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犯罪報道記事で自宅住所の地番を掲載してもプライバシーの侵害にはあたらない。最高裁判決 96
ストーリー by nagazou
判断 部門より
判断 部門より
覚醒剤取締法違反で逮捕された夫婦が、静岡新聞の記事に自宅の住所を地番まで掲載されたことにより、プライバシーを侵害されたと訴えた裁判で、最高裁判所は原告の上告を退けた。原告となったのは静岡県に住むブラジル国籍の夫婦。2018年に覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕されたが、夫婦はその後不起訴となっていた(NHK)。
1審では「地番まで掲載する必要性が高いとは言い難い」としてプライバシーの侵害を認めたが、2審は「報道される必要性が高く、表現の自由の保障が及ぶ」として1審とは逆に訴えを退けた。最高裁判所はプライバシーの侵害にはあたらないとする2審の判決を確定させたとしている。
1審では「地番まで掲載する必要性が高いとは言い難い」としてプライバシーの侵害を認めたが、2審は「報道される必要性が高く、表現の自由の保障が及ぶ」として1審とは逆に訴えを退けた。最高裁判所はプライバシーの侵害にはあたらないとする2審の判決を確定させたとしている。
こわいなぁ (スコア:1)
不起訴の理由は嫌疑不十分とのことなので、犯罪を犯したかすらわからない。
それでも、犯罪者と疑われてしまえば住所地番を世間に晒されてしまうし、
それで被害はおきないと考えるわけか。
Re:こわいなぁ (スコア:2)
同意だな
有罪判決になったというならまだしも不起訴案件で番地まで出す必要なんかないな
っていうかどんな事件でもそんな必要なくないか?
近所の回覧でとかならともかく…
Re: (スコア:0)
逮捕段階で不起訴案件だとわかるエスパーさんですか?
Re:こわいなぁ (スコア:2)
結果として不起訴になった案件では出す必要がない
のであるから当然逮捕段階で出すことは許されない
という事を書いたんだけどな。通じないもんだ。
Re:こわいなぁ (スコア:2)
結果論ではなく
結果がわからんからできんだろってことなんやがね?
Re: (スコア:0)
逮捕段階で有罪だと推定して報道するんですか?
Re: (スコア:0)
そんな報道機関あるの?
Re: (スコア:0)
しかも静岡ってことは冤罪で有名な静岡県警でしょ
Re: (スコア:0)
テンプレートでしょうか
「しかも○○ってことは冤罪で有名な○○県警でしょ」
Re: (スコア:0)
多分、この人 [wikipedia.org]絡みの事を言ってるんじゃないかと・・・
Re: (スコア:0)
国民審査がまともに機能してれば判決下した裁判官罷免できるんだけどね。
Re: (スコア:0)
自分の思い通りでないならまともに機能してないとか言い出すタイプの個人と集団が区別できない人、居るよねぇ
覚えておいて罷免に投票すれば?
大多数の人間が覚えておくほどでもないと判断するならそんなもんってこと
もちろんあなたが落選運動したっていいぞ
理由 (スコア:0)
「容疑者を特定することは公共の利害に関わる重要な事柄で、報道される必要性が高く、表現の自由の保障が及ぶ」
「記事の掲載当時(※)、容疑者の逮捕を報じる場合に、一律に地番の公表を認めるべきではないという社会的な認識はなく、プライバシーの侵害にはあたらない」
※2018年7月
だれかもうちょい詳しく解説してるところ知らない?
超カンタンな解説 (スコア:1)
「容疑者地番報道、静岡新聞が勝訴 最高裁、二審判決確定 [yro.srad.jp]」
最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は、24日付の決定で夫婦の上告を退けた。上告理由にあたる憲法違反などはないとだけ判断した。
いわゆる「門前払い」。
本件の構図はたいへん簡単で、「報道(表現)の自由」と「プライバシー保護」のどっちを尊重するかということ。
東京高裁判決でも
プライバシー保護に対する意識の高まりやネット上の風評被害の拡大を踏まえ、逮捕報道のあり方には「社会的な議論が期待される」
というプライバシー保護と、
名前や年齢、住所といった容疑者の特定は「公共の利害に関する重要な事項で、表現の自由の保障が及ぶ」
という報道の自由を天秤にかけて、本件については報道の自由に軍配を上げた。この高裁判決に憲法違反があったとは認められなかったから、最高裁は上告を棄却した。
ちなみにこの結果は本件についてのみ適用されるもので、憲法上「報道の自由」が「プライバシー保護」に優先するとか、そういうものではない。
Re:理由 (スコア:1)
裁判は権利をぶつけ合う手続きなんだよ。
衝突した二者の一方がなんの権利も持たないというような裁判は存在しないように設計されてる。
