著作権法で「パロディ」を規定する? 73
ストーリー by hylom
地雷を定義 部門より
地雷を定義 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
日本の著作権法ではパロディに関する規定が存在しない。パロディは既存の作品を下敷きにしているため、パロディ作品を公に発表する際には原作の著作者に許諾を得ない限りは違法となる可能性がある。しかし、近年「パロディによる2次創作」が活発に行われているため、「パロディ」について法体系の整備が検討されているという(日経新聞、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第12期第1回 2012/06/07)実況ツイートまとめ)。
すでにパロディの法整備を進めている欧米主要国の例を参考にしつつ、日本での現状を踏まえて、どのような類型の2次創作であればパロディーとして認めるかといった点を検討するという。文化庁は今後2~3年かけて著作権法にパロディー関連の規定を盛り込むための検討を行う意向だそうだ。ただし、パロディ作品に対する関係者の認識は一様でなく、法制化には曲折も予想されるとのこと。
こういうのは白黒はっきりつけると、それに縛られて面白みがなくなると思うんだけど。アメリカはそれで同じパターンばかりになってる気が。
今回の件はパロディを直接的に規制するものではないが、グレーなところに明確な線引きを加えるということで不安を感じている人も多いようだ。
フランス (スコア:5, 参考になる)
#でも絶対そうはならないんだよね。
Re:フランス (スコア:1)
さすが文化の国。フランスファイブが作られる土壌があったわけですね
日本でもパロディは法的に存在を許されるかどうかでなく、元作品の権利者が干渉してよいかどうかを論議してほしいです
Re:フランス (スコア:1)
お隣の国があっぷをはじめました
あまり厳しくすると中国みたいになるよ (スコア:3, 興味深い)
中国は著作権に甘いけど、共産党や国が持つ権利にはめちゃくちゃうるさい。
反政府的(あいまい)→俺が気に入らない(党中央宣伝部)→却下
赤い布を汚す、踏むなど→共産党を馬鹿にしてる→却下
誰か人間が出る→共産党の○○に似てる、パロってるだろ?→却下
中共の政策と違う雰囲気(あいまい)→却下。
結果、アニメは動物ばかり、シナリオも単調、三国志やら西遊記など有名な歴史物の焼き直しなど
無難な内容。
結果として、他の手段を知らない年寄り以外はネットや闇で買った欧米や日本のコンテンツばかりを見てる。
これに加えて、せっかく作った動物ものから何からコピーされるし、
最初に書いたように、何が大丈夫で、何がダメかもわからないので誰も作らなくなる。
これだけでなく、過去に文革でコンテンツ産業の歴史がぶった切られたり、失われて、今や人のをコピーするだけ。
新しいものも前述の理由でなかなか作れず。
また残念な制限規定が1つ増えるだけでしょ (スコア:2, 参考になる)
元・日本版フェアユース [impress.co.jp]とかもはやお笑いのレベル。
学者に議論させてたら100年経っても刑事罰の導入なんかできないから野党の議員立法で「修正案」としてねじ込んだほうがよっぽど手っ取り早いと思う気持ちもわかるわ。
Re:また残念な制限規定が1つ増えるだけでしょ (スコア:1)
有名人や歌手のものまねが無くなって、機械や動物のものまねばかりになるのか。胸熱だな。
Re:また残念な制限規定が1つ増えるだけでしょ (スコア:2, おもしろおかしい)
>> 動物のものまねばかりになるのか。
江戸屋猫八師匠がアップをはじめました
Re: (スコア:0)
そこでボーカロイドの物まねですよ
# 中の人が
# そして似てないとか言われちゃう
Re: (スコア:0)
法律関係の学者とか、芸術家とかを集めても先へは進めないでしょうね、
計量とかミクロとかの系統の経済学者を集める方がいいように思います。
実際に問題が大きいのは、商業的な著作物でしょうし。
でもそんなことをすると、将来は私的複製補償金がチラシの裏にも含まれる
ことになりそうですが。
Re: (スコア:0)
まずデフォルトどっちなのか決めてほしい。
というと、日本の著作権法の根本がそのままならデフォルトNGになるんだろうな。
Re: (スコア:0)
キャラクター使用権との絡みでややこしいことになるだけな気がします。
