京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決 108
ストーリー by headless
可決 部門より
可決 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
京都府議会は7日、児童ポルノの単純所持を規制する条例案を賛成多数で可決した(asahi.comの記事、 47NEWSの記事、 時事ドットコムの記事)。
以前のストーリーにもあるように、条例案は児童ポルノの単純所持の禁止に加えて知事による廃棄命令や罰金の規定なども盛り込まれており、全国で最も厳しいものとなる。強制力はないものの、府による立ち入り調査に関しても明記されている。条例は公布と同時に施行されるが、廃棄命令や罰則については2012年1月1日から適用されるとのこと。
こんなのじゃものたりない (スコア:2)
児童がいるから児童が発生するなら元から断てばよろしい
子供がつくれない? 俺には関係ない。
そのうち国の法律になることが怖い (スコア:1, すばらしい洞察)
そのうちなし崩し的に国の法律になったりしたら、恣意的な運用がされやすく、それこそ国民のだれでも捕まえることができるような法律になってしまう。植草一秀さんのように反体制的な思想を持つ人はこんな法律ができたらいつでも逮捕し社会的に抹殺されてしまうことになりかねない。
ヌード規制の方が問題 (スコア:1)
18歳未満の全裸や性器が映った画像・映像を所持する者には、知事が廃棄命令を出せる。 [asahi.com]
条文は読んでいませんが、単なる未成年者の裸を違法とするということは、
過去の相当な数の作品が京都では違法となるということですが、
全て知事の権限で廃棄させることができるんですかね。
そもそも裸を規制する目的は何なんでしょう。
裸を他人に見せるのは個人の自由ですが、
未成年時代の自分のヌード画像を他人に渡した場合、
いったい誰が被害者で誰が加害者だというんですかね。
もはや児童を守るという当初の目的を遥かに逸脱して、
一部人間たちの性的道徳観を他人に強制するために法が作られているような印象を受けます。
そんなものを押し付けられる住民はたまったものではないですね。
# しかし、たかが画像ファイル1つがピストル並の扱いを受ける時代がくるとは驚愕
# これを理由に京都アニメーションあたり、京都を出て大阪アニメーションになったりしてな
Re:ヌード規制の方が問題 (スコア:1)
>被害者/加害者ってことじゃなく、
>そういうマーケットというか独特な嗜好の人たちが一般人の脅威となるから
>規制ってことなんじゃないかな?
児童虐待である児童ポルノはともかく、
未成年者の裸が描写されてる作品なんて世の中に多数出回っています
それらを全てひっくるめて独特な嗜好で社会の脅威だと言うのですか?
そもそも、この国では未成年者のセックスを禁止していません
未成年者と恋愛するのも未成年者に欲情するのも個人の自由です
日本は自由主義国家です
思想宗教信条表現などの自由を憲法で保障しています
それを制限するからには相応の根拠が必要ですが、
この条例の制定過程において、規制する根拠が十分議論されているようにはとても見えません
>アニメなど実在しない人物の画像は規制対象外のようなので京を出る必要は無いでしょう。
この条例は児童ポルノ法の定義に準じているので、
児童ポルノ法の範囲が創作物まで拡大された場合、
対象に含まれる可能性が高いでしょう
Re:ヌード規制の方が問題 (スコア:1)
>それを制限するからには相応の根拠が必要ですが、
たとえば、「自身の性的興奮を得ることを目的に公共の場において自身の性器を露出するという表現を行ってはならない」みたいな感じで、「エロを表現することを目的に制作された少女の裸や性行為の描写物を、自身の性的興奮を得ることを目的に所持してはならない」みたいな制限を意図した条例だったとしたらいかがでしょう。
Re:ヌード規制の方が問題 (スコア:1)
もしも条例制定の背後に「まともな人なら、エロを表現することを目的に少年の裸や性行為の描写物を作成したりしないし、自身の性的興奮を得ることを目的にその描写物を所持しようなどとは思わない」という価値観が存在しているのならば、「少年だったらOK」と扱われることになるのではないでしょうか。
