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著作権

作者本人がVimeoで公開した映画「Pixels」の原作ショートフィルム、コロンビア・ピクチャーズが削除要請 67

ストーリー by headless
原作 部門より
映画「Pixels(邦題: ピクセル)」を公開中(日本では9月公開)のコロンビア・ピクチャーズが米デジタルミレニアム著作権法(DMCA) に基づき、タイトルに「Pixels」という単語を含む動画10本の削除をVimeoに要請していたそうだ(Chilling EffectsConsumeristの記事TorrentFreakの記事)。

映画「ピクセル」はクラシックビデオゲームキャラクターに姿を変えた地球外生命体が地球を襲うという、アダム・サンドラー主演のSFコメディー。コロンビア・ピクチャーズの依頼を受けてEntura Internationalが削除要請した10本の動画のうち、7本は映画のテーマとも全く関係ないものだ。パキスタンの映画館がアップロードした予告編も含まれるが、Vimeoでは10本すべてをいったん削除したとのこと。

Patrick Jean氏が制作したショートフィルム「Pixels」は、捨てられたテレビから飛び出したビデオゲームキャラクターがニューヨークの街を襲うというもので、映画のテーマと似ている。ただし、このショートフィルムが映画の原作なので似ているのは当然だ。Vimeoの動画は本人がアップロードしたものであり、違法性もない。Patrick Jean氏は映画の原作者としてクレジットされている。この作品は2011年にAnnecy International Animated Film Festivalのショートフィルム部門で大賞(Annecy Crystal)を受賞するなど、数多くの賞を受賞しており、Vimeo Awardsのファイナリストにもなっているという。

(続く...)


Pixels from Patrick JEAN on Vimeo.

Vimeoのサポートフォーラムでは、動画を削除されたユーザーの苦情に対し、サポートチームでは対応できないなどと回答していたそうだが、この件を最終的にEnturaに通知。Enturaが削除要請を取り下げたことで、10本中9本の動画が復元されている。なお、復元されなかった動画は予告編を無断アップロードしたものとみられ、ユーザーアカウントも削除されているようだ。

DMCAの削除要請では、著作権侵害に関する誤った主張を故意にした者は、それによる損害の責任を負うとしているが、実際に削除要請が正当かどうか裁判で争われるケースはほとんどないという。Consumeristの記事では2007年にUniversal MusicがYouTubeに削除要請した29秒のホームビデオについて、背後で流れるプリンスの「Let's Go Crazy」はフェアユースに当たるとしてユーザーがEFFとともに訴えている裁判を数少ない例として挙げている。

Vimeoでいったん削除された動画は以下の9本。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by akiraani (24305) on 2015年08月15日 20時07分 (#2865110) 日記

     映画のように沢山の人間が関わって作っている場合、権利を持っている人は一人ではない。
     もしそのままの状態だと、宣伝一本流すにもいちいち関係者全員の許諾をとる必要があり、突発イベントで告知流したい、などというときに非常に困ることになる。

     こういう状態をアンチコモンズの悲劇 [wikipedia.org]、というらしい。

     こういう問題が起きるというのはよく知られている話なので、実際には、権利関係は製作会社が買い上げる形にしてすべて管理を引き受けて、プロモーションやら販売やらの面倒を見るのが一般的だと思います。

     なので、監督といえども作品が商業的に展開されてしまえば、おいそれと公開なんてことはできないと思います。ほとんどのケースで、監督というのはあくまで権利者の一人でしかないですから。このケースがどうだったのかは謎ですが、削除依頼が出ているところを見ると普通に管理委託してるんじゃないかという気がします。

     製作会社の方はそういうのを管理するのが仕事なので、動画サイトにアップするなら製作会社の管理部門に話を通しておくのが真っ当なやり方ではないかと。まあ、話を通していたが管理担当が確認をサボっていたという可能性もありますが……。
     なので、映画会社横暴だ、と言う流れになるのはちょっとばかり早計なのではないかと。

     めんどくさいパターンだと、キャラクターのデザイン著作者がそのキャラクターを使った別のオリジナル作別品を作ってしまった場合とかですね。元の契約がどうなってるかにも寄りますが、DMCA法って「消すときはアップロード者に告知した上で消す、消したことに文句があれば削除依頼したのが誰か通知するので個々に決着をつけてくれ」という対処になるで、消される側がアクションさっさと起こさないととりあえず消されますし……。

