任天堂、同社とは無関係の公道カートレンタル業者「マリカー」を提訴 109
ストーリー by headless
関係 部門より
関係 部門より
insiderman 曰く、
任天堂が、公道カートのレンタル事業を行っている株式会社マリカーに対し、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等と損害賠償を求めて提訴を行った(ニュースリリース)。
「マリカー」は任天堂の人気ゲーム「マリオカート」の略称としても知られており、任天堂はこの社名が同社の権利を侵害していると主張。また、公道カートのレンタル時に任天堂が権利を持つ「マリオ」などのキャラクターのコスチュームを貸与していたことについても問題としている。
マリカーが報道機関向けに公開した声明文によると、同社は24日時点で訴状を受け取っていないが、不正競争行為や著作権侵害行為には該当しないと判断してサービスを提供してきたという。また、任天堂の担当者と数か月前に協議や情報交換を行い、サービスに理解を示す発言が得られたとも述べている。現在のところ、同社Webサイトはダウンしているようだが、TripAdvisorのレビューに写真が多数掲載されている。
取り締まって欲しい (スコア:4, 興味深い)
(「マリカー」の車両かどうかは不明だけど)端的に道交法で。
コスプレした集団が表参道当たりで走ってるのよく見かけるけど
「沿道のギャラリーに『見られる』前提」でノロノロ走行してる集団がちと多い気が…
Re: (スコア:0)
無理
ミニカーだろ?法的には問題ない。
見られる前提でノロノロ走ってるのではなく、法的に30km/hしか出せないからそうしてるだけ。
諦めてください。
Re: (スコア:0)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%BC_(%E... [wikipedia.org]
Re:取り締まって欲しい (スコア:3)
輪距(左右のタイヤの中心距離)が50cmを超えるか否かと
車室(座席の回りを囲うもの)を備えるか否かで区別する。
(ミニカーは3輪以上。原付き自転車は3輪まで)
例えばジャイロキャノピーは輪距43cmで超えず、
屋根等はあるものの車室に相当しないので原付き自転車
これを輪距がスペーサなどを噛ます等で50cm超えることになればミニカー
または座席回りに棒を入れるなどして囲めばミニカー
何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:0)
一般道路で「最低速度」設定されている道路ってありましたっけ?
Re: (スコア:0)
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
~
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
著しく遅い走行がこのサービスにより常態化するなら、
公安委員会さんに認定してほしいよね。
#ちなみに別件だけど
#二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること
#やっぱり人間地雷で運転手が逮捕されるのはおかしいんだね
Re:何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:1)
東京には自転車宅配とか、人力車観光とか、
「ガソリンカーの出せる速度が出せない速度で車道を走る商用サービス」が数多ありますが
あれ全部違法(条例違反)なんですか? 初めて知りました。
法律にすっごい詳しいんですね!
Re:何の法的根拠で?→Re:取り締まって欲しい (スコア:1)
> 片側二車線以上なら特に問題ないけど、一車線の道路で後続車両に道を譲らずに頑張って低速で走り続けるなら
> 追いつかれた車両の義務違反になるかと。
うーんでも、スピード出せず、譲る幅もないケースはありえるな。
牛車(軽車両)同士が、都大路でにらみ合わせになるとか。
Re: (スコア:0)
どうせこれができなくなったら今度はシニアカーで歩道を練り歩くだけだよ。
Re: (スコア:0)
7号の内容は都道府県公安委員会の規則で定められており、
東京都 [tokyo.jp]の場合は
Re: (スコア:0)
それは知らないけど、親戚の伯母さんが昔、パトカーに「もっと速く走りなさい」と
注意された話なら聞いたことがあります。
著作権侵害ではないと判断に至った経緯 (スコア:3)
そう判断した弁護士のそこに至る経緯が知りたい
# 会社名もそうだが、格好は普通にマリオカートだから侵害してる気はするんだけど基準がよくわからない
Re:著作権侵害ではないと判断に至った経緯 (スコア:2, 参考になる)
んーまあ実際そういう弁護士は割といるよ(社労士や産業医なんかにも似たようなのが居る)
会社と顧問契約している弁護士事務所が法的な解釈を要求されたとき、どうしても契約先の会社の意向に阿るベクトルに向かいやすいんだよ
だって顧問先の会社にわざわざ「お前さんのやろうとしてることは違法です」なんて言って波風立てたり、最悪契約切られて、ろくにメリットないもん
「うーん、グレーゾーンではあるけど多分大丈夫じゃないでしょうかね、いかんせん裁判所しか判断できないので絶対とは言えませんが~」ぐらいにしか言わないと思う
それでいいのかと思うかもしれないけど、(たとえば今回のように)外部企業から訴訟を起こされたとして、敗訴しても弁護士はそこまで困らない
会社が「お前のとこが昔、大丈夫じゃないかと言ったからやったのに訴えられて負けたじゃないか」と言ったところで、それによる損害賠償を請求するのは割と難しい
何しろ「大丈夫じゃないでしょうかね」と言ったのが明確に間違っていて、その時に弁護士側が「訴えられるリスクを見落とす明確な過失があった」とか「明確に訴えられるリスクを認識していた上で嘘をついた」ことを立証しなきゃいけない
弁護士相手にそんな高度な訴訟を行って勝つのはそれこそ至難だよ、それができるぐらいの(別の)弁護士を雇えるか、自力でできる力があるなら、任天堂とも和解できちゃうんじゃないかな
# まあ企業対企業の関係に関してはそれくらいでもいいと思うけど、むしろ問題は対個人なんだよね
# 会社に阿っていい加減な診断する産業医とか、いい加減な法律知識吹き込む社労士とかが蔓延してる
# そしてその結果企業が責任を取らされるような事態があっても、産業医や社労士はそこと契約切るだけでのうのうと業務を続けるし
# いい加減な診断をされた社員や、労使的な意味で不当な扱いをされた社員はきちんと救済されるわけでもない
Re: (スコア:0)
業者から弁護を依頼されたんだから
弁護士は「著作権侵害でない」と言い張るしかないでしょう
弁護士当人がどう思っているかなんて関係ありません
Re: (スコア:0)
>業者から弁護を依頼されたんだから
>弁護士は「著作権侵害でない」と言い張るしかないでしょう
え?
