
韓国の裁判所、「テコンV」に酷似した玩具を無許可で製造販売していた業者に対し著作権侵害を認定 64
ストーリー by hylom
どっちにしろアウトでは 部門より
どっちにしろアウトでは 部門より
韓国のロボットアニメ作品「テコンV」の権利者が、韓国内でテコンVに酷似した玩具を販売した業者を著作権侵害で訴える訴訟が起きている(毎日新聞、朝日新聞、サンケイスポーツ)。
テコンVは日本の「マジンガーZ」などのロボットアニメから強い影響を受けており、「模倣」「パクリ」などと評されることがあるが、問題となった玩具を製造・販売していた業者も「テコンVは模倣作であるため著作権保護の対象外である」と主張していたそうだ。
ソウル地裁はこの裁判で、「テコンVはマジンガーZやグレートマジンガーとは違う独立した創作物、またはそれらに手を加えた2次創作物にあたる」と判断。その上でテコンVの著作権を認め、問題の業者は著作権を侵害しているとして賠償金の支払いを命じたとのこと(レコードチャイナ)。
常識的に考えて二次的著作物 (スコア:5, すばらしい洞察)
テコンVという作品は、常識的に考えればマジンガーZの二次的著作物。
二次的著作物というのは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案したもの」であり、原著作物からの改変部分に表現物としてのオリジナリティが認められる場合は、二次的著作物の製作者はその改変部分に関する著作権を有することになる。
テコンVに酷似した玩具を販売した業者の主張は、「テコンVはマジンガーZの模倣(=複製)だ。(つまり、二次的著作物ではないからテコンVの製作者には何も権利はない)」というものだろうが、さすがに無理筋。
裁判所の判断は、玩具メーカーが「二次的著作物として発生したテコンVの著作権」を侵害しているよね、という当たり前の結果でしかない。
むしろ気になるのは、サンスポがソースにしている共同通信の元記事「盗作でないと韓国地裁 マジンガー似のキャラ - 共同通信」
https://this.kiji.is/397867630750483553 [this.kiji.is]
これは明らかに共同通信の記者のミスリード(意図的なのか単なる知識不足なのかは不明)。
韓国地裁判断は「模倣(=複製)ではない」と言っているだけで「盗作(無許諾で他者の著作物を改変・翻案・頒布した)ではない」とは言っていない。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:2)
勢いで書いた自分の文章に間違いを見つけたのでセルフ訂正。
二次的著作物とは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案し、原著作物からの改変・翻案部分に表現物としてのオリジナリティが認められるもの」であり、二次的著作物の製作者はその改変・翻案部分に関する著作権を有することになる。
が正しい。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
ふだんは寿司屋で働いてる身で周りからいまいちとろいヤツと思われてるけど、実は地球人とはるかに凌駕する能力を持つ宇宙人で、ひとたび危機的状況が聞こえてくればハイパーマンとして救いの手を差し延べに行く(キャラデザは胸にSマークの人に酷似)、ってのはありなのかな。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
>ハイパーマン
藤子不二雄的にNG。