米連邦地裁、Cloudflare が著作権侵害サイトにサービスを提供しただけでは侵害に重大な貢献をしたとはみなされないと判断
米カリフォルニア北部地区連邦地裁の Vince Chhabria 判事は 6 日、Cloudflare が著作権侵害サイトにサービスを提供しても著作権侵害に重大な貢献をしたとはみなされないとの判断を示した (裁判所文書: PDF、 TorrentFreak の記事、 Ars Technica の記事)。
この裁判はよくある著作権侵害裁判ではなく、ウェディングドレスの製造会社と販売会社が Cloudflare を訴えているものだ。侵害サイトは原告のウェディングドレス写真を掲載して注文を受け、偽物を販売して原告に損害を与えていた。
原告は侵害サイトの閉鎖に成功するものの、そのたびに新しい侵害サイトが立ち上がるという状況だったという。多くの侵害サイトが Cloudflare の CDN サービスやセキュリティサービスを利用していたことから、原告は Cloudflare が著作権侵害に重大な貢献をしていたと主張する。
著作権侵害への貢献に対する責任を問うには、著作権侵害の事実を知っており、かつ貢献度が大きいか、侵害を誘発したことを示す必要がある。しかし、単純にサービスを提供していただけで大きな貢献とはみなされず、侵害サイトへのアクセスを大幅に増加させたり、侵害の欠かせないステップであったりすることが要件となる。
しかし、原告側は CDN サービスによるパフォーマンス向上が侵害を促進したとの証拠を示しておらず、CDN サービスを使用しなくても侵害サイトへのアクセスは可能であることから欠かせないステップともみなされない。また、侵害サイトにアクセスするユーザーから見て Cloudflare のセキュリティサービス使用の有無による違いはなく、侵害サイトの問題を Web ホストへ訴えるのが困難になるということもない。
そのため、判事は Cloudflare 側に責任を問われるような著作権侵害への重大な貢献はなかったと判断。原告側の略式判決請求を却下し、被告側の略式判決請求を認めた。
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