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音楽

選挙運動は営利活動? JASRAC、選挙運動における音楽利用についてプレスリリースを出す 77

ストーリー by hylom
うやむやなままになりそうですが 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

JASRACが、「選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内について」なるプレスリリースを出している。これによると、「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。

ただし、許諾を得てJASRACにお金を払わなければならないのかというと、話はそう簡単ではない。弁理士の栗原潔氏のブログでも話題にされているが、選挙運動が「営利目的の活動」に当たるかどうかが不明瞭だからだ。著作権法では非営利目的で聴衆から対価を受け取らないのであれば、自由に演奏(上映や再生を含む)が可能とされている。また、「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する」のでない限り、著作者の権利を侵害するわけではないため、勝手に音楽を使った場合、法律的にどのような問題があるかも明確でない。

とりあえず「選挙運動音楽利用窓口」なる窓口もできたそうなので、JASRACとしては「選挙運動は営利活動」という方向に持って行きたいのかもしれない。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 上映、演奏なんかは非営利か営利かで扱いが変わってくるけど、ネット配信は非営利だから使って良いなんて話はない。
    今回JASRACが注意喚起してるのはネットでの選挙活動が解禁されたからなので、全くもって正論。

    栗原氏のブログで話題にしてるのはあくまで街宣車で流す場合の話で、これは演奏に当たる話なので今回のJASRACの注意喚起とはほぼ無関係。
    しかも非営利だと判断しているのはJASRACに問い合わせた結果を誰かがyahoo知恵袋に書き込んだというものなので、そもそもの真偽のほどはかなり怪しい。

    ちなみに、政見放送で弾き語りしたらどうなのかという話ですが、テレビ局はJASRAC、RIAJ、CPRAをはじめとした主立った著作権管理業者と包括契約しているので、おそらく問題なしです。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2013年07月04日 17時42分 (#2414806)

    「あまちゃん」の曲流す選挙カー相次ぎ、作曲者が抗議 東京都議選
    http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130615/elc13061519090003-n1.htm [msn.com]
    14日告示された都議選で、NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」のオープニングテーマを選挙カーなどで流す陣営が相次ぎ、
    作曲家の大友良英さん(53)が「流行の音楽を利用するような選挙活動はやめてほしい」と抗議している。
    公選法や著作権法は選挙運動での音楽使用を明確に禁じていないが、使用を取りやめる候補者も出てきた。

    勝手に「あまちゃん」曲を使わんでけろ
    http://www.nikkansports.com/general/news/p-gn-tp0-20130704-1151949.html [nikkansports.com]
    インターネット使用が解禁となる第23回参院選(21日投開票)が今日4日公示されるのを前に、JASRAC(日本音楽著作権協会)が3日、
    ネットでの選挙運動における音楽利用の問い合わせ窓口を初めて開設した。
    異例の措置といえるが、6月の東京都議選でNHK連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ曲が一部政党の選挙カーで使われたことが発端となった。

  • by NOBAX (21937) on 2013年07月04日 21時29分 (#2414983)
    特許はプロかも知れんけど、著作権は弁護士に語らせないとダメでしょう。
    • by halfwidth (21786) on 2013年07月04日 22時10分 (#2415011)

      え?なんで?弁理士は著作権のプロでしょ?語っちゃ駄目?
      (弁理士法の条文をご覧下さい。第4条あたり)

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      まあ語らせてあげたっていいじゃない。ここもすぐに著作権なら語らせろで大変盛り上がりますよ。
      対象が議員にJASRACですから、そらもう

  • ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
    そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
    イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。

    例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。

    そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
    良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。

    JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
    本来の業務目的に即していると思う。

  • by Anonymous Coward on 2013年07月05日 12時26分 (#2415323)
    著作権(最狭義)(著作財産権)
    • 詞と曲
    • JASRACが管理する
    原盤権(著作隣接権)
    • CD等の、編曲・演奏・歌唱などの作業を経て完成した音楽
    • レコード会社が管理する
    演奏権(著作財産権)
    • 著作権(最狭義)の一部
    • 公衆に聞かせること
    • CD等の再生を含む
    • 営利活動でなければ、自由に演奏できる
    • JASRACが管理する
    • 選挙運動が営利活動に当たるかは不明
    複製権
    • 著作権(最狭義)や原盤権の一部
    • コピーすること
    • 私的使用の目的であれば、自由に複製できる
    • 著作権(最狭義)に属する部分はJASRAC、原盤権に属する部分はレコード会社が管理する
    • 選挙運動の目的ための複製は、許諾が必要
    • 複製目的は、利用態様から遡及する
    送信可能化権
    • 著作権(最狭義)や原盤権の一部
    • ネットで配信すること
    • 著作権(最狭義)に属する部分はJASRAC、原盤権に属する部分はレコード会社が管理する
    • ネット配信には許諾が必要
    名誉声望保持権(著作者人格権)
    • 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為はできない
    • 選挙運動の利用が、名誉声望を害するかは不明
    • 著作者本人が管理する
  • by duenmynoth (34577) on 2013年07月04日 17時34分 (#2414796) 日記
    こいつら何を基準に金を取ろうとしてるの?

    #NHK、JASRAC、B-CASと、名前が英字の法人ってロクなのが無いな
    • NHK=日本放送協会(放送法に基づく特殊法人)
      JASRAC=一般社団法人日本音楽著作権協会
      B-CAS=株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ

      ちなみに、以前は登記上の法人名にアルファベットが使えなかったが、現在は法改正で可能になった。
      例えばTDKは、東京電気化学工業株式会社だったが、現在はTDK株式会社。同じく東京電気化学工業だったFDK株式会社や、株式会社IHI、株式会社SRA、KDDI株式会社などなど、アルファベットの法人名は案外ある。

      もちろん、正式な法人名でなく、略称なら切りがない。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      勉強しろ [srad.jp]としかいいようがありません。
      自分が馬鹿であることをアピールしていることに、本人が気づいていない感じですが。

    • by Anonymous Coward
      OSDNくらいは許してやって
  • by Anonymous Coward on 2013年07月04日 17時40分 (#2414803)

    >非営利目的で聴衆から対価を受け取らないのであれば、
    自由に演奏(上映や再生を含む)が可能

    あれ、個人サイトからも音楽が消えたのって
    なんででしたっけ?

    • by Anonymous Coward on 2013年07月04日 17時57分 (#2414819)

      配信だったから。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        MIDI時代ならJASRAC管轄曲だろうが、完全オリジナルだろうが、
        ルール無用でJASRACが潰して回ったから、
        http://togetter.com/li/247008 [togetter.com]

    • by Anonymous Coward

      あくまで非営利だけだから。

      ブログにアフィ貼ってるだけでも営利活動とみなされる。

      • by Anonymous Coward

        いや、アフィ関係なしでダメだぞ。

    • by Anonymous Coward

      公衆送信権の侵害になるからです。

      • by Anonymous Coward

        細かい事ですが・・・
        自撮りの動画に、たまたま周りでかかっていた音楽が
        はっきり入っていたらどうなるんでしょう?
        ややこしい時代ですね。

        • Re:ん? (スコア:3, 参考になる)

          by nmaeda (5111) on 2013年07月04日 19時14分 (#2414884)

          程度問題だが、ハッキリ入っていたらダメと考えた方がいいだろう。

          以前、TVニュースのインタビュー映像で、背景の壁にかかっていた写真の作者がライセンス料を要求した訴訟があったが、判決は放送局に支払いを命ずるものだった。

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          法律にちゃんと書いてある。善意無過失の著作権侵害で刑事責任を問われることはないが、著作権者から差止め請求されることはある。要はおまわりさんは来ないけどジャスラックに止めろと言われたら金払うか引っ込めるしかない。それだけ。
        • by Anonymous Coward

          裁判で争ってみるしかないんじゃないかね

  • それか自分で作ってしまえばいい

  • by Anonymous Coward on 2013年07月04日 18時13分 (#2414836)

    政見放送でやったらどうするんだろう。

  • by Anonymous Coward on 2013年07月04日 19時08分 (#2414879)

    営利活動に決まってるだろ。
    首尾よく当選すりゃそれで歳費が入ってくるんだから。

    • by Anonymous Coward

      金稼ぐために政治家やってる連中の選挙活動が「営利目的じゃない」なんてありえないわなー

      • by Anonymous Coward

        そう、あれは「就職活動」です。

      • by Anonymous Coward

        金稼ぐため以外のためにやってる連中も営利目的じゃないことにはできないよ。
        節税目的でスナック経営してたってそこに入れるカラオケは営利目的の店と同じ値段なんだから。

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