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著作権

スペイン地方裁判所曰く「ファイル共有は本を貸すようなもの」 58

ストーリー by hylom
画期的判決 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

スペインのマドリード地方裁判所は、著作権違反で訴えられていたファイルシェアリングサイト管理者に対し「犯罪とはみなされない」との判決を下したそうだ(TorrentFreak本家記事)。

2005年、スペインのファイルシェアリングフォーラム「CVCDGO.com」の管理者ら4人が著作権侵害の疑いで逮捕され、サイトはシャットダウンに追い込まれた。しかし裁判所は、「サイトは実際のファイルをホスティングした訳ではなく、著作権侵害行為によって直接的な利益をあげた訳でもなく、サイトに掲載された広告の存在は犯罪とみなされない」との判決を先日下し、裁判は幕を閉じたそうだ。

判決では「古代から本や映画、音楽などの販売や貸し出し行為は行われてきた。今の時代はより速く、高品質で、インターネットを使って世界的に届けられるデジタルフォーマットとなっているが、昔の紙やその他のアナログメディアとの違いは、主にその媒体でしかない」と述べたとのこと。

なお、この判決に対する上訴は認められていないとのことだ。

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  • スペイン宗教裁判 (スコア:4, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2010年06月11日 18時21分 (#1778590)
    我々の武器は二つ、WinnyとShareとPerfectDark…いや三つだ!
  • by tadikarawo (35287) <a3172946@jnxjn.com> on 2010年06月10日 18時59分 (#1777851)
    アメリカでCDを買ってアーティストに金を払うか、スペインで家族写真のためのSDカードを買って不特定のアーティストに金を払うか。
    っての読んで、日本でもおなじ制度みたいなのなかったっけ?とか思ったけど、私的録音録画補償金制度はこれとは違う目的だったかな?
  • by Anonymous Coward on 2010年06月11日 18時21分 (#1778589)
    安楽椅子の刑で円満解決だろう
  • by Anonymous Coward on 2010年06月11日 22時49分 (#1778683)
    スペインの裁判は刑期が累積制なので
    「微罪につき禁固1週間×共有ファイル数○万件」
    とか言われたら人生終了。
  • 争点がファイル共有の仕組み自体を指しているのか、
    それとも共有するファイルの内容によるのか、その辺はどうなんでしょうね

    #本を貸すようなもの、というのは、
    #貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね
    • by Anonymous Coward on 2010年06月11日 18時54分 (#1778599)

      タレコミを見る限り、ファイル共有サイトの該当ファイルへのリンク集みたいなもので
      それで広告を載せて収益を得ている。
      著作権侵害の片棒を担いでいるけど、ファイル共有もファイルアップロードもしてないから無罪。
      つまりファイル共有やファイルアップロードをしてたら有罪。

      という風に読めるけど。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        リンク元を読むとBitTorrentのトラッカーサイトらしいので、そういう意味では限りなく黒いです。ダウンロードさせていない、は言いすぎかと。トラッカーサイトの場合、少なくともアップローダーくらいの責任はあるでしょう。

        ただ、この辺りはややこしいので条約法で明文化すべきでしょうね。

        • 本の貸し借りに、宅急便使ったら、片棒担いだ事になるのか?>宅配業者
          品物「著作権侵害物」と書いてあっても、何も問われない気もする。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2010年06月12日 0時51分 (#1778732)
            この場合、宅配業者は回線業者だろ。
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            麻薬を宅配した配達業者は逮捕されませんが、麻薬の密売人は自身が麻薬を吸っていなくても検挙されます。

            トラッカーサイトは、配達業よりは密売人に近い存在です。配達業者は麻薬がなくても事業が成り立ちますけど、トラッカーサイトは違法ファイルがなければ事業が成り立たちませんから。

          • by Anonymous Coward

            宅配物が違法物だと分かっていて受領している場合は共謀に問われる可能性は高いです。
            ただし、単に箱の上に文字があるからと言うのは弱いなあ。
            (書くだけならそれこそ宅配する人自身が書いたって良いわけだし)