     監督に権利がないという話でもめた例で言うと、日本でもドワンゴの川上会長(現KADOKAWA取締役)がそういう話でちょっとした騒動を巻き起こしたことがありました。(参考 [togetter.com])
     監督は著作財産権は製作会社に預けてしまっているので削除依頼はだせない、という話が理解できないと川上氏の発言は暴論に見えるかもしれませんが、上に書いたような話の結論だけ持ってきて切って捨ててますね。
     実際には、日本では他者への移管が不可能な著作者人格権がありますので、条件がそろいさえすれば削除依頼とかも出せるんですが、残念なことに氏名表示権でも同一性保持権でも作品を何も細工せずに丸上げする海賊版には対処できないんですよね……。

    --
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    • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 8時48分 (#2865263)

      いつからPatrick Jeanはコロムビア・ピクチャーズの映画の監督になったのですか? これは原作も映像だからわかりにくくなってるけど、映画の著作権侵害を理由に原作漫画の出版差し止めを要求するのと同様の話ですよ。
      言うまでもないはずですが念のために言っておくと、原作は時系列的に映画よりも先に公開されています。その原作を元に映画を作るのだから当たり前ですが。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 9時28分 (#2865273)

      そういう問題が起きるというのはよく知られている話なので、実際には、著作権法29条で映画の著作物の著作権は映画製作者(映画会社のこと)に帰属すると定められています。ただし著作者は(著作者人格権を持つのは)法人著作でない限り、監督などです(第16条)。
      文化庁のサイトに詳しいQ&Aがありました。
      http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp [bunka.go.jp]

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2015年08月15日 22時56分 (#2865161)

      横暴なのは映画会社じゃなくて、それらが利用している著作権侵害の監視・削除依頼代行を請け負う企業でしょう。
      機械的に検索して、名前ないし素材で一定の合致を見たらホワイトリストに入った投稿者以外全て通報して巻き添え上等で終わらせる。
      実際には無関係だったり、大本の権利者の投稿やパブリックな素材、果てはアカウント違うだけの公式であってもお構いなし。

      なんのための「専門」の「代行」業務なんだかわかりゃしない。
      アホな削除依頼も乱発してる馬鹿は何らかのペナルティを負うべきだと思う。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 0時47分 (#2865194)

      >一般的だと思います
      で長文ゴクローサン。

      一概には一般的とは言えないと「思う」な。
      貴方の主張だと、映画化権売ったら元々発表していたものの権利も全部売り払いが当然とか?
      映画化とかするともう続編作れなくなる?それって一般的?進撃の巨人も連載できないよね?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 6時59分 (#2865237)

        「映画化権」が映画化の権利以外に波及すると思ってるようだけど、
        かなり特殊な考え方でしか無いと思う。どういう勘違いなんだろうか。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          元コメントが主張しているのはまさにその「かなり特殊な考え方」なんだが(まあ原作者を監督と勘違いしているだけだろうけど)。

        • by Anonymous Coward

          >「映画化権」が映画化の権利以外に波及すると思ってるようだけど、
          それは「権利関係は製作会社が買い上げる形にしてすべて管理を引き受けて」という元コメントが主張していることでしょ?
          なにしろ原作の公開を掣肘しても仕方がないという趣旨なんだから。

          • by Anonymous Coward

            そういう読み方ができることに気付かなかったわ。
            新鮮な感動を覚えた。

            いや、「すべて管理」って、
            新たに製作する映画作品と、そこから生まれるところの権利を統合して管理、って意味であって
            原作自体の版権から何から、映画屋が丸ごと確保、って意味じゃねえっしょ。
            もうすこし素直に読もうぜ。

          • by Anonymous Coward

            揚げ足取りでなく本気でそう思ってるのなら、アスペとかそういう検査受けてきたほうが良いと思う。
            字面だけじゃなく文脈を読むから元コメントがそんな主張してるとは解釈しないんですよ、普通の人は。

    • Enturaが削除要請を取り下げているのですから、今回の話は全然違いますね。

      日付からみても完成後すぐにVimeoで公開していたとみられますし、Patrick Jean氏は本人のWebサイトで使用している動画もVimeoのものなので、おそらく最初にVimeoで公開したのでしょう。

      つまり、映画化の話が出た時点ではすでに公開されていた可能性が高く、削除が必要なら最初に本人なり事務所なりに依頼すればいい話です。そもそもショートフィルムの映像自体が映画で使われているわけではありませんから、映画会社がどうこういう問題ではないでしょうね。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      ニコニコはメールアドレスを人質に出さないと侵害の有無の確認すらできないので、悪質さのレベルが違うと思います。

    • by Anonymous Coward

      >ドワンゴの川上会長(現KADOKAWA取締役)がそういう話でちょっとした騒動を巻き起こしたことがありました

      いやまとめ見ましたが、
      これは単にクレーマーに絡まれただけといっていいんじゃ?

