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ベルギーの著作権管理団体、子供たちへの本の読み聞かせに著作権料を求める 60

ストーリー by headless
請求 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

ベルギーの図書館で子供向けに開かれているボランティアによる読み聞かせについて、著作権を管理するSABAMが使用料金を支払うように要求したという(The Next Webの記事TorrentFreakの記事本家/.)。

SABAMはベルギーの作家、作曲家、パブリッシャーが加入する権利者団体。Dilbeek図書館をはじめ、ベルギー国内の複数の図書館に対して年間250ユーロを支払うように要求したとのこと。グリム童話のような古典は著作権が消滅しているが、翻訳版を使用すれば料金が発生する。De Morgenの取材によると、SABAMは事実を認めたものの、図書館に対する連絡は個別の対応だと述べたという。一方、TorrentFreakの記事によれば、その後SABAMは読み聞かせによる使用料金の要求は誤解だと述べているようだ。文学作品の読み聞かせは上演にあたり、料金の請求が可能となるものの、Dilbeek図書館のケースで要求した使用料金は音楽演奏に関するものだけだとのこと。

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  • ベルギーのくせに金か (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2012年03月20日 13時42分 (#2120378)

    全てを読むには・・・
     

    ワッフルワッフル、じゃねえのかよ!

    • Re:ベルギーのくせに金か (スコア:5, おもしろおかしい)

      by fareast (45345) on 2012年03月20日 14時04分 (#2120385) 日記
      図書館で本棚見上げたら司書さんがいてさ、スカートの中見ちゃったんだよ。
      そんでその司書さんにいきなり振り向かれて
      「せ、責任とって読み聞かせしてください・・・」
      って言われちゃったんだ。
      俺は慌てちゃってさ
      「・・え?は、はぁ・・・」
      みたいに返してそのまま通り過ぎようとしたら
      俺のシャツをチョコンと指で掴んでずっとついてくるのね。
      そんでとうとう家までついて来ちゃってさ
      「はじめてですけど覚悟は出来てます・・・」
      とか言うわけよ。
      俺もう理性が吹っ飛んじゃって・・・

      部屋に入った途端、いきなり請求書を

      (全てを読むにはワッフルワッフルと書き込んでください)


      (参考 [paradisearmy.com])
      親コメント
      • 部屋に入った途端、いきなり請求書を突きつけて、
        「読み聞かせしてほしかったら年間250ユーロな」と俺は言ったんだ。
        こんなに可愛い司書さんが相手でも、やっぱり著作権ってのは大事だからさ。
        それを聞いて司書さんは
        「初めてなので・・・安くしてください・・・」っていうんだ。
        もう俺我慢できなくて「もうタダでいいよ!」って
        夢中で司書さんの絵本を開いた。
        そしたら司書さんは「いやっ!そんなに広げてジロジロ見ないで!(絵本)」って恥ずかしがるから、
        よけいに萌えちゃった。
        「すごく白くてすべすべしてるんだね(絵本)・・・」って褒めてあげたら、司書さんは頬を真っ赤にして

        (さらに読むにはワッフルワッフルと書き込んでください)
        親コメント
      • つーか、どこのプロバイダのCMだよと。

        #あれは今考えても笑えるCMだったな。

        --
        通知の設定いじったから、ACだとコメントされても気づかない事が多いよ。あしからずw
        親コメント
      • by Anonymous Coward

        ワッフルワッフル

      • by Anonymous Coward

        ワッフルワッフル!

        #どこのラノベだよとかおもってリンク先見て己を嗤ったじゃないか!

      • by Anonymous Coward

        ワッフルワッフル!

  • by Anonymous Coward on 2012年03月20日 14時25分 (#2120392)

    国際標準取ったらSABAMISOか…

  • >子供たちへの本の読み聞かせに著作権料を求める

    「フランス書院系の読み聞かせ大会」って名目にしておけば、
    うるさい団体もちょっかい出さないってことですか? よくわかりません><!

    #関係ないけど、他者の小説の一部を別の人が引いてもお咎めなしなのに、
    #歌詞とか載せるだけで許可が要るのって、どっちがおかしいんだろう
    • by Anonymous Coward

      別に歌詞であっても著作権法32条の引用条件を満たすのであれば許可はいりませんよ。
      漫画や小説で歌の一部を使う場合は引用に当たらないので、許可がいります。

      • by Anonymous Coward
        漫画という言葉は手法を表す場合があります。漫画という手法を用いた論評において歌の一部が引用されることはあり得ます。ですので、漫画の場合でも引用要件を満たすのであれば、やはり許可はいりません。
  • by Anonymous Coward on 2012年03月20日 18時07分 (#2120536)

    俺はボランティアだからお前も無料で協力しろ、っていうのはずうずうしい話。
    それに本の読み聞かせは、これまで無料だったからこれからも無料、
    でも歌や楽器の演奏なら、著作権料を徴収するってのも不公平な話だ。

    母親が家庭で子供に読み聞かせるならともかく、図書館が業務として行っている以上、
    著作権者は全く正しく筋を通していると思う。それが支持されるかどうかは別として。