つまり、実際上どのような場合に条例が適用されるのかを見ることで、条例制定の意図と背後にある価値観が見えてくることになろうかと思います。もしも、少年はOKで少女はNGとの運用がなされたならば、自治体として「まともな人にとっては、少女の裸や性行為の描写物のほうが少年のそれよりも著しく性的興奮させやすいものだ(キリッ」とのプライベートな価値観を高らかに表明したことになるでしょう。
関連情報 (スコア:1)
肝心の条例そのものが見つからないけど、非公式なものなら見つけた。正式なものあったら教えて。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/files/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E... [hatena.ne.jp]
「京都府児童ポルノの規制に関する条例(仮称)(案)」に対する府民意見募集の結果について
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/1315793248706.html [kyoto.jp]
こちらには表現の自由や拡大解釈に関する質疑応答有。
児童ポルノ規制条例検討会議(http://www.pref.kyoto.jp/shingikai/seisyo-02/)
最終報告書だけ目を通したが、恣意的な運用についての議論は特に無いようだ。
平成23年9月定例会 一般質問項目(http://www.pref.kyoto.jp/gikai/html/joho/1109_ip.html)で酒井常雄議員が「京都府児童ポルノの規制等に関する条例案について」という題で質問してますね。罰則を13才じゃなくて18才にしろと言っている。
この条例は論点がおかしすぎ (スコア:1, すばらしい洞察)
児童虐待の被害者が苦しんでいるので証拠となる画像を社会から消すのが目的だと言ってるけど、
被害者の心情を少し和らげることができるという程度の目的のために、
なんで強制捜査や削除命令という強大な公権力を自治体などに与えて、
社会全体で捜査協力などの多大な負担を強いられなきゃならないわけ?
やることと実際に得られる社会的利益のバランスが明らかに悪すぎるでしょ
その事件の画像や動画を自治体などが削除してまわったところで、
出回ってしまった画像や動画を完全に消すことなんて不可能だし、
そもそも起きてしまった事件の事実や本人の記憶は絶対に消えないんだよ
そもそも日本の場合、
児童ポルノのほとんどは援助交際のハメ撮りなわけだけど
(児童ポルノの定義を頑なに13歳未満ではなく18歳未満としている理由もここにある)、
要するに売春行為の結果なわけで、本人の責任もかなり大きいよね
たかがハメ撮り動画をピストル並の凶器として扱おうっていう発想じたいが異常
そんな事件のために強制捜査にご協力くださいだなんて、バカぬかすなって感じだよ
ハメ撮り動画とファイル共有ソフトが仕込まれたPCがあったら、
自治体の担当者や京都府警が家に乗り込んできて、
PCを洗いざらい調べられるってことだよ
おかしいでしょ、どう考えても
うーん (スコア:1)
条例云々もそうですが、こういった話題に堂々と議論できる世の中になってほしいのが、個人的な最重点課題かな。
案の定ACでの書き込みが多いですし。
確かに切り出しづらい話題ではありますが、それでも一応我々国民に関わることですので、
推進派の意見も反対派の意見も、平等に議論される世の中になってほしい。
(もちろん、明確な根拠を示してあれば、の話ですが)
自由の行使には責任を伴わなければならない
Re:うーん (スコア:1)
たとえば、ドラえもんにおけるしずかちゃんの入浴シーンは、少女の裸が描写されているわけだが、ギャグの一環として描かれているのであってエロではない文脈のもとに描かれているため、まともな人ならそれを目にしても性的に興奮しないと扱われているとしましょう。
ならば、先日NHK「あさイチ」でアトピーの話題の際に女児の入浴シーンでぼかしが施されていたのは、何のためだったのだろうかという点です。性的興奮の対象として扱い過ぎなのではないかと。あるいは言葉狩り的な批判に晒されるのが億劫なだけなのかもしれませんが、もしそうなら、それが問題なわけです。
件の条例が「少女の裸というものは、状況によらずまともな人を性的に興奮させるものだ」という価値観のもとに運用されることを意図しているならば、文脈によらず「言葉狩り」にも似た「描写狩り」が横行したり、あるいは自粛ムードが広がったりすることになるでしょう。しかし、表現の幅を狭めることにつながるという意味で、そのような状況を回避したいと感じる人は多いのではないでしょうか。
