
作品を無断転載された同人作家は何ができるか 92
ストーリー by nagazou
ダークグレー部分の深掘り 部門より
ダークグレー部分の深掘り 部門より
STORIA法律事務所のブログに掲載されている「同人作家が作品をネットに無断転載された話」が興味深い。2020年10月6日の知財高裁で行われたBL同人作品の著作権に関する判決について解説したもの(判決文[PDF])で、BL同人作品を無断でネットにアップし、広告収益を上げていたサイトに対し、同人作者が損害賠償を請求したというものとなっている(STORIA法律事務所 、Yahoo!ニュース個人)。
裁判では著作権侵害が認定され、損害賠償金の支払いも認められている。しかし、同人作家は一次創作物のアニメ・漫画の権利者に許可を取らずに作品を作成ものであり、若干違和感を感じる部分もある。
さらにこの裁判での議論となった作品は成人向けが大半だったそうで、被告となる無断アップをしていたサイト側も、「一次創作物をエロ改変している同人作家が、同人作品の著作権が侵害されたことを理由に損害賠償請求するのはどうか」とする主張をしていたそうだ。
一方で原告側は「抽象的なキャラクターは著作物に該当しないこと、同人作品が原作の著作権を侵害している場合でも、原告は法的救済を求める権利はある」とする主張で戦っていたという。元の法律事務所の記事では「抽象的なキャラクターが著作物に該当しない」という主張についての解説や「著作権侵害」の厳密な意味など、違和感の原因となった部分などについての解説が行われている。
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裁判では著作権侵害が認定され、損害賠償金の支払いも認められている。しかし、同人作家は一次創作物のアニメ・漫画の権利者に許可を取らずに作品を作成ものであり、若干違和感を感じる部分もある。
さらにこの裁判での議論となった作品は成人向けが大半だったそうで、被告となる無断アップをしていたサイト側も、「一次創作物をエロ改変している同人作家が、同人作品の著作権が侵害されたことを理由に損害賠償請求するのはどうか」とする主張をしていたそうだ。
一方で原告側は「抽象的なキャラクターは著作物に該当しないこと、同人作品が原作の著作権を侵害している場合でも、原告は法的救済を求める権利はある」とする主張で戦っていたという。元の法律事務所の記事では「抽象的なキャラクターが著作物に該当しない」という主張についての解説や「著作権侵害」の厳密な意味など、違和感の原因となった部分などについての解説が行われている。
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踏み込んで来てるな (スコア:3, 興味深い)
二次創作の同人活動は、大きな金が動かない、個人的な活動に留まっている事を建前に、原作権利者が問題を深く追求しない文化が守られていた。
だがこのように二次創作者が、社会的に賠償請求でまとまった金額を手に入れてしまうケースが出てくると、
原作の権利者もその活動をこれまで通りに見過ごす訳に行かなくなるだろうな。
時代を鑑みても、いずれ白黒つけることになる問題ではあるのだろうか。
権利者がガイドラインを作ると、性的な作品は厳しい位置に立たされる事になりそうだが。
勿論無断転載に訴訟を起こすことが悪と思ってはいない。望んだ正しい世界ではその作品の存在は許されないかもしれないという話。
Re:踏み込んで来てるな (スコア:1)
コミケも開催不可能だし二次創作でダラダラ続いていたのから転換するしかないんじゃないの。
何もしなければ同人文化も一緒に滅びるだけよ。
Re:踏み込んで来てるな (スコア:1)
著作権は侵害されたと思った人が申し立てればいい(親告罪)。著作物の公衆送信は親告罪じゃないんだから、民事で争うようなことじゃなくて、警察が摘発したらいい。
Re: (スコア:0)
この判決により同人誌を1億9324万3288円分売り上げたという事象が発生してしまったから賠償金の使い方によってはいろいろな方面に問題が波及しそう。
