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デジタル専用レコーダーにおける私的録画補償金問題、東芝が勝訴 47

ストーリー by kazekiri
ますは速報 部門より

tarbz2 曰く、

デジタル専用レコーダーにおける私的録画補償金についての私的録画補償金管理協会(SARVH)と東芝との間の裁判で、東京地裁はSARVHの請求を棄却し、東芝が勝訴という結果になった。 裁判への経緯は、ITmediaの記事にまとまっているが、東芝は、アナログ放送と違ってコピーフリーではないデジタル放送専用レコーダーについては、「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として、2009年2月以降に発売したデジタル専用機については補償金額を上乗せせずに販売してきたが、SARVH側は文化庁側の見解ではデジタル専用機も私的録画補償金の対象になるということで、未払い分の支払いを求めて訴えていたものである。 まだ地裁レベルということで、おそらくSARVH側は地財高裁へ控訴することになると思うが、他社も含めてメーカー側の主張が通ったことは大きいだろう。

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  • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 15時57分 (#1880440)
    デジタル化=より便利に
    ではなく
    デジタル化=いままでより不便に
    なのがたまらなく嫌
  • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 16時08分 (#1880447)
    大鷹裁判長は判決理由で「デジタルDVDレコーダーは、利用者が著作権料を負担するべき機器に該当する」と認定。(日経新聞http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E0E5E2E09F8DE0E5E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2より引用)とあるように、この裁判結果は、著作権団体の勝ちですね。あとはどうやって集めるかを考えれば良いだけで。
    自主的に支払うように呼びかけて、もし払わないとNHKみたいに個人に対し訴訟を起こしてでも取りますよとか?
    • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 16時18分 (#1880452)

      げ、「デジタルDVDレコーダーは、利用者が著作権料を負担するべき機器に該当する」と認定されてるのかよ。
      これ、東芝とSARVHが半々でそれぞれ勝利、完全敗北は利用者という落ちじゃないか。

      東芝側は勝訴扱いなので上告不可だし、SHARVH側は「著作権料を負担するべき機器に該当」だけで満足して上告しなかったら、利用者側から見たらもはや打つ手なしだぞ。

      親コメント
      • by Driver (32138) on 2010年12月27日 16時53分 (#1880473) 日記

        よくわかってませんが、「デジタルDVDレコーダーは、利用者が著作権料を負担するべき機器に該当する」については「CPRM対応メディアを使用しなければ複製が出来ない」あたりでカバーしている話では?

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        > 利用者側から見たらもはや打つ手なしだぞ。

        いやいや、これで原告適格性を得たとの見方もできます。
        今後メーカーが"協力"せず、消費者がSARVHから直接請求を受ける事態にでもなったら面白い?のですが。
      • by Anonymous Coward
        きっと、徴収を義務付ける法改正を巡って、もめるんだろうな。
    • by NOBAX (21937) on 2010年12月27日 16時44分 (#1880469)
      >著作権料をメーカーが集めて協会に支払う義務については「著作権法はあえて『協力』という抽象的な文言にとどめており、
      >法的強制力を伴わない義務と解すべきだ」と指摘し、東芝側は支払い義務を負わないとの結論

      協力いたしませんと言えばそれでお仕舞いみたいですが。
      最近の東芝は、外付けHDDをつなぐだけだから、後は知らないよという感じですかね。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        >最近の東芝は、外付けHDDをつなぐだけだから、後は知らないよという感じですかね。

        店頭にはならんでないけど、東芝はHDD内蔵TVのREGAZA-HD1やHDDレコーダーも販売しているぞ。
    • 1件平均約400円ぽっち [nikkei.com]、ましてNHKの受信料集金人並の人的資源もあるとは思えないし、素直に消費者の勝利ということでよろしいのでは。

      記事を見る限り、「法的根拠がない」という当たり前の話で、しかもデジタル放送の録画制限は判決理由になっていないようなので、メーカー側が本気を出せば、A/Dによらず、いやTVに限らずCDやDVDのプレーヤーすべてで全メーカーが次の裁判を待たずにすぐにでも支払い拒否、欲しかったらご家庭一軒一軒に頭を下げてきな、と言い放てば、権利者団体はかなり困るのでは。