「文脈的にエロとして作成された少女の裸描写物を所持するのはケシカラン」なら受け入れられても、「文脈によらず少女の裸描写物を所持してはダメ」はまともな人の日常生活に多かれ少なかれ歪みを生みそうな気がします。自分の赤ちゃんの入浴シーンさえ撮影できなくなるとか。
Re:うーん (スコア:1)
もちろん目にしただけで反射的に性的な感情を刺激されてしまう人も中に入るでしょうけれど、胸も隠さず入浴シーンを撮影されて不自然ではない年齢の子がぼかしなしで放映されたとしても、まともな人は性的な感情など刺激されないのではないでしょうか。
逆に、変にぼかしなど入れると、性的なものを意識することを不必要に促しかねない気がしますが。
Re:うーん (スコア:1)
> 何にしろ、権利を勝ち取る行動を起こさないならそれを放棄したも同然です。
そこなんです。残念ながら、そうしたくてもできない現状なんです。
フジテレビのデモや原発反対デモの規模を考えると、
この条例に対する反対派は今は単に大人しくしているだけで、実際は結構な数の人間がいると思うんです。
しかし、それだからといって特にこういう条例にデモなりなんなりを起こせば社会的信用も落ちますし、
世間の冷たい目が降り注ぐこと間違いなしです。ジャンルがジャンルだけに、行動を起こしにくい。
さらに、上記デモの後の企業や政府の対応を見ればわかりますが、効果は薄いかと……。
個人的には、もう少し民意を堂々と表現でき、その民意が反映される国家になってほしいですね。
自由の行使には責任を伴わなければならない
Re:うーん (スコア:1)
何ら変らんでしょう。「誰に後ろ指さされようと俺は人前で性器を露出した時の相手の反応に興味があるんだよ!」に置き換えてみれば解ると思うけど、生身の人間が相手である場合は、自分の嗜好をただ押し通すというわけにはいかないのではないでしょうか。
他人からエロの文脈で裸を描写されたり、その描写物を他人に所持されたくないという児童の側の意向と、児童の裸に興味のある人の性的な欲求との間に衝突があった場合に、児童の側の意向が優先されるのは当然のことのように思います。
Re:うーん (スコア:1)
保護者に無断で児童から同意を得たと主張したとしても無効と扱われるのは不自然ではないし、保護者が児童をポルノに出演させることに同意することを禁じたとしても行き過ぎた規制とは思えないのですけど、どのあたりに無理があるのでしょう。
>漫画アニメゲームみたいに生身の人間相手でなくてもダメって言ってるんだよねぇ。
裁判所が「流通させるのはダメ」を超える判例さえ出さなければ、規制大好きな人たちがいくら「単純所持もダメ」と声高に叫ぼうと、そのような叫びに法的な効力は何もないように思います。
Re:うーん (スコア:1)
単純所持を規制されているのが18歳未満が出演するポルノだからこそ、いくらポルノを演じる側の意向に添っていることを主張して「誰に後ろ指さされようと俺は子供の裸に興味があるんだよ!」と叫んだとしても、風向きなんて一向に変らんだろうと言っているのですが。それとも、わざと話の流れを捉え損なったフリをしているのかな?
>あと出演に同意云々って、単純所持規制と直接関係ないよね? 何の話をしてるのかな?
話の流れが理解できないのなら、出てこなければいいのでは?
廃棄王女 (スコア:0)
なんで女の子? (スコア:2, すばらしい洞察)
よく思うんだけど、なんですぐ女の子や女性のことばっかり言うのだ?
雑誌にしたって男性向けは区別してるのに女性向けは未だに正々堂々と陳列されてるじゃん。
マスコミもそこいらへん無視して少女の・・・とかいって報道してるし、変に偏った報道に振り回されてない?
守らなきゃならない児童って女の子だけなのか?
Re:なんで女の子「だけ」? (スコア:2, すばらしい洞察)
そうそう。
なぜか女性側「だけ」を問題にしたがりますよね。
まぁ、自分は男性なので、女性を「そういう目」で見がちであるという点に関しては否定は出来ませんが(笑)。
私なんかは、テレビなどで小さな子供とか赤ん坊の裸を映すときに、男の子はモロ出しだったりするのに、女の子のそこは気をつかって隠したりするのが凄く気になるんですよね。
隠すこと自体は別に悪い事とも思わないけれども、どうせ隠すなら、どっちにも気を使え、と言いたい。
男の子にだって将来はあるし、羞恥心だってあるし、なんでそこで「差別」されにゃならんのか。
問題にするなら両方とも問題にして欲しいものです。
Re: (スコア:0)
京都の女の子は捨てられてしまうのですね。
他県の人が拾いに行ったら捕まるのかな?