同人誌作家の方が、元ネタへの批判目的のフェアユースだと言い張る事が出来るのでは?? (スコア:2, 荒らし)
いや、だって、ほら、エロ同人誌に限って、元ネタで同性愛者にしか思えないキャラに男女SEXやらせたり、逆に異性愛者にしか思えないキャラにBLや百合をやらせたり、女の子に男性器を生やしたり、元ネタで「正義」とされる側が「悪」とされる側に屈服したり、その他、元ネタに対して何か批判したい点が有るとしか思えないモノばっかりじゃん。
←んな訳有るか
Re:同人誌作家の方が、元ネタへの批判目的のフェアユースだと言い張る事が出来るのでは?? (スコア:5, おもしろおかしい)
おまえ、詳しいな・・・
Re:同人誌作家の方が、元ネタへの批判目的のフェアユースだと言い張る事が出来るのでは?? (スコア:1)
twitterだったら「テヘペロでやんす」の画像を貼り付けてました(ただし、多分、フェアユースには該当しない)
フェアユースであると言い張る必要はない。 (スコア:1)
特許その他の知財の場合はこのように違法・公序良俗違反なものにはそもそも権利が与えられないと明記されているが、著作権法にはこの種の規定はない。
どんなに違法で邪悪な著作物であっても、つまりたとえそれが著作権の侵害によって作成された違法著作物でも、創作性があればそれ自身の著作権が保証されることに疑いはない。
でないと今頃ディズニーがパクリ罪で権利失いかねないw
Re: (スコア:0)
公表せずとも、著作物を製作した時点で著作権は発生するからね…。
勝手に発生するから、かなり強力な権利なんだよね。
今回の被告側、著作権はないって主張は無理すぎたね。
しかしエロすぎると原作と乖離が激しくなるので原作の著作権を侵害しなくなる可能性、ってのは目からうろこだった。
Re: (スコア:0)
そこから原作の創作性を感受するのはほぼ不可能だろう。
Re: (スコア:0)
読んでないというのは偏見だろう。エロくしすぎるとダメというのも違うだろうパクリ元から離れすぎるとコピーにならないという話なのだから。
まあ判例を考えればこうなるだろうという判決ですね。割に妥当だとも思うけど。しかしあれだなこの商品名を読み上げるのか。
Re: (スコア:0)
カツ丼……。
Re: (スコア:0)
そもそもcopyright(=複製権)をどう行使するかは権利者の自由だしね
第三者が口を出すこと自体権利者の権利を尊重出来てない
お前の感じるとこじゃない(意味深 (スコア:2)
>しかし、同人作家は一次創作物のアニメ・漫画の権利者に許可を取らずに作品を作成ものであり、若干違和感を感じる部分もある。
それは原作者が感じたり感じなかったりするものであってnagazouが感じるもんじゃないだろ
損害額の計算 (スコア:1)
これまでPV数やDL数そのまま見積もられていたのが
1割で計算(原審のまま)となっているのが興味深いですね。
以前、日記(https://srad.jp/~qwerty/journal/625177/)でも書いて
その時は非論理的とか言われましたが、風向きでも変わったのかな。
[Q][W][E][R][T][Y]
風俗店の料金を踏み倒した感じ (スコア:1)
風俗店の料金を踏み倒して、「風俗は違法だから罪に問うのはおかしい」と主張してるように感じる。
風俗店はグレーゾーンであって、一方料金踏み倒しは普通に犯罪なので、例え相手がグレーゾーンであっても違法である。それだけ。
Re: (スコア:0)
風俗の場合はルール破ると怖いお兄さんが出てくるからなぁ
ドラゴンボールは西遊記の二次創作だから違和感を感じるのか? (スコア:1)
二次創作であることは著作権の有無になにも影響しない。
そもそも、絵柄も違えばストーリーもオリジナル、場合によってはキャラの性別まで違うものが著作権法に定義されたどの権利を侵害するのか。
著作権侵害とはっきり言える作品は実はそんなに多くはないぞ。
#著作権って適用範囲が広すぎて簡単に侵害認定すると弊害が大きいので、なんとなく似てる程度では知財高裁は認定してくれなかったりする。
#ちょくちょく話題になるトレス疑惑とかも、著作権侵害で訴えてもまず通らないだろうと思う。
