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児童ポルノ法改正案国会審議入り、与野党修正協議中 290

ストーリー by hylom
冷静な対応を 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

昨年国会に提出されていた、単純所持の違法化などを含む児童ポルノ法改正案について、ようやく衆議院での審議が始まった。与党案民主党案が提出されており、6月26日の衆議院法務委員会では、両案提出議員らの間で激しい論戦が繰り広げられた。このもようは衆議院TVで動画で見られるほか、ニコニコ動画でも視聴でき、特に民主党提案者の枝野幸男議員の質問の動画は21000回を超える再生と15000件を超えるコメントが付けられている。

これに対し、翌週の7月2日、与党側の提案者である自由民主党の葉梨康弘議員が、自身の公式サイトで「誤解を排し正確な児童ポルノ規制の議論を」と題するコラムを発表。その中で、「ネット利用者の方にしても、批評をされる場合は、質疑の一部を切り取ったコメント付の動画やネット情報でなく、まず法律案をお読み頂き、衆議院TVで、6月26日の午前午後の質疑全てをご覧になって頂きたい」と、ニコニコ動画を見たことを示唆しながら、「ネット利用者」に呼びかけるという展開になった。日本の政治もなんだか変わりつつあるように感じるのは私だけだろうか。

なお、7月2日の産経新聞の記事読売新聞の記事によると、法務委員会の理事らが修正協議に入ったとのことで、6日に双方の修正案が用意され、9日に協議、今国会での成立を目指すことで一致したとのことだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by akiraani (24305) on 2009年07月07日 16時27分 (#1601059) 日記

    児童ポルノの定義(と思われる部分)
    与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)

    政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

    民主党案 [shugiin.go.jp]

    「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同項第二号中「他人が」を「殊更に他人が」に、「触る行為又は」を「触り、若しくは殊更に」に、「であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」に改め、同項第三号を削る。

    どっちも描写したらアウトということになっており、実在するモデルが存在するかどうかは条件に入ってません。そして、フィクションにおける児童の定義に関しては主観で判断するとしか受け取れません。

    次に、所持とかに関する部分

    与党案(第六条の二)

    何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

    民主党案(第七条)

    みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。

    与党案が単純所持禁止、民主党案は電子情報でも取得禁止。民主党案が有償で又は反復して、となっているのはメールなんかで送りつけられた場合を考慮してるのかもしれませんが、反復して送られてきた場合はどうなるんでしょうかねこれは。単純所持だけなら捨てれば問題ないですが、取得しただとアクセス記録だけでもアウトにできそうだし、どっちもどっちで問題ありまくりです。

    個人的な感想を言わせてもらうとどっちも論外という結論しか出てきませんが……。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by coffe_ata (31369) on 2009年07月07日 17時07分 (#1601102) 日記

      与党案のは、(検討)の部分ですね。

      2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

      定義は現行法と変わってないはずです。
      児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]

      (定義)
      第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
      2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
      (略)
      3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
      一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
      二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
      三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

      親コメント
    • by bero (5057) on 2009年07月08日 11時21分 (#1601559) 日記

      > 児童ポルノの定義(と思われる部分
      > 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
      児童ポルノに類する漫画等の定義

      まあ単なる勘違いだろうけど、狙って「どっちもどっち」と言ってるならかなり悪質。

      与党案は「児童ポルノに類する漫画等」は児童ポルノと区別して定義だけしといて三年後に改めて考える。
      民主党案は「児童性行為等姿態描写物」とあるだけで明確でない。
      と読めますが?

      個人的にはこのblog
      与党案と民主党案 要綱比較 [hatena.ne.jp]
      がわかりやすかった

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 16時48分 (#1601086)

      写真でも描写物でも映像でもない、フィギュアや彫刻などの立体物ならOKなの?
      視覚に依らない、という事を厳密に適用するにしても、触覚によるものであればOK?

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 17時04分 (#1601097)

      得体の知れない献金が紛れ込んでいてもセーフな人達が、個人的な所有物を主観的に判断してアウトにする法案をまともに審議しているのが信じられない思いです。

      # 誰かをアウトにしろとは言わない
      # だから、みんながセーフだと思う

      親コメント
  • by kickno (6263) on 2009年07月07日 20時06分 (#1601235) ホームページ 日記

    「十五でねえやは嫁に行き♪」
    の赤とんぼの歌詞もそのうち差し替えなのかな…?

