選挙運動は営利活動? JASRAC、選挙運動における音楽利用についてプレスリリースを出す 77
ストーリー by hylom
うやむやなままになりそうですが 部門より
うやむやなままになりそうですが 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
JASRACが、「選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内について」なるプレスリリースを出している。これによると、「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。
ただし、許諾を得てJASRACにお金を払わなければならないのかというと、話はそう簡単ではない。弁理士の栗原潔氏のブログでも話題にされているが、選挙運動が「営利目的の活動」に当たるかどうかが不明瞭だからだ。著作権法では非営利目的で聴衆から対価を受け取らないのであれば、自由に演奏(上映や再生を含む)が可能とされている。また、「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する」のでない限り、著作者の権利を侵害するわけではないため、勝手に音楽を使った場合、法律的にどのような問題があるかも明確でない。
とりあえず「選挙運動音楽利用窓口」なる窓口もできたそうなので、JASRACとしては「選挙運動は営利活動」という方向に持って行きたいのかもしれない。
ネット配信は非営利関係ないよ…… (スコア:5, 興味深い)
上映、演奏なんかは非営利か営利かで扱いが変わってくるけど、ネット配信は非営利だから使って良いなんて話はない。
今回JASRACが注意喚起してるのはネットでの選挙活動が解禁されたからなので、全くもって正論。
栗原氏のブログで話題にしてるのはあくまで街宣車で流す場合の話で、これは演奏に当たる話なので今回のJASRACの注意喚起とはほぼ無関係。
しかも非営利だと判断しているのはJASRACに問い合わせた結果を誰かがyahoo知恵袋に書き込んだというものなので、そもそもの真偽のほどはかなり怪しい。
ちなみに、政見放送で弾き語りしたらどうなのかという話ですが、テレビ局はJASRAC、RIAJ、CPRAをはじめとした主立った著作権管理業者と包括契約しているので、おそらく問題なしです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
あまちゃん騒動 (スコア:2, 興味深い)
「あまちゃん」の曲流す選挙カー相次ぎ、作曲者が抗議 東京都議選
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130615/elc13061519090003-n1.htm [msn.com]
14日告示された都議選で、NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」のオープニングテーマを選挙カーなどで流す陣営が相次ぎ、
作曲家の大友良英さん(53)が「流行の音楽を利用するような選挙活動はやめてほしい」と抗議している。
公選法や著作権法は選挙運動での音楽使用を明確に禁じていないが、使用を取りやめる候補者も出てきた。
勝手に「あまちゃん」曲を使わんでけろ
http://www.nikkansports.com/general/news/p-gn-tp0-20130704-1151949.html [nikkansports.com]
インターネット使用が解禁となる第23回参院選(21日投開票)が今日4日公示されるのを前に、JASRAC(日本音楽著作権協会)が3日、
ネットでの選挙運動における音楽利用の問い合わせ窓口を初めて開設した。
異例の措置といえるが、6月の東京都議選でNHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ曲が一部政党の選挙カーで使われたことが発端となった。
WE ARE THE CHAMP (スコア:2)
弁理士 (スコア:2)
Re:弁理士 (スコア:1)
え?なんで?弁理士は著作権のプロでしょ?語っちゃ駄目?
(弁理士法の条文をご覧下さい。第4条あたり)
Re: (スコア:0)
まあ語らせてあげたっていいじゃない。ここもすぐに著作権なら語らせろで大変盛り上がりますよ。
対象が議員にJASRACですから、そらもう
法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
本来の業務目的に即していると思う。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2, 参考になる)
>例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
ここは「今でもイスラエルでは演奏が難しい」が適当でしょう。
さすがにドイツでは普通に演奏されています。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
>本来の業務目的に即していると思う。
JASRACの業務は基本的に「著作権使用料の徴収と分配」だけです。著作権者の代理でクレーム対応をやったなんて話はとんと聞きません。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
Bossの "Born in the U.S.A."なんかは、レーガン大統領の再選キャンペーンに使われせいで、
未だ沢山から、単純な愛国主義的な歌と誤解されてますね。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
ニックネームで呼ぶのに慣れていないのですが、Bruce Springsteenのヒット曲の話ですね。シンガーソングライター側は当時レーガン大統領をクソッタレ呼ばわりしていたのに相手は人の話をまるで聞かないライトノベルの変人美少女たちと同じ穴の狢だった。おいたわしや。。。。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
既に突っ込まれていますが、アドルフ・ヒトラーや彼と政治信条や党派を同じうする人だけが愛好したわけではなく、むしろヒトラーたちこそがワグネリアンの中では大勢の中のひとつまみのちっぽけな党派と言えなくもない。
そもそも愛好家はDas dritte Reich時代のドイツ人に限定されるものではない。それを矮小化されたんではたまったものではない。
Re: (スコア:0)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:4, 参考になる)
> 気持ちはわからなくもないけれど、使用を拒む権利ってそもそもあるの?
著作権法 113条6項の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」がそれにあたるんじゃないでしょうか。
著作者人格権は譲渡できないので、JASRACも「まず著作者の同意を得ていただく必要があります」といっているではないでしょうか。
JASRACだからって、なんでもかんでもお金に結びつけて考えるのもどうかな。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
上演権がそれですね。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
選挙って営利活動なのか?