事業開始時に当該事業の適法性に関する助言を求めた
ことを、弁護の依頼と混同してません?
Re: (スコア:0)
> 格好は普通にマリオカートだから侵害してる気はするんだけど基準がよくわからない
その辺はかなりグレーゾーンだからだと思う。
まずマリオって固有名詞じゃなくて、人の名前だよね? https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%AA [wikipedia.org]
「マリオカート」の名前を使ってれば違法性が高いと判断できそうだけど、
「マリオの○○」とか「マリカー」という名前でサービスを提供するのは許されるのか。
#「マリカ」がだめなら、ミニスカ宇宙海賊やまりかセブンはどうなるんや。んなわけない。
さらに赤い帽子をかぶり、赤いシャツとオーバーオールを着て車を走らせる行為は
違法かどうか、どこまでなら許されるかの線引
フランスじゃなく日本の話題? (スコア:3)
日本でこんな会社があるなんて、ちょっと驚きました。
公道走るとなると、競争は出来ませんよね。
“公道マリカー”会社 任天堂の訴訟に対し反論「不正競争・著作権侵害には該当しない」 - ねとらぼ [itmedia.co.jp]
と言うか道交法的にOKなのも驚きですが、任天堂が門前払いしなかったのも驚きです。
Re: (スコア:0)
>と言うか道交法的にOKなのも驚きですが
純粋にその思考過程に興味関心なんだけど、道交法のどういう条文に反すると思ったのでしょうか?
著作権物コピペ貼りまくっている痛車は道交法違反ですか?
Re:フランスじゃなく日本の話題? (スコア:3)
私がカートで公道を走ることが出来たのを知らなかっただけです。
上の方でOKな話題を読んで、可能なのを初めて知りました。
具体的な名前などを引っ込めるだけで逃げられてしまうのでは? (スコア:1)
会社名は「マジカ」とかに変えて、多彩な貸衣装の一つとして用意された作業着や帽子や付けひげなどを組み合わせればマリオキャラを再現出来る感じで。
Re: (スコア:0)
すくなくとも任天堂とは関係ない人たちが運営していると誰にでもわかるようになります。
空からマリカが (スコア:1)
すまん、ただそう書きたかっただけなんだ
脇が甘い (スコア:0)
>任天堂の担当者と数か月前に協議や情報交換を行い、サービスに理解を示す発言が得られた
明確な合意文書にしなきゃよ・・・・・
Re:脇が甘い (スコア:5, 参考になる)
両社が出した条件って、そもそも互いに合意できる内容ではなかったんでしょうね。
だって、マリカー社曰く
一方、任天堂曰く
ですから。
Re:脇が甘い (スコア:2)
Re:脇が甘い (スコア:1)
『Magical Stone(マジカルストーン)』 [itmedia.co.jp]じゃね?
