漫画家の赤松健氏が「漫画村」に自身の作品を無断で掲載された件で、著作権の侵害を助長したとしてインターネット広告の代理店2社に対し、計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日に東京地裁であった(
時事ドットコム、
読売新聞、
ねとらぼ、
Togetter)。
東京地裁の田中孝一裁判長は、2社の行為が著作権侵害のほう助に当たると認定。赤松氏の請求通り全額である計1100万円の損害賠償を支払うよう命じた。広告代理店2社は広告料を支払う以前に漫画はアップロードされた状態にあり、作権侵害のほう助には当たらない」などと主張していた。
まだ地裁ではあるけど (スコア:5, 参考になる)
漫画村の情報提供をねとらぼに行うまでの思い
https://anond.hatelabo.jp/20180427180812 [hatelabo.jp]
https://twitter.com/its_minuit [twitter.com]
ようやくMinuit氏の告発が報われたんですね
漫画村との取引否定していた広告代理店、一転して「深く反省」 関係者は「海賊版と手を切れば仕事ない」と証言 - ねとらぼ
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1805/18/news010.html [itmedia.co.jp]
告発を記事にしたねとらぼもお疲れさまでした
Web広告の透明性を高める機運に (スコア:3, すばらしい洞察)
漫画村に限らず、今のアドネットワーク広告って問題が多い。
今回のように問題のあるサイトに広告を提供している問題もそうだけど、逆に問題のある広告が配信されるのを防止出来ないし、後から原因追及も難しい。
ちょっと前にも気象庁のサイトで問題のある広告が配信されて騒ぎになってたけど、あれなんて、最初から問題広告を出さないように業者は求められていたのに防止出来なかった。
根本的な問題は広告ネットワークの透明性の低さにあると思う。誰が広告を出して、誰が広告の内容を審査して、どこに載せることを意図したのか、そのあたりがきちんと第三者から見えるようにしないとダメだろう。
この事件を機に、業界が自主規制するなり、法規制に動くなりして、透明性を高める取り組みを進めてほしいものです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
広告屋ってほんとに審査してるのかなあ、などと
#鉄道会社の民度は車内広告の質で分かるらしいです
Re:Web広告の透明性を高める機運に (スコア:1)
自社開発の温泉付分譲一戸建て(ど田舎)がたくさん出ているJR東日本の民度は……?
Re: (スコア:0)
温泉が出る可能性のある地域ではあるあるですね。
温泉街は歴史が古いので今更湧いたところで観光地化は出来ないんですよ。
お金を溜め込んでいる高齢者に売るほうが手っ取り早いんでしょう。
Re: (スコア:0)
ど田舎で優雅に生活できるような上級国民を対象にしているんでしょ?
富裕老人とか、テレワークできる大企業勤めとか。
Re: (スコア:0)
見えた所でその審査機関の匙加減だからそこを適切に保つ仕組みをどう組むのかが肝要かも。
資本主義というか競争下における広告ってのは商品自体に依存せずに売り上げを伸ばす競争だ。
実際の価値を広く知らしめる、で終わればいいけど競争だからそこでは終わらない。
実際以上に良い印象をどれだけ稼ぐかの勝負になるけど、
これって悪く言えば如何に客を騙すかの競争になる。
そりゃ倫理なんて遅かれ早かれ踏みにじられるに決まってる。
所詮、地裁判決 (スコア:1)
満額、計1100万円の損害賠償が認められた!
ブロッキングなんていらなかった!
広告代理店に損害賠償を求めていけばいいんだ!