経営戦略的にエロ系のパロディを禁止したい権利者は多いでしょうしね。
フェアユースすらまともに定義できないのに、パロディを許容することはできないでしょう。
というか、フェアユースがまともにできるなら、パロディもその範囲で自由にできると思うんだ。
解釈の違い (スコア:2)
日本だと言葉や言い方や捉え方を変えて「オマージュ」とか「インスパイア」とか言ってパロディではないと言い張る人がでてくるのかもしれない。
# あれ・・・なんかこの感じどこかの政権でもあったようななかったような・・・
Re:解釈の違い (スコア:3)
まじめな話、文化庁が参考にしているという「欧米主要国におけるパロディの法整備」で言うところの『パロディ』と、今現在日本において一般的に言われている「パロディによる2次創作」における『パロディ』では、言葉の定義がそもそも違っているわけで。
「オマージュ」「インスパイア」「パロディ」などなど、まずは言葉の定義をしっかりしておかないとね。
…ということは、もちろん今回の「パロディについて法体系の整備検討」の最前線にいる人たちはその辺は十分承知の上で議論してるんだろうと思うが、「俺にも何か言わせろ」的なネット住人の皆さんにその辺の機微を期待するのは無理だと思われます。
Re:解釈の違い (スコア:1)
変態とHENTAIくらい違うよね。
Re:解釈の違い (スコア:2)
「文化庁」が「文化」を扱わないのは、「真理省」とか「愛情省」みたいなもんなわけですね。
# 「パロディ」と「剽窃・パクリ」を分けようという問題意識は必要と思います。可能かどうかは別として。
上っ面の微笑み (スコア:2)
Re:上っ面の微笑み (スコア:3)
おおまかな流れはフェアユース規定の時や何かと同じで自縄自縛に陥るような気はします。
欧米は包括的フェアユース規定が広まってるらしいよ→日本でもやらないと→異論各論噴出→
じゃ細かく規定しよう→ガチガチにする方向に暴走
今回のパロディ規定も似たな流れを感じる。身動きを取ろうとすると余計に身動きが
取れなくなるというのが日本の定番になりつつある感じ。
コンテンツを利用する家電製品、TVやオーディオは日本から新しいアイデアが出にくく
なって、デジタルオーディオはAppleなどに主導権を奪われた。既存のコンテンツを利用する
という広い意味ではパロディも同じなので、決まる規定によってはパロディも死ぬかもしれません。
ことコンテンツが絡む分野に関しては
身動きが取れなくなったと騒ぐ→解決しよう→ますます身動きがとれなくなる→
騒ぐ→さらに身動きが取れなくなり最後は死ぬ
という自縄自縛のループから逃れられないようです
Re:上っ面の微笑み (スコア:1)
そもそものそもそもとしてパロディはフェアユース論議でも大きく俎上に載っていたわけで、
今さら何を取り繕ったように感が強すぎます。
仮に何の天変地異かパロディ規定が現実化したとしても、
誰にもそれが何なのか理解できない、定義の寄木細工のような個別規定ができるだけ。
考えたくもないです。
法で認められたパロディーなんて (スコア:2, 参考になる)
ナンセンスだとおもう。
そもそも著作権法で解決すべき問題でもない (スコア:2)
過去同人誌関係で問題になったものというと、エロパロの問題だったり、キャラクターのブランド性にただ乗りすることが問題だったりして、著作権法に記載されていない基準で善悪が決まる。
キャラクターのブランド商売を守る法的手段は確かに必要だと思うけど、自然発生する著作権でそこを制御しようとすると無差別に適用範囲が広がってしまうので法律としての使い勝手は良くない。
これ以上複雑にしても当の権利者が権利の中身が理解できていないというトホホな状況に拍車がかかるだけなのではないかと……。
理想を言えば、「手段」ではなく「目的・結果」を見て侵害の有無を判断するようにすればいいと思うんだけど、今の著作権法の延長で話を進めている限りそれは難しいだろうなぁ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
ついでに (スコア:1)
オマージュとインスパイアとインスパイヤも規定してください
#ややこしいよ
Re:ついでに (スコア:5, 参考になる)
この場合のパロディには、二次創作一般を含めていると思われます。
写真家の白川義員氏が、デザイナーのマッド・アマノ氏を訴えた、二次創作を巡って
の裁判「パロディ事件」の影響で、法曹関係者には、二次創作を巡る法律問題というと