      会社として権利者の要望に応じるべきと決定するのは会長の仕事だが。

      だからといって、権利者が直接twitterで会長に文句を言って、
      なんでお前はここで謝って対応しますといわないんだ。
      さっき要望に応じるといったじゃないか。

      というのはもう、
      単なるクレーマーでしょう。
      何言ってんだというだけの話。

      • by akiraani (24305) on 2015年08月16日 0時32分 (#2865189) 日記

        >だからといって、権利者が直接twitterで会長に文句を言って、
        >なんでお前はここで謝って対応しますといわないんだ。
        >さっき要望に応じるといったじゃないか

        だから、元コメの文章を読んで理解して。
        監督は削除依頼をだせる権利を全部製作会社に委託しちゃってるから、権利者じゃないんだよ……。

        大事なことなのでもう一度繰り返すよ。

        監督は権利を削除依頼を行使できる権限を持ってないの。権 利 者 じゃ な い の。

        法律上、複製権、公衆送信権、その他もろもろの著作財産権的な権利はすべて製作会社に買い取ってもらってるから持ってないの。持ってない権利を行使することはできないし、権利持ってない人に通報されても動画サイト側としては一般ユーザーの嫌がらせと同じとして扱わないと法律上問題があるの。

        この場合監督にできることは、製作会社に削除依頼を出すように要請することだけ。監督という立場にあるんだからそれくらいできるはずでしょ。要請していないのか、要請したけど放置されてるのかはわからないけどさ。
        #そして、権利者には、削除依頼をださずにだまって放置するという選択肢があって、権利者ではない監督にも、動画サイト運営にも権利者の判断をとやかく言う権限は法的にはないの

        --
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        親コメント
        • by Anonymous Coward

          ああ。監督が。

          会長がと誤読していました。
          失礼しました。

          なるほど。
          契約で著作権って売り払えるんですね。

          • by Anonymous Coward

            著作財産権はね。でも、監督は著作人格権を持っているから、俺の作品が〜という表現は正しい。削除を申請する権利がないのは著作財産権がないから。まあ、関心を持っている一般人と立場は変わらない。

            川上会長の言ってることは詭弁で、匿名の通報でゴミ問題が起きるなら、「プレミアムユーザー」からだけ削除依頼を受け付ければいい。確認にコストがかかっても、プレミアムユーザーへのサービスとしてペイできるはずだし、それでもしつこく妨害行動に出る悪質な人は退会させれば済む話。フリーユーザーは年に1回だけ、とかにしとけばいいんだから。要はやりたくないからやらない、っていう単純な話だよ。お咎めがあるまではアンダーグラウンドな商売であることを貫く方がビジネスとしては正しい。

            • by Anonymous Coward

              >確認にコストがかかっても、プレミアムユーザーへのサービスとしてペイ

              なんかそれが詭弁に聞こえるのですが。
              ペイできます?

              確認にかかるコストをどのくらいと見積もっているのかがまったく想像できない。
              どういう計算していますか?

              一回の確認に1時間しか書けないとしても、
              一回につきそのユーザーから得る利益の数か月分~数年分くらいは吹っ飛びそうですけど。

              全自動で確認できる方法とかあるんでしょうか?
              いやあるなら通報に頼る必要はないよなあ。

              • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 10時37分 (#2865287)

                いや、1本あたり1時間とかありえないから。

                アニメのタイトルを確認→ウェブ検索して権利者を確認→電話かメールで確認

                専業がやれば、どう考えても数分の作業でしょ。メールの待ち時間とかを入れれば膨大な時間になるかもしれないけど、その間他の確認をすればいいんだし。これ1回で数百円ってこと?そもそも、向うからコンタクトをとってくれば、ニコニコ側は権利者を確認する手段がないんだから、どっちみちこのコストは確実に発生する。

                川上会長は、twitterでも言ってるように線引きを間違えるとMADが消えるのが怖いから「通報」のハードルを上げてコンテンツ側をDoS攻撃しているだけだと思う。放置すればいくらでも違法動画をアップロードしてくるから弾切れはない。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                削除のための確認って、
                そんなに安直にできるんですか?

                そしてそんなに安直に行った確認を提供するために、
                数か月分の利益を突っ込むと?