と皆様大喜びのところ申し訳ないですが、所詮、地裁判決です。
あるトラブルがあって以前親戚の弁護士に相談したことがあったのですが、地裁というのは良くも悪くも裁判官が自分の信念に基づいて過去の判例との整合性もあまり考慮せずに好き勝手に判決を出す場所だそうです。
どうせ、高裁で覆せるので、比較的自由な判決を下すことが許されているとのこと。
その地裁で勝ちたい場合には、都合の良い判決を出しそうな裁判官にあたるまで、提訴と取り下げを繰り返す「判事ガチャ」なんていうテクニックもあるそうです。
その相談したトラブルに関しては、地裁から弁護士をつけるとお金がかかるので、時間的余裕があるなら地裁は本人訴訟でやって、高裁で弁護士をつけるのがいいんじゃないかな、とアドバイスされました。
弁護士さん曰く、地裁判決ってあまり重要じゃないとのこと。
地裁判決で、喜ぶのも、悲しむのも、ほどほどにしておいた方が、高裁判決でショックを受けにくいかと思います。
1.5審制なので… (スコア:1)
今は高裁が忙しすぎて、高裁の段階で証拠を出すと地裁で出さなかった突っ込まれますし、新たな証人尋問も認められないことが多いです
Re: (スコア:0)
地裁から弁護士を付けてるとそうなりがちですが、本人訴訟 → 高裁で弁護士 だと本人の法律的知識が不十分だったということで認められやすいですよ。
Re: (スコア:0)
申し訳ないですが、被告が上訴すると記事のどこにも書いてないので、ここで終わるかもしれないんですが。
それだと長々と誰でも知ってることを書いた意味が無いですね。
Re: (スコア:0)
確かにまだ地裁の段階ですが、実際に広告を引っ込させる事が出来たという実益が伴っています。
赤松先生のやり方に比べれば、文化庁によりほぼ1年前に拡大された侵害コンテンツのダウンロード違法化が、いかに空回りした発想だったかが分かる。
Re: (スコア:0)
裁判官の自己満足もしくは退職後の就活のためにある地裁って要るのかね?信念で曲がる法律なんぞ意味がない。
満額回答! (スコア:0)
よう知らんけど、1100万円の損害賠償請求で1100万円支払い判決って珍しくない?
あと、著者印税が10%と仮定すると、1億1千万円の売り上げを想定していることになる。
1冊500円として22万冊。
日本には懲罰的損害賠償ってなかったと思うんだが、赤松の本ってそんなに売れ行きが見込めるの?
Re: (スコア:0)
実際にページビューが出てればそれは「盗んだ」んだから被害額になるんじゃね?
金払うなら読まなかったとかは理由にならんだろう
Re: (スコア:0)
需要・供給分析っていう経済学の初歩の初歩をなんで裁判官は理解できないんだろうね?
まぁ著作権侵害を経済的利益の侵害ではなく抽象的な権利侵害として考えてるからだろうけど、無理があるだろ。
具体的な売り上げ減少による印税の損失の因果関係まで立証責任を課すのが本来だわ。
もちろん印刷流通してないんだから出版社から出される本の低下まで保証する必要は全くない。
Re:満額回答! (スコア:1)
なんつーか、経済学がわかっているふうでわかってないよ。
需要供給曲線は事実ではなくモデルに過ぎない。
現実とのあてはめは推定を行う必要があるし、特定期間の特定商品の需要供給曲線の推定が精度高くできるはずもない。
そのことも理解せずに特定の取引について「立証」を要求するというのは、経済学がわかっていれば書けないことだ。
また、今回の件に関しては著作権法114条に著作権侵害の損害額の推定について定めがあり、裁判官はそれに従ったに過ぎない。
従って裁判官ではなく立法の問題だ。
この定めについても法学者の議論の蓄積があり、あなたが指摘したような点も当然議論されている。
その上での現実解としての現在の定めなのだから、それに従うのが合理的だ。
あなたは法学もわかっていないな。
Re: (スコア:0)
モデルに過ぎないって…値段を下げたら売り上げが減ると思ってるの?
確かに比較的シンプルなモデルで、そういうことも稀に起きるけどまずないわ。
経済的損失の立証ができないなら賠償請求もゼロだわ。
そして法律の問題なのは事実。
さっさと変えるべきだわ。頭おかしい。
Re:満額回答! (スコア:1)
> 値段を下げたら売り上げが減ると思ってるの?
ハロー効果っていう行動経済学の初歩の初歩も知らんの?
高くしたら売れた、安くしたら売れなくなったなんて、稀どころかそこら中で起こってるぞ
> 需要・供給分析っていう経済学の初歩の初歩をなんで裁判官は理解できないんだろうね?
