音楽教室の業界団体、文化庁に対しJASRACによる一方的な著作権使用料徴収を保留させるよう申請 53
ストーリー by hylom
そりゃそうだ 部門より
そりゃそうだ 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室に対し著作権使用料を徴収する方針を表明したことに対し音楽教室は反発、JASRACに徴収権限がないことを確認するため提訴する事態になっているが、一方のJASRAC側は来年1月から著作権料を徴収する方針を発表していた(ITmedia)。
そのため音楽教室の業界団体である「音楽教育を守る会」が文化庁に対し徴収の保留を求める裁定を申請したという。
JASRACにお金を払わなくて済む方法 (スコア:1)
その1:パブリックドメイン楽曲しか使わない
JASRACとは従量契約にしたうえで、JASRAC管理曲を一切使わなければ料金は発生しない。
クラシックなどの権利消失楽曲や自社で権利を買い取った楽曲集を用意して、それ以外の楽曲を使用するなと講師に指示すればよい。生徒がどうしても利用を希望する場合は追加料金を取って支払いに当てるようにする。
その2:学校法人化する
著作権法上の規定で、非営利の演奏であれば著作権侵害とはならない。なので、非営利法人である学校法人にすれば授業で使っている分には徴収はできなくなります。まあ、その代わり文科省の審査を受けたりする必要が出てきますが。
その3:著作権法を改正する
裁定申請なんてなまっちょろいことを言わず、営利でも教育目的の演奏であれば演奏権、上映権は及ばないとする例外規定を著作権法に明示的に盛り込むようロビー活動する。本当に音楽文化のために必要なのであれば法に盛り込むべきだし、権利者の同意も得られるはず。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
子供は、アニメの曲とかを弾きたがるんですよね。
中学生あたりまでは、ジブリの音楽やJ-Popを弾きたがりますね。
高校生より上なら、ショパンあたりまでで納得できるんですよ。
金払いの良い保護者を相手にするには、アニメやJ-Popは、はずせないんです。
Re:JASRACにお金を払わなくて済む方法 (スコア:2)
著作物を使ってるから著作権料払うところには問題はないはずです。
Re: (スコア:0)
その場合は、PD曲専門コースと授業料が割高のJASRAC管理曲コースに分けたらいいのでは。
# とは言っても、JASRAC側は音楽教室の総年収に対して一律の割合で徴収すると言ってるけど…。
Re:JASRACにお金を払わなくて済む方法 (スコア:1)
どうするのかは裁判の結果次第ではありますが、
総年収で一律の割合ってほんと逆撫する話ですよね。教室毎に使用楽曲の傾向なんて変わるって言うのに。
お前らは管理楽曲使用の届けを正しくしないだろ?って言ってるのと同義に聞こえます。
使用毎に請求されるってなら金額は置いておいて納得できる部分もあります。
管理団体なら届けに対して正しく請求しろよと。
で、届けをしやくすするためのインタフェース(WEBでもEDIでもメールでも)を整備しろと。
Re: (スコア:0)
演奏曲を届け出るように言ったけど、音楽教室側が無理って拒否したんじゃなかったっけ
嘘を申請しない限りは、受理してくれるよ
Re: (スコア:0)
その1とその3は実現不可能という点を除けば大きな問題はないが、その2はさすがに大嘘。
非営利だけじゃなく、入場無料と無報酬も必須。文科相は無関係。
Re: (スコア:0)
聴衆に聴かせて金を取るわけじゃなく、技術指導のための演奏でも
営利目的の演奏扱いなのがイマイチ納得できない。
金を払う聴衆がいなくても引っかかるなら、誰も聴いてないところで
演奏しても支払いが発生するってことになるし。
上演前の練習段階から支払わなきゃいけなくなる。
それこそ鼻歌でも。
Re: (スコア:0)
請求がないだけで発生しても何の問題もないでしょ。信号無視の罰金と同じで、こういうのも含めて自動で請求できるようになればいいな。
Re: (スコア:0)
技術指導、というのが無料でやっているなら堂々と非営利目的ですといえばいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
聴衆を対象にした演奏だけど、客が居なかった場合とかもどうなるんだろうね?
