
スペイン地方裁判所曰く「ファイル共有は本を貸すようなもの」 58
ストーリー by hylom
画期的判決 部門より
画期的判決 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
スペインのマドリード地方裁判所は、著作権違反で訴えられていたファイルシェアリングサイト管理者に対し「犯罪とはみなされない」との判決を下したそうだ(TorrentFreak、本家記事)。
2005年、スペインのファイルシェアリングフォーラム「CVCDGO.com」の管理者ら4人が著作権侵害の疑いで逮捕され、サイトはシャットダウンに追い込まれた。しかし裁判所は、「サイトは実際のファイルをホスティングした訳ではなく、著作権侵害行為によって直接的な利益をあげた訳でもなく、サイトに掲載された広告の存在は犯罪とみなされない」との判決を先日下し、裁判は幕を閉じたそうだ。
判決では「古代から本や映画、音楽などの販売や貸し出し行為は行われてきた。今の時代はより速く、高品質で、インターネットを使って世界的に届けられるデジタルフォーマットとなっているが、昔の紙やその他のアナログメディアとの違いは、主にその媒体でしかない」と述べたとのこと。
なお、この判決に対する上訴は認められていないとのことだ。
スペイン宗教裁判 (スコア:4, おもしろおかしい)
Re:スペイン宗教裁判 (スコア:3, おもしろおかしい)
先に言われてしもた…orz
"Confess! confess!"
And now for something completely different...
HA HA HA (スコア:3, おもしろおかしい)
(悪魔的笑い)
本家のコメント (スコア:2, 興味深い)
っての読んで、日本でもおなじ制度みたいなのなかったっけ?とか思ったけど、私的録音録画補償金制度はこれとは違う目的だったかな?
Nobody expects the spanish inquisition! (スコア:2, おもしろおかしい)
無罪でよかった (スコア:2, 興味深い)
「微罪につき禁固1週間×共有ファイル数○万件」
とか言われたら人生終了。
Re:無罪でよかった (スコア:2)
一方日本は、無罪でも逮捕・起訴された時点で人生終了。
Re: (スコア:0)
それが本当ならホリエモンとか小室とかのりピーの人生、今すぐ終わらせてきてくれないか?
Re:無罪でよかった (スコア:2)
※ 著名人、有名人は除く
目立つため、彼らには逆にプラス方向に働く場合もあるから始末に負えない
電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
それとも共有するファイルの内容によるのか、その辺はどうなんでしょうね
#本を貸すようなもの、というのは、
#貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1, 参考になる)
タレコミを見る限り、ファイル共有サイトの該当ファイルへのリンク集みたいなもので
それで広告を載せて収益を得ている。
著作権侵害の片棒を担いでいるけど、ファイル共有もファイルアップロードもしてないから無罪。
つまりファイル共有やファイルアップロードをしてたら有罪。
という風に読めるけど。
Re: (スコア:0)
リンク元を読むとBitTorrentのトラッカーサイトらしいので、そういう意味では限りなく黒いです。ダウンロードさせていない、は言いすぎかと。トラッカーサイトの場合、少なくともアップローダーくらいの責任はあるでしょう。
ただ、この辺りはややこしいので条約法で明文化すべきでしょうね。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:3, 興味深い)
品物「著作権侵害物」と書いてあっても、何も問われない気もする。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1, 参考になる)
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1, 興味深い)
「宅配業者が勝手に荷物の封を切って、中身に応じたDMを送ってもいいです」
いかにDPIが頭おかしいかよくわかるな…
Re: (スコア:0)
麻薬を宅配した配達業者は逮捕されませんが、麻薬の密売人は自身が麻薬を吸っていなくても検挙されます。
トラッカーサイトは、配達業よりは密売人に近い存在です。配達業者は麻薬がなくても事業が成り立ちますけど、トラッカーサイトは違法ファイルがなければ事業が成り立たちませんから。
Re: (スコア:0)
宅配物が違法物だと分かっていて受領している場合は共謀に問われる可能性は高いです。
ただし、単に箱の上に文字があるからと言うのは弱いなあ。
(書くだけならそれこそ宅配する人自身が書いたって良いわけだし)
と言うことで、その例は良くない例ですね。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
利益を得る事が不法なのかってところで「貸本云々」は判決についてきた裁判官の参考意見と違うんですかね。
Re: (スコア:0)
なんで一々本の貸し借りの話を持ち出さなければいけないんですかねぇ。
新しいモノが出てきたときに、それを論じるのに無理やり既存の概念を使ったメタファーを使うと
なんか変な方向に論が飛びがちですよね。
「Winnyは包丁だろ~」みたいな論もそんな感じがしましたけど。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
裁判に絡なだ法律家の方々が新しい技術の概念を受け入れられず
むりやり自分たちになじみのある概念の器にねじ込んで理解したつもりになって案件を処理したんじゃないのかな。
プライド高そうだろうからそんなことは絶対に認められないでしょうけど。