  • 結局サンタフェは (スコア:3, すばらしい洞察)

    by shadowfire (6584) on 2009年07月07日 16時04分 (#1601034) ホームページ
    結局、サンタフェは大丈夫だったわけですか?
    やっぱり捨てろって?

    #「学生時代の思い出」だからOKのはずだ
    --
    --------------------
    /* SHADOWFIRE */
    • by haratake (365) on 2009年07月07日 16時09分 (#1601036)

      それでは、「プチトマト」も中学生の頃の良き思い出だなぁ~

      近くの本屋で、立ち読みしていたら本屋の親父に怒られて追い出された記憶が。。。

      親コメント
    • Re:結局サンタフェは (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2009年07月07日 16時11分 (#1601039)
      葉梨> 「サンタフェ」が、「児童ポルノ」に当たるのか否か、見ていない私としては判断のしようもない。
      マジでバカじゃねーの?何のために国会図書館にエロ本を山ほど収蔵してると思ってんだ?
      親コメント
  • by Anonymous Cowboy (6205) on 2009年07月07日 22時45分 (#1601352)

    例示してみよう(閲覧注意) [way-nifty.com]これは京都醍醐三宝院秘蔵の「稚児之草紙」。1321年製で日本最古のエロ春画。内容的には間違いなく児童でレイプで調教でボカシなしのエロ画像。

    そりゃ現代の価値観ではケシクリカランかもしれんけど、だからといってこれを焼き捨てよというのであればそれはターリバーンがバーミヤンで仏像破壊しまくったのと何が違うのであろうか。

  • 過去の遺産 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by racco (37699) on 2009年07月07日 18時30分 (#1601180)

    昔の映像を保管しているひとたちは大変ですね。VHSとか八ミリで保管されていたらどこが不法データ
    なのかチェックできないひともいるだろうし、そういうものは全部捨てろということですね。
    単純所持禁止になったとき、マスコミの保管庫なんかは絶対不法資産が大量に眠っていることに
    なるだろうし、レンタルビデオ屋は既存の資産をすべてチェックしないといけなくなる。

    ダガーナイフは、殺人くらいしか使えないだろっていう論調で勝手に禁止して、結局
    役に立つ刃物が巻き込まれて禁止されるということを、意図的に猶予期間終了間近に
    明らかにするという手口、おなじことが今回も行われるのだろうと予想しています。

    • Re:過去の遺産 (スコア:2, 参考になる)

      by narunaru (30931) <reversethis-{pj. ... {ta} {isohakim}> on 2009年07月08日 8時02分 (#1601487)

      政令をみるまで全貌が定まらないのが最大の問題。ダガーナイフの規制についても「ダガーナイフとは何か?」という規定があいまいのまま法律を定め、その後に政令でダガーナイフを定義しています。実は珍しい事ではなく、多くの法律で同様の事がなされています。たとえば動物愛護法でも適切な管理をおこなうことが定められていますが、適切な管理が何かは政令で定められています。政令に対しては国民の選択権が無く、本来政令で定める事項は最小限にする必要があるはずです。そうでなければ国民の参政権を正しく国政に反映させる事は出来ません。

      与党案の最大の問題は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言うひどくあいまいな定義を放置している事にあると思います。民主党案はこの定義をより明確に「児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」ものに変更する事も含まれています。

      与党案はさらに曖昧な項目の追加もおこなっています。「電気通信役務を提供する事業者は~中略~情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする」と言う一文です。例によって処置の具体的内容には触れていません。これも政令によって後ずけで規制されてしまう類のものです。与党案にはこの手の定義があいまいな文章が随所に出てきます。これでは立法府としての良く割を果たしているとは到底思えないのです。

      親コメント
  • 公明の罠? (スコア:2, 興味深い)

    by deteyou (38588) on 2009年07月07日 19時01分 (#1601201)

