パスワードを忘れた? アカウント作成
14012246 story
教育

校歌の歌詞をJASRACに委託した場合、歌詞を式次第に印刷する際に著作権使用料が求められる 99

ストーリー by hylom
権利がないとこうなる 部門より

昨今では、公立学校の校歌の作詞者がJASRACにその著作権の管理を委託しているケースがあるという(Yahoo!ニュース)。その場合、卒業式などの式次第に歌詞を印刷する場合著作権使用料が求められるそうだ。

学校行事のような非営利の場で校歌を歌う(上演・演奏する)場合、JASRACの許諾は不要ではあるが、印刷については複製となり、許諾が必要となるという。教育機関における複製については、授業で児童・生徒および教師の人数分の複製については著作権使用料が不要だが、入学式・卒業式についてはそうでないと判断されるようだ。

なお、式次第に歌詞1曲を掲載して1,000部配った場合、通常の使用料は1,800円で、教育機関の場合2分の1に減額されて900円になるという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2019年09月27日 16時39分 (#3692387)

    その解釈は不正確で、入学式のような学校の年間計画で決められた行事は授業の一環であるとされています。

    ただし、先生や生徒が使うための複製でなければならず、その基準だと保護者に配布される式次第は対象外になる、というのが「入学式・卒業式についてはそうでない」の意味です。

    仮に保護者向けの式次第が複製可能な対象だとしても、その他に複製可能な部数の上限もあり、おおむね1クラスの人数分とされていますので、1学年分の保護者全員に配布すると上限を越えることが多いでしょう。

    参考
    著作権法35条
    http://www.cric.or.jp/db/domes... [cric.or.jp]
    著作権法35条ガイドライン
    http://www.jbpa.or.jp/pdf/guid... [jbpa.or.jp]

typodupeerror

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

読み込み中...