なんか分からないことだらけだ。
Re: (スコア:0)
演奏権は、公衆に直接聞かせることを「目的として」演奏する権利(著作権法22条)です。
結果的に客がいなかったとしても、聞かせるために演奏することについては演奏権が及び、著作権者の許諾が必要になります。
新しい情報 (スコア:1)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24920770R21C17A2TJ1000/ [nikkei.com]
JASRACによる一方的な著作権使用料徴収 (スコア:0)
契約の成立どころか、双方の合意すら形成されてないので無視でいいのでは?
一方的に電話かけてきて振り込めとか言ってるオレオレ詐欺と何が違うのかよく分からない。
Re:JASRACによる一方的な著作権使用料徴収 (スコア:2, すばらしい洞察)
連絡すらせずに勝手に人の著作物使って商売してる奴に権利者が使用料払えって言ってるのと、オレオレ詐欺とが本当に区別付かないなら、相当ヤバいな。
「合意が無いから勝手に使っていい」ではなく、「合意が無いから勝手に使ってはいけない」んだよ、他人の権利は。
たまたま似た曲になったとかではなく、「話題の○○が弾けるようになる」とかの宣伝文句で客を集めておいて、「これは生徒だから!客じゃないから!」って音楽教室の方が盗人猛々しいわ。
Re:JASRACによる一方的な著作権使用料徴収 (スコア:1)
なんか、ズレてない?
今は法廷で白黒つけようってなった所
「盗人猛々しくない」事になるかもしれない。
JASRACにしてみれば、司法判断に持ち込まれたのは想定外だったのかも。
だから、司法判断が出る前に実績作っておきたいんですかね。
なら、対抗して恐喝罪で刑事告発でしょうか。
生徒(子供)が恐れおののいて泣き出しでもすれば
嫌がらせがてらの告発も出来るでしょう。
Re: (スコア:0)
商標はJASRAC管理ではないのでそれで請求したら本当の詐欺です
Re: (スコア:0)
その議論はカラオケのときにもう終わったから。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
音楽教室の生徒が「公衆」かどうかの判断は、人数の多い少ないではなく、不特定かどうかが争点です。
ちなみにJASRACは「音楽教室は生徒を広く募集しており、誰でも生徒になることができるので不特定である」と主張し、音楽教室側は「生徒を募集した時点では不特定だが、生徒になってレッスンを受け始めてからは何年間も講師と特別な関係が続くから特定である」と主張しています。
それから、今回問題になっている権利は公衆送信権ではなく演奏権です。公衆送信は無線または有線で楽曲を送信すること(例えば放送やネット配信)です。
Re:JASRACによる一方的な著作権使用料徴収 (スコア:1)
宇多田ヒカルのような比較的大口の権利者が、私の曲は徴収してほしくない、と言っているのを無視しているという方が問題かと。
シェアぶっちぎりトップ、かつ、利益を追求する会社法人ではなく社団法人なのだから、そういった権利者の要求に答えるのは義務でしょう。
Re: (スコア:0)
単に契約辞めれば良い話じゃないの。
というか、レーベルが著作権(≠著作人格権)を持ってるんだから宇多田ヒカルは関係ないけど。
Re: (スコア:0)
ただ、この申して立てしておかないと、支払い滞納になってしまうのではないでしょうか。
裁判の結果JASRACの言い分が通ったときに、そこから改めて徴収開始ではなくて、JASRACの主張する徴収開始時期にさかのぼって請求されそう。
Re: (スコア:0)
流石にオレオレ詐欺ほど無根拠確定ではなく、むしろJASRAC側の主張が正当かどうかで、両者の見解が分かれてるってのが中立な見方だから、この教室側の行動は妥当じゃないですかね。
両者の合意が形成されてないってのは、まったくその通りだと思うので尚更。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
アホか。
権利侵害に合意もクソもあるか。
Re: (スコア:0)
その通り。
法的有効性が未決着なまま一方的に契約を迫っているのだから、泣き付く先が違う。
文化庁じゃなくて警察に被害届を出すのが正解。
金員支払いの強要だから、民事ではなく刑事事件として告発するのが正解。
日本全国で音楽教室が一斉に被害届を出して刑事告発すりゃいいんだよ。
Re: (スコア:0)
予告だけなので「被害」はまだ発生してないからなあ
音楽文化のためだよね! (スコア:0, すばらしい洞察)
生徒の授業料が上がって音楽文化が衰退しちゃうからね!大変だ~
文化の担い手であるはずの作曲家の生活なんて知ったこっちゃないし、自分たちが代わりに負担する意思は一切ないけどね!
