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個人情報保護委員会が官報公表破産者情報の掲載サイトに停止命令、マイニングにも言及 27

ストーリー by nagazou
悪用厳禁 部門より
個人情報保護委員会は7月29日、官報に掲載された破産者の情報を公開していた二つの事業者に対し、ウェブサイトを直ちに停止するよう命じる行政処分を行った。同委員会が命令を出したのはこれが初めてだという(個人情報保護委員会[PDF]Security NEXT日経新聞)。

同委員会は今回、ウェブサイト上のマイニングツールについても触れている。いずれのサイトも閲覧しないことを求めていることから、この二つの事業者の中にはマイニングツールを仕込んだものが含まれていた可能性がある。ただし、マイニング行為そのものは違法性が裁判で争われている段階であることから、個人情報保護委員会が、あえてマイニングに言及したことは、マイニングに問題があると受け止められないとする意見もあるようだ。

なお今回の停止命令は、当該2事業者の所在をいずれも確認できておらず、公示送達の形で行われている。これら二つの事業者は、官報に掲載された破産者の個人情報を、利用目的の通知や第三者への提供の同意を行わないままデータベース化し、ウェブサイトに掲載していたとされる。対応期限となる8月27日までに必要な手続きを取るなどの行動をしない場合は、刑事告発を行うとしている。
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  • 官報の内容の再掲示が個人情報保護の観点から許されないということは、官報はそもそも情報を公開していないということだよね??
    ひっじょーに使いにくい状態でわざと「非公開」とは言えない微妙な状態を作った「逃げ」の状態が官報だってことですよね?
    • by Anonymous Coward on 2020年08月06日 6時55分 (#3865538)

      全然そうじゃなく、官報で公開された情報であろうが無かろうが、個人情報をデータベース化したら個人情報保護法の影響を受けるってこと

      公開されたことのある個人情報でもそれを集めたら、個人情報保護法上のデータベース化(法律上の用語では『個人情報データベース等』(第二条2))になるだろうから当然個人情報保護法の話になって、ソースの個人情報保護委員会が出したpdfにあるように

      利用目的の通知・公表を行わず(同法第18条)、当該個人情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェブサイトに掲載していたものである(同法第23条第1項)。

      となるかも?(というかpdfに全部書いてあるじゃん?)

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