            と言うことで、その例は良くない例ですね。

    • 元の判決文は読んだことないので憶測ですが、争点はホスティングのスペース設置して広告から
      利益を得る事が不法なのかってところで「貸本云々」は判決についてきた裁判官の参考意見と違うんですかね。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      なんで一々本の貸し借りの話を持ち出さなければいけないんですかねぇ。
      新しいモノが出てきたときに、それを論じるのに無理やり既存の概念を使ったメタファーを使うと
      なんか変な方向に論が飛びがちですよね。
      「Winnyは包丁だろ~」みたいな論もそんな感じがしましたけど。

      • 裁判に絡なだ法律家の方々が新しい技術の概念を受け入れられず
        むりやり自分たちになじみのある概念の器にねじ込んで理解したつもりになって案件を処理したんじゃないのかな。
        プライド高そうだろうからそんなことは絶対に認められないでしょうけど。

        そういう人たちを含んだ一般の人たちへ啓蒙や教育をすることが大切なのかも。

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          国民主権をとる法治国家においては、いくら新しい概念に基く犯罪だからといっても法律にない行為まで処罰することはできませんが?
          • なるほど。
            法令にないことはやったもん勝ちなんすね。
            この場合は早い者勝ちでいいのかな。

            親コメント
            • 「法律にない行為まで罰することはできない」は誤りではありませんが、現実的には
              「法律にない理由をもって罰することはできない」ですね。

              だから
              「法令にないことはやったもん勝ち」ってのはある一面では間違っていませんが
              そういう時のためにある程度解釈の幅を持たせた刑法や当事者同士の利害関係を調整する民事があるわけですので
              必ずしも「何の罰も受けない」とは言い切れません。

              「ちょっとズレてるけど今のところはこの法で罰しておこう。後でちゃんと対応する法を作ろう」ってのは無いとは言えない。

              親コメント
      • by Anonymous Coward

        同意。たとえ話って最初から結論ありきでそこへ誘導するためのテクニックなんだよね。
        たとえが出されたあとはgdgdに議論が発散するだけ。

        議論のなかでのたとえでうまくいった例なんかゼロと言ってもいいのでは。
        今回それを裁判所がやっちゃったわけだ。もう見てらんない。

    • それならば、なんらかの仕組みで広域の排他制御が保証されるなら合法になりますか?
      そのような仕組みがあったとしても私的複製はOkなのだから実効的な意味がないのは明白ですよね?

      要は出版のビジネスモデルそのものを変革しないことには未来がないという、
      10年前から分かりきっていた現実がやってきただけのことでしょう。

      • > 広域の排他制御が保証されるなら

        それは「人間のみ切ることができない包丁」とかと同じで、ありえない前提です

        さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません

        #もう少し勉強しましょう
        親コメント
        • >さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません

          こういうのが今大人気だと聞いたけどNGなんすか?
          「1冊90円から書籍のスキャンPDF化」
          http://www.scapon.jp/service.html [scapon.jp]

          評判が良さそうなら依頼してみようと思っていたら、もうかなりの待ち行列ができているほど人気あるとか。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          論点として意味がないということを指摘してるんですけど残念な方のようですね。
          録画機の「データムーブ」などは広域的な排他制御の条件を満たしていますけども、
          これは暗号化と組み合わされているから実効性があるわけです。
          プロテクト破りは私的であろうがなかろうが禁じられていますからね。
          反対に言えば紙媒体も含めてプロテクトのない「データ」については結論は出ているということです。
          私的複製の依頼とやら話は今回は関係ないし、スラドといえどあまりにトンチンカンなのもいかがなものかと。

  • by Jack the Ripper (36962) on 2010年06月11日 19時13分 (#1778607) 日記
    回し読み(本の貸し借り)も厳密な定義の元では『私的利用』の範囲を逸脱していると思うけどね。
    単に取り締まりに割くリソースの膨大さに対して、損失の回復が見込めないから見逃されれきただけで
    • Re:回し読み (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2010年06月11日 19時23分 (#1778610)
      ちがうよ

      もともと著作権はcopy rightつまり複製権だったの。
      本の回し読み(貸し借り)で複製をしないのであれば、著作権は関係なかった。
      貸本屋をやって儲けようが、図書館で無償で不特定多数に閲覧させたり貸し出したりしても、著作権には関係なかった。