「パロディ」という単語が浮かぶのだと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%83%87%E3%82%A3%E4%B... [wikipedia.org]
随分以前のものですが、今でも重要な判例になっていると思います。
Re: (スコア:0)
パロディが二次創作一般と言われると違和感を覚えます。
確かに今回の件は二次創作一般も含めてパロディと言ってるの
かもしれませんが、「パロディ事件」は本来の意味でのパロディ
(作者はそう主張している)であって、二次創作一般という意味で
引き合いに出すのはちょっと違う気がします。
Re:ついでに (スコア:2)
そうですね、私も混ぜ返してしまってますね。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の方々も、パロディとその他の二次創作について
すっきり分けたいのに、簡単に分別できないので審議している訳で。
歴史的伝統的、そして時の権力に対抗する表現の自由を守るため、パロディに強い権利を
持たせているフランスのような国があって、その理念には賛同できるものの、片や本来の
パロディの成分の薄い二次創作まで、その強い権利に与ろうとする。しかも、ネットの
お陰で二次創作物の持てる力が遥かに強くなってしまっている。
結果、総ての二次創作物を俎板の上に載せて料理する必要が出てきて。法曹畑の人を集めて
パロディを定義させようする、何かのパロディみたいな状況になっているんですね。
ご参考までに
平成23年度文化庁委託事業 海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究 報告書
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosakuken_toriatsukai.pdf [bunka.go.jp] (PDFです)
Re:ついでに (スコア:2)
あと1個くらい何か無いかなぁと思い浮かんだのは「トレス」だった
Re:ついでに (スコア:1)
パロディ/オマージュ/インスパイア は、比較的明確に分かれる概念だと思います。パロディかつオマージュ、という事もあるでしょうし。
むしろ線引きで問題になるのは、これらと「パクリ」のラインかなと。
元ネタが(Re:ついでに) (スコア:2)
「元ネタを知ってたほうが楽しいのがパロディ/オマージュ/インスパイア」
「元ネタを知らないほうが楽しいがパクリ」
でいいような。
一つの基準 (スコア:1)
40年以上も前からの裁判なので, 今日的な基準としては直接当てはめられないとしても, パロディについての一つの基準としてマッド・アマノによるフォトモンタージュ事件 [wikipedia.org](こちら [parody-times.com]は当人のサイトで, 当時の新聞記事から, どういった作品だったかが分かります)については参考にしておいた方が良いかと思います.
岩田読書会 、米やん (スコア:1)
**同人誌の話題ですので、興味ない方は読み飛ばしてください**
今は亡きイワエモンの同人誌読書会や、飲み会などで、
岩田さんや米沢さんとフランスパロディ法について話題にしたことがありました。
同人誌の二次創作の扱いと、フランスパロディ法では日本には対応できないので
あまり参考にはならない旨の話しだったかと思います。
改めてフランス著作権法のパロディ項を読むと、新聞の風刺画などを
想定していて、二次創作ではないように思えました。
---
デジタルコンテンツ協会講演資料より
フランス著作権法 [itlaw.jp]
P.23
4 パロディ、模作および風刺画
122-5条4号
もじり、模作および風刺画。ただし、当該分野の決まりを考慮する。
(1)パロディに該当すること
a)原則
b) ユーモアや滑稽な性格を必ず持つ必要があるのか
(2)原著作物との混同の危険がないこと
(3)当該分野の決まりをまもること
---
あの頃はもっと身近にそういうことを語れる人がいっぱいいたのに、
そんなことは考えてもみたことなかったのが、今にして思うともったいなかった。
誰を対象としてるのか (スコア:1)
同人だけじゃなく、商業誌でパロディーがたくさん出てきたのも、こういう規定をしようとなった要因だと思う。
では、替え歌(曲ではなく歌詞のみ)はパロディー?オマージュ?それとも現法で著作権侵害?
外伝、サブストーリーは?