    --------------------------------------------------------------------------
    時事 児童ポルノ法で修正協議
    http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009070200680 [jiji.com]

    産経 児童ポルノ規制で修正協議 自公と民主
    http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090702/plc0907021645007-n1.htm [msn.com]

    毎日 児童ポルノ禁止:与野党が法案の修正協議入り
    http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090703k0000m010037000c.html [mainichi.jp]

    読売 今国会成立へ…与党と民主党一致
    http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090702-OYT1T00774.htm [yomiuri.co.jp]

    児童ポルノ 与野党で法案の一本化を急げ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
    http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090620-OYT1T01029.htm [yomiuri.co.jp]
    http://74.125.153.132/search?q=cache:zdraHOVhODsJ:www.yomiuri.co.jp/ed... [74.125.153.132]
    --------------------------------------------------------------------------

    どう見ても読売の飛ばしです。本当にありがとうございました。
    ところで…

    「聖教新聞」の印刷委託で読売新聞社が毎日新聞社を猛追 外野
    http://www.asyura2.com/07/senkyo33/msg/476.html [asyura2.com]

    つまりはそういうことなの?
    毎日が140万部、読売が110万部らしいけど。

    • by redwine (35127) on 2009年07月08日 0時11分 (#1601388)
      読売はナベツネの思想紙であると同時に自民党の機関紙みたいなもんだから、
      そういうバイアスを承知した上で読まないと・・。

      特にナベツネが仕掛けた自民と民主の大連立構想の時の読売の紙面は胡散臭い記事ばかりでひどかった。

      聖教新聞に関しては、新聞業界でも自公連立みたいな感じなんじゃないの。
      創価を横取りされると毎日が潰れるペースが早まりそうだが・・・。。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 19時47分 (#1601226)

    自民党:頑張って衆議院を通したけど民主党が参議院で継続審議を拒否したので廃案になっちゃった
    通したかったら頑張って自民党に投票してね(つかはじめから通すつもりなんてないけど外野がうるさいからねぇ、ゾーニングと実写頒布禁止でいいじゃん)

    公明党:我々与党はこの法案を衆議院通過させるという大成果を挙げました(なので婦人部もっと動けよ)

    民主党:言論を圧殺しようとする与党法案を参議院の反対多数で否決しました。この勢いで衆議院でも
    第一党になれるよう、ご協力願います。(どうせ60日ルール使うつもりないんじゃあちらさんも通す気ないんだろうな。でも国策捜査とバーターできて解散が早まるなら通してもいいか。)

    共産党:現法で効果が上がっているにもかかわらず児童ポルノを隠れ蓑にした言論封殺法案は共産党の反対で廃案になりました。このような悪法を成立させないためにも確かな野党に一票を!(警察官僚の思い通りにはさせんよ)

    社民党:言論封殺反対!!国策反対!!(別件の口実になるとみずほ困っちゃう)

    という感じですかね。あんまり成立させようという意欲が与党側に見えなさ過ぎです。
    自民党長老がこの法案にコミットしている感じもないですし、選挙対策の実績作りなのかなぁと。
    少なくとも極論をこの時点で言い合ってる時点で妥協なり交渉ができるとは思えないです。今回は。

    • 社民党はもう少し論理的に反対しています。というかこの与党案が議員立法でしゃんしゃんと法務委員会で通りかねなかったときに、これは問題があるから、ということで声を出してくれたのが社民党の保坂氏でした。彼が法務委員会に入っていたのは数のつじつま合わせの偶然でしたが、これが現在国会で続く議論の発端になっています。もし反対意見が出なかったら、この議論ぜんぶすっとばして立法するつもりだったんですよね、与党は。

      上の方で与党案も野党案も問題がある、とのコメントがありましたが私もそう思います。社民党の、議論が不足しているから今国会での成立を急ぐべきでないという意見がもっとも筋が通っています。

      あと大事なのがこの児童ポルノ禁止法の所轄官庁の問題で、この法案は被害児童保護とケアという福祉を主眼にして立法したもので、検挙ありきのものではないんですよ。だから規制強化に反対して請願を出した人の求めや、民主党案では所轄官庁を警察庁ではなく、厚生労働省に変更しようとなってます。この児童のケアという面では今までも検挙優先でむしろ被害児童の特定だとかいった手間のかかる捜査には後ろ向きなのが現状です。

