喫煙は憲法の権利なのか?
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
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FNNの報道によると、厚生労働省のたばこ規制案では飲食店は原則禁煙としているが、自民党の「たばこ議員連盟」がまとめた対案では、「喫煙は憲法の権利」として「飲食店などは店頭の表示を義務化することで、禁煙・分煙・喫煙を可能としている。」のだそうだ。
喫煙自体は合法のため、飲食店に禁煙を強制するのは憲法違反の可能性は十分あるだろう。
規制強化には脱法ドラッグのように、喫煙の違法化が必要になってくるかもしれない。
ただし、憲法89条「金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とありながら、私学助成が行われているように、必ずしも憲法が尊重されるわけでもない。
ちなみに、日本はたばこ規制枠組条約を批准しており、第8条「飲食店等を含む屋内施設を完全禁煙化することによる受動喫煙の防止」とあるが、憲法98条の解釈では 憲法 > 条約 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
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