オンガクブンカ、大事~
Re: (スコア:0)
文化の担い手であるはずの作曲家の生活なんて知ったこっちゃないし、
作曲家が要求しているのですか?
Re: (スコア:0)
JASRACの会員って作曲家等の権利者だよね?
Re: (スコア:0)
答えになってない
Re: (スコア:0)
作曲家はどこで音楽を学んだんだ?
レコード会社に交渉は? (スコア:0)
著作権は法律上のものだから、お役所様にお願いするのはわかるけど、
JASRACは委託事業をしてるだけだし、権利そのものはレコード会社などが持ってるわけで、レコード会社に直接「JASRACに徴収やめさせて」と言えば済みそうな気がするが。
そこでレコード会社がゴネるということは、音楽家を増やすという将来より現在の収益を重視してるってことだし、それが彼らの本意ならJASRACが金徴収するのも当然と言える。
結局、他人の著作物で儲けてるのに「自分たちは法律で例外にしてよ〜」泣きついてるだけだよね。
Re: (スコア:0)
JASRACが管理してんのは作詞家作曲家の権利で、音楽教室が行ってるのは譜面見て演奏することなんだから
生徒でも講師でもないどこかの誰か演奏したのを録音しただけのレコード会社は音楽教室には金輪際関係ないんだ
「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:0)
くどいようですが皆さん「演奏権の対象になりうる行為か」を係争中で、
結論が確定してないという点をお忘れなく。
JASRAC叩き派「徴収方法ガー、分配ガー」
→今回の件と関係ありません。JASRAC体質や行為を批判したいだけなら他所で。邪魔です。
守る会叩き派「誰でも生徒になれるから不特定で公衆に決まってる」
→ダンス教室判決をもう一度確認して下さい。そう単純に割切れません。
あの件の利用形態で「空いてれば好きな時間のレッスンに参加」と「反復継続」等で
「全体として不特定かつ多数といえる」と多数性にも言及してます。一応。
# 守る会側は音楽の単純な享受と言えない旨も強調してます。
無知純朴派「勝手に商売に使って払わないのはずるい」
→勝手に商売していいんです。権利を侵害しない範囲で。
貸レコード業と貸与権の成文化、既存の貸本業の救済の経緯が参考になります。
Re: (スコア:0)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html#koshu [bunka.go.jp]
不特定な時点で多数かどうかはどっちでもよくって議論にはならないはずけど
裁判官がブール代数や集合論を理解してないのはいつものことだからねぇ
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
著作権法 [e-gov.go.jp]2条5項に、
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
とあるので、著作権法ではもう少し広くなりますね。
他の判決とかみると著作権法上の「公衆」とは「不特定の者又は特定かつ多数の者」。
あっ、そうか。誰でも音楽教室と契約できるので「不特定」か。
失礼しました。
Re: (スコア:0)
>誰でも音楽教室と契約できるので「不特定」か。
契約していない(これから契約できる)人は不特定ですけど、契約している人は特定ですよ。
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
あぁ、勘違いしてましたね。あるサイトのまねきTV事件の判例 [blogos.com]をみたので。
この判例では裁判官は契約者を無理やり「不特定の者」にしているかのようです。
そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから
契約者が特定の者なら「かつ多数」でないといけないはずですが、JASRACはどういう理屈で「演奏を聞かせる生徒が一人でも多数」というつもりなのでしょうかね。悪名高きカラオケ法理というやつか。
Re: (スコア:0)
今日『著作権法コンメンタール』第2版(2015) 1,2,3 を借りてきたのでその辺を