      親コメント
  • ボクはロリでもペドでもないですし、エロゲもしません。
    だから、規制されても痛くありません(多分w)

    だけど、この法案が通って良いとも思っていません。

    弱者である児童を守ることは賛成です。
    ただ、論理性の欠く規制をすることは反対です。

    児童ポルノ(とやら)を規制することで、児童を守ることになるんですか?
    そこにYESと胸を張って言える人はどれだけいるでしょうか。

    ボクが一番恐れるのは「児童への犯罪が増える」事です。
    逆に増えてしまう可能性もあるのに、このまま押し進んで良いのでしょうか…。

    # あと、ロリを人外みたいな扱いをする人がいますが
    # 次に「お前は俺たちとは違う」と言われるのは、アナタかもしれませんよ

    • by 90 (35300) on 2009年07月07日 21時14分 (#1601282) 日記

      本来の「児童の人権を保護する」というところからまったく離れて、とりあえず不快な連中を抹殺しようと言う話になっちゃっている、と。
      これで強姦事件が万一増えでもしたらどう責任取ってくれるんでしょうかね。いまだにまともなポルノの定義もできないのに規制とかまともじゃないでしょ。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 22時11分 (#1601323)

    この世から児童ポルノが消えたとしよう。

    児童ポルノが消えたからといって、ロリコンが元に戻るわけではない。
    元に戻るのは、ロリコンを「単なるエロ」として消費していた一般的な連中だ。
    そういう一般的な連中はロリコンが消えれば、他のエロへと移っていく。

    一方、ロリコンは子どもを対象にしなければ性的興奮を得る事ができない。
    児童ポルノがなくなったとき、ロリコンたちはどうするのだろうか。

    ある者はアニメやマンガに対象を移すだろう。しかし、二次元ではダメだという者もいるだろう。
    そういうロリコンは一体どうするだろうか。

    過激な連中は子どもを襲うだろうが、おそらく大部分のロリコンはそこまではしないだろう。
    多分、児童ポルノではない、ごく普通の子どもの映った画像や映像へと対象を移すのではないだろうか。

    町中を普通に歩いている子どもと同じ姿に対して、性的興奮を覚えるように訓練されたロリコン。
    この、何ともいえない恐ろしさに「彼ら」が気づいたとき、「彼ら」は一体どうするのだろうか。

    児童ポルノではない、ごく普通の子どもの映像で性欲を処理するロリコン。
    誰も被害者は出ていない。どこにも違法性はない。
    もし何か違法なものがあるとするなら、それはもう脳の中にしかない。

    ロリコンは精神病であり、社会的危険を伴うので措置入院が必要である。
    とでも言い出すのだろうか。

    「彼ら」に言いたい。
    子どもに人権があるように、ロリコンにも人権はある、と。

    「彼ら」に問いたい。
    ロリコンを排除した世界で純粋培養のように育ったあなたの子どもが、もしロリコンになったら、いったいどうするのですか、と。

    • by yellow tadpole (7084) on 2009年07月08日 0時27分 (#1601397) 日記

      かなり昔に精神医学を勉強したときの小児性愛の定義は「初潮以前の女子に性欲を感じる」でした。

      手元にある、最新のよりひとつ古い版のDSM-IV(精神疾患の分類と診断の手引き)では次のとおり。

       A.少なくとも6ヶ月間にわたり、思春期前の1人または複数の小児(通常13歳またはそれ以下)との
        性行為に関する、強烈な性的に興奮する空想、性的衝動、または行動が反復する。
       B.その空想、性的衝動または行動が臨床的に著しい苦痛または、社会的、職業的、または他の重要
        な領域における機能の障害を引き起こしている。
       C.その者は少なくとも16歳で、基準Aにあげた子供より少なくとも5歳は年長である。
       [注:青年期後期のものが12,3歳の子供と性的関係を持っている場合は含めないこと]

