
イギリス、著作権改革でパロディー制作が合法化 24
ストーリー by hylom
世界的な流れか 部門より
世界的な流れか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
イギリスのこれまでの法律では、映画やテレビ番組、曲のクリップが権利者の同意なしに使用された場合、著作権侵害で訴えられる危険があった。10月1日に発行された法律では、こうしたパロディーの権利が緩和されるという。元作品と市場競合しない場合、こうしたパロディが認められるようだ(BBC、BBCの別記事、Slashdot)。
著作権者はパロディーが差別などを助長していると考えられる場合、訴訟を起こすことができる。仮に訴訟が起きた場合、そのパロディーが面白いかどうかについては裁判官が判断するというある種のブラックジョーク的状況になっている模様。なお、今回の改正で今までは認められてこなかった、CDをコピーして、自宅と車で使えるようにするといった部分の著作権法も緩和されている。
フランス (スコア:2)
既にパロディ法ってあったろ?と思ったらフランスだった。
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3312_all.html [nhk.or.jp]
面白いかどうか? (スコア:1)
面白さの社会性を判断する、といった意味と思われます。
「○○しね」といった言葉でも、特定の人には面白いのですから。
裁判官が面白いと思ったら全てOKという意味ではありません。
誰が見てもこれは人を傷つけて笑いを取るというものでなく、一般的なパロディーであるという判断をするわけです。
Re: (スコア:0)
そもそもパロディーというものが、面白い(funny)必要はないと思うんだけど。
何で面白さを評価なんだろう?
Re: (スコア:0)
BBCが使っているんだから「funny」で間違いないんだろうけど、実際には「interesting」とか他の言葉が適切なんじゃなかろうか。
Re: (スコア:0)
そこは話の枕なので流しておくがよいです
Owners of the copyrighted works will only be able to sue if the parody conveys a discriminatory message.
It would then be down to a judge to decide if the parody is funny.
こうなっていて、次にパロディとは何でどういうときにダメなのかが書いてある
Re: (スコア:0)
つまり
It would then...
の部分はジョークなのです
Re: (スコア:0)
わいせつvs芸術の話でも思うんですけど…
「差別的表現なのではないか?」という議題において
「裁判官が面白いと言えば差別的表現にあたらない」、ではないですよね。
差別的であり、かつ(誰かにとって)面白い、というものは存在しうる。その上で、社会的に許容されるものか否か、が問われる。
「社会的に許容」というのは「100人に見せて90人が笑ったらOK」ではなく、何人が笑おうとも社会通念的に許容すべきでないネタ、というのもあってもおかしくないのだ。
(例えばその単独のネタでは許したくなったとしても、それを許すとそ
Re: (スコア:0)
社会通念とは定義上「何人がそう思うか」で決まってしまうものであるべきだから、
>何人が笑おうとも社会通念的に許容すべきでない
というのは結局は
「私が笑おうとも私が許容しないネタがある」
という個々人の価値判断に帰着する。
結局は「面白い」という評価軸と「許容できる」という評価軸が
個人においても異なるというだけにすぎず、そこにわざわざ社会を絡める必要はない。
Re: (スコア:0)
皮肉のないパロディってオマージュではないかと
またはインスパイア?
パロディの元手確か風刺画じゃなかったけ?
皮肉のないパロディなんて
ノンアルコールで酔おうみたいでなんだかなー
# しかもイギリス紳士ならなおさら皮肉は大事だよね
Re: (スコア:0)
これは風刺、という判定が必要なわけですね。
ものまね芸人がいい例でしょうか。
不当に人を貶めず、しかし特徴を誇張して表現しなきゃ面白く無い。
非常に危ういバランスでやってるそうで。
記事やマンガを書く場合も、そのバランスを欠いた誹謗中傷は許されないってことです。
バランスが取れてれば許すって法制化しちゃうのが、風刺の国ってことでしょう。
元作品と市場競合しない場合って? (スコア:0)
例えばMAD動画を見た権利者が「後で公式MADやるつもりだったんだけど?」って主張したらアウト?
Re: (スコア:0)
キャラクター商品の海賊版対策ではないでしょうか。
例えばミッキーマウスが著作権保護期間延長反対のスローガンを掲げた絵をパロディだからと勝手にTシャツにして売りさばいて良いか?
新聞の風刺絵なら黙認であっても、Tシャツなら正規ライセンスでの製造がある以上黙認できない、そんなところでしょう。
商業活動としてMAD動画が製作されていると裁判所が判断するようならアウトでしょう。
例えばテレビCMの一部にミッキーマウスの作品の一部を勝手に切り貼りしたらほぼ確実にアウトと思われます。
Re:元作品と市場競合しない場合って? (スコア:1)
蒸気船ウィリーの激安DVDとか普通にありますがな
Re: (スコア:0)
著作権が失効している作品なら、この法律に関係なくそのパロディが著作権違反で訴えられる心配は無いですね。
日本の同人誌 (スコア:0)
日本の同人誌みたいなのはこの法律ではパロディと認められないんじゃないかなあ
Re: (スコア:0)
・オリジナルと混同されるのはだめ→同人は、基本オリジナルに似た絵である
・パロディはユーモア表現でなければならない→限度超えたエログロや、異常性のある表現はダメ
同人の場合これらに該当する場合が多いのです。
権利者に訴えられたら基本勝てない。黙認してくれない権利者の「パロディ」は出来ないわけです。
Re: (スコア:0)
> ・オリジナルと混同されるのはだめ→同人は、基本オリジナルに似た絵である
似た絵かどうかではなく、オリジナルと間違えて買ってしまう人がいるかどうか、
あるいはオリジナルの商売の邪魔になるかどうかって基準ですから、
こちらに引っかかる同人は少ないんじゃないかと思います。
ただ、仰るとおりエログロは救えないので悩ましいですね。
Re: (スコア:0)
同人誌(成人向け)=薄い本と見なされている昨今、
下の毛はしっかり描き込まないとパロリィと認められないと思います。
Re: (スコア:0)
下の毛を書き込んだら、ロリとは認められないのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
同人販売で家建てちゃう人は裁判官に見逃してもらえないだろうなあ
Re: (スコア:0)
同人にもオリジナルはあるだろ
Re: (スコア:0)
そもそも同人誌≒二次創作が普通を考えている時点で。
それ以前に、完全オリジナルで家まで経てちゃったらそれは普通に個人事業。
>元作品と市場競合しない場合 (スコア:0)
パロディ作品のパロディには気をつけませう
# ただしイケメンと裁判官を笑わせられる場合を除く
日本がアニメとコミックなら (スコア:0)
大英帝国にはモンティパイソンがある!ってことだな。