今でも譲渡すると、あげた方が配布目的の所持と言うことで逮捕されるはず
Re: (スコア:0)
以前似たようなこと書いたものですが、ここ [yahoo.co.jp]によると「認識することができる方法により描写した物」とあるので女の子そのものは対象にならないみたいですよ。
とはいえ三番目の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」ってビミョーだなぁ。
一部を着けないってどの程度のことをいうのだろう?
そのうちイスラム教みたいに全身布で隠すような格好しかできなくなるんじゃないのか?(そうなったらそうなったで別の問題がでてくるが)
Re:廃棄王女 (スコア:2)
>一部を着けないってどの程度のことをいうのだろう?
これを議論する際に重要なのは、「まともな人はどのような姿態ならば、性欲を興奮させられることもなければ刺激されることもないのか」という点かと思います。
「その姿態でいることが自然であるような状況の下では、まともな人はその姿態を目にしても決して性欲を興奮させられたり刺激されたりはしない」あたりを前提とするならば、変に「言葉狩り」的な規制は生じないように思うのだけれど、もしも「まともな人なら状況によらず○○な姿態を目にしたら興奮するもんだ」みたいな前提があるのならば、○○としてどんなのが想定されているのか規制派の人に聞いてみたいところ。
Re:廃棄王女 (スコア:1)
「まともではない人」の中には包丁で人を殺す人もいますが、「まともな人は包丁で人を殺さない」という前提があるからこそ、包丁の使用は禁止されないということなのではないかと。
>でもちょっと変わった嗜好の方々の中には清楚に服をちゃんと着ている少女に興奮する人もいるようですがそっちの対策はどうするんでしょうねぇ・・・
「まともな人なら清楚に服をちゃんと着ている少女に興奮などしない」という前提があるからなのではないでしょうか。
つまり、条例制定の背後には「まともな人は○○を目にするだけで性的に興奮するものなのだ」という建前上の主張があるわけで、その○○さえ判れば、どのような場合に条例が適用されるのかも見えてくるかもしれないと思うわけです。
Re:廃棄王女 (スコア:1)
公衆浴場での混浴の制限は、都道府県条例の条例で決まっていまして「6歳以上NG」~「12歳以上NG」の範囲にあるようです。
ということは、「まともな人なら6歳未満であれば裸であっても少女に興奮などしない」という前提はほぼ全国的にありそうです。
# ちなみに京都は7歳以上NG [kyoto.jp](第3条(15))
では5歳まではフリーか、というとそんなことはなく色々理屈をつけて有罪にはなるわけです。弁護士の奥村氏のblogに詳しいところですが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100912%231284134289 [hatena.ne.jp]
そもそもこういう「人の感じ方」を基準にした法律自体が(司法の実務者から見れば)筋の悪いもののようです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071121/1195627712 [hatena.ne.jp]
Re:廃棄王女 (スコア:1)
たとえ5歳以下でも、撮る必然もないのに不自然に性器の撮影をしたりしたら、その描写物を目にしたまともな人は、何らかの性的なものをイメージさせられてしまうのは当然ではないでしょうか。銭湯で女児を目にするのと変なシチュエーションで撮影された状況的に不自然な写真では、刺激のされ方が異なるのは当たり前のように思います。
というか、それらの裁判において、エロではない自然なシチュエーションのもとに写真撮影がなされたことを説明できてさえいれば、もしかしたら有罪にはならなかったのではないでしょうか。
つまり、「まともな人というのは、エロよりほかに自然な状況のともに作成されたことを想定しにくい描写物を目にすると、性的な感情を刺激されるものだ」という基準で裁いているのならば、有罪も当然ということなりそうです。
Re:廃棄王女 (スコア:1)
「有罪」という言葉を私が使ってしまったのがまずかった感じですが、もともとの話は撮影行為(製造犯)が有罪かどうかではなく、ある画像が児童ポルノに該当するか否かですよね?
