英国、CDやDVDの私的複製が再び違法に 32
ストーリー by headless
補償 部門より
補償 部門より
英国では昨年10月から、それまで違法だった音楽CDやDVDビデオなどの私的複製が合法化されていた。しかし、これを無効とする判決を高等法院が出したことで、再び違法化されることになった(判決文: PDF、
BASCAのニュースリリース、
BBC Newsbeatの記事、
The Scotsmanの記事)。
昨年10月に施行された「Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014」では、購入者自身が使用する目的に限定して著作権保護された音楽CDやDVD/Blu-rayビデオ、MP3ファイル、電子書籍などの複製を認める内容となっていた。しかし、補償手段を用意せずに私的複製の例外を設けることは不法であるとして、BASCAとMusician's Union、UK Musicが訴えていたという。高等法院では6月に原告の訴えを認めており、7月17日に私的複製の合法化を無効とする判決を出したとのことだ。
昨年10月に施行された「Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014」では、購入者自身が使用する目的に限定して著作権保護された音楽CDやDVD/Blu-rayビデオ、MP3ファイル、電子書籍などの複製を認める内容となっていた。しかし、補償手段を用意せずに私的複製の例外を設けることは不法であるとして、BASCAとMusician's Union、UK Musicが訴えていたという。高等法院では6月に原告の訴えを認めており、7月17日に私的複製の合法化を無効とする判決を出したとのことだ。
違憲判決が確定? (スコア:2)
イギリスの司法制度がよくわからんのだけどようするに
立法府が作った法律を司法府がダメ出ししたってことは違憲判決になるんだろうけど、ナナメ読みした限りじゃ第一審のような気もするので確定判決じゃない?(被告は上訴できる?)
wikipediaの高等法院 [wikipedia.org]読むと単なる一審のような気もするし
#原文のPDF読んだけどオイラの英語力じゃ理解できん。
Re:違憲判決が確定? (スコア:1)
コモン・ローに基づいて違法無効って書いてあると思いますが。それに、立法府が作った法律ではなく、一大臣の作った規則ですし(日本でいうと省令)。
肝心な点を明確化してないから揉めるんだ (スコア:1)
まず、CDやDVDを「買う」と何がライセンスされるのかを明確にしなきゃならん。
これが明確になってれば例えば「ただの視聴権なら私的複製は合法だし、手段を限定しての視聴権なら違法になる」と、揉めることもない。
でも、売るのはどっちかでも両方でもいいけど、前者と後者じゃ売れる値段は違うわな。
Re: (スコア:0)
ごちゃごちゃやってる間に時代に追い抜かれてるから、「CDから携帯プレイヤーへのデータのコピーは禁止」の厳密化は
CD産業(≠音楽産業)の終わりにしかならない気がする。誰得。
Re: (スコア:0)
>誰得。
>CDから携帯プレイヤーへのデータのコピーは禁止
なら、誰も得せずCD産業は終わる可能性が極めて高い
CDから保証制度が適用された媒体(携帯プレイヤー等)へのデータのコピーはOK
なら、デジタルなんちゃらなんて名前になりそうな利権団体のみ一時的に得してCD産業は終わる可能性が割とある
ただ、今後平均所得の増加且つそれに対するエンゲル係数の低下が目に見えて発生したら、媒体ライセンス料金増加分を消費者が受け入れてCD産業が生き残るという可能性も微粒(以下略
CDから携帯プレイヤーへのデータのコピーは原則OK
なら、消費者が得(っていうか現状維持)でCD産
つまり (スコア:0)
ファイルシステムやキャッシュを使用して再生するコンテンツは全て違法になるって事?
無効? (スコア:0)
これ,法の施行の後の無効なんだよね
不遡及の原則を貫くと,めちゃくちゃ面倒な事になりそうだけど......
それとも,立法行為ごと無かった事に?
