米控訴裁判所、区域内に被告側のセールス担当者が1人住んでいるだけでは特許訴訟の管轄裁判所と認められない 5
ストーリー by headless
管轄 部門より
管轄 部門より
米連邦巡回区控訴裁判所は21日、広域を1人で担当する被告側のセールス担当者が裁判所の管轄区域内に在住していても、特許侵害訴訟の提起場所として認められるビジネス拠点にはあたらないとの判断を示した(裁判所文書: PDF、
Ars Technicaの記事、
EFFの記事)。
この裁判は軍需製品メーカーのRaytheon CompanyがスーパーコンピューターメーカーのCrayを相手取り、4件の特許侵害でテキサス東部地区連邦地裁に提訴しているものだ。Cray側は管轄地が異なるとして、同社のあるシアトルの連邦地裁への移管を求めているが、判事が却下したため控訴裁判所へ上訴していた。
この裁判は軍需製品メーカーのRaytheon CompanyがスーパーコンピューターメーカーのCrayを相手取り、4件の特許侵害でテキサス東部地区連邦地裁に提訴しているものだ。Cray側は管轄地が異なるとして、同社のあるシアトルの連邦地裁への移管を求めているが、判事が却下したため控訴裁判所へ上訴していた。