おっしゃる論で行くと、普通に入浴している状況の写真は児童ポルノに該当しないことになりそうですが、児童ポルノとした判例が出ている [hatena.ne.jp]そうです。
で結局のところ、「わが子の入浴姿の写真は『児童ポルノ』だが、幼児期の記録として本人や家族が所持することには正当な理由がある」ということになるのだろうと思います。
持っている古い本に誰かの幼少期の入浴姿の写真が載っていたり、人からもらった年賀状に赤ちゃんの全裸姿があったりすれば、児童ポルノとして摘発の対象となる…んですかね。
# 法律の専門家でもなし、京都府民でもなしなのであまり真剣に考える気もなかったり
Re:廃棄王女 (スコア:1)
エロではない撮影シチュエーションとして、それらの判例ではどのような状況が存在していたにもかかわらず児童ポルノとされたのでしょう。私にはちょっと想像がつかないのですけど、もしよかったら教えてください。
それとも、片親が赤ちゃんを入浴させている姿をもう片親が撮影みたいなケースで判例が出たということなのでしょうか。文脈的にエロとは無関係な自然な状況で撮影をするかぎり、そのような判例は出ないと思うのですけど。
もしもエロとは無関係かつ撮影することが自然な状況であることを説明できないにもかかわらず入浴シーンを撮影したのなら、撮影物が児童ポルノとされるのは当然のように思います。
>持っている古い本に誰かの幼少期の入浴姿の写真が載っていたり、人からもらった年賀状に赤ちゃんの全裸姿があったりすれば、児童ポルノとして摘発の対象となる…んですかね。
ならんでしょう普通に考えて。もちろん、その古い本が不自然極まりない状況で撮影された写真満載の児童ポルノ専門誌ならなるかもしれませんけど。
Re:廃棄王女 (スコア:1)
つまり、上半身裸はアウトだけど、前のボタン全開にするのはセーフってこと?
1を聞いて0を知れ!
Re:廃棄王女 (スコア:2)
もしかして: 社会の窓
Re:廃棄王女 (スコア:1)
エロDVD制作以外を想定しにくい状況で撮影された映像は、児童ポルノとされて当然では?
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
公共の場所や景観に関する条例(建物の外観など)ならわかるけど、家の中や
個人の持ち物にまで踏み込んでくるって…
児童ポルノ云々関係なく、問題のある条例だと思うなぁ。
菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
今回の対象が児童ポルノだから反対しにくいというだけの話であって。
やりたい放題じゃん。
Re:財産権の侵害 (スコア:2)
条例は法律よりも厳しく設定する事は出来ます。 ただし、法律およびその趣旨に反していない事が求められます。 仮に児童ポルノ法が全国一律の規制を目的とする趣旨であれば今回の条例は認められませんが、そのような趣旨では無いため法律よりも厳しい規定だとしても (この点に関して言えば) 問題ありません。
具体例としては、刑法と各都道府県の青少年育成条例の関係があります。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
一人や二人なら「該当者」はすぐに見つかるでしょ。
Re: (スコア:0)
>国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
「○○を禁止する」という法律で対象に含まれないものを条例で禁止するのは
法律に反しているわけではないのでは?
実例:いわゆる淫行条例
>菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
>仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
少なくとも後者は憲法20条(信教の自由)にひっかかるでしょう。
前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
Re:財産権の侵害 (スコア:2, 興味深い)
いやだから、個人の所有物だから財産権の侵害でしょ?
財産の廃棄にたいして補償はされるのかな?
法で禁止されてないって事は、合法ってことだよ。
禁止する必要も特別な保障をする必要もない事柄は明文化されないってだけだろ。
すべてを網羅するのなんて不可能。
たとえば外を裸で歩き回るのはダメだけど、家の中で裸でいるのは問題ないだろ?
法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
「法で禁止されてないものを条例で禁止するのは違法ではない」ってだけでは無理があるよ。
「裸でいるのを外から見られないようにしろ」ってのなら分かるけどさ、
「裸を許可するのは風呂場と脱衣所のみ」とかやられたら、うっかり着替えを忘れて部屋に
取りに行くことも出来ない。「下半身の露出を許可するのはトイレのみ」とかいちいち書くのか?