見てみたら加戸の『著作権法逐条講義』も参考にしろと書いてあった(1巻)。
orz
なんにせよ著作権法上「公衆」については直接の定義規定はないのだそうです。
// モデレーションを実施したストーリーだからAC
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
なるほど、「特定の・・・含む」とありますが確かに「公衆」自体の定義はありませんね。
奥が深いなぁ。
Re: (スコア:0)
今回の件がそれらに該当するとしたら、演奏家(特にプロ)が仲間内で合わせの練習するときも該当するんだろうなぁ…
音楽教室以外の音楽に関わるやつはそこんところ解ってるんだろうか。
Re: (スコア:0)
演奏権は公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利です。
仲間内での練習は演奏を聞かせる相手が公衆ではないので演奏権は及びません。よって著作権者の許諾は不要です。
Re: (スコア:0)
つまり金銭で雇われた関係にある演奏家同士の練習も許諾が不要で、音楽教室も許諾は不要ってことかい?
定義を恐ろしいほど恣意的に拡大解釈して無理矢理適用しようとしているのだから、影響がないなんて言えるわけがないだろうに。
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
そうですね、上のコメント [srad.jp]でも判例を示しましたが、裁判官は誰でも契約できるから「不特定の者として公衆に当たる」としているぐらいむちゃくちゃなので、結局のところ無制限ですね。人数も関係ない。
どうすれば「特定の者」とできるのか。契約自体に除外規定でも明記しておけばいいのかな?契約条件に「指定暴力団の構成員を除く」とか。
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
例のカラオケ法理 [wikipedia.org]によると、
金銭で雇われた関係にある演奏家同士の練習は、演奏家は許諾を受けることが不要、
音楽教室での教師と生徒の演奏に対しては、教室が主体となって許諾を受けることが必要、
となりそうですが、どうなることでしょうかね。
ただし演奏家同士が練習する際に、金銭授受が発生する場合などでは許諾が必要になりそうですが。
JASRACの解釈というか思惑は、ダンス教室からふんだくったのでピアノ教室からもふんだくろうっという感じなのかもしれませんね。
Re: (スコア:0)
> 裁判官がブール代数や集合論を理解してないのはいつものことだからねぇ
理解してますねえ
元コメが法学を理解していないだけですねえ
Re: (スコア:0)
この文化庁の電話ボックス上映の例示も、一回に一人だけど
同一物の上映のトータルで時間軸上で(不特定)多数になり得る例なんですよね。
# ダンス教室も同一音源の繰返し再生で時間軸上で多数といえる。
人格権の公表権の文脈とかで、誰でもいいけど運がいい最初の一人を選ぶ意味でなら
「不特定なら一人でも公」は確かに納得できるんだけど。
教室内の生演奏は(特に記録を残さない限り)聴く相手が限られすぐ消えさる点で、
個々の演奏は特定少数向けのように思えちゃうんですよね。
JASRACが絡んでる音楽には金を落とさない (スコア:0)
だって悪徳企業だから
「音楽教育を守る会」の位置づけがわからない (スコア:0)
3月31日
著作権等管理事業法に沿った対応をするということは、「規程案」の届出を認めることともなりますので、当会は「規程案」の協議を前提とした団体では無い旨の回答
https://music-growth.org/topics/170424.html [music-growth.org]
7月4日
著作権等管理事業法に基づく協議を、利用者代表として2017年7月4日に申入れ
https://music-growth.org/topics/171221.html [music-growth.org]
7月の協議と今回12月の裁定、ともに著作権等管理事業法に沿った対応をしたということは、
「音楽教育を守る会」は3月の自らの主張を覆して、規程案の協議を前提とした利用者代表の団体になったという理解でいいのかな?
つまり規定案の届出を認めた?