日本のような大陸法では成文法を原則とするなんて法学の初歩の初歩だぞ
> 具体的な売り上げ減少による印税の損失の因果関係まで立証責任を課すのが本来だわ。
> モデルに過ぎないって…
モデルでいいなら著作権法114条もある意味で算出モデルだぞ
その基本モデルではなくより都合の良い値を用いたいなら、それを用いたい側が立証するというのが立証責任の初歩の初歩だぞ
> 需要・供給分析
> まぁ著作権侵害を経済的利益の侵害ではなく抽象的な権利侵害として考えてるからだろうけど
経済的な侵害だから114条でその最大値を規定してるんだぞ
こんなに請求出来るという考えとは真逆の、需要と供給があり実害なのだからこそ最大でもそこまでしか請求させない罰さないという比例原則の初歩の初歩だぞ
Re: (スコア:0)
いや、今回は「金額×DL数の損害が生じたはず」っていう算定がおかしいという話だろ。
「需要供給曲線は事実ではなく」と主張するなら、「無料なら読もうか」と言う人がゼロで、閲覧者は全員本来有料購入してたはずってことになる。
なわけないだろ。
ハロー効果って…意味わかってないだろ。
まぁ言いたいのは「どうせ無料で読めるから買うの辞めるか」で損害が生じたけれど、結局読まなかったってことなんだろう。
あり得なくはないが立証が甘すぎるわ。
そして「無料だから読むか」より多いってのも無茶苦茶。
なんでありとあらゆる経済分析で基本となる経済モデルを都合の良い場合だけ拒否できると考えるのか意味不明だわ。
自分の都合で事実を否定すんな。
>成文法を原則とする
>著作権法114条
法律があっても憲法違反なら無視できるのも基本だぞ。
実際損害は生じてないってのは明白かつ合理的な結論だからな。
そして法律自体がおかしいんだわ。
Re: (スコア:0)
> 今回は「金額×DL数の損害が生じたはず」っていう算定がおかしいという話だろ。
最大値の規定でしかかないんだから、満額もらえるかは当然別問題だって話だぞ
当然、最大値である以上は減額されるぞことも前提なんだから何もおかしくないぞ
> 実際損害は生じてないってのは明白かつ合理的な結論だからな。
そうと立証されれば当然被害額は減額されるぞ
「その基本モデルではなくより都合の良い値を用いたいなら、それを用いたい側が立証するというのが立証責任の初歩の初歩だぞ」って書いてあるぞ
つまりお前は的はずれな返答したせいで同じこと二度言われたぞ
> 法律があっても憲法違反なら
Re: (スコア:0)
出版社の倉庫から売値1000円の本を1000冊盗んで他人にばらまいた泥棒がいたとしようか。「本をもらった人は1000円も払わないはずだ」って泥棒が主張したらそれを認めて損害額を減らすべきだとあんたは言うのか?損害額は本の市場価格ではなく、本をもらった人が払ったであろう金額で決めるのが法律的に正しいとでも?
1000円の価値があるものをただで他人に譲ったのは泥棒が勝手にやったことだ。それで損害額が減額されるって方が異常だろう。1000円の価値があるものを1000個不当に入手して利用したんだから損害賠償として100万払えという主張にどういう問題があるというのか。著作権法114条ってそういう趣旨では。
Re: (スコア:0)
つ「ブラックジャックによろちんこ」事件
以前amazon自身がそれやらかしましてですね。
# 売上¥0だから作者の取り分も当然¥0です(キリ
Re: (スコア:0)
その件、amazon がただで売った電子書籍は不正に入手したものではない。売値をゼロ円に設定したとか著作権者の取り分がゼロになったのが正当かどうかは著作権者とamazon の契約によって決まる話で、著作権法の議論にはならない。したがって、著作権侵害の損害賠償の請求額とは全く関係がない。
さらに、仮に amazon が売った電子書籍が仮に著作権を侵害して入手したものだったとしても、高画質版の当該電子書籍は他で売られていないので著作権法114条は適用できない。低画質の版は他サイトで無料で配布されているので、それに著作件法114条を適用すると、結局損害額ゼロという結果になる。
何重にも間違っていて話にならない。損害賠償の損害額算定の話にコメントする知識をあんたが持ち合わせていないことを証明しただけだったね。
Re: (スコア:0)
> モデルに過ぎないって…値段を下げたら売り上げが減ると思ってるの?