版権商売は著作権法だけで成り立ってるわけじゃないので、著作権侵害じゃあないからOKとはならない、というのは忘れちゃダメなんだけどな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ドラゴンボールは西遊記の二次創作だから違和感を感じるのか? (スコア:1)
著作権の残ってる作品の二次創作に著作権がないなら、著作権が残ってない作品の二次創作に著作権が残るわけがないだろう、という話なんだけど、どうして「この話をもってきてもしかたない」と思ったの?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
作品を作成もの (スコア:0)
指摘せずにはいられない
Re: (スコア:0)
一次創作物(オリジナルのニュース)を改変してスラドが著作権を主張するための作成もとい作戦ですよ
Re: (スコア:0)
「若干違和感を感じる部分もある。」
自動ブーメラン (スコア:0)
被告が何を主張しても、「そんなヒドいものを勝手にアップロードして儲けを得ようとした被告が偉そうな口を利くのはどうか」で返せそう。
Re: (スコア:0)
返したつもりになった所で「どうであれお前がやったことが許されるかどうかには法的に一切関係ない」で完封されると思いますが?
つまり、実質的に何も返せてません
Re: (スコア:0)
そしてそれも、一言一句そのまま返せる。
そう、つまり、法的には最初から何の攻撃にもなってなかったんだよ。良かったね!!
Re: (スコア:0)
一言一句も返せないです
何故ならば二次創作でも著作権が発生する可能性はあるからです
そのため法的な権利として原告は法的には関係あるので君の思い通りにはならないです
残念でしたね
Re: (スコア:0)
可能性どころか、作品を作った時点で否応なしに「その作品に対する」著作権は発生します。
権利を行使するかどうかはともかく。
少しは二次的著作物について調べたら? (スコア:1)
あまりにも低レベルだから横槍入れるぜ。
Wikipedia [wikipedia.org]にすら情報あるんだから、少しは調べろよ。
著作権法第2条 [wikibooks.org]で
『二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。』
と明確に定義されているし、この定義は著作物の侵害の有無は全く関係していない。よって無許可二次同人誌でも著作権の保護の対象になる(し、今回の判決もそうなっている)。
そもそもの話、著作権法第28条 [wikibooks.org]にある通り
『二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。』
のだから、『二次創作同人誌』が著作物じゃないとすると、原著作物の著作者を無視して映画とかの二次創作物を第三者が合法的にバラ撒くことが可能になり、著作権法が破綻する。
それぐらい無茶苦茶な主張だから、ロクに調べもせずにアホなことを言うのは止めたほうが良い。
Re: (スコア:0)
>他者の著作物を侵害していると「判断」されればそれは著作物たり得ないし、
著作物でないなら、著作権法により制限されることもないのでなんでも出来る事になりますね。
んなアホな。
Re: (スコア:0)
>他者の著作物を侵害していると「判断」されればそれは著作物たり得ないし、
ダウト
記事本文とリンク先くらい読んで出直してきなw
Re: (スコア:0)
それ原告が法的な紛争の場で自らの作品を「そんなヒドイもの」と発言する(認める)ってこと?
返ってくるとか相手に投げる以前に、自分の足を撃つマヌケの発想
Re: (スコア:0)
ヒドイって最高の賛美の一つでは?
広告収入はいくらだったんだろう (スコア:0)
違法転載されていなければ売り上げたであろう部数が「PV数の1割」程度とされ、「PV数の1割×販売単価」が賠償額となったもよう。
一方で、被告はPV数に応じた広告収入を得ていた。もちろん単価は同人誌の販売単価とは全然違うと思うのだけど、実際のところいくらくらいの収入を得ていたんだろう?