現代アート (スコア:1)
現代アートと称して他人の著作物を切り貼りするのをやめさせる抑止力になるといいなぁ。
カオスラウンジ [google.com]
カオス*ラウンジ [vikipodia.dip.jp]
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
おやおや (スコア:0)
ふだんは線引きをしないと恣意的な判断ガーとか言ってるくせに
Re: (スコア:0)
自慰的な判断です
Re: (スコア:0)
これから作られる線がどうなるか、とその線が運用者の判断で適当に引けるかどうかもまた別の話。
Re: (スコア:0)
> これから作られる線がどうなるか、とその線が運用者の判断で適当に引けるかどうかもまた別の話。
これは法整備の話題ですから、運用者というのは法の運用者すなわち司法ということでしょうか
司法が立法するなどという話は聞いたことがありませんが
Re:おやおや (スコア:1)
アメリカのフェアユース規定は判例による立法。コモンローの国だから法律がなかろうが明文法に反してようが、司法がガンガン立法する。
日本は大陸法だからフェアユースとかのアメリカ法的な仕組みがうまく行くハズはないから、骨抜きだとかガチガチだとか言われようが、とにかく法律先行で決めていくしかない。
Re: (スコア:0)
> 司法が立法するなどという話は聞いたことがありませんが
司法は立法を行ないませんが基準を決めるのは最終的には司法以外にありませんよ
2人以上殺したら死刑になりうるとか、一票の格差5倍以上は違憲だとか、法律に書かれているわけではありません
Re: (スコア:0)
ですから、このストーリーは法整備の話ですから司法の出番はないのです
法で明確に線引きしないと権利者や司法が好き勝手やると叩くのは立法論です
法で線引きしたのち、司法なりが狂った判断をしたといって叩くのは解釈論です
線引きといってもとうぜんグレーゾーンは残ります
叩くのは結構ですけど、二つの区別をつけてくださいよ
グレーのままで (スコア:0)
当事者が良識にしたがって行動する、問題が起これば都度議論する。
労力はかかるものの、それが理想だと思うんだけど、なかなか性善説ではうまくいかないもんですかね。
Re:グレーのままで (スコア:1)
グレーのままにしておければ皆幸せだったのに、それをいいことに「グレーだから白」みたいな事を言うスラドとか2chの馬鹿が目に余るから「じゃ明確な線引いて黒にするわ」って流れになったんじゃん。
Re: (スコア:0)
良識に期待するほど愚かな事はありませんからな。
Re: (スコア:0)
グレーにしておくと、規制される側が規制を受けた時に、規制を行う側の良識を疑いますし。
Re: (スコア:0)
裁判を提起して、結果としての判例による判断基準は
裁判を維持できる体力のあるほう(=経済力のあるほう)が有利になりませんか?
著作物に明記すれば? (スコア:0)
で、著作者で迷惑だっていってるのは誰なの?
面倒だからそいつの作品にパロディ禁止とでも記載して発表してくれれば一切使わんよ。
という方向でいいかと。
ただパロで使ってもらえない作品なんて、何れ消えていくしかないような気もするが。
Re:著作物に明記すれば? (スコア:1)
no signature
Re:著作物に明記すれば? (スコア:1)
なんか勘違いしているように思えるんだけど、今は権利者の許可を受けていない二次創作はすべて犯罪の可能性があるんですよ。
タレこみのリンク先の日経新聞の記事にもあるとおり、“現行の著作権法を厳密に適用すると、パロディーは「同一性保持権」の侵害にあた”るんですよ。
だけど二次創作活動が活発になってきたから、“どのような類型の2次創作であればパロディーとして認めるかといった点を検討する”とあるように、どちらかというと規制を緩和する方向に動くんですよ。
だから、今回の規定の内容によっては、ディズニーの二次創作が認められる可能性があるわけなんですよ。歓迎こそすれ、批判するのは間違ってるんじゃないかな。
要するに「●○調の作画にしただけ」は現行法では同一性保持権の侵害。
でもパロディの要件として「●○調の作画にしただけ」が認められれば、権利侵害はなくなるということですよ。
現在は、権利者の許諾を得ない二次創作はすべて犯罪、となっているのが、こういう二次創作については許諾を得なくてもOK、って認められるようになる可能性が出てきたってことです。
# あと“まるまる転載”が犯罪なのではなく、“権利者の許諾を得ない転載”が犯罪ですよ。
no signature
Re:著作物に明記すれば? (スコア:1)
要するに「●○調の作画にしただけ」は現行法では同一性保持権の侵害。
と書いたのは、元のコメントの
「●○調の作画にしただけ」というのも改変として規制されるのか
という記述を、「(他人の著作物を)●○調の作画にした(変えた)だけ」という風に脳内補完してしまいました。
ご指摘のとおり、「●○調の作画」でオリジナル作品を創作しただけでは、権利侵害は発生しませんね。
no signature
ブリジストンって (スコア:0)
あの写真とか、記念樹とかいろいろブリジストンは多いですね
Re:ブリジストンって (スコア:1)
ブリヂストンのパロディ企業ですか?
「欧米主要国におけるパロディの法整備」のパロディ (スコア:0)
日本のモノは法律でも規格でもみんな欧米のパロディですけど、それを裁かれたらどうするのだろうか、ちょっと不安と期待の入り交じったどきどき