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著作権

DVDリッピングソフトへのリンク提供で検挙者が出る 160

ストーリー by hylom
見せしめ 部門より

DVDビデオに適用されている暗号化を回避してコピー(リッピング)するソフトの提供が違法となったことは以前話題になったとおりだが(過去記事)、このようなリッピングソフト「DVD Shrink日本語版」をWebサイトにアップロードして提供していた者が著作権法違反で検挙されたと報じられている(AV Watch)。さらに、Webサイト上でこのサイトで提供されていたDVD Shrink日本語版へのリンクを貼っていた出版社の従業員1名および編集プロダクションの従業員2名が著作権法違反幇助で検挙されたという。

リッピングソフトを雑誌の付録として収録して販売した出版社関係者が逮捕・書類送検されたり、リッピングソフトをネットオークションで販売した出品者が逮捕される事件は過去にあったほか、児童ポルノを扱うサイトのURL掲載は児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)に当たるという最高裁の判断もあったが、リッピングソフトへのリンクでの検挙は初めて。

リッピングソフトを提供しているサイトへのリンクを掲示している国内のWebサイトは多数あると思われるが、これらのサイトもいつか検挙されてしまうのだろうか。なお、ソフト自体の提供やコピーガードを解除してのコピーは違法だが、リッピング方法の紹介やソフトの使い方の解説自体は違法ではない。

日本映像ソフト協会(JVA)はこれについて「『アンチリッピング』に大いに貢献」とするニュースリリース(PDF)を公開したほか、これによって「インターネット上で行われる不正行為の浄化の推進にも大きな力となった」として神奈川県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課と戸部警察署に感謝状を贈呈したとのこと(発表PDF)。

なお、リッピングが違法となったのは2012年だが、JVAの調査報告によると、DVDビデオの売り上げは2012年以降も下がり続けている。Blu-rayへの以降という理由もあるが、DVDビデオとBlu-rayの売り上げを合算した数値も同様に下がり続けている傾向だ(JVAによるビデオソフトの売上金額の推移グラフPDF)。リッピングの違法化は、少なくとも売り上げ向上にはつながっていないと言える。

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  • by Y-taro (38255) on 2015年08月20日 21時04分 (#2867739)

    JVAの発表によれば、サーバ業者に対して、ソフトを配布していた者の情報開示請求を行い、開示を受けたという。
    しかし、これには疑問がある。

    発信者情報の開示には、情報の流通によって、請求者の権利が侵害されていることが必要となる。
    一体、誰の何の権利を侵害したのか。

    「違法・犯罪」と、「権利の侵害」は同義ではない。
    銃の不正な所持は犯罪だが、誰かの権利を侵害しているわけではない。
    実際に誰かに危害を及ぼすことで、権利の侵害が生じる。

    ソフトの配布が犯罪であるとしても、権利の侵害となるのは、それを使って不正にDVDを複製した段階だろう。
    いつか誰かがそれを使って自分の権利の侵害するかもしれない、などという抽象的可能性では、権利の侵害は認められないはずだ。
    その辺の適当な犯罪者を指定して「いつか自分を襲うかもしれない」として訴えれば、それを認めるのかと。

    配布したソフトを誰かが入手した段階までに権利の侵害が生じるものでなければ、ソフトの配布が発信者情報の開示の対象とはならないのではないか。

    2014 年 7 月  当協会会員社 11 社は、プロバイダ責任制限法に基づき、「DVD Shrink 日本語版」をインターネット上で提供していたサイトの運営者 A に関する発信者情報開示請求を、同サイトのレンタルサーバー事業者に行う
    *リッピングソフトの提供行為について、プロバイダ責任制限法で発信者情報開示請求をしたのは初めて。
    2014 年 8 月  発信者情報の開示を受けた当協会会員社 11 社が、代理人を通して、「DVD Shrink 日本語版」の提供者 A に、不正競争防止法及び著作権法違反である旨を警告。
    一般社団法人日本映像ソフト協会「「DVD Shrink 日本語版」をめぐる事件の経緯 [jva-net.or.jp]」2015/8/19

    第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
    一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 [e-gov.go.jp]第4条第1項柱書き、第1号

    ②「情報の流通によって」
    情報の「流通」とは、情報を「送り、伝え、受けること」の3面を併せて表現したものである。なお、情報の「送信」とは、情報の「流通」のうち「送ること」という一側面を捉えて表現するものである。
    ここで、権利を侵害したとされるのは、あくまでも「情報の流通」であり、「情報」自体ではない。すなわち、当該情報を作成したこと等が問題とされるのではなく、当該情報を特定電気通信により不特定の者が受信し得る状態に置いたことが問題とされるものである。
    また、権利の侵害が「情報の流通」自体によって生じたものである場合を対象とするものである。すなわち、流通している情報を閲読したことにより詐欺の被害に遭った場合などは、通常、情報の流通と権利の侵害との間に相当の因果関係があるものとは考えられないため、この法律の対象とはならない。
    総務省「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 -逐条解説- [soumu.go.jp]」平成14年5月、p.1

    なお、刑法上のわいせつに該当する情報、児童ポルノに該当する情報などは、当該情報の流通により、社会的法益が侵害されることとなるものであるが、同時に特定個人の権利が侵害されるものでなければ、本法律の対象とはならない。
    同p.2

    (強調いずれも筆者)

  • by Anonymous Coward on 2015年08月20日 18時36分 (#2867624)

    と、こういう見せしめ検挙が行われるたびに毎度思う。

  • by Anonymous Coward on 2015年08月20日 19時38分 (#2867681)

    自分で買ったDVDを自分のパソコンに移すと違法なのか。
    第三者に提供したり上映?したりすりゃまずいのは分かるけど。

    ものすごい感覚的に変な気分だな。
    そんな法律成り立たないだろ・・・。

  • by Anonymous Coward on 2015年08月20日 18時27分 (#2867613)

    と、コレ見たとたんに思った

  • by Anonymous Coward on 2015年08月20日 18時41分 (#2867628)

    日本が異常な社会になってることを自覚しないと。

    • by Anonymous Coward on 2015年08月20日 18時47分 (#2867634)
      非親告罪化でますます捗りそうですね♪
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      まあ、
      こういうソフトを制限すればDVDが売れるとでも思っているんでしょうが、
      そうはいきません。
      DVD無しで済ますだけですから。

      • by Anonymous Coward on 2015年08月20日 18時54分 (#2867641)

        いや、そうじゃなく、
        今回の論法を使うと限りなく逮捕できる対象が広がる。
        警察が自由に国民を逮捕できてしまう。
        立法のときは、適正な法律の運用を行うと
        ごまかしているが、結果的に警察の胸先三寸で
        誰でも逮捕できるような運用がされている。
        ここまで来たら、立派な警察国家だ。

        親コメント
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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