Re:脇が甘い (スコア:2, すばらしい洞察)
任天堂側は何度も警告した [twitter.com]と主張しているようなので、実際には「理解を示す発言が得られた」という事実すら存在せず、マリカーの脳内で都合よく事実が書き換えられたんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
やんわりと大人の対応してたら、相手は調子に乗ると言う良い例でしたね。
Re:脇が甘い (スコア:1)
多分理解を示されたのは「旅行者にカートを貸し出して公道走行」ってサービスの根っこだけで
「任天堂キャラクターのコスチュームを貸し出す点については許諾等の方法を模索するのでひとまず中止いただきたい」みたいな話があったのを
勝手に俺翻訳で「全部OK、余裕」にしちまったんだろうなぁ。
脇が甘いって言うか、印象的には「俺ルール最強」が任天堂にも通用すると思ってて残念って感じが。
Marica Hase? (スコア:0)
世界的に有名な名前の会社だな。
紛らわしい。
解説お願いします (スコア:0)
ここはこの手の法律に詳しい方が多いと思うので、今回の件がどの法律のどの条文にひっかかる可能性があるのか解説をお願いいたしますm(_ _)m
Re:解説お願いします (スコア:2)
はい、半可通です。
著作権法と不正競争防止法を根拠に訴えているようです。
著作権に関しては現状黒よりのグレーかなと。
コスプレ衣装を販売して逮捕された例があるようです。
https://www.bengo4.com/houmu/17/n_841/ [bengo4.com]
上記サイトに法的な解説がされています。
この事件がその後どうなったかは知りません。
不競法はかなり黒かなと。
不正競争を定義している同法2条1項のうち、周知表示混同惹起行為(1号)か著名表示冒用行為(2号)の
いずれかに該当すると思われます。
1号の要件は「需要者の間に広く認識されている」「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc...」し、「混同を生じさせる」行為
2号は「著名」な「他人の商品等表示」と「同一若しくは類似の商品等表示」を「使用、譲渡etc...」する行為
共通部分
・『マリオカート』というのは「他人の商品等表示」です、『マリカ』は不明
・『マリカ』と『マリオカート』は「同一若しくは類似の商品等表示」となると思います(最大の争点?)
でもたまたま似ていたじゃなくて、明らかに似せた名前だからなぁ
・まさしく「使用」です
1号のみの要件
・「需要者の間に広く認識されている」(周知) これは2号の「著名」よりは低いレベル(地方レベルなど)でいい。満たす
・「混同を生じさせる」 業態が違うので認定されないかもしれない
2号のみの要件
・「著名」 2号は混同を要件としない代わりに「著名である」(全国レベルなど)を要求するけど、マリオカートは十分満たす
なんで不競法に関しては著名表示冒用行為にはまず該当する。周知表示混同惹起行為にも該当するかもしれない。
#コスプレが著作権侵害かなんて同人誌と一緒で権利者側から見ても曖昧にしておきたい部分っぽい気がする
Re: (スコア:0)
同業他社は放置でマリカーだけなので、本筋は不正競争防止法でしょうね。
マリオのコスプレなんてそこら中で売ってるのを放置してるし。
まあ本当に防止したいのは、マリオのコスプレした人間が事故やトラブル起こして、
任天堂に何の責もないのにイメージダウンとなることでしょう。
Re: (スコア:0)
コスプレカートの株式会社コスカーなんて名前なら良かったんでしょうね。
> 「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用する
というところも問題視しているのでこのあたりが著作権部分なのでしょうか。
Re: (スコア:0)
×法律に詳しい方
○法律の半可通
Re: (スコア:0)
詳しくはありませんがまずはキャラクターと著作権の関係を把握する必要があるかと。
http://onm-tm.jp/news/%EF%BD%91%EF%BC%97%EF%BC%8E%E3%82%AD%E3%83%A3%E3... [onm-tm.jp]
Re: (スコア:0)
言いたいことは判るが
話を広げられないやつはいってよし
もしも株式会社デゼニを設立して (スコア:0)
三月磨臼カートだったら問題なかったかもね
趣旨とは外れるが (スコア:0)
渋谷のスクランブルで見かけたときに写真を快く応じてたけど、
写真を取るのに夢中になってた人たちが信号変わるっつうのに
交差点からどかなくてクラクションを鳴らされるという
間接的に邪魔な場面に遭遇して以降、冷ややかな目で見るようになった。
Re: (スコア:0)
次からはぜひブーイングを浴びせてください。
Re: (スコア:0)
任天堂関係ないやん
Re: (スコア:0)
何故、『世界の○○から』が二度も。
# 思わず全部読んじまった
Re: (スコア:0)
コレクション棚を眺めつつ機械的に入力していったら保存用に追加購入した分もうっかり記載してしまった。つまりこれがこのAC氏のお気に入りということでは?
布教用だったらある意味で成功したのかも
Re: (スコア:0)
シコシコジャパンの元ネタがわからない
Re:任天堂は告訴地獄のフタを開けた (スコア:1)
ナデシコだろ?
Re: (スコア:0)
ナデシコジャパン?
Re: (スコア:0)
N天堂が、千葉県在住××マリカさん(20)に対し、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等と損害賠償を求めて提訴を行った。
「マリカ」はN天堂の人気ゲーム「マリオカート」の略称としても知られており、N天堂は彼女が同社の権利を侵害していると主張。
Re: (スコア:0)
完全に商売でやってるし、粋がどうこうって範疇超えてるでしょ。
Re: (スコア:0)
他人の商標やキャラクターを勝手に商売に使ってぼろもうけし、警告されても居直り
それを許さないのは「粋じゃ無い」?
いったいどこの国の価値観ですか?
Re: (スコア:0)
マリカーがそもそも粋ではない。
粋ではないものを放置しても粋ではない。
マリカーが応えなければどうしようもない。
任天堂は被害者でしかない。