
自民党、著作権法改正案について「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」ことで合意 17
ストーリー by hylom
ひとまず進展 部門より
ひとまず進展 部門より
自民党が2月25日、ダウンロード違法化範囲の拡大などを含む著作権法改正案を了承した(産経新聞、朝日新聞)。
著作権法改正案については、ダウンロード違法化範囲の拡大とともに「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」という文言を入れるかどうかで議論となっていたが(Togetterまとめ)、今回の改正案ではこの文言が含められているとのこと。
文化庁の会議ではこの文言を含めるかどうかは合意できず、最終的に自民党がこれを政治判断で求めた形となった(INTERNET Watch)。ただ、これについても「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」ではなく「著作権者の利益を不当に害しない場合を除く」にすべきとの声もある(弁護士・山口貴士氏のTweet)。
音楽や映像にも適用されるのだろうか? (スコア:2)
Internet Watch の記事では
・数十ページで構成される漫画の1コマ~数コマ
・長文で構成される論文や新聞記事などの1行~数行
・数百ページで構成される小説の1ページ~数ページ
・画質が低く、それ自体では鑑賞に堪えないような粗い画像
これらが軽微なものとして違法化の対象から外れるとなってるけど
「著作権者の利益を不当に〜」も含めて、音楽や映像ではこういうのは無いんだろうか?
前から音楽や映像のダウンロードは違法で
今回、それに加えて写真やテキストのダウンロード違法化が審議されていたと理解してるけど
音楽や映像に比べると、写真やテキストにはやたら細かく例外が設けられてるような気がする
もっともそれ以前にとにかく複雑すぎて
なんか煙にまかれてる感がかなりありますが
Re: (スコア:0)
先月公開された条文案では、音楽や映画に関する既存の条文はいじらず、それ以外の著作物の条文を新たに追加することになっていました。
https://www.bunka.go.jp/seisak... [bunka.go.jp]
p.23の第3号(網掛け部分)が音楽や映画、第4号がそれ以外の追加分。
Re: (スコア:0)
ごめんなさい、「条文をいじらない」は違いますね。ルールはいじらず、が正しいです。「特定侵害録音録画」等、表現には手を加える模様。
Re: (スコア:0)
細かい文章表現考えても口頭で簡単に解釈変えられるから無駄だろうに何やってるんだろうね
不正とか不当とか特別とか (スコア:0)
法文に入れまくって、最終的には司法でカバーするって事なんだろうけど、
その法文で逮捕者が出るたびに掲示板が荒れ、
判決は限定条件を付けまくって、参考にならない判例を出力して、
判決処理が遅くなる原因にならないのだろうか?
Re:不正とか不当とか特別とか (スコア:1)
司法で脱法的に解釈する逃げ道を封じるために文章が長くなってるわけだから
判決処理は早くなりこそすれ遅くなることはないでしょ
Re: (スコア:0)
改正前の法文は検挙者が誰一人としていない、
実効性が不明慮な代物だったじゃないか。
(今回もストリーミングは対象外だし)
提案者だけは欲しいけど、欲しいのは提案者だけで、
使い道の無い文書なんて、脆弱性のリスクしかない
Re: (スコア:0)
前回もだけど、ストリーミングが対象外だから漫画村の閲覧は取り締まれないというマジで何のために作るのかまったく意味のわからん法案
Re: (スコア:0)
海賊版サイトによる被害と法整備の必要性について
https://www.bunka.go.jp/seisak... [bunka.go.jp]
この資料のp.9によると、上位10の海賊版サイトのうち、7までがダウンロード型とのこと。そのため、ダウンロードを違法化することは効果がある、と考えている模様。
Re: (スコア:0)
「ダウンロード型」って広告を見せるタイミングがクリックの時しかないわけだから、「ストリーミング型」の方が収益化が楽そう。漫画村系統を駆逐したら新しいのが生えてくるって話じゃないの?モグラたたきのスピードで法律が金儲けに勝てるわけないんだから、現実に即してもほとんど意味がないような。理念というか、肝心な部分をきっちり文章化しないと。
Re: (スコア:0)
先の資料のp.13に「なぜ、ダウンロード型は海賊版サイトの主流であり続けるのか?」というスライドがあり、
「海賊版サイト運営者にとって、都合が良いから」「海賊版ユーザーにとっても都合が良いから」と理由が計8つ挙げられています。
この分析が正しいかどうかは分かりませんが。
Re:不正とか不当とか特別とか (スコア:3, 興味深い)
p9の下部に数値の規模が書かれているけど、
上位10件(ダウンロードが5180、ストリーミングが1371)+星のロミ(ストリーミング3978)で、
10000(内、ストリーミングが5349)となり、
漫画村(ストリーミング)に匹敵する。つまり、社会問題にして大規模サイトを閉鎖に追い込まなければ、
ストリーミングが圧倒的多数(上位10件の内の75%)になっていたわけです。
(なぜか、スライドのほうはダウンロード方式が漫画村に匹敵するだけの脅威と読んでほしそうに書かれていますが)
また、p4を見ると、その大規模サイトはたった数か月でそれだけのアクセス数を稼ぐだけの脅威だったとも読めます。
(ただし、これは他のサイトの運営期間が解らないため、なんとも言えませんが)
脅威になりうるストリーミングに対しての法整備は進んでないのに、
(今まで検挙の実績がないといわれていた)ダウンロード違法化の範囲をいじるのにグダグダやっているのは
労力のかけ方的にどうなの?(労力をかけたのに見合っただけの効果が得られるの?)という感じはします。
# また漫画村のようなストリーミング方式の違法サイトが出たときにどう対応するつもりなのか・・・
図書の電子化に影響したりしないかな (スコア:0)
地方図書館でスキャンして国会図書館で電子的に収蔵することが特別な事情に該当すれば合法
Re: (スコア:0)
影響しないでしょう。
今回の改正案は私的使用のための複製に関する規定であり、図書館によるスキャンは私的使用ではありませんから。
Re: (スコア:0)
そして少なくとも国会図書館については別途著作権の制限(つまり著作者の許諾を得ずに利用できる)条項があったはず
Re: (スコア:0)
うん、その通りだから早く地上の楽園に帰国しないと大変なことになるよね