      日本の音楽・芸能業界の「複雑な」ビジネス構造ゆえに、隣接権を含んだ広義の著作権は醜いまでに肥大化してしまった。

      --
      Borlandがナンセンスではないライセンス契約をやめちゃったのって、いつ頃だっけ?
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年06月12日 5時31分 (#1778767)
        >Borlandがナンセンスではないライセンス契約をやめちゃったのって、いつ頃だっけ?
        レジストレーションをオプションとした Delphi6 からですね。ビジネス製品はもう少し前から一般的なライセンスに移行していましたが。
        プロテクト/アクティベーションしないことによるマーケット的利益より Warez 等カジュアルコピーによる被害が上回った頃です。

        元中の人なので AC で
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2010年06月12日 22時52分 (#1779043)
          Delphiの一番安いeditionは実売1万円くらいだったと思うが、それすら買わない人が大勢いたのか。
          世も末だ。

          いや、一番安いのだと便利なライブラリがないので自分でチマチマ作らないといけないけど、ね。

          --
          むかしBCのAFX無しを買って激しく後悔したが、しかしAFX付の値段が高かったので我慢したのでAC
          親コメント
      • Re:回し読み (スコア:1, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2010年06月11日 20時25分 (#1778639)
        > 日本の音楽・芸能業界の「複雑な」ビジネス構造ゆえに、隣接権を含んだ広義の著作権は醜いまでに肥大化してしまった。

        ユーザーが権利者憎しで凝り固まっている間に、権利者にしてやられただけでしょう。バカだよね、ほんと。
        それでもまだJASRACが腰抜けなおかげで日本の著作権は緩いほうですけどね。ドイツなんかは非常に厳しい。
        親コメント
    • by kousokubus (37099) on 2010年06月11日 20時03分 (#1778630)

      見逃されてきたとかそんなこた無いと思うが。
      少なくとも書籍に関しては、(貸本屋への配慮で)
      「書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、適用しない(著作権法の附則・書籍等の貸与についての経過措置より)」
      となってたから、堂々と貸し借りして良かったはずだけど。

      んで、「書籍等の貸与についての経過措置」はなくなったけど、貸与権って「営利を目的としない上演等」は適用対象外だと思うけど。
      # さらに言えば、私的利用じゃなくて、営利か非営利かで区別してたと思うんだけどもー

      そりゃ、私的利用の複製の話と混同してない?

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      なら図書館とか一斉摘発しないと駄目だよね~

  • by nekurai (6253) on 2010年06月11日 19時58分 (#1778627) 日記
    で、アップロードした人についての判例はあるんだろうか?
  • なんか変 (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2010年06月11日 20時37分 (#1778644)
    本を貸したりCD貸したりすると、貸した人はその間は楽しめません。
    デジタルデータは渡しても、元の人の手元にも残るので根本的に違うような。

    本の貸し借りとかは、返した後に自分の手元にも欲しくて自分で買ったりもするんですけどね。

    #なぜか貸した側に返ってこなくて、もう1冊買ったり。
    • by Anonymous Coward

      私的複製した上で貸したらアウトですか?

  • by Anonymous Coward on 2010年06月11日 18時07分 (#1778582)
    本を貸すのは参照渡しのようなものだが、ファイル共有は値渡しのようなもの。本における値渡しのようなものは出版。つまり、ファイル共有とは本を出版するようなものである。
    • by Anonymous Coward

      「権利者に無許可で」が抜けとる。

  • by Anonymous Coward on 2010年06月12日 2時57分 (#1778754)
    「この判決に対する上訴は認められていない」とは、どういう理由なのでしょうか?
    期間過ぎたとか上訴棄却されたとかならば、もっと違う表現をされると思うので、
    地裁判決だけで確定される何らかの要件があるのでしょうが・・・。

    ご存知の方、解説願います。
    • by Anonymous Coward on 2010年06月12日 7時56分 (#1778786)

      これは二重の危険の禁止というもので、日本と違って無罪評決が出た場合には検察官は上訴することが出来ません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      普通に「無罪判決に対する上訴は出来ない」って事でしょう。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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