アホらしい。
#たまたま外から見られて訴えられるとか、アメリカかよ。
>前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
何ら違法なことをしてなくてもロリコンってだけで差別される世の中だし、
頭の中の自由もあってないようなものか。思想・信条の自由?なにそれって感じ。
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
>法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
世の中、公共の場でもOK、プライベートならOK、プライベートでもNGというのがあって、
法律が「プライベートでもNG」としているのを条例が「プライベートならOK」とするのは問題かもしれないけれど
逆はそれほど不自然ではないような。
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
住民が選出した議員によって「プライベートでNG」と制定された条例を不自然であるとする主張こそ説明が必要なのでは?
結局のところ、条例が制定されたからには、どのように運用されたなら「違憲」となるのか条文の解釈を深く議論し、「違憲」となる運用されたときに直ちにそれを主張できるだけの明快な根拠を用意するくらいしかないのではないかと。
Re: (スコア:0)
今回の条例に対する是非はともかく
>法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
これは問題ないでしょう。
法律に記述しない細かいところを条例に載せることもあるわけですし、
地域限定のルールを全国版の法律に載せるわけにも行きません。
もし問題があるとすれば、法律で禁止してるものを条例で認める場合か、
法律で守られている(明確に良いと記述されている)ものを条例で禁止する場合でしょうか。
条例がなければ、法律に書かれていないから良い、というのは成り立ちますが、
条例に書かれた段階で、法律にはただ書いていないだけ、というようになるかと思います。
Re: (スコア:0)
だから、違法でない事柄に関して、条例が家の中、個人のプライバシーにまで踏み込めるの?
って話なんだけど。
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
それって、条例かどうかは関係あるの?
法ならよくて条例ならダメって根拠がよくわからないのだけど。
# とりあえず、法で禁じられていないものの所持を禁じる条例は他にも、
# 東京都の薬物乱用防止条例なんてのもあるみたい。
1を聞いて0を知れ!
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
親コメントを読むボタン、君の環境では表示されないの?
表示されてるなら、1回押してみて、まだ納得できなかったら、納得できるまで押してみるといいよ。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
ロリコンは内心の自由すらないと
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そのうち「チャイルドマレスターにはあるが、ペドフィリアにはない」状態になりそう。
いや、現状もそうなのかも。
Re:アルバム (スコア:1)
> Q3 児童ポルノの所持等の禁止の対象外とされている「正当な理由」とは、どのような場合ですか?
> A3 児童ポルノに該当するものを、学術研究、医療行為、犯罪捜査、弁護活動等の正当な業務のために取得・所持する場合や、幼児期の記録として本人や家
族が所持する場合等、取得・所持をすることに正当な理由がある場合をいいます。
とは言っていますね。
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/1309827428947.pdf [kyoto.jp]
個人的には、3(2)①廃棄命令で 「当該児童ポルノに『係る』情報を記録した電磁的記録」の部分が気になります。
『係る』は法律的に特別な用語ですか? > 教えてえらい人
Re:アルバム (スコア:1)
離婚した途端「家族」ではなくなってアウトな訳ですね。
Re: (スコア:0)
「既刊の児童ポルノなど雑誌、写真誌、ビデオなど近代映像文化研究のための資料として保存収集しているんだ。」と言えば無罪放免ですね。
Re: (スコア:0)
「文化を後世に伝えるため」だな。
いつ地震や火事や津波で消失するか分からんし、バックアップの分散/多重化は大事だよ。うん。
Re: (スコア:0)
本人のがあったりして
Re:さぁ出番だ (スコア:3)
日本では付随的違憲審査制をとっているので、直接違憲性を争点とする事はできません。具体的争訟の当事者となった後、裁判で条例の違憲性を争う必要があります。
HIRATA Yasuyuki
秋も過ぎたし (スコア:1)
>昔から自分の利害関係に影響すれば全力で叩き、全く関係なければ完全スルー
これが夏前なら、各地の海開きとか、猛暑日の公園の噴水ではしゃぐ子供とか、台風の日に学校へ急ぐ(帰宅する)女子高生とか、マスコミ自身が児ポ製造罪に問われかねませんが、シーズンが一段落してしまいましたからね。