そういう人たちを含んだ一般の人たちへ啓蒙や教育をすることが大切なのかも。
Re: (スコア:0)
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
なるほど。
法令にないことはやったもん勝ちなんすね。
この場合は早い者勝ちでいいのかな。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:2, 興味深い)
「法律にない行為まで罰することはできない」は誤りではありませんが、現実的には
「法律にない理由をもって罰することはできない」ですね。
だから
「法令にないことはやったもん勝ち」ってのはある一面では間違っていませんが
そういう時のためにある程度解釈の幅を持たせた刑法や当事者同士の利害関係を調整する民事があるわけですので
必ずしも「何の罰も受けない」とは言い切れません。
「ちょっとズレてるけど今のところはこの法で罰しておこう。後でちゃんと対応する法を作ろう」ってのは無いとは言えない。
Re: (スコア:0)
同意。たとえ話って最初から結論ありきでそこへ誘導するためのテクニックなんだよね。
たとえが出されたあとはgdgdに議論が発散するだけ。
議論のなかでのたとえでうまくいった例なんかゼロと言ってもいいのでは。
今回それを裁判所がやっちゃったわけだ。もう見てらんない。
排他制御が保証された場合 (スコア:0)
それならば、なんらかの仕組みで広域の排他制御が保証されるなら合法になりますか?
そのような仕組みがあったとしても私的複製はOkなのだから実効的な意味がないのは明白ですよね?
要は出版のビジネスモデルそのものを変革しないことには未来がないという、
10年前から分かりきっていた現実がやってきただけのことでしょう。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
それは「人間のみ切ることができない包丁」とかと同じで、ありえない前提です
さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません
#もう少し勉強しましょう
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
>さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません
こういうのが今大人気だと聞いたけどNGなんすか?
「1冊90円から書籍のスキャンPDF化」
http://www.scapon.jp/service.html [scapon.jp]
評判が良さそうなら依頼してみようと思っていたら、もうかなりの待ち行列ができているほど人気あるとか。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
TVの録画サーバーだかなんだかを連想してしまいます。
あれも結局放送局の訴え受けてつぶされたんだっけ。
既得権益者は裾の広げてそうで強そうだしね。
書籍の電子化への流れも印刷や取り次ぎが難色示したりしてるのかな。
#パラダイムシフトは世の習いで諸行無常。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
著作権法三十条(私的使用のための複製) [cric.or.jp]の条文は以下のようになっています。
「使用する者が複製することができる」のであって、複製を他人に依頼した時点で、私的複製の条件はもう満たせません。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
なるほど。私は、#1779107 [srad.jp]以下の流れで、「私的複製を他人に依頼する事はNG」であることに納得していない人がいるようなので、その点を根拠を挙げて解説しただけなんですが、その元からして論点がずれてるって話ですか。
で、
> 回覧状態で回ってきたオリジナルからコピーをとるのはあくまで「使用する者」になるから、
> 私的複製が許可される、従って実効性がない
確かに、借りてきた側は、借りてきたものを自分で複製すれば、それは「私的複製」になるでしょう。
ですが、貸した側は、借りた側が複製した時点で、自身の行った「複製」が私的複製の範囲を超えた用途に使われることになり、
そこから遡って「貸した側の行った複製行為」が私的複製ではなくなります。
まあ、末端だけは合法ってのは(ちょっと前までの)ダウンロードは合法である、というのと同じような話です。
末端だけはコピーし放題になるので完全に問題が解決するわけではないですが…
Re: (スコア:0)
論点として意味がないということを指摘してるんですけど残念な方のようですね。
録画機の「データムーブ」などは広域的な排他制御の条件を満たしていますけども、
これは暗号化と組み合わされているから実効性があるわけです。
プロテクト破りは私的であろうがなかろうが禁じられていますからね。
反対に言えば紙媒体も含めてプロテクトのない「データ」については結論は出ているということです。
私的複製の依頼とやら話は今回は関係ないし、スラドといえどあまりにトンチンカンなのもいかがなものかと。
回し読み (スコア:1)
単に取り締まりに割くリソースの膨大さに対して、損失の回復が見込めないから見逃されれきただけで
Re:回し読み (スコア:3, 興味深い)
もともと著作権はcopy rightつまり複製権だったの。
本の回し読み(貸し借り)で複製をしないのであれば、著作権は関係なかった。
貸本屋をやって儲けようが、図書館で無償で不特定多数に閲覧させたり貸し出したりしても、著作権には関係なかった。
日本の音楽・芸能業界の「複雑な」ビジネス構造ゆえに、隣接権を含んだ広義の著作権は醜いまでに肥大化してしまった。
--
Borlandがナンセンスではないライセンス契約をやめちゃったのって、いつ頃だっけ?
