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プライバシ

ドイツ連邦最高裁、Facebookアカウントは相続の対象になるとの判断 44

ストーリー by headless
相続 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は12日、Facebookユーザーが死亡した場合、そのアカウント契約は相続人に移行するとの判断を示した(朝日新聞デジタルの記事NHKニュースの記事ZEIT ONLINEの記事heise onlineの記事)。

このFacebookアカウントは2012年にベルリンで地下鉄にはねられて死亡した15歳の少女が使用していたもの。少女の母親は娘が自殺したのか事故だったかのを探るために投稿内容の閲覧を求めたが、Facebookがプライバシーを理由に拒否したため提訴。一審では原告側勝訴、二審では被告側勝訴と判断が分かれていた。

判決では日記帳や手紙のような有形物の相続とデジタルコンテンツを分けて考える理由はないとして、娘本人の投稿や個人宛てメッセージを含むアカウントのデータすべてに対する相続人のアクセス権を認めた。

Facebookは朝日新聞に対し、「Faceook上の個人的なやりとりは守らなければならない。(判決内容は)我々と立場を異にする。裁判の過程はいかに状況が複雑かを示しており、この影響を見定めるため、判決内容を注意深く分析する」とコメントしたとのこと。

Facebookは故人のプライバシー保護を主張したが、連邦最高裁は欧州のデータ保護法は故人を保護しないとして、プライバシーの問題はないと判断している。

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  • by hakikuma (47737) on 2018年07月16日 15時21分 (#3443788)
    XVIDEOSのアカウントは、相続の対象になりますか?

    相続の対象になったとしても、相続したいような相続放棄したほうがいいような。。。
    • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 15時31分 (#3443791)

      それよりもxtubeのaccountを相続されると考えると辛い

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      google(検索履歴、ロケーション)とamazon(購買履歴)のアカウントは、相続の対象になりますか?

    • by Anonymous Coward

      「親父もこれで抜いてたんだなあ」
      って思い出にふけながらシコシコ・・・死にたくなるな

  • by Anonymous Coward on 2018年07月17日 5時02分 (#3443955)

    facebook がプライバシー保護を主張って、悪い冗談にしか見えませんね。

    • by Anonymous Coward

      Facebookは戸籍になりたいんだよ。だから本人以外の特権操作や偽戸籍を排除しようとする。Facebookの規約の外でどう扱われようが、それが主権国家として当然だから。

      国家の基本的な機能を私企業が置き換えようとしているなんて、テロ行為だろ。早く違法化されないかな。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 15時48分 (#3443796)

    電子書籍も資産として相続させたいんだけどな。

    • by Anonymous Coward

      DRMのある電子書籍は今のところ「所有」しているのではなく、「期限がはっきりしない貸本」状態ですから

  • 著作権は無体財産権として相続税がかかります [srad.jp]。著作権よりアフェリエイト収入も(その他もろもろ)
  • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 15時36分 (#3443793)

    相続対象にしてください。俺の世代だけでは積みゲーが消化できそうに無いのです。

    • by Anonymous Coward

      了解。
      相続後、速攻で削除します。

    • by Anonymous Coward

      自分の子供にSteamアカウントとKindleのコレクションは引継ぎたい。
      Kindleはアレな本もちょっと入っているけど、それも…まあ遺品だ受け取れ。

    • by Anonymous Coward

      デジタルだろうが、みんなのエロゲーやその他様々な人に言えないグッツコレクションも価値があるなら相続税払わないといけない。違法DLしたデータも誰も流していなくてデータ自体の価値があるのならば、相続税払うが必要ってことになるな。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 15時40分 (#3443794)

    日本の個人情報保護法も「故人」を保護しないので
    自衛手段として、故人の契約については死亡として正規に手続きするのと
    相続人が故人に成りすまして解約するのを使い分けるのがお勧めです

    • by Anonymous Coward on 2018年07月17日 10時57分 (#3444028)

      > 「故人」を保護しないので
       
      ふむ。故人情報保護法の成立が望まれますね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        個人情報保護法は「故人」を含みませんが、JIS Q 15001では「生存する」が削除され単に「個人」とのみ表記され、故人を含みます。

    • by Anonymous Coward

      人は死んだ瞬間から法律上の「個人」ではなくなる。
      この「死んだ瞬間」とは医者が死亡認定をした瞬間を指す。
      これは親や兄弟など、自分が死後の事務処理にかかわらなければならない人の死を経験したことのある人なら誰でも知っている。
      死んだら、それ以降は勝手に自宅に持って帰ることもできない。遺体の移動や搬送をできるのは免許を受けた葬儀屋である必要がある。
      死んだ人名義の銀行口座から現金を引き出して葬式代にあてるのも違法(先に相続税を払い相続する必要がある)。

      結局、人の死というイベントを、多くの法律や契約が体系に組み込んでいないのが原因である。
      かといって、携帯電話を契約したときに「あなたが死亡したときには~」と説明し始めると、
      「死んだらとはなにごとか!無礼な!」と感情的になる消費者が多いのも事実。
      衆愚である限り、死を不整合なく扱うことはできない。

      • 結局、人の死というイベントを、多くの法律や契約が体系に組み込んでいないのが原因である。

        契約はともかく、法律で誰かの死亡を想定してなくて困るケースって具体的に何?
        そういうの聞いたことないけど?