一瞬で決着するほど強さに差がある場合もあるけど形式としてはぶつけ合いになる。
そんで裁判官は個々の事例を総合的に見て「過去の判例」「常識」「社会通念」を元に決定するの。
表現の自由とプライバシー権は確かにどちらも保証されるべき権利だけど、プライバシーとはどこまでがプライバシーなのかは常識的に判断するしかない。
極論すれば散歩で毎日すれちがう人がいるということだってその人の生活習慣というプライバシー情報を得たことになるが常識的に考えてそれをプライバシーの侵害とは言わんだろう。
じゃあどのレベルなら侵害なの? という部分を「社会的な認識」を元に判断したってこと。
法律はお互いが持つ権利について書いてあるけどそれを量る天秤は社会常識が元になる。 世間の人は法律を網羅的に知ってるわけじゃないんだから社会常識を根拠にしないと法を守れない。
逮捕の報道するのと同じだけの労力で不起訴も報道するのかな (スコア:0)
不起訴になったということは少なくとも法的には犯罪者じゃない。
そうであっても、往々にしてこういう逮捕の情報はネットに残り続ける。
メディアが個人情報まで晒して報道するんなら、その件が後々不起訴なり無罪なりになって嫌疑が晴れましたという情報も責任を持って報道し、ネットに掲載し続けろよって思う。
Re:逮捕の報道するのと同じだけの労力で不起訴も報道するのかな (スコア:1)
よく減刑理由に社会的制裁が云々とあるので、不起訴なり無罪なりなら金額の多寡はあるにしろ賠償を無条件で認めるべきだよなあ。
Re:逮捕の報道するのと同じだけの労力で不起訴も報道するのかな (スコア:1)
そこの認識がなく、逮捕時点で推定有罪で実名を晒して社会的制裁を加える報道機関は、犯罪組織だ。
不起訴は少なくとも処分の時点では無罪推定であり、だからこそ不起訴の理由を公表しないようになってきているのに、報道機関はその理由を聞き出そうと躍起になる。
そして、「不起訴理由は明らかにされていない。被害者の処罰感情などに考慮したとみられる」などと推測のふりをして起訴猶予であることを強く示唆する記事を仕立てる。
まぁ、安易にリークする捜査機関も問題だが…。
起訴され有罪が確定した場合以外で実名を公表するのはプライバシーの侵害以外の何物でもない。
報道機関は「市民が求めているから」と市民に責任転嫁するが、報道機関やその構成員が自らの醜悪なな野次馬根性を正当化しようとしているだけ。
それに釣られて「実名を晒せ」と煽る市民が後を絶たないのは嘆かわしい。
Re: (スコア:0)
「今週の不起訴・実刑情報」って項目を作って全部並べればいいよ。
てかやってくれ。検索して誰でも情報が見れるようにしてほしい。
ついでに詳しい不起訴理由も警察はちゃんと公開してほしい。
ここまでやれば「逮捕」されてるけどこういう理由だった、免罪だった、というのもわかるので、わかりやすくなる。
Re: (スコア:0)
起訴は検察の専権事項だから、警察じゃなくて検察の仕事だろ
関東のNHK地方ニュースでは、たまに不起訴のニュース流れるけど、ほとんどは理由を明らかにしてないね
Re: (スコア:0)
被害者と示談が成立しているので不起訴処分ってケースは
不起訴理由を公にしないということも示談条件に含まれていることが
多いわけで無理な話では。
Re: (スコア:0)
情報を公開するだけでは足りないと思う
最低でも逮捕時の報道と同等以上の時間を使って積極的に報道して貰わないと
方や! (スコア:0)
妻殺しの御大の扱いは?
中国みたい (スコア:0)
最高裁判所「我々の辞書には『疑わしきは罰せず』など無い」
Re: (スコア:0)
「法の下の平等」も「三権分立」も無いぞ!
容疑者を特定することは公共の利害に関わる重要な事柄? (スコア:0)
容疑は覚醒剤取締法違反。
具体的な犯罪内容が載っていないからわからないけど、普通に考えると薬使ってたとか持ってたとかその程度だよね。
自分の家の周りで空き巣を繰り返してたとか強姦してたとか、そんな犯罪だったら「私もその人の被害者かも」みたいに名乗り出れるように、つまり公共の利害にかかわるかもしれないけど
覚せい剤で報道を見た人が容疑者特定することによる公共の利害って何があるんだろう?
#「私もその人から薬買ってた(証拠隠滅しなきゃ)」みたいに教えてあげる程度しか利害なさそう
Re: (スコア:0)
自分とこの隣人がラリってたら不安にならない?
Re:容疑者を特定することは公共の利害に関わる重要な事柄? (スコア:2)
隣人の状態なら、報道によらなくとも自らの耳目で足りるので、地番まで載った報道は要らない。
報道で数十キロ離れた地番の容疑者のことをしっても、隣人といえるほどのかかわりはないので、そんな報道はやっぱり要らない。
地番まで載せて誰が喜ぶのかというと、自警団を気取ったバカぐらい?
Re: (スコア:0)
平和ボケし過ぎじゃ無い?