                ありえないと思いますが。
                少なくとも、それをやらないという決断は詭弁ではないですね。

                そもそもそれでも数分でできます?
                1時間に10件のノルマとか与えられて、
                あなたならこなせる?

                人はトイレとかも行くんですよ?

              • by Anonymous Coward

                いや元ACは「仮に一時間しかかからないとしても無理だろ」って話をしているのであって
                一時間とかありえな~い、なんてのはどうでもいいところ

              • by Anonymous Coward

                1時間が1分でも無理ですか?メールのテンプレートがあったらそんなもんでしょ。

              • by Anonymous Coward

                テンプレメール送るだけって。

                権利者に確認って、スパムメールみたいにできるんですか?
                というかそれだったら本当にスパムみたいに全自動化できるでしょうけど。

                まともな商売のセンスがあればやらないと思いますが。

                権利者怒らせるだけ。
                だれも何の得もしない。

                そのサービスをやれないというのは詭弁?
                んなわきゃないでしょう。
                ごくまっとうな判断です。

                あなた川上さんの弁護するためにステマやってんですか?

    • by Anonymous Coward

      映画の著作物の著作権は、制作に何人関わっていようとすべて監督に集中することも知らないんですか? その理由は、まさに権利処理が煩雑になるのを防ぐためなのですが。

      • by Anonymous Coward

        それは日本の著作権法

    • by Anonymous Coward
      >このケースがどうだったのか

      削除されたのは「5年前にアップロードした原作動画」で、
      「そのあとに」製作されたのがコロンビア・ピクチャーズの映画。

      原作者がおいそれと公開したのではない。
  • ところでゲームキャラクターの権利はどうなってるの?

    インベーダー、パックマン、ドンキーコング、アルカノイド・・・

  • コロムビア・ピクチャーズだと思う。
    #ついでにこれ [sakura.ad.jp]もなおしてくれ、deprecatedだから。

  • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 3時19分 (#2865225)

    DMCAの削除要請では、著作権侵害に関する誤った主張を故意にした者は、それによる損害の責任を負うとしている

    物質的なものなら、他人の財産を棄損した場合は、故意なら刑事事件として、過失なら民事でその責任を問えるだろうに。
    ビデオストリーミングサービスにアップロードされた作品も、立派な財産だと思うのだが、法的には認められないのだろうか。
    特にYoutubeなどで視聴数で収入を得ている場合など、金銭的な機会損失もはっきりと算出できる。

    今回の場合、故意ではなく明らかに過失、というか怠惰(検索した結果を未チェックのまま削除要請に機械的に張り付けただけ)の産物で、
    これを法的に責任を問うことができないなら、Entura Internationalのような会社は増長する一方でえらいことになると思うが。

    あるいは、怠惰によって起きた事故というのは「未必の故意」として法的に責任を問える?

    • by Anonymous Coward

      デジタルだからこそ棄損しても簡単に復元できていますよ。

      • by Anonymous Coward

        簡単に復元できたとしても、手間はゼロではない。
        そして誤った削除を示唆したという事実と、責任が消えるわけでもない。
        それに、Youtubeなどから収益を得ていた場合、削除されていた期間に稼げたはずだった分の損失は、当然補填してもらわないとね。

    • by Anonymous Coward

      怠惰と未必の故意は違う。

      • by Anonymous Coward on 2015年08月16日 10時45分 (#2865289)

        つまり、「検索した結果を未チェックのまま削除要請に機械的に張り付けただけ」だと、今回のような
        全然関係ない著作物まで削除してしまう事故が起きるというのは十分予想できたにも関わらず、
        手順を改めることをせずに事故を発生させたのは、「未必の故意」では無いかという話だが。

        Wikipedia [wikipedia.org]には

        認識説の中の蓋然性説によると、結果発生の蓋然性が高いと認識した場合が未必の故意となり、
        単に結果発生の可能性を認識した場合は認識ある過失となる。

        とある。
        過去に [it.srad.jp] 幾度となく [it.srad.jp] 同じような [yro.srad.jp] 事件が [science.srad.jp] 起きている [yro.srad.jp]のを、
        こういう業務をしている会社が知らないはずはなく、「結果発生の蓋然性が高い」と認識していたであろう。

        最も、これは「未必の故意」に対する考え方の一つであるようだが。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          「結果発生の蓋然性が高い」ってのは、削除要請に対して事故発生が十分あるという意味でしょ。たとえば、削除要請を100回やって事故発生が80回とか(例示なので数字は適当)。過去に同様な事件が起きているというだけでは、「結果発生の蓋然性が高い」を立証したことにはなりません。