Re:無効? (スコア:2)
下にも書いた [yro.srad.jp]けど、そもそも確定判決なのかどうか…という点は置いといて、
原則無効だけど例外的に有効という「事情判決 [wikipedia.org]の法理」という考え方がある
日本だと国政選挙における一票の格差とかで用いられてる。
Re:無効? (スコア:1)
I rule that the quashing has prospective effectとあるので、将来に向かって無効ですね。
ん~、つまり (スコア:0)
購入者自身が使用する目的に限定して著作権保護された音楽CDやDVD/Blu-rayビデオ、MP3ファイル、
電子書籍などの複製を認める内容となっていた。しかし、補償手段を用意せずに私的複製の例外を設けることは不法である
CDからiTuneを使って曲を取り込むのも、補償金を払わずに行うと違法。iPodに曲を転送したら(実際はコピーなので)違法。
それどころか、mp3ファイルをPC上でコピーしただけでもダメ。楽曲など著作権保護が適用されるデータが含まれるHDDの
バックアップをとるのも違法ってことなの?
英国でiTune Music Storeで販売される曲は、補償金込みの値段で売られているということなのだろうか。じゃないと
iPodやiPhoneに曲を合法的に転送することが出来ない。
英国で配布されるiTuneはCDリッピング機能ははずしてあるのだろうか。
それとも補償金を払わないと、そういう機能は動かないようにしてあるのだろうか。
Re: (スコア:0)
私的複製の解釈次第でどうとでもなる
バックアップに関しては一部の人が騒いでるだけだといつも思うんだが
Re: (スコア:0)
今回のはバックアップはOkって判決なの???
Re: (スコア:0)
著作権保護されたCDってCDの規格から外れると思うのですが、一体何なんでしょうか。
日本で散々苦情が来て結局やめたCDもどき?
Re: (スコア:0)
DRMなどが掛かっていなくとも、法で保護されていれば、それは「著作権保護された」CDです。
Re: (スコア:0)
ここでの意味は「著作物」かどうかでしょう。
DRMの有無は無関係
Re: (スコア:0)
もしかしてCD-DAのTOCのChannel Qに含まれるCopy protection flagとか?
Re: (スコア:0)
CDではプロテクトできないってんで、コピープロテクトと多チャンネル化とセットでBlu-ray audioとかDVD-Audioとか採用しているソフトあるよね。中にはプロテクトしてないのもあったりするけれどね。
国王といえども神と法の下にある (スコア:0)
立法府は消費者の肩を持ち、司法府は音楽業界と組合の肩を持っている。
立法府と司法府が全面対決する構図ですか。
イギリスは「国王といえども神と法の下にある」という司法権優位な国。
成文憲法もないから判例が事実上の憲法の一部。
国王から民選議員に権力が移行してもこういう事をする国なのですね。興味深い。
Re:国王といえども神と法の下にある (スコア:1)
Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014は法律ではなく、日本で言うと省令なので、立法府と司法府ではなく、行政府と司法府です。イギリスは議会主権であり、裁判所は議会の制定した法律を(原則として)ひっくり返すことはできません。
Re: (スコア:0)
どっかの国ってどこだよ
想像はできるが想像で解釈してもそれに意味はない
自分の主張の正しさに自信があるなら、「どっかの国」なんてぼかさずにはっきり国名を書いて批判すればいい
そうでないなら、お前の嫌味は議論にとって邪魔なだけだから黙っていてくれ
Re: (スコア:0)
ネタにマジレスかもしれんが、ネタとしては外してるっぽいから念のため引用しておこう。
Re: (スコア:0)
日本に決まってるでしょ。
Re: (スコア:0)
○お前の味方不在
×消費者の味方不在
何が無効になったのか (スコア:0)
前に合法になったこと:
個人的な使用のためにパソコンやスマートフォンに、CDをリッピングまたはコピーすることは違法だったが、著作権法の例外となった。
これが無効ってことは、まじめにiTunesにCDを入れるのが違法なんですが、
ほんとに?
でもそう書いてあるとしか読めない。
Re: (スコア:0)
ほんとに違法だったけど誰も守ってなかった
もちろんAppleをはじめ再生装置・ソフトメーカーがお咎めをうけることもなかった
違法に戻っても誰も守らないと思われる
Re: (スコア:0)
そのうち日本のように、 「ハードディスクの値段に補償金を上乗せしろ」 [wikipedia.org]と言い出すんですよ。
スマートフォンや、ポータブルミュージックプレイヤーも、搭載するフラッシュメモリの容量にあわせて
補償金の支払いを求められるようになるんだ、きっと。
と、冗談で書いたつもりだったが、ホントにやっとる国があるやんけ [mynavi.jp]www
欧州ではベルギーやフランスなど多数の国で私的録音録画補償金