
日本の司法の劣化が酷い (スコア:0)
国民の目が届かないせいで、裁判所は腐る一方
地裁レベルのトンデモ判決に驚かなくなったなぁ
Re:日本の司法の劣化が酷い (スコア:1)
司法の専門家でもない、文化の専門家でもない、音楽の専門家でもない
自分の意に沿わない判決が出たら、とりあえず裁判所が腐っていることにする
でも客観的・専門的な意見・データは出せないので場末で一言居士
世の中は何も変わらない
いつもの光景
Re:日本の司法の劣化が酷い (スコア:1)
現行法制上正しい判決にしか見えないんだが何がおかしいの?
幼小中高大に対して出たならおかしいけど音楽教室は営利目的だからこの判決の方が正しいよ
音楽教室側が営利を目的としていないって言うなら利益を全て寄付すりゃいい
それか作曲家に著作権破棄してもらうべき話でしかない
Re: (スコア:0)
上級審に行ったからといって何かが改善するわけではないが
Re: (スコア:0)
この手の確認を求める裁判を最高裁までバンバンやるべきだね。
Re: (スコア:0)
地裁は裁判を長引かせるためだけに存在してるから
地裁の判決で納得されないようにするにはトンデモ判決は効果的な手段
不特定って… (スコア:0)
受講前にはつながりがないため「不特定」であり
生まれたときから考えると、つながりがあるの家族ぐらいなので特定というのは家族限定?
音楽版の青空文庫が望まれてる? (スコア:0)
もう有ったっけ
でも、入門者にこそ音楽を楽しんでほしいし、
そのためには身近な曲、つまりその時々のヒット曲が良いのは確かなんだよなぁ。