Warner/Chapell、長年にわたって徴収してきた「Happy Birthday to You」の使用料を返金するため、1,400万ドルの資金を準備 8
ストーリー by headless
返金 部門より
返金 部門より
「Happy Birthday to You」の著作権をめぐる米国でのクラスアクション訴訟で8日、和解合意書(PDF)が連邦地裁に提出された。和解合意書には被告のWarner/Chapell Musicが不当に徴収した使用料を返還するため、1,400万ドルの資金を準備するといった内容が盛り込まれている(Consumeristの記事、
TorrentFreakの記事、
Los Angeles Timesの記事)。
誕生日を祝って歌われる「Happy Birthday to You」の著作権は、長らく米音楽出版社 Warner/Chapell Musicが保有しているとされており、テレビや映画などで使用する場合はWarner/Chapellが使用料を徴収してきた。しかし、Happy Birthday to Youのドキュメンタリーを制作した米映画制作会社 Good Morning to You Productionが、既に著作権保護期間は終了していると主張。著作権使用料の返還やパブリックドメインであることの確認などを求めるクラスアクション訴訟を2013年に提起していた。
Happy Birthday to Youの著作権は1935年、原曲「Good Morning to All」を作詞・作曲したHill姉妹の許可を得て、音楽出版社のSummy Corporationが取得している。著作権は企業買収を経てWarner/Chapellに移動していた。しかし、原曲の著作権保護期間は1949年に満了しており、Happy Birthday to Youの作詞者は不明となっている。そのため、連邦地裁では2015年9月にWarner/Chapellの著作権を認めない判決を出す。その後、11月にHill姉妹の設立した財団などが著作者に権利が戻ったことの確認を求めていたが、12月には和解に達していた。
連邦地裁ではHappy Birthday to Youがパブリックドメインかどうかの判断を示しておらず、歌詞については作者不詳という状態になっている。ただし、和解合意書によれば、原告・被告・著作者ともに、裁判所が和解を承認した時点でパブリックドメインになると考えているという。また、被告と著作者は、パブリックドメインであることの確認を原告が裁判所に求めることに反対しないとしている。
誕生日を祝って歌われる「Happy Birthday to You」の著作権は、長らく米音楽出版社 Warner/Chapell Musicが保有しているとされており、テレビや映画などで使用する場合はWarner/Chapellが使用料を徴収してきた。しかし、Happy Birthday to Youのドキュメンタリーを制作した米映画制作会社 Good Morning to You Productionが、既に著作権保護期間は終了していると主張。著作権使用料の返還やパブリックドメインであることの確認などを求めるクラスアクション訴訟を2013年に提起していた。
Happy Birthday to Youの著作権は1935年、原曲「Good Morning to All」を作詞・作曲したHill姉妹の許可を得て、音楽出版社のSummy Corporationが取得している。著作権は企業買収を経てWarner/Chapellに移動していた。しかし、原曲の著作権保護期間は1949年に満了しており、Happy Birthday to Youの作詞者は不明となっている。そのため、連邦地裁では2015年9月にWarner/Chapellの著作権を認めない判決を出す。その後、11月にHill姉妹の設立した財団などが著作者に権利が戻ったことの確認を求めていたが、12月には和解に達していた。
連邦地裁ではHappy Birthday to Youがパブリックドメインかどうかの判断を示しておらず、歌詞については作者不詳という状態になっている。ただし、和解合意書によれば、原告・被告・著作者ともに、裁判所が和解を承認した時点でパブリックドメインになると考えているという。また、被告と著作者は、パブリックドメインであることの確認を原告が裁判所に求めることに反対しないとしている。
当事者全員思いは同じ? (スコア:2)
日本の民事訴訟だと被告の認諾(にんだく) [eu-info.jp]となるケースかな。
今後は悪意の有無も確認して欲しい (スコア:1)
取り返しはつかないけど…こいつのせいで、どれだけの作品が潰されたか。
関係者の怨嗟のツイートを読んでいると、たかだか1,400万ドルの返却だけで済ませてはいけないと思う。
つまり (スコア:0)
これからは歌い放題、流し放題、(歌詞を)書き放題。
ってことでFA?
Re:つまり (スコア:3)
確定判決で「パブリックドメイン」と認められれば、米国の主権が及ぶ範囲ではFAでしょうね。
ただ、米国の主権の及ばない国では、独自の著作権管理団体が独自の理論で独自の徴収を…
Re: (スコア:0)
米国の保護期間は死後95年ですので、米国以外の殆どの国では既に保護期間切れです。
Re:つまり (スコア:1)
死後じゃなくて「公表後」95年です。死後から起算する場合は70年。アンネの日記はアンネの死後に出版されたので、公表日から起算したほうが保護期間が長くなるというちょっと特殊な例。
ロウソクオルゴールとかも (スコア:0)
火をつけると鳴るロウソク電子オルゴールとかありましたよね?
あれも使用料を払っていたのだろうか
ハッピバースデー縁♪ (スコア:0)
ろこどるではこの使用料のおかげでオリジナルなハッピーバースデー曲が聞けたといえなくもない。