もし「この同人誌を転載したことで得た広告収入」が今回の賠償額を上回る場合は、転載で得た利益が被告の手元にいくぶん残るということになるわけで、もしそうならちょっともやっとしますね。
もちろん損害賠償はあくまで原告が得たはずの利益を賠償するものであって、被告が不当に得た利益を召し上げるものではない、ということだとは思うのですが・・・
無断アップ側は苦しい言い訳でしかない (スコア:0)
二次創作物はその著作者の著作物であって、第三者が勝手にアップロードしていいものではない
二次創作と一次創作の関係はそれぞれの著作者の話であって、問題になるなら一次創作者なり権利者が二次創作者を訴えるだけの話
ということは裁判でも認められているわけで、そこに違和感を覚えるのはわからんでもないですがもう少し整理して考えてみるといいかなと
こういうものはいかがなものなのか (スコア:0)
具体的に法に照らして何がどう如何なのか説明できないなら
後ろめたいから訴えないだろうと踏んで盗んだ無断転載側が悪いでしょ
実際に韓国ではAVは違法だから法の保護を受けないとか理屈があるんだっけ?
そんで元のキャラクターの権利者が訴えるならそれはまた別の話だし
訴えないということは公認もしないが認めないと認めることもしないという
まさに「黙して認める」黙認状態だよね
Re:こういうものはいかがなものなのか (スコア:3)
> 後ろめたいから訴えないだろうと踏んで盗んだ無断転載側が悪いでしょ
リンク先の弁護士さんの解説によると「二次創作の損害はないのでは」って主張してる専門家もいるみたいなので
全然的外れ、ってわけでもないのかも
https://storialaw.jp/blog/7804 [storialaw.jp]
例えば、中山信弘教授は、原作者に無断で二次創作をした者は、そもそも自らも適法に原作を利用できないのであるから、自己の二次創作作品が無断で利用されたとしても損害が発生していないのではないかという問題提起をしています(中山信弘『著作権法 第3版』179頁)。
個人的には、こっちの考えの方がしっくりくる気がしますけどねえ…
むしろ今回の判決の「漫画のキャラクターは抽象的概念であり、著作物に当たらない」ってのの方が意外でした
法律的にはそんなもんなんですか?
仮に名前とか特徴とかの文章的なものだけ拝借していたとしても、それを踏襲してるからこそ、同人誌にも商業的価値が生まれてるんじゃないか、と思うんですが
Re: (スコア:0)
商業的価値の有無と著作物性は別の話ですよ。
例えばマンガのタイトルなどはそれ自体に商業的価値がどれだけあろうと著作物ではない。
Re: (スコア:0)
原作者に無断で二次創作をした者は、そもそも自らも適法に原作を利用できないのであるから、自己の二次創作作品が無断で利用されたとしても損害が発生していないのではないかという問題提起をしています(中山信弘『著作権法 第3版』179頁)。
盗んだ品を盗まれたと被害届を出したら棄却される
ってかんじ?
盗んだ品の窃盗罪と
盗まれた被害届は
別件で受理されると思われるのだけれど
Re: (スコア:0)
確かに原作が売れなくなることを目的にした中傷でもしなければ、二次創作で原作者に金銭的な損害が発生するとは自分も思わないけど、
嫌だったら原作者として著作権を行使して二次創作の発行を差し止めることはできるんじゃないかな。
あと金銭的な損害は発生しなくとも(ほんとはあったとしても計算困難)、精神的ダメージがあったとかなんとかで慰謝料なら通るかもしれない。
Re: (スコア:0)
著作権とは別の話として、つまり、本から一切の知的財産的価値を排除したとしても、
損失は発生するのではないでしょうか。
紙の本として作った場合、1部あたりの印刷費(製本・輸送・保管を含む)は、
全体の発注数に大きく左右されます。
もし、最初から多くの部数が印刷できたと仮定したら、
その差額(例えば200部+50部と250部の印刷費の差額)は
損失と言えるのではないでしょうか。
ただ、今後、在庫を抱えるリスクの無い電子出版が増えるにあたり、
その理屈が有利に働くかは分かりません。
Re:こういうものはいかがなものなのか (スコア:1)
見積もりが甘いとかって話です?
