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第三者による大量の商標登録出願問題、法改正で対処される 1

タレコミ by hylom
hylom 曰く、
特定の個人や法人が大量に商標登録出願を行っていた問題が2016年より議論されていたが(過去記事)、2017年に特許庁が対策を行うことを発表したのに続き、新たに法改正が行われ、「もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しない」という対策が盛り込まれた。

問題となっていた大量の商標登録出願については、出願後に出願手数料を支払わずに放置するという手口。今までは出願手数料を支払っていない場合でも、出願が却下されるまでは他の権利者が出願を行うことはできず、商標登録希望者による出願が妨げられる事態となっていた。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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