> 確かに比較的シンプルなモデルで、そういうことも稀に起きるけどまずないわ
モデルに過ぎないと指摘されているのにまたモデルの話ってのは筋が…
Re: (スコア:0)
そういうのは訴えられた側が証明する必要があるでしょ
照明に説得力があれば裁判所も見てくれるよ
Re: (スコア:0)
いや民事裁判で立証責任は原告側だよ。
裁判でも実際そうなってる。
そうじゃなくて著作権侵害の場合は立証のハードルが低すぎるって話。
実際取って捕まえる難易度は被告にとっては知ったこっちゃない話。
裁判官ってか法律の問題だね。
Re: (スコア:0)
だから被害額の立証はしたんでしょ
それが不当だというなら被告側が文句言わなきゃ
Re: (スコア:0)
そりゃ被告二社(弁護士)の法廷戦術ミスでは?
> 広告代理店2社は「広告料を支払う以前に漫画はアップロードされた状態にあり、作権侵害のほう助には当たらない」などと主張していた。
Re: (スコア:0)
この判例をうまく使って、アニメや漫画やテレビ番組や映画会社は、YouTubeの違法動画に表示されてる広告主を訴えれば大儲けできるね!!!
広告ブラックリストの運用をうまくできない広告主は犯罪に資金を送金してるわけだから、罰を受けたほうがいいよ。
Re: (スコア:0)
この2社は違法な漫画サイトだと認識したうえで漫画村に広告掲載してたみたいですからね
がっつり故意でやってたのか未必の故意なのか過失なのかで賠償額は大きく変わるでしょう
Re: (スコア:0)
著作権法114条を適用しているだけでしょ。
計算に使った価格が電子書籍のものなら、印刷流通は関係ない。
Re: (スコア:0)
> よう知らんけど、1100万円の損害賠償請求で1100万円支払い判決って珍しくない?
支払いを命じられたうちの一社は虚礼を廃止したので、裁判長も心遣いをやめることにしたのでしょう。
https://mmlabo.jp/#pr [mmlabo.jp]
> お客様各位
(中略)
> 貴社におかれましても弊社へのお心遣いはどうかご無用に願いたく存じます。
Re: (スコア:0)
漫画村騒動でマンガ図書館Zの広告出稿も激減したらしいから間接的にも被害受けてる形ではある。
けどこの裁判とは関係ないね
Re: (スコア:0)
印税を持ち出す理由が不明
電子書籍なら自分で全部やって税金と決済費用以外全部利益にすることもできるしな
Re: (スコア:0)
500円だと22万冊売れる見込みはなくても、
500円のものをタダで配ったら22万冊売れた(?)というのはありえるんじゃないかな。
その場合でも被害額は500円×22万冊だろう。
ゲームショップからゲーム機を盗んでそれを中古屋で売り捌いても中古買取り額じゃなくて小売価格が被害額になるのと同じ。
相場と著しく乖離した単価設定していたら(たとえば1冊10万円のコミックスとして売っていたから10万円の被害だと言う)被害認定が相場まで落とされる可能性はあるだろうけど、500円なら妥当なラインだし。
Re: (スコア:0)
著作権侵害に対する裁判なんだから、想定売上の分だけしか請求しちゃいけないってことはないでしょ。
主張失当 (スコア:0)
> 広告料を支払う以前に漫画はアップロードされた状態にあり、作権侵害のほう助には当たらない
自分らが広告料を払おうが払うまいが、すでに過去に漫画村は存在したのだから、その過去の漫画村の存在に自分らの援助行為は関係がないことしか主張していない。
ほう助行為は主犯の実行行為を精神的にしろ経済的にしろ一部でも支援すれば成立するのだから、自分らが広告料を出して以降漫画村が広告料収入を得て経営がプラス方向に傾いたという事実までは否定できていない。
よって被告人らの幇助犯に該当しないという主張は失当である。
なんでこんな無理筋な主張したんだ?
弁護士付いていたのか?
Re: (スコア:0)
こういう反社に近いポッと出=創業者独裁企業では、妥当性が無くても創業者が命じればそう動く。
Re: (スコア:0)
被告人て…これは民事事件ですよ?
Re: (スコア:0)
民事事件では「訴えた側」が原告で、「訴えられた側」は被告と呼ばれます
刑事事件の場合、法律的には「被告人」なのだそうです
辞書的にはこんな感じ
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E8%A2%AB%E5%91%8A/ [goo.ne.jp]
法律事務所による説明
https://www.kohaku-law.com/cons/difference/ [kohaku-law.com]
裁判所の資料