    • by Anonymous Coward on 2012年03月20日 19時57分 (#2120593)

      我が国の場合は、法の条文で「ボランティアは除外」と明文化されている。
      日本で著作権者が同様のことをやったなら完全に不正請求だ。

      第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
      著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
      ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

      公設・私設を問わず公に無料で開かれている図書館(非営利目的)で、
      語り手にも一切報酬を払わない限り、著作権者は手を出すことは出来ない。元コメの人がずううしいと思おうが否が、それが法定のルール。

      ベルギーではどうなってるんだろう。法制度として。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        これ、カスラックが思いっ切り不正請求してるやん。
        学校で市販DVDやBRDを上映してたら、カスラックの喧しい事喧しい事。

        • by Anonymous Coward

          学校行事で上映しているのであれば、先生が操作しているのですよね?
          であれば、それは先生が業務の一環として行っており、その業務に対して報酬が支払われています。
          生徒に操作させたとしても、報酬を受けている者の指示というケチが付いてしまいます。

          • by Anonymous Coward on 2012年03月21日 1時45分 (#2120710)

            無茶苦茶な主張ですね。

            まず第一にDVDやBRDを上映しただけで、管理楽曲の詞や曲の利用がないのであれば、JASRACには文句を付ける資格自体がありません。

            第二に、教師の報酬をもって「無報酬」に当てはまらないとする解釈がまかり通るようですと、学校教育の場において第38条第1項に該当する行為があり得なくなり、そうすると第35条第2項の規定が宙に浮くことになります。第35条第2項の存在から、学校教育の場において第38条第1項の規定により著作物が上演、演奏、上映、口述して利用されることが想定されていることは明らかですので、教師の報酬をもって「無報酬」に当てはまらないとみなすことは著作権法そのものに矛盾する主張となり、不当と言わざるを得ません。

            親コメント
            • 「教師の報酬」がある状態を「無報酬」だと主張する方が矛盾していて無茶苦茶なように感じるが・・・・

              --
              1を聞いて0を知れ!
              親コメント
              • by Anonymous Coward on 2012年03月22日 11時43分 (#2121401)

                まず著作権法第38条第1項のうち、無報酬に関する部分の記述はこうなっています。

                ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

                報酬はただ単に支払われるかどうかだけでなく、「当該上演、演奏、上映又は口述について」と限定されています。教師の報酬と言っても、別にDVDを上映したことなどについて特別手当がつくわけでもなんでもないでしょう。

                そして前述の通り、第35条第2項の存在から授業の過程で著作物を第38条第1項の規定により利用されることが想定されているのは明らかです。よって教師の通常の給与は、ことさらに上映等についての報酬にあたるとみなすべきではありません。

                それでもなお報酬にあたるとお考えなのでしたら、第35条第2項の該当箇所(「当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合」)はいったいどのような状況を想定しているのか説明してみてください。教師は報酬を得ているので第38条第1項の規定による著作物の利用ができないにも関わらず、授業の過程で第38条第1項の規定により著作物を利用する場合について書かれていることになってしまいます。いったい何者が利用するのでしょうか。おかしいでしょう。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                教師の給与は上映等の報酬と見なされます。

                > 教師は報酬を得ているので第38条第1項の規定による著作物の利用ができないにも関わらず、

                学校の授業でDVDなどが利用できるのは、第35条が特例をさだめているからです。
                授業以外での上映は無論アウトです。

              • by Anonymous Coward on 2012年03月22日 22時30分 (#2121749)

                第35条は上演、演奏、上映、口述して利用する場合についての特例を定めてはいません。第1項は複製に関する特例です。そして第2項自体は公衆送信に関する特例を定めているのであって、上映等の利用行為はあくまで第38条第1項によるものです。

                ですので、学校の授業でDVDなどを複製以外に利用できるのは第35条ではなく第38条第1項によるものですし、教師の通常の給与は上映等の報酬とみなすべきではありません。もちろん、特に手当てなどが与えられる場合はこの限りではありません。

                授業でなければならないのは第35条が適用される場合についてであって、第35条に関わりなく第38条第1項だけで利用可能となる場合については無論、授業であるかどうかは問われません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                学校その他の教育機関における複製等)
                第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
                2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当

              • by Anonymous Coward

                第2項は「あんな場合」***又は***「こんな場合」には「公衆送信を行うことができる」と書いてあるのですが、日本語読めていますか?

                さらに言えば、第2項は平成15年の改正で付け加えられたものです。それまで、学校の授業でDVD(あるいはビデオ)の上映が無料でできなかったとでも言うつもりですか?

                根本的な理解が欠けているのはどちらなんだか。

              • by Anonymous Coward

                > 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

                > 第2項は「あんな場合」***又は***「こんな場合」には「公衆送信を行うことができる」と書いてあるのですが、日本語読めていますか?