      このように成人が未成年を性的対象にしても、対象が14歳以上なら精神医学的に異常とは言い難いです。
      また青年期後期の者が12歳を対象にするのも異常とは分類しません。
      逆に言えば、大人が14歳の異性に性欲を感じるのは正常な欲求だとも言えるわけですね。

      --
      〜◍
      親コメント
      • 日本ではペドフィリアもロリコンも両法規制対象にしてしまっているのが問題ですよね。前者は確かに異常ですが、後者は人間として正常な欲求です。元々法律も13以上を性的合意年齢とし、女性16歳以上での結婚をみとめていて、いまも認められているはずなのにそれと競合する法律を作るのはおかしいと思うのです。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 23時58分 (#1601385)

    野党案 [shugiin.go.jp]はまだ建前取り繕っているけれど、そもそも与党案 [shugiin.go.jp]は法案提出理由がすでにだめでしょ。

    野党案
    > 理由
    >  児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノの名称を児童性行為等姿態描写物に改め、その定義を明確化するとともに、みだりに児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得すること等を処罰する罰則を設け、及び罰則を引き上げることとし、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

    与党案
    > 理由
    >  児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

    与党案には「児童保護を詠った」項目はひとつも無く、「小児性愛者を排除する事」しか考えてないもの。(少なくとも建前上の)目的と手段が完全に逆転している。

    徹底的な児童保護を目指した先に、小児性愛者の自由が制限が掛かるのは分かるし、それは徹底的にやるべきだと思う。
    でも小児性愛者の自由を徹底的に排除した先に児童保護が達成されるとは限らない。
    その辺、そもそも分かってないのか、分かった上で言っているのか。。。

    議論自体も大部分が冤罪をどう防ぐかの話だけで「自己の性的好奇心を満たす目的」であることが可罰性のあること前提で与党、野党共に話を進めてる。

    ちょっとまて、と。そもそも「児童に性欲を抱く事」は罪なのかと。
    いや、もちろんものすげー気持ち悪い存在だというのは分かる。
    もし目の前でへらえらとそんな事を自白されたら多分吐き気を抑えられない。

    それでも、国家が、法律が、それを罰するのは完全に内心の自由を侵しているだろうと。
    (どんなに気持ち悪い性癖であろうと、他に害をなさない限り罰されるべきではないでしょう)

    そもそも児童保護を目的として定めるのなら、「自己の性的好奇心を満たす目的で」などと
    見る側どういった人物であるかで可罰性を定めるのではなく、
    「性的行為、虐待、その他本人の意思に反し撮られたと看做せるもの」とか
    (これは今自分が思いつくままに書いたのでちょー適当ですが)
    写っている児童がどうであるかで行うべきで、今回の法案を考えた議員さんたちはその辺思いつきもしなかったのか、
    思いついていてもその方向では調整できない理由があるのか、個人的にはものすごい不思議です。。。

    • by deleted user (28685) on 2009年07月08日 2時08分 (#1601435)

      賛成します。理由がばかげてる。
      そもそも改正する理由がまったくない。だからそもそも議論に値しないのだが。。
      税金使って何をしてるのやら。

      軽く議論点を書いてみる(与党案ね)

      (1)「自己の性的好奇心を満たす目的」を取り締まる理由。
        ->その目的自体を議論する必要性がまったくない。
       少なくとも世界に比類なき「自己の性的好奇心を満たす目的」
       での犯罪が存在しない国で、そのために法律を改正する議論をするのに
          税金で使うことすら馬鹿馬鹿しい。
       母子加算を廃止しといてこれかね?

      (2)「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等」
            を取り締まる必要性
          ->ほんとに法改正が必要なの?
          いまでも十二分に取り締まれます。
       なぜなら日本は「判例」(というぶっちゃけ法律の弾力適当運用)で
          やってきてるからです。警察の怠慢が原因なのでは?
          警察の怠慢が原因の場合、法改正しても無意味です。

      (3)「児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進」
            「児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、
            この法律の施行後三年を目途として(中略)」

        ->要するに児童ポルノ法改正後の様子を見つつ規制する予定のようだが、
        まったく認めがたい。
            痴漢冤罪の運用を見ても、現状の性規制の運用を見ても「研究」
            の意図が認められないためである。
          「研究」の内容自体についで十分な議論が広まっていないから
            少なくともネットでは拒絶反応が起きているのだから
            真っ当な研究が広まるまでは児童ポルノ禁止法の改正の必要はない。
            論理構成が逆である。