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 16時46分 (#3443811)

        > 死んだ人名義の銀行口座から現金を引き出して葬式代にあてるのも違法
        銀行との契約違反にはあたるが、違法ではない。
        相続人は死亡の時点で発生するので、相続人は当該財産に関する法的な権利を持っている。
        分割がどうのというのは民事上の問題。

        > 先に相続税を払い相続する必要がある
        相続は死亡の時点で自動的に発生している。
        遺産の分割については民事上の問題。
        「先に相続税を払い」なんていうのは、完全なる出鱈目。
        相続税の申告は死亡から10か月後だわ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          大方正しいけど、

          > 死んだ人名義の銀行口座から現金を引き出して葬式代にあてるのも違法
          銀行との契約違反にはあたるが、違法ではない。

          これは現状、違法になる可能性がある。具体的には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に抵触する、という解釈がある。

          基本的に正しいフローは「口座の契約者が死亡した旨の届けを出し、口座の相続を手続きする」のが筋だから。

          書かれているように「自動的に相続は発生している」が正しいからこそ、その口座は結果的に「名義と所有者(相続者)が違う」状態になるので、そこを手続きを行って解決しないまま取引を行うのは、違法利用と見なされる可能性はあるよ。

          # いまのところ学説だけで判例はなかったと思うのだが、あくまで学説として

        • by Anonymous Coward

          > 銀行との契約違反にはあたるが、違法ではない。
          銀行と郵便局で違うみたい。
          で、農協もまた違ったような。

          最近、当事者になったので、AC

    • by Anonymous Coward

      というか,「故人」の権利を保護する規定のある法律ってそもそもないんじゃ?
      故人について書かれたことに対する名誉毀損の判例はあったはずだけど
      故人の名誉を傷つける→遺族(等)への被害,みたいに間接的なロジックにならざるを得ないような(未確認).
      #「死者にも人権はある,行使できないだけ」(要旨)ってのは何で読んだんだったか

  • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 15時51分 (#3443798)

    親の心理としては知りたいだろうけどさ
    娘さんは日記や個人的なメッセージ読まれたくないと思うよ

    ≥ Faceook上の個人的なやりとりは守らなければならない
    と思うなら、アカウント設定で死亡時の処理(相続人にデータを開示するか、削除するか)の設定を用意しましょうよ

    • by Anonymous Coward

      でも遺族が個人情報だからと日記を削除してたらアンネの日記も残ってないわけだし、それ以外でも昔の人の日記というのは後世の人に取ってはお宝なわけで、この時代はみんなFacebookに書いてたから記録が残っていません、というのはちょっと後世にとってまずいと思うのよ。

      # 公開されてたものでも、00年代のテキストサイトブームのころに書かれていたWeb日記とか既に壊滅状態な気がするし。
      # スラドとか2chとか、検索して古い記事が出てくるサイトって結構貴重だよなぁ(話がそれた)

      • by Anonymous Coward

        >でも遺族が個人情報だからと日記を削除してたら

        訴訟の内容をひどく誤解されてはいませんか?

        • by Anonymous Coward
          FBが「個人情報だからと日記を削除」することを許すのと同じ理屈で、
          削除されていたらアンネの日記も残ってない(その場合削除するのは誰?→遺族)
          って話でしょう
      • by Anonymous Coward

        データは資料になるからね。あなたが亡くなったら検索ワード、ブックマーク、メール、LINE、活動時間、訪れた場所、購入した物や場所などなどgoogleやamazonなどに溜められたデータ全公開してもらいましょう。

        #インターネットアーカイブに00年代のもいっぱい残ってるよ

    • by Anonymous Coward

      親兄弟は見れんが
      facebook社やfacebookと契約したどこぞの会社は見れるんですな

    • by Anonymous Coward

      > アカウント設定で死亡時の処理(相続人にデータを開示するか、削除するか)の設定

      死亡したかどうか(自称「相続人」がなりすましでないかどうか)はどうやって判定するの? データを全部消去するなんてヤバい設定に関わるなら万が一にも誤判定は許されないけど。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 16時40分 (#3443808)

    >女の母親は娘が自殺したのか事故だったかのを探るために投稿内容の閲覧を求めた
    なら、親としてできるのは「警察(検察)に『Facebookへ投稿内容の開示を求める』ことを求める」だよね。
    別に親が見て判断することじゃないと思うんだけど。

    故人のデータを見放題になったら、さすがにちょっとそれは嫌だなあ……
    Facebookに今回ばかりはちょっと同情する。

    • 親に見られるより、警察に見られることの方が嫌だけど。

      警察はネタになりそうだったら、マスコミへのばらまきまでやるよ?
      # 容疑者の〇〇はロリコン雑誌持ってました! みたいなやつね

    • 自殺か事故かの判定においては警察は敵なんだけど、分かってない人多いようだね

      犯人を捕まえられそうにないなら警察は未解決事件を作りたくないから
      かなり不自然な状況でも強引に自殺として処理しようとするしね

      • by Anonymous Coward

        ネットが真実の人来ちゃった。

        • by Anonymous Coward

          ここはそんなののすくつやろ

      • by Anonymous Coward

        事故と事件を混同してない?

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