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著作権

YouTube、鳥のさえずりを著作権の発生する音楽と判断 36

ストーリー by hylom
誰のものですか 部門より
eggy 曰く、

YouTubeにネイチャー系の動画を投稿したところ、バックグラウンドに流れる鳥のさえずりが「Rumblefishの著作権コンテンツ」であると判断され、投稿動画にRumblefishの広告が掲載されてしまったとする男性が、本家/.にてYouTubeのシステムに異議を唱えている(本家/.記事)。

投稿者名eeplox氏の動画は、氏が散歩をしながら自然に生えている植物をつんでサラダを作りその場で試食するという内容になっている。背景の鳥のさえずりも自然に鳥が鳴いているものであり、あえて差し入れたものではないようだ。

最近、パブリックドメインの音楽を使用した動画をYouTubeに投稿したところ、音楽ライセンス管理業者のRumblefishの音楽カタログにある曲を使用しているとの理由から動画を削除されてしまったとするケースが報告されているため、eeplox氏はサントラの使用を避けてきたのだそうだ。しかし今回、鳥のさえずりでさえもRumblefishの著作権コンテンツであると判断されてしまったため、氏はYouTubeに対して異議を申し立てたのだという。だがYouTubeからの回答によれば、氏の動画のバックグランドに聞こえる鳥のさえずりはRumblefishが独占的に所有する知的財産であるとのこと。

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  • by Anonymous Coward on 2012年02月27日 19時14分 (#2107032)

    RumbleFish側の単なるミスであり、著作権のクレームも取り下げられたようですよ。

    • YouTube に投稿している個人のこんな記事がありました。

      「YouTubeでの新しいビジネスモデル」 [webry.info]

      私の自作MIDIのクラシック曲データに対して、著作権の主張をしてくる団体が急激に増えたようで、私のアップロードしたデータの半数くらいがその被害にあっています。
      著作権の主張をされると、私のデータの収益化マークは消えますが、広告はそのまま表示されているわけで、おそらく広告の収入は著作権を主張した団体に入っているのでしょうかね。
      音楽を作ったり、演奏したり、音楽CDを販売したりしなくても、音楽愛好家が作った「全く著作権を侵害していない」自作動画に対して「その曲の著作権は私にある」と主張するだけで収入を得られるようになるわけで、こんなに美味い話に乗らない企業はないのでしょうね。

      多数の団体が中身を検証せずに著作権を主張しているそうです。

      music publishing rights collecting society、godigital mg for a third party、sme、umpg publishing、warner chappell

      手間とお金を惜しまずに訴えられたりしなければ放置されるのではないかな。
      話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年02月27日 23時28分 (#2107175)

        >手間とお金を惜しまずに訴えられたりしなければ放置されるのではないかな。
        >話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。

        納得します.
        私は子供のビデオを離れて暮らす両親に見せるためにYouTubeにアップロードしているのですが,そのムービーに「きらきら星」の演奏があったために著作権侵害だと警告されました.
        「きらきら星」はとうの昔に著作権が切れている楽曲であることは知っていたのでクレームを入れましたが,詳しい説明もなく警告が解除されただけでした.
        恐らく真の著作権者かどうかはYouTubeはチェックしていないのでしょうね.
        他人の著作物を自分のものだと主張する場合は本人同士で解決してくれということなのかもしれませんが,フリーで使用できるはずのものへの主張は誰からも非難されずにやりたい放題になっている気がします.

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2012年02月28日 0時57分 (#2107225)

          ハードルが高いですけど、

          話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。

          みたいな輩には制裁があるべき。

          本当に「権利を持っていると勘違いしました」なら無理っぽい [hokudai.ac.jp]ですが、あからさまに「うまくいったら権利を乗っ取り,失敗したらミスですます」ような行動なら
          民法第709条
                  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
          に該当するでしょう。
           
          広告収入が不当に搾取された場合には
          不正競争防止法第二条1項十四号
             競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
          のほうが戦いやすいっぽい。

          親コメント
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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