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2020年8月 記事 / 日記 / コメント / タレコミ
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2020年8月16日のYROタレコミ一覧(全10件)
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お金

Google、下取りを利用してPixel 4aを予約購入する場合の下取り査定額有効期間を明確化

タレコミ by headless
headless 曰く、

GoogleがPixel 4aを予約注文したカナダのユーザーに対し、早々と下取りキットを送付して困惑させたそうだ(Android Policeの記事Redditのスレッド)。

Redditで最初に報告したユーザーによると、注文したPixel 4aの発送予定日は9月10日だが、下取りキットは8月3日に発送されたという。Google Storeでは下取りの申し込みから30日以内に対象品がGoogleに届かなければ下取り査定額が無効となり、再査定されることになる。下取りの解説ページにはデータを新しい端末に転送してから出荷時の設定にリセットするといった手順が書かれているが、このユーザーの場合は9月3日までにGoogleへ届くよう下取り対象品を送る必要がある。しかし、Googleに問い合わせたところ、なるべく早くPixel 4aを届けられるようにするとの回答があっただけだったという。

Googleはこの件について報じたAndroid Policeに声明を出し、Pixel 4aを発売前に予約注文した場合は下取り査定額が新製品の発送から30日間有効であることを明確化したと述べたそうだ。下取りの解説ページも更新され、声明と同じ内容が追記されている。

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法廷

カリフォルニア州控訴裁判所、欠陥商品がFulfillment by Amazonプログラムで販売された場合はAmazonにも責任があると判断

タレコミ by headless
headless 曰く、

米カリフォルニア州第4地区控訴裁判所は13日、Fulfillment by Amazon(FBA)プログラムを利用してサードパーティーの出品者が販売した商品の欠陥にはAmazonにも責任があるとの判断を示した(The Vergeの記事GeekWireの記事Mashableの記事裁判所文書: PDF)。

この裁判はFBAプログラムを利用する出品者から購入したノートPC用バッテリーが数か月の使用で爆発し、深刻な火傷を負った購入者がAmazonや出品者などを訴えていたもの。1審のサンディエゴ郡上級裁判所では出廷しなかった出品者に懈怠判決を下す一方、Amazonの請求を認めてAmazonに責任はないとする簡易判決が下されたため、原告が控訴していた。

控訴審での主な争点は簡易判決が正当なものであったか、Amazonに無過失責任が認められるか、Amazonが米通信品位法230条の免責対象となるか、といったものだ。FBAプログラムではAmazonが在庫管理から受注・決済・発送までをすべて行う。そのため、控訴裁判所ではAmazonが取り扱う商品の安全性確保に努めるべき立場にあったと判断し、Amazonの無過失責任を認めた。また、通信品位法230条の規定ではサービスプロバイダーを他者が提供したコンテンツの責任を負うべき出版社や講演者とみなさないと定めているが、無過失責任はAmazonの活動内容によって決まるとし、免責の対象にならないと判断している。

その結果、控訴裁判所では簡易判決を無効として下級審に差し戻し、今回の意見に沿った判決を出すよう命じた。これについてAmazonは不当判決として上告する意向を示しているとのこと。サードパーティー出品者が販売した商品による損害に対するAmazonの責任については、米連邦巡回区第3控訴裁判所も同様の判断を昨年示している。ただし、こちらは出品者がFBAプログラムを利用せず、商品を直接被害者に発送していた点が異なる。

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テクノロジー

米商務省のHuaweiに対する一時的な一般ライセンス、期限切れとなる

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米商務省安全保障局(BIS)がHuaweiおよび米国外のHuawei関連会社に発行していた一時的な一般ライセンス(TGL)が13日、期限切れとなった(Neowinの記事Android Policeの記事The Washington Postの記事)。

BISは昨年5月、Huaweiが米国の安全保障や外交上の利益に反する活動にかかわっているとして輸出規制リストであるエンティティリストに追加し、その直後にTGLを発行した。エンティティリストに載った人物・団体に対しては輸出管理規則(EAR)の対象となる米国のテクノロジーを販売・移転できないが、TGLによりHuaweiは既存製品のサポートに必要なEAR対象テクノロジーを入手できていた。TGLの期限は90日間だったが、1年以上にわたっ延長が繰り返されてきた。延長はこれまで期限の翌日に発表されており、14日に何も発表がなかったことから延長せずに失効したとみられる。ただし、後日延長が発表される可能性も否定できない。

商務省は米企業が標準規格の開発に限定してHuaweiと共同作業できるようにする暫定ファイナルルールを6月に発表しており、17日まで意見募集も行われている。そのため、TGLがなくても標準規格の開発には影響しないが、既存製品へのサポートに影響する可能性が指摘されている。

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著作権

米連邦地裁、Googleが歌詞データを無断使用したと訴えるGeniusの主張は保有していない著作権を主張するのも同然だと判断

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headless 曰く、

米ニューヨーク東部地区連邦地裁は10日、歌詞表示サービスGeniusがGoogleとLyricFindを訴えていた訴訟を棄却した(Music Business Worldwideの記事The Next Webの記事The Vergeの記事訴状: PDF)。

Geniusは昨年12月、同社が生成した歌詞データをGoogleとGoogleに歌詞データを提供するLyricFindが無断使用したと主張し、契約違反や不当競争、不当利益を理由に両社をニューヨークの州裁判所に提訴していた。

Geniusが歌詞の著作権を保有しているわけではなく、音楽出版社からライセンスを受けて使用しているだけだが、音楽出版社やアーティストから歌詞データが提供されることは少ない。そのため、歌詞表示サービス各社は独自に歌詞を聞き取って文字起こししたデータを使用しており、各社の歌詞データが句読点や記号、改行位置などを含めて完全に一致する可能性は低い。

GeniusはGoogleが検索結果先頭の情報ボックスで歌詞表示を開始した当時から無断使用を疑っており、一部の歌詞データに記号の一部を見た目では区別しにくい別の記号に置き換えるウォーターマークを埋め込んでいた。その結果、Googleの情報ボックスにはウォーターマークが入ったままの歌詞が表示され、それに関する報道の後でウォーターマークが除去されたことをGeniusは無断使用の証拠としている。

Geniusは著作権とは無関係な訴訟であることを強調したが、Google側は実質的には著作権に関する訴訟だと主張。州裁判所の管轄ではないとして訴訟を連邦地裁へ移動することに成功した。Geniusは州裁判所への差戻しを申立てたが、連邦地裁は申立を却下し、Geniusの各請求内容は著作権侵害を主張するのと変わりないと判断して訴訟自体を棄却している。

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