パスワードを忘れた? アカウント作成
14268191 submission
法廷

カリフォルニア州控訴裁判所、欠陥商品がFulfillment by Amazonプログラムで販売された場合はAmazonにも責任があると判断

タレコミ by headless
headless 曰く、

米カリフォルニア州第4地区控訴裁判所は13日、Fulfillment by Amazon(FBA)プログラムを利用してサードパーティーの出品者が販売した商品の欠陥にはAmazonにも責任があるとの判断を示した(The Vergeの記事GeekWireの記事Mashableの記事裁判所文書: PDF)。

この裁判はFBAプログラムを利用する出品者から購入したノートPC用バッテリーが数か月の使用で爆発し、深刻な火傷を負った購入者がAmazonや出品者などを訴えていたもの。1審のサンディエゴ郡上級裁判所では出廷しなかった出品者に懈怠判決を下す一方、Amazonの請求を認めてAmazonに責任はないとする簡易判決が下されたため、原告が控訴していた。

控訴審での主な争点は簡易判決が正当なものであったか、Amazonに無過失責任が認められるか、Amazonが米通信品位法230条の免責対象となるか、といったものだ。FBAプログラムではAmazonが在庫管理から受注・決済・発送までをすべて行う。そのため、控訴裁判所ではAmazonが取り扱う商品の安全性確保に努めるべき立場にあったと判断し、Amazonの無過失責任を認めた。また、通信品位法230条の規定ではサービスプロバイダーを他者が提供したコンテンツの責任を負うべき出版社や講演者とみなさないと定めているが、無過失責任はAmazonの活動内容によって決まるとし、免責の対象にならないと判断している。

その結果、控訴裁判所では簡易判決を無効として下級審に差し戻し、今回の意見に沿った判決を出すよう命じた。これについてAmazonは不当判決として上告する意向を示しているとのこと。サードパーティー出品者が販売した商品による損害に対するAmazonの責任については、米連邦巡回区第3控訴裁判所も同様の判断を昨年示している。ただし、こちらは出品者がFBAプログラムを利用せず、商品を直接被害者に発送していた点が異なる。

この議論は、 ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
typodupeerror

人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

読み込み中...