                「あんな場合」=「公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業

              • by Anonymous Coward

                ちなみに

                「こんな場合」=「当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合」

                というのは、演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合の規定です。

              • by Anonymous Coward

                関係ないことをいくら書いても意味がありません。

                > 学校の授業でDVDなどが利用できるのは、第35条が特例をさだめているからです。

                第35条のどこで「上映」の特例を定めているのか、それを示してください。それができていない以上、話になりません。

        • by Anonymous Coward

          一般人が趣味でやってる音楽団体(市民オケや市民吹奏楽団など)が入場無料の演奏会を開催する場合でも、
          ホール利用料金のなかに著作権料が含まれてるけどなあ。あれは、だまし取られてるってこと?

          • by Anonymous Coward

            なんでホールを貸す人間が、借りる人間が本当に非営利なのかについて責任持たなくちゃいけないのよ。
            そんな責任負うよりは、安全確実な手を打つほうがまし。
            どうしても払いたくなければ、借りる人間がなんとかしな。

    • by Anonymous Coward

      私もそう思います。ボランティアだから、子供が相手だから、公共機関だから、というのは理由にならない。
      気分としては「公共機関が行う子供相手のボランティアから金を取るなんてけしからん」というのも
      わからなくはないけど、そのときの気分や印象だけで決めてたら基準がぐちゃぐちゃになる。
      気分や印象なんて、マスコミがどんなふうに煽るかで180°変わってしまうようなものなんだし。

      • by Anonymous Coward on 2012年03月21日 12時31分 (#2120893)

        公共機関だからというのは理由になるのではないですか?
        本などの著作権について、図書館はその性質から優遇されています。

        どの程度優遇されるべきかというのはまた別問題で。

        親コメント
    • by Anonymous Coward
      これが日本なら本の読み聞かせはもちろんのこと、歌や楽器の演奏であっても、
      ボランティアなら著作権料は徴収されないことになっているというのに、
      ベルギーだと違うんですか、へえ。日本人でよかった。

      わが国と同様、公平に、どちらも無料にすればよいでしょうにね。
      • by Anonymous Coward

        ベルギーの法律はどうなってるんでしょうね。

        管理団体もそれなりに妥当な権利に基づいて請求しているのだと思いますが、
        現実にはそうでないことも多いですし、分からないのであればあなたのように
        判断を保留するのが賢い人の議論の仕方ですね。

  • by Anonymous Coward on 2012年03月20日 14時30分 (#2120393)

    >複数の図書館に対して年間250ユーロを支払うように要求したとのこ
    何冊読もうが1冊だけ読もうが、子供が100人いようが1人だろうが常に一律250ユーロってこと?
    某国のカス組織みたいな独禁法違反で真っ黒な料金体系だな。
    #あっちの組織が独占かどうかはシラネ。

    • by Anonymous Coward
      NHKのこと?
    • by Anonymous Coward

      何人の子供に、何を読んだか全て記録してください。
      当然その記録を監査しますし、その費用もそちら持ちです。

      一律を拒むということはこういう事です。
      正論を言っているようで、実は誰も幸せにならない。
      日本でも金額と人件費のバランスがおかしい事例は幾らでもありますよね、特に公務員関係で。

      #この請求自体がゲスなのは別の問題。

      • 概算規模単位でブロック価格体系とかはあってもいいとは思うんだけどね

        # テレビとかラジオは視聴者が明確にならない分、ちゃんとかけた曲リストを元にしたほうがいいとは思ってるけど、オフトピだな。

        --
        M-FalconSky (暑いか寒い)
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年03月20日 18時50分 (#2120558)

        むかしまさしく図書館で、本を1ページコピーするために申込書を書いて、
        窓口に本と一緒に持って行ったらコピー結果と支払伝票を渡されて、
        支払伝票を持って経理係に行くように言われて、階段を上って下って
        廊下をあっち行ってこっち行って経理係に行ってお金を払って領収書を
        もらって、なんてことをやりました。

        たかがコピー1ページのために、何人の職員と何枚の伝票とどれだけの
        時間が費やされているんだ、と思った物です。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2012年03月20日 15時32分 (#2120418)

    当然歌詞が少しでも書かれた絵本が読み聞かせの対象になったら、著作権料徴収しないとね!

    • by Anonymous Coward

      http://www.mediacom.keio.ac.jp/project/kokohen/16-00.8.2.pdf [keio.ac.jp]

      こういうのをさらっとアップロードする慶応大学メディアコミュニケーション研究所とやらからは、がっぽり著作権料を徴収して頂いて構わない。

    • by Anonymous Coward

      歌詞の利用者は絵本の著者であって読み手ではありませんが?

      • by Anonymous Coward
        絵本の著者は本にして発行するまでの著作権料しか払っていません。
        絵本を音読して他人に聞かせた場合は当然のように別途著作権料を(音読者から)徴収いたします。
        • by Anonymous Coward

          そういう場合は使用料を払わなくてもいいように、JASRACがわざわざ本などへの引用規定を設けているのですが(ちなみに楽譜集などについての定めもあります)
          あなたはそれでも使用料を払いたいのですか?
          作者の権利を尊重したいという心がけは悪くないのですが、ちょっとあさっての方向を向いていますよ

          • by Anonymous Coward

            おっと、引用規定ではなく利用規定ですね
            失礼しました

  • by Anonymous Coward on 2012年03月20日 21時55分 (#2120630)

    率直な感想。いかれてる。

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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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