Re: (スコア:0)
キャラクターを著作権の対象にすると地獄が待ってるような気がする。
新たにオリジナルの漫画を描こうとしても、その登場人物が自分の過去に触れたことがある作品のキャラクターとかぶったら権利侵害になりかねないってことだよね。
同人誌が原著作者の許諾を得てないってなんで判断できるんだろ? (スコア:0)
できないよね。
個別に連絡したりガイドラインに従ったりで適法に出版されてる同人誌だってあるでしょうに。
そしてそれは第三者である違法アップロード業者からは観測できないでしょ。
だがら同人誌側が違法という前提に立った主張は成り立たない。
Re: (スコア:0)
許諾書でももらうか使用許可している旨の情報源でも示せばいい
Re: (スコア:0)
正式に許可もらってるなら「許可もらってます」って書くでしょ。
ゲームだけど、スターオーシャン3に出てくるうまい棒の画面には
「やおきん社長了承済 m(_ _)m」って書いてあったりするし。
後のごたごたを避けるために許可もらうんだから、
もらった以上はごたごたを避けるために明示するでしょ。
Re:同人誌が原著作者の許諾を得てないってなんで判断できるんだろ? (スコア:2, すばらしい洞察)
オリジナル作成者と二次創作者が友人で「あの絵(音楽)使わせてよ」「OK。その代わり昼飯おごれ」のような話があったことを、外部の人が確認できるのでしょうか。
漫画やアニメの場合で、権利者が「正式に許諾を求められても絶対に許諾を出すことはできない。だからこちらに聞かないで節度を持ってやれ」的な方向性の場合はどうなのでしょうか。
明示的に書かれていないから無許諾だったり違法だったりするに違いないという考えはまずいと思います。
仕事とプライベートでペンネームを分けている人がいて、「あの〇〇さんの絵柄をまねて書くなんて許せない!」と〇〇さんご本人のサイトに突撃している人を見たこともあります。作品を描いている漫画家本人が、即売会で同人誌出していたりもします。サイト運営者や同人誌即売会で売っている人が誰なのか確実に確認できるのでしょうか。
Re: (スコア:0)
普通そうだから、っていうのはこういうとき意味ないと思う
書かないことだってできでるわけで
無断転載は禁止です。 (スコア:0)
「画像の無断転載は禁止します」とあっても、それが1枚いくらなのか先にはっきりさせとかないと、「得られたはずの利益」が算定できないよね。無断でコピーを販売したほうも、「この場所を作ったのは俺の実力だ。有名にしてやってる。」とかあるんでしょ。今回の件は1冊いくらで販売した実績のあるもののようですが、よくあるTwitterあたりに写真でもマンガでもアップロードして1万回いいねもらってもお金は入ってこない。「個人利用は無料。商用利用は禁止します。」でも良くなさそう。もともと無料なのにあとからあなたの違法販売サイトで得た収入に対する割合で分け前をよこせというのは認められなさそう。「無断駐車は1回5万円いただきます」はダメなんでしょ。
胴元がアップしてない体裁にしとけばいいだけ (スコア:0)
ユーザーがアップロードした体裁にして、DMCAの受付だけすりゃいい
申請が来たらサーセンって消せばいい
だよね、Youtubeさん?
Re: (スコア:0)
>ウェブサイトの運営者は、著作権者が侵害を通知できる連絡先を常に掲示しておかなければならない。
この要件を満たさない限り、投稿サイトはDMCA免責されないよ。