          • by Anonymous Coward

            「過去に同様な事件が起きているというだけ」ではありません。
            同様な事件が、繰り返し何度も起きているのです。
            そしてどういう原因で事故が起きたのか、因果関係も明らかになっています。

            彼らは、そういった事実から、それらの事件の原因になった手法と同様な方法で業務を続けていれば、
            いずれ同様な事故を引き起こす蓋然性が高いと認識していたはずだ、いう主張は無理筋ではないでしょう。
            事故発生の可能性があるなら、業務を続けていくほど事故が発生する蓋然性は上がっていくのです。

            • by Anonymous Coward

              仮に、あなたの主張が正しければ、酔っ払い運転で死亡事故を起こした場合、どうなるでしょうか。「同様な事件が、繰り返し何度も起きており、どういう原因で事故が起きたのか、因果関係も明らかになっている」ので、殺人の未必の故意が適用されなければなりません。実際には、酔っ払い運転で死亡事故を起こしても未必の故意で殺人という運用はされていません。したがって、あなたの主張は誤っています。

              酔っ払い運転をした人が100人いたとして、死亡事故を起こす人が何十人もいるわけではないので、殺人の未必の故意を適用するのは無理筋です。削除でも同じ議論が成立します。

              • by Anonymous Coward

                酔っ払いが死亡事故を起こしたら、危険運転致死傷罪 [wikipedia.org]だろ。
                まさに未必の故意で他人を怪我や死に至らしめたということに課せられる罪で、刑事犯だ。

              • by Anonymous Coward

                殺人の未必の故意が成立するなら、危険運転致死傷罪ではなく、殺人になります。殺人にならないなら、殺人の未必の故意は成立していません。

                それとも、あなたの法律解釈では、人を殺してやろうと思って轢いた場合も、殺人にはならずに危険運転致死傷罪になるのですか?

              • by Anonymous Coward

                Wikipedia [wikipedia.org]をよく読め。

                刑法にて規定されていた時は、過失致死傷や業務上過失致死傷罪などの過失傷害の罪を規定した刑法第2編第28章ではなく、
                故意犯たる傷害罪などについて規定している同編第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれていた。
                法定刑も過失傷害の罪に比べて著しく重く設定された。これは、本罪は過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とする
                一種の結果的加重犯として、傷害罪ないし傷害致死罪類似の罪として規定されたためである

                とあるように、以前から傷害罪、傷害致死罪の一種としての扱いだったものを、現在は特別

              • by Anonymous Coward

                以前から傷害罪、傷害致死罪の一種としての扱い

                以前からって、危険運転致死傷罪が制定されたのは2001年ですね。あなたの主張が正しいなら、その前も傷害罪で扱われているはずで、だとしたら、わざわざ危険運転致死傷罪を制定せずに傷害罪を適用すればいいですね。実際に適用されていたのは業務上過失致死傷ですが。あなたが「よく読め」と言っている Wikipedia の記事にも書いてあるのですが、読んでないのですか?

                ちなみに、危険運転致死傷罪が過失にならないのは、危険運転するという故意があることが条件になっているからです。傷害の故意の有無は問題になっていません

              • by Anonymous Coward

                危険運転によって死亡事故を起こした本人が「死亡事故が起きても構わないと思っていた」と証言すれば、あるいは証明されれば
                未必の故意による殺人としてあつかわれるのではないの?普通はそんな証言する奴はいないだろうけど。

                危険運転による死亡事故全般に対して「未必の故意による殺人」が適用されるかどうかは、「結果発生の蓋然性が高い」かどうかが
                焦点だろう。飲酒運転で死亡事故に至る蓋然性はそう高くない。
                だから、一回の飲酒運転で「これで死亡事故を起こすかもしれない(が構わない)」と事故を起こした当事者が認識していたはずだと
                いうことは難しい。

                これが、今回のケースと違う点。
                Entura Internationalは、事故が発生する可能性がある手順のまま業務を続けていた。業務を続ける期間が長く続くほど、
                その期間内に事故が発生する蓋然性は増す一方で、いずれ事故が起きることは明白だった。

                危険運転の被疑者が常時飲酒運転を継続していたというなら、話はまた変わってくるだろうが。

      • by Anonymous Coward

        内容の精査をサボることで関係ない動画が削除されてもかまわないと思っていたとしたら未必の故意だろ。

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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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