ナンセンスではないライセンス (スコア:2, 興味深い)
レジストレーションをオプションとした Delphi6 からですね。ビジネス製品はもう少し前から一般的なライセンスに移行していましたが。
プロテクト/アクティベーションしないことによるマーケット的利益より Warez 等カジュアルコピーによる被害が上回った頃です。
元中の人なので AC で
Re:ナンセンスではないライセンス (スコア:1, 興味深い)
世も末だ。
いや、一番安いのだと便利なライブラリがないので自分でチマチマ作らないといけないけど、ね。
--
むかしBCのAFX無しを買って激しく後悔したが、しかしAFX付の値段が高かったので我慢したのでAC
Re:回し読み (スコア:1, すばらしい洞察)
ユーザーが権利者憎しで凝り固まっている間に、権利者にしてやられただけでしょう。バカだよね、ほんと。
それでもまだJASRACが腰抜けなおかげで日本の著作権は緩いほうですけどね。ドイツなんかは非常に厳しい。
んなこたない(Re:回し読み (スコア:3, 参考になる)
見逃されてきたとかそんなこた無いと思うが。
少なくとも書籍に関しては、(貸本屋への配慮で)
「書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、適用しない(著作権法の附則・書籍等の貸与についての経過措置より)」
となってたから、堂々と貸し借りして良かったはずだけど。
んで、「書籍等の貸与についての経過措置」はなくなったけど、貸与権って「営利を目的としない上演等」は適用対象外だと思うけど。
# さらに言えば、私的利用じゃなくて、営利か非営利かで区別してたと思うんだけどもー
そりゃ、私的利用の複製の話と混同してない?
Re: (スコア:0)
なら図書館とか一斉摘発しないと駄目だよね~
Re: (スコア:0)
ヒント:公営ギャンブルは摘発されない
Re: (スコア:0)
図書館は公営のものだけではないですよ。大学図書館とか、少しマイナーですが市立図書館とかありますよ。
Re:回し読み (スコア:1)
Re: (スコア:0)
ちゃんとプレビューしなさいよ
サイト管理者は無罪 (スコア:1)
なんか変 (スコア:1, すばらしい洞察)
デジタルデータは渡しても、元の人の手元にも残るので根本的に違うような。
本の貸し借りとかは、返した後に自分の手元にも欲しくて自分で買ったりもするんですけどね。
#なぜか貸した側に返ってこなくて、もう1冊買ったり。
Re: (スコア:0)
私的複製した上で貸したらアウトですか?
C++脳 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「権利者に無許可で」が抜けとる。
スペインのルール (スコア:0)
期間過ぎたとか上訴棄却されたとかならば、もっと違う表現をされると思うので、
地裁判決だけで確定される何らかの要件があるのでしょうが・・・。
ご存知の方、解説願います。
Re:スペインのルール (スコア:2, 参考になる)
これは二重の危険の禁止というもので、日本と違って無罪評決が出た場合には検察官は上訴することが出来ません。
Re: (スコア:0)