まぁ、自民党見ていればわからんでもない。
Re: (スコア:0)
そうだよね。今回の話は「使用の際にお金を払う必要があるか否か」の話。
そもそも使用を拒否できるか否かの話ではない。
Re: (スコア:0)
うちの回りに半年に1回ぐらい右翼か知らんが番宣車がガンダムの曲を大音量で流しにくるけど(東京都内だぜ)
まあ、俺はガンダムに興味ないけど、こういうのはどうなんの?
JASRACがその団体に請求するのかな
Re: (スコア:0)
法的根拠が薄くても、
もしもテレビとかで叩かれたらと思うと、立候補者としては迂闊に、
金になるはやりの音楽とかは使えないよね。口を出せるとこには出すという方向性は業務目的には即してるんだろうけど、
一度選挙運動を営利目的と同じと認めさせたら、次は一般大衆が聞ける場所ならどこでも営利目的にしかねない気がする。
関係する主な権利と論点 (スコア:1)
利権団体というかもう守銭奴 (スコア:0, 荒らし)
#NHK、JASRAC、B-CASと、名前が英字の法人ってロクなのが無いな
Re:利権団体というかもう守銭奴 (スコア:3)
NHK=日本放送協会(放送法に基づく特殊法人)
JASRAC=一般社団法人日本音楽著作権協会
B-CAS=株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
ちなみに、以前は登記上の法人名にアルファベットが使えなかったが、現在は法改正で可能になった。
例えばTDKは、東京電気化学工業株式会社だったが、現在はTDK株式会社。同じく東京電気化学工業だったFDK株式会社や、株式会社IHI、株式会社SRA、KDDI株式会社などなど、アルファベットの法人名は案外ある。
もちろん、正式な法人名でなく、略称なら切りがない。
Re: (スコア:0)
勉強しろ [srad.jp]としかいいようがありません。
自分が馬鹿であることをアピールしていることに、本人が気づいていない感じですが。
Re: (スコア:0)
ん? (スコア:0)
>非営利目的で聴衆から対価を受け取らないのであれば、
自由に演奏(上映や再生を含む)が可能
あれ、個人サイトからも音楽が消えたのって
なんででしたっけ?
Re:ん? (スコア:1)
配信だったから。
Re: (スコア:0)
MIDI時代ならJASRAC管轄曲だろうが、完全オリジナルだろうが、
ルール無用でJASRACが潰して回ったから、
http://togetter.com/li/247008 [togetter.com]
Re: (スコア:0)
あくまで非営利だけだから。
ブログにアフィ貼ってるだけでも営利活動とみなされる。
Re: (スコア:0)
いや、アフィ関係なしでダメだぞ。
Re: (スコア:0)
公衆送信権の侵害になるからです。
Re: (スコア:0)
細かい事ですが・・・
自撮りの動画に、たまたま周りでかかっていた音楽が
はっきり入っていたらどうなるんでしょう?
ややこしい時代ですね。
Re:ん? (スコア:3, 参考になる)
程度問題だが、ハッキリ入っていたらダメと考えた方がいいだろう。
以前、TVニュースのインタビュー映像で、背景の壁にかかっていた写真の作者がライセンス料を要求した訴訟があったが、判決は放送局に支払いを命ずるものだった。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それ改正前の話じゃないかな。
昨年の改正で著作権法三十条の2で、動画に入り込んだ音楽は侵害じゃなくなってる。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
裁判で争ってみるしかないんじゃないかね
こういう時こそオープンソース、ライセンスフリーの曲を (スコア:0)
それか自分で作ってしまえばいい
Re:こういう時こそオープンソース、ライセンスフリーの曲を (スコア:2)
カナダからだかエアメールだか忘れましたけど、自分の持ち歌を流して演説していた候補者は見たことあります。
こうして印象に残っているということは効果あるんですね。
Re: (スコア:0)
クラッシックをMIDIで流せばおk
Re: (スコア:0)
録音されたクラシック曲でも案外著作権切れになってないのもあるんですよ
YouTubeにうpされてるのから引っ張ってくるにも、ちゃんと確認が必要です
ただの演奏や盗撮に権利は発生しないなんて言われたらあれですけど
Re:こういう時こそオープンソース、ライセンスフリーの曲を (スコア:1)
だからわざわざ MIDI って書いてあるんだよね。
Re: (スコア:0)
演奏方法関係なしにショスタコーヴィチのように演奏頻度が高い有名な作曲家でも没後50年経ってない人も少なくないよ
Re: (スコア:0)
で、そのMIDIをパクられたら訴えればおk
選挙活動全般はともかく、 (スコア:0)
政見放送でやったらどうするんだろう。
Re: (スコア:0)
その昔、政見放送でアカペラで歌ったロックミュージシャンがいたと聞いた
Re: (スコア:0)
つ http://youtu.be/3BLp1IUEkik [youtu.be]
選挙運動は営利活動? (スコア:0)
営利活動に決まってるだろ。
首尾よく当選すりゃそれで歳費が入ってくるんだから。
Re: (スコア:0)
金稼ぐために政治家やってる連中の選挙活動が「営利目的じゃない」なんてありえないわなー
Re: (スコア:0)
そう、あれは「就職活動」です。
Re: (スコア:0)
金稼ぐため以外のためにやってる連中も営利目的じゃないことにはできないよ。
節税目的でスナック経営してたってそこに入れるカラオケは営利目的の店と同じ値段なんだから。