      要するに「今取り締まれる」ものより、警察の怠慢により「さらに広く」
      犯罪を補足しようとしているのが分かる、失敗確実な法案です。

      何が失敗って、、理由に「国際的動向等」ってありながら
      国際動向と国内の関係なんぞまったく無視して規制するのですから。
      やはり「自己の性的好奇心を満たす目的」が無意味ですね。

      この法律は何がしたいの?

      親コメント
  • エロい先生、質問! (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年07月07日 15時54分 (#1601019)
    審議中に衆議院が解散になった場合、法案の扱いはどうなるんでしょうか?
    もしも廃案になってくれるのなら早期の解散を断固支持しますがw
    • by HB (8427) on 2009年07月07日 19時10分 (#1601212)
      国会法68条により、会期の終了時までに議決に至らず審議中だった法案はすべて一旦は廃案になります。これを審議未了廃案と言ったりします。

      そうすると、会期の終了による廃案になる場合は次のふたつです。
      1.今回の会期の終了である2009年7月28日まで議決されない(※当初の予定では6月3日までだったのが延長されているが、国会法12条の規定から常会は再延長されない)
      2.議決されるまでに衆議院が解散される

      ですが、次のふたつの場合には次の会期でも審議されます。
      1.各議院が会期の終了の前に継続審議を決めた場合(国会法47条2項)
      2.次の会期で再提出された場合

      この2.を見ればわかりますが、今回の会期で廃案になったって意味無いんです。再提出すれば良いんですから。
      最近の法案では障害者自立支援法が第162国会で審議未了廃案になりましたが(衆議院の解散のため)、一部修正の後に第163国会で再提出されて成立しています。
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    • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 16時45分 (#1601081)
      審議中の法案は全て廃案になります。
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  • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 16時12分 (#1601040)

    「ネット利用者」と一括りにされるのは残念ですが、悲しいかな、たしかに、この審議へのネット利用者たちの反応は、あまりにも論理性を欠いたものが多すぎでした。

    たとえば、葉梨議員が「電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず」と述べたとするコピペが出回っています。(たとえばここ「道草 | キチガイ葉梨康弘 電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず (児童ポルノ単純所持規制) [tblog.jp]」、そのほか「児童ポルノ メール 開く前に」で検索 [google.co.jp])

    しかし、中継の映像を全部見てもそんな発言はありませんでしたよ。

    • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 17時35分 (#1601129)

      第171回国会 法務委員会第12号 (平成21年6月26日) [shugiin.go.jp] この発言をどう解釈するかの問題。

      葉梨議員 答弁に入ります前にちょっと、先ほど来、この議論のやりとりを聞いていまして思いましたことは、この所持の禁止とも関連するんですけれども、まさにその肝になるところですね、枝野委員が御懸念されているのは、インターネットで勝手に送りつけられてしまう場合がある、それについては、自白以外に立証するすべがないから、そういったものは、もしかしたら可罰的なものはあるかもわからないけれども禁止すべきではないというような御議論なわけですけれども、世の中がどんどん進んでまいりまして、自宅に勝手に、郵送ではなくて何か物がどんどんどんどん届くというような、魔法の穴みたいなものができまして、そういうのができて麻薬もどんどん送りつけられてくる可能性があるという場合だったら、やはり麻薬のそういった所持というのも禁止すべきじゃないということになるのかどうか。

       そこら辺のところで、世の中が進めば、そういったものに対して対抗する姿勢というのをリトリートすべきであるというのはやはりちょっといかがかなというふうに思うんですが、ただ、捜査自体を恣意的に行わないというのは明らかに大事なことですし、また、ちゃんと立証していくということも大事なことです。

       そこで、今、枝野委員からお話のありましたのは、所持の故意と、自己の性的好奇心を満たす目的、この二つですけれども、まず所持については、まず、所持をしているという事実は、通常、所持罪の場合ですと、やはり物がないと捜査というのはなかなか難しい面はございます。それはもう御存じのとおりだと思います。ですから、現行犯的に物がありますよ、それから、パソコンの中にそれが保管されていますよと。