      東芝GJ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >NHKの受信料集金人並の人的資源もあるとは思えないし
        これってどういう意味なのかな?
        NHKの受信料払えって裁判起こしてる弁護士軍団のこと?
        受信料の個別集金のおじさんたちは廃止されましたよ

        • by Anonymous Coward
          BSのアンテナを見つけては受信契約を迫る人達のことでしょう。
      • by Anonymous Coward

        3月の第2回口頭弁論 [nikkeibp.co.jp]では、東芝は、メーカーを介在させずに、プリペイドカード方式で徴収しろ、と言っているようですが、この主張はなくなったのかな。

    • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 16時24分 (#1880458)

      録画補償金訴訟で東芝勝訴 デジタル専用レコーダーは補償金の対象外 [itmedia.co.jp]

      記事の中身を読むと、日経が正しそうかな。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      「今まで払わなかった分はチャラにしてやるから協力しろ」と暗に言ってるんじゃないの?
      東芝の言い分は「支払対象かどうか明確でなかった」だから支払対象であることが明確になった今支払いを拒否する理由がないし。

  • http://www.ustream.tv/channel/miau [ustream.tv] MIAUで判決速報の中継を行っています。実は、当方は職場の関係で音声が聞こえてませんが...。
    --
    foo.tar.bz2
  • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 16時11分 (#1880449)
    日経新聞の速報だと、支払い義務は無いという事で勝訴扱いだけど、デジタル専用機は補償対象ってどちらかと言えば東芝の負けじゃね?
    • by Anonymous Coward
      「メーカーが著作権料を集めて協会に支払うことは、法的強制力を伴わない抽象的義務にとどまる」との判決だそうですから、東芝にとっては勝ったことになるでしょう.
      法的強制力を伴う義務にするには法にする必要が出てくるので、その法の中に協会からメーカーに対する徴収手数料支払義務を盛り込んでもらえば良いのです.
      抽象的義務の状態のまま新たメーカーが協会と交渉するのであれば、そこでも徴収手数料支払を要求すれば良いのです.
      今までメーカーは徴収業務を代行していたのだから、それを継続することには何の問題も無いでしょう.
      • by Anonymous Coward

        東芝は「デジタル専用機は補償金対象外」と主張しているんですが、
        どうして徴収手数料を支払わせれば良いとか問題ないとかいう話になるのでしょうか?

        • 東芝は「デジタル専用機は補償金対象外」と主張しているんですが、 どうして徴収手数料を支払わせれば良いとか問題ないとかいう話になるのでしょうか?

          #1880447 [srad.jp]にありますが、

          大鷹裁判長は判決理由で「デジタルDVDレコーダーは、利用者が著作権料を負担するべき機器に該当する」と認定。

          という判決が出たことを受けての話でしょう。もちろん、これが変わることもありえますが、現時点での判決ってことで。

          --
          LIVE-GON(リベゴン)
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  • by slashbot.jp (22626) on 2010年12月28日 8時03分 (#1880736)
    の争いに見えました。
    他の先進国並にコピー・編集が自由にできるようになるまで、台湾製の製品で我慢しときます。
    • by Anonymous Coward

      関税法改正で輸入禁止になりますよ。(もしかしたらもうなった?)
      # みんなどうしてマジコンにしか関係ないとか思い込むんだろうなあ。

  • 既に払った消費者は返還を求めることができるのか?

  • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 15時44分 (#1880432)
    SARVH「また新しい補償金制度を作るまでよ!」
    と聞こえてきそうで夜も眠れません。
    • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 15時47分 (#1880434)

      じっさいのところ、
      万人が(とは言わないが自分を含め多くの人が)納得できるであろう補償制度って、
      いいアイディアある?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 16時21分 (#1880455)
        廃止
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 18時16分 (#1880521)
        録画しなくても、CATVの料金ぐらいの価格で、いつでも10年ぐらいまで遡って見られるサービスがあれば、そもそも録画する必要性も乏しくなる。
        親コメント
        • >いつでも10年ぐらいまで遡って見られるサービス

          これは膨大になるだろうし、10年程度だと足りないとも、思う。
          たとえば、エヴァとか期限切れだよな。

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        • by Anonymous Coward
          お金を出せば、いつでも過去の番組が見れるのであれば、録画する必要性は確かに少ない。適切なサービスがあれば、すぐにでも契約したい。
          NHKオンデマンドとかもあるけれど、結構不便だったりする。第一ストリーム再生しかないから、回線速度が遅い環境だと使い物にならない。やっぱ、専用STB上のHDDにダウンロードしてからじゃないと、不便だ。PS Storeなどの動画レンタルは価格が高すぎるけれど、回線速度が遅い環境だと理にかなったシステムだったりする。

          また、権利者からみても公平な明朗会計が期待できるのではないか、番組ごとのPay per viewなら、どんぶり勘定でのみなし配分より適切な配分ができるはずです。もっとも、そうなると取り分が減って困る人が権利団体で声が大きい人にこそ多いようだが……
      • Re: (スコア:0, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward

        購入者のカジュアルコピーに関しては、スタート地点(販売価格)に上乗せ
        違法コピーは訴えて損害賠償請求、こちらは補償に含む事がおかしい

        • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 19時04分 (#1880546)

          > こちらは補償に含む事がおかしい
          > すばらしい洞察

          いやいや、ハナから補償金には違法コピーの分は含まれてませんってば。

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          >購入者のカジュアルコピーに関しては、スタート地点(販売価格)に上乗せ
          >違法コピーは訴えて損害賠償請求
          現行の制度そのものの気が…
    • 「別に作ってくれてもいいけど、代わりにDRMは外してね」
      って言い返しましょう。
      #確実にヤだって言い返してくるだろうけど。
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        「確実に」なんでしょうか? 経緯からするとDRMを持ち出したのはメーカー側でしょう。

        権利者団体:どんぶり勘定の補償金で
        メーカー:DRMを導入したらコピーが把握できるからどんぶり勘定はやめられるよ。

        そりゃ簡単な交渉でDRMがはずれるなんてことはないだろうけど、「徴収代行をやめたいがためDRM導入を進めたメーカー」に徴収の協力義務がないとなれば先行き不透明で安易に「確実にこうなる」なんて言えないと思うのですが。

        • by Anonymous Coward
          そもそもの始まりは、DAT(Digital Audio Tape)です。
          SCMSによるコピー制限 + 私的録音補償金のセットで、メーカーサイドと著作者サイドが妥協しました。

          デジタル入力だけでなくアナログ入力にもコピー制限は課せられており、デジタル・アナログの違いは記録方式であって、入力信号のフォーマットではありません。
          つまり、アナログ放送だろうとデジタル放送だろうと、デジタル方式で記録する限り、それは私的録音補償金の対象になってきたわけです。

          裁判所は、そういう経緯は考慮せず、契約内容しか見てないのかな・・・。
  • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 17時26分 (#1880497)

    著作権の補償金は、

    テレビ局に放送の著作権が税金で支払われて、
    録画器に補償金取られて、
    B-CASで取られて、
    録画用のメディアにも取られているんだよね?

    今回、録画器の補償金がなくなったってことでOK?
    それにデジタルになると著作権保護がついているからなくなるの?

    • by Stealth (5277) on 2010年12月27日 23時00分 (#1880635)

      私的録音/録画補償金については、以下の条文 (著作権法第30条2) が根拠になっています。

      私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

      私的な利用を目的として、デジタル方式で録音または録画する場合は著作権保護があろうがなかろうが関係ありません。

      また、著作権保護がある場合、それを回避するような手段で複製するのはそれはそれで問題かと。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2010年12月27日 23時26分 (#1880649)
    コピーで損失が生じるという前提には、コピーを再生するという条件が必要だよね。

    TV番組沢山録画しても、単に HDD の肥やしになっているだけのモノも一杯あるなぁ。
    この場合、誰が損しているのだろう?

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