少なくとも覚醒剤の犯罪が他でも起きていたと見るのが自然で、逮捕者本人というより
その周辺に密売人や、他にも覚醒剤をやってる人がいると見るのが自然で、注意するのは当たり前なのでは?
Re: (スコア:0)
明治大正昭和時代の犯罪じゃあるまいし、いまどきそんな近距離に固まってないでしょ。
逮捕された人が浦和市に住んでても取引場所は新宿で、つるんでる密売人や購入者は関東各地ばらばらみたいにさ。
周辺に住む共犯者が多数逮捕されてるというわけでもないし。
Re: (スコア:0)
浦和に住んでるなら、最寄りの取引場所は池袋じゃないかなぁ?(偏見
Re: (スコア:0)
少なとくとも接点はあるし、Twitterでテレグラムに誘導して売買や運び屋や仕入れ屋のバイトの募集をしているのを見ると、地域限定して活動してるのは変わらない。
Re: (スコア:0)
本当に平和ボケしてるのね。
覚醒剤って押収量で罪の重さが変わるんだから売人が大量に持ち歩くような事はしないよ。
何かのサプリみたいな感じでまとめ買いするような物じゃないだろ
数回分をコソコソと買うのが覚醒剤で、ある程度の頻度での取引があるから、ある程度周辺である必要はあるでしょ。
Re: (スコア:0)
注意するの当たり前じゃないと思うよ。
近くに覚せい剤で捕まった人がいる!まだいっぱいいるかも、なんかあの人歩き方が変だから通報しなきゃ!みたいになるのかな?
そして逮捕者が遠くだったらうちの近くは安心安全治安いいなとなるのかな?
そんなことないでしょ。
未逮捕の不審者情報とかだったらまだしも、覚せい剤の逮捕者出たぐらいで騒ぐのは野次馬か神経質なだけ。平和ボケとは違うよ。
Re: (スコア:0)
賃貸の集合住宅に住んでたら近所はおろか隣が殺人犯だったとしても家宅捜索とかち合わなければわからんかもな。
Re: (スコア:0)
一人アパート暮らしの女性とか喜ぶんじゃないか
損害賠償 (スコア:0)
住所公開→私刑→逃れるために引っ越し
なら損害賠償請求はできるのかな?
Re: (スコア:0)
むしろ近所の住民から治安や街のイメージが悪くなったと逆に賠償されそう
裁判所 (スコア:0)
インコの喋ることなら仕方ない
https://www.youtube.com/watch?v=3GDCJJXZWE0 [youtube.com]
裁判所の敷地内に違法駐車したメソッドで (スコア:0)
万一問題になってもプライバシー侵害じゃないって判決出してくれるだろうしね
Re: (スコア:0)
裁判官が住む官舎は大昔から公開情報ですけど、なんか問題でも?
Re: (スコア:0)
裁判結果は妥当 (スコア:0)
誤認逮捕だったけど、本来の犯罪抑止という観点からは犯罪報道を抑制するような事は避けるべき。
だったら最初から犯罪報道はするな的な流れになる方が変な方向じゃないの?
誤認逮捕だった場合の正しい名誉回復の仕方を模索する必要があるだけで、報道の是非を争点にすべきじゃない。
Re: (スコア:0)
名誉棄損の公共の利害に関する場合の特例 [wikibooks.org]というものがあって、その内容は
1. 公共の利害に関する事実で、公益を図る目的なら、事実が真実ならOK
2. 起訴前の犯罪行為の場合は、公共の利害に関する事実とみなす。
とのことだから、「〇〇が△△の容疑で逮捕された」と報道するのは名誉棄損にならない?
一方、「○○が△△の容疑で逮捕されたけど、不起訴だった」という報道は公共の利害にも公益にも関係ないから名誉棄損にあたる(世間から忘れられたかもしれないのに掘り返した)という判断になるのかな?
Re: (スコア:0)
じゃあとりあえず犯罪抑止のために#4371867を適当な容疑で逮捕して実名報道しましょう
回復されれば問題ないんだよね
Re: (スコア:0)
それを問題にするのなら、刑法230条の2を削除するなり制限するなりする必要がありそう。
Re: (スコア:0)
他人の実例を求める前に自分で自分を逮捕して報道して貰えばいいのでは。
Re: (スコア:0)
普段から職質されまくってる人みたいだな
Re: (スコア:0)
「誤認逮捕だった場合の正しい名誉回復の仕方」が確立できていないのであれば「報道の是非を争点に」するのも一つの選択肢だとは思いますが。
Re: (スコア:0)
> 犯罪報道を抑制するような事は避けるべき。
> 報道の是非を争点にすべきじゃない。
一律ではない、議論しろ、って判決だって分かってる?
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE261PZ0W2A121C2000000/ [nikkei.com]
東京高裁判決は、〜。インターネットでの風評被害拡大などを踏まえ、番地の表記が必要かどうかは社会的議論が必要としつつ「記事の掲載時点で、一律に許されないとの社会通念があるとは言えない」として……