       そして、それについて、やはり所持については故意が必要です。実際にそれが児童ポルノであります、あるいは児童ポルノである可能性がありますということを本人がちゃんと認識している必要があるわけです。ですから、単にパソコンを開いただけで、メールが送りつけられてくる、どんなメールが送りつけられてきたかわからないというような状況のパソコン、これが未必の故意に当たるとはちょっと思えないなというふうに私は思います。

       それで、その部分が、必ずしも自白だけではなくて、実際にそれをクリックして見たかとか、そういった記録というのはあるわけですから、必ずしもそれは自白だけではなくて、とれるものだと思いますし、また、送信をいろいろなところから受けているわけですね。ですから、そういったような記録というようなものと客観的に合わせていくということがあれば、それは相当客観的な捜査はできるんじゃないかなというふうに思います。

       次に、自己の性的好奇心を満たす目的、これについてもお答えをしなければならないというふうに思います。

       自己の性的好奇心を満たす目的犯。目的犯が、全部これが自白によらなければいけないというのは、これは相当な誤解であろうかというふうに私は思います。ここは目的犯という形でしていますけれども、販売目的あるいは公然陳列目的、これについてはより重い罰則をかけるという形で、すべてこの所持の関係は、提供目的、販売目的、公然陳列目的といったような目的犯になってくるわけです。

       翻って、自己の性的好奇心を満たす目的というのは、自分が自白して、私の性的好奇心を満たす目的でしたというふうに自白をしなければそこのところは出てこないのかどうか。

       目的犯といいますのは、ちょっと故意とダブってきてしまいますけれども、先ほどちょっと例として申し上げましたが、殺人をする、殺意があるというようなことが、内心の意思ですけれども、果たして自白がなければそれが立証できないのかどうか。そんなことはございません。人を殺す器械であるけん銃、これを相手に向けて撃てば、まさか死ぬとは思いませんでした、そういった抗弁はなかなか通用しないわけです。

       ですから、例えば、自宅を捜索したところが、自宅の中にたくさんのポルノビデオがあって、そしてその中に児童ポルノもありましたというような場合は、相当、自己の性的好奇心を満たす目的ということが立証できる場合がやはり多いだろうというふうに思いますし、また、自分の自白だけじゃなくて、その方のいろいろな周りの方、そういったようなお話から、その人の生活行動、どういったような行動をしていたか、よくよく児童ポルノの店に出入りしていましたとか、あるいは、その方が児童ポルノを取得するためにいろいろな形で、手紙を書いたりあるいはメールを書いたりする、そういう中で、提供してくださいというような依頼をしたとか、そういったことも、やはりもろもろの要素というのを客観的に捜査した上で、相当客観的に立証はできると思います。自白だけということはないと私は思いますよ。

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    • by Anonymous Coward on 2009年07月07日 16時41分 (#1601075)

      それは丸何とかって女性議員の発言だったような・・・
      『100枚』を連呼してた女性議員。

      1枚100kBだとしてもたかだか10MB。ワード文書っぽくして送りつければ簡単に開くだろうな。

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  • by sunnydaysundey (32697) on 2009年07月07日 16時28分 (#1601060)
    2年前のこの頃 [impress.co.jp]は「改正よりも、新法を立てるべき」と言ってましたが
    結局改正案で全部処理できることになったわけですか。

    記事中にある通り、これの数年前にも野田聖子は規制案を出していてその時は通りませんでしたが、
    今回は「子供向けポルノコミック等対策議員懇話会」の会長だったこともある麻生氏のおかげでしょうかね。

    こういうのを規制するからには性に関して生真面目な人かと思ったら
    不機嫌な会 [livedoor.jp]の話もあって、大人同士のコトについては
    理解のある人なのかなという感じもします。

  • だからあれほど (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年07月07日 16時53分 (#1601088)

    麻生は規制派だと俺は口を酸っぱくして言ってきたのに、おまえらときたらローゼン麻生だなんだと…

    もうアボカド

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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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