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日本

文化庁、「日本版フェアユース」の導入についてパブコメ募集 22

ストーリー by reo
多数決じゃないのでそこんとこよろしく 部門より

ある Anonymous Coward 曰く、

文化庁が 25 日、「日本版フェアユース」の導入についてパブリックコメントの募集を開始した (e-Gov のパブリックコメントのページ) 。「日本版フェアユース」については文化審議会著作権分科会法制問題小委員会にて検討が行われており、5 月 21 日に「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」が報告された。こちらについては前掲の e-Gov のページに PDF ファイルが掲載されている。今回のパブリックコメントの募集はこの中間まとめに関する意見募集となる (文化庁のページ) 。募集期間は 6 月 24 日まで。

中間まとめについては、INTERNET Watch の記事に詳しい。フェアユースの導入については前向きだが、認められる例についてはまだ慎重な検討が必要、との内容のようだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by akiraani (24305) on 2010年05月28日 17時39分 (#1771087) 日記

    InternetWatchの記事の要点抜粋です。中間まとめはまだ見てません。

    フェアユース導入の目的と意義

    • 例外規定を列挙する現在の著作権法の形式では著作物の円滑な利用が妨げられている
    • 著作権侵害のリスクによる萎縮効果の解消

    フェアユース規定を導入することで認められる利用例

    • 「写り込み」などの付随的な利用
    • 適法な著作物の利用の過程で合理的に必要と認められる著作物の利用
    • 表現を享受するための利用とは評価されない利用

    導入反対派(権利者団体)の意見

    • 現状で重大な問題は生じていない
    • 居直り侵害行為者が蔓延する
    • 訴訟コストなどの負担が権利者側のみに増加し公平性を欠く

    中間まとめの結論?

    • いずれの場合でも権利者の利益を不当に害することがないよう、条文化などに際しては慎重な検討が必要
    • パロディ、二次創作については別途議論が必要

    主なツッコミどころ(私見です)

    • 例外規定を列挙しているようにしか見えないが、なぜフェアユースが必要とされているのか理解してるのか? この内容なら、引用の条件を拡大するだけでいいのではないか?
    • 権利者の利益を不当に害することがないよう検討が必要とあるが、米国のフェアユースは権利者の利益を不当に害しないことが判断条件の一つにある。それを日本版でも導入すれば良いだけの話ではないのか?
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward on 2010年05月29日 0時45分 (#1771244)

      > InternetWatchの記事の要点抜粋です。

      いやいや、InternetWatchの記事は必要充分なまとめになってます。
      例によってakiraani節で改竄されてますので、「参考に」するのは危険ですよ。
      >モデレータ氏
      # 平文を箇条書きにしただけかよと思ったらこっそり改竄してるとは...

      まあ、
      > 主なツッコミどころ(私見です)
      のあたりを見る限り、意図的な改竄というよりも自分の希望に基づく思い込みが邪魔して理解できていないだけかもね。

      > 例外規定を列挙しているようにしか見えないが、
      どこが?
      > なぜフェアユースが必要とされているのか理解してるのか? この内容なら、引用の条件を拡大するだけでいいのではないか?

      「例外規定の列挙」「この内容」が指すところがそもそも不明ですが、
      従来の国内法の流儀での明文規定から、米国法的に方針規定に基づき個別に訴訟で判断する方にシフトすることで、
      従来は法文の改正が必要だったような、法の精神そのものには悖らないが、当時想定されていなかった
      新しい使い方などに速やかに適用することが目的ですよね。

      いくつか具体的に記載されているのは現状想定される「例」であって、それら個々の事情に限って
      法文改正により救えると主張するようでは、まさに「フェアユースが必要とされている理由」をわかっていないようです。

      > 権利者の利益を不当に害することがないよう検討が必要とあるが、
      > 米国のフェアユースは権利者の利益を不当に害しないことが判断条件の一つにある。
      > それを日本版でも導入すれば良いだけの話ではないのか?

      元々懸念されてるのは、基準を具体例で明記することから、判断自体を訴訟にゆだねることによって、
      訴訟を行うことによるコスト・リスクがより権利者側に影響することですから、
      訴訟の場での「判断条件」を云々しても元の懸念は何ら払拭されないでしょう。

      「フェアユース導入」により、今までは記載の条件下であれば安心して使えていた使い方が、
      常に訴訟リスクが付きまとうことにもなりかねないわけで、結審プロセス自体も
      合わせて見直すくらいなことをしておかないと、強力な法務部を抱えている大企業に
      ベンチャーや個人が係争維持できなくてつぶされる危険を今まで以上に感じるんですけどね。

      特許コンテキストの話題では「大企業からの提訴」を批判、危険視しているのに、
      著作権コンテキストの話題になると「フェアユース万歳」的なコメントしてるのが謎です。

      時々「日本もフェアユースなら(このやり方で)使えるのに」とかコメントされてる人もいますが、
      そのやり方が通るかどうかは法廷で決まるのがフェアユースの仕組みなわけで、
      「自由に著作物を使える夢のような仕組み」と勘違いしているんでしょうかねぇ?

      親コメント
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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