
アポロ11号ミッション月面着陸時の通信音声にピンク・フロイドが著作権を主張 21
ストーリー by headless
着陸 部門より
着陸 部門より
Ars Technicaでは12月上旬からNASAのアポロ計画に関するドキュメンタリー「The Greatest Leap (第1回、第2回)」を連載しているのだが、19日に掲載された第3回の動画に対し、ピンク・フロイドが著作権侵害を主張する通知をFacebookページ経由で送ってきたそうだ(Ars Technicaの記事)。
該当部分は冒頭から3分23秒以降の6秒間で、アポロ11号のニール・アームストロング船長が月面着陸後に通信で「Tranquility Base here, the Eagle has landed. (こちらは静かの海基地、イーグルは着陸した)」と言った有名な録音音声がダビングされている。しかし、この録音は米政府が公式の業務として作成した著作物にあたり、著作権保護の対象にはならない。Ars Technicaが使用したのはInternet Archiveで公開されている音声だ。誤った著作権侵害の主張によりNASAの公式動画が削除されるといったトラブルは過去にも発生しており、著作権侵害の主張はアルゴリズムのミスによるものとみられる。
ただし、通知にはピンク・フロイドのどの作品の著作権を侵害しているのか記載されていない。そのため、Ars Technicaがオンラインで情報提供を求めたところ、同様の音声がピンク・フロイドの「The Great Gig in the Sky」の初期ミックスで使われていたことが判明する。リリースバージョンでは該当部分が別の音声に差し替えられていたが、2011年発売の「The Dark Side Of The Moon — Immersion Box Set」ディスク6にこのバージョンが収録されていたとのこと。
Facebookでは通知に対する反論のオプションを用意しているため、Ars Technicaはこちらのオプションを選択。その結果、ピンク・フロイド側が反論を受け入れ、著作権侵害の主張を取り下げたという連絡がFacebookから届いたとのことだ。
該当部分は冒頭から3分23秒以降の6秒間で、アポロ11号のニール・アームストロング船長が月面着陸後に通信で「Tranquility Base here, the Eagle has landed. (こちらは静かの海基地、イーグルは着陸した)」と言った有名な録音音声がダビングされている。しかし、この録音は米政府が公式の業務として作成した著作物にあたり、著作権保護の対象にはならない。Ars Technicaが使用したのはInternet Archiveで公開されている音声だ。誤った著作権侵害の主張によりNASAの公式動画が削除されるといったトラブルは過去にも発生しており、著作権侵害の主張はアルゴリズムのミスによるものとみられる。
ただし、通知にはピンク・フロイドのどの作品の著作権を侵害しているのか記載されていない。そのため、Ars Technicaがオンラインで情報提供を求めたところ、同様の音声がピンク・フロイドの「The Great Gig in the Sky」の初期ミックスで使われていたことが判明する。リリースバージョンでは該当部分が別の音声に差し替えられていたが、2011年発売の「The Dark Side Of The Moon — Immersion Box Set」ディスク6にこのバージョンが収録されていたとのこと。
Facebookでは通知に対する反論のオプションを用意しているため、Ars Technicaはこちらのオプションを選択。その結果、ピンク・フロイド側が反論を受け入れ、著作権侵害の主張を取り下げたという連絡がFacebookから届いたとのことだ。
他人の著作物の著作権者を騙ることに対する罰がぬるい (スコア:4, すばらしい洞察)
というより公衆送信権に対してないのが問題。
虚偽の著作権者を表示して複製することに対する罰は既に設定されているだから、公衆送信権にも設定すればいいのに。
反社会的勢力の資金源になりかねないのだし(過去に反社会的勢力との繋がりが疑われる組織が作者不明の曲を勝手にJASRACに登録して儲けてた事例 [wikipedia.org]があった)
Re:他人の著作物の著作権者を騙ることに対する罰がぬるい (スコア:2, 興味深い)
いや、「頒布した者」だから公衆送信も対象でしょ?
「著作物を頒布する際に作者を騙り嘘表示する」ケースなら、
(氏名表示権の侵害で)明らかに不法行為に問えるので、まだいい。
かなり前から気になってるのは、
「著作権者を騙って、正当な権利者や許諾を得た者による正当な頒布行為を妨害する
(妨害者による直接の頒布行為を伴わない)」ケース。
これは現著作権法では不法行為にならないはず。客体としての著作物に手出してないから。
営利でやってる奴の妨害なら損害賠償の請求くらいはできるだろうが。
個人が自作動画を無償でYouTubeに公開、みたいなやつだと
せいぜい心理的ダメージくらった慰謝料くらい?
Re:他人の著作物の著作権者を騙ることに対する罰がぬるい (スコア:2)
うーん、「著作権者を騙って、正当な権利者や許諾を得た者による正当な頒布行為を妨害する(妨害者による直接の頒布行為を伴わない)」ケースは、民法の著作権法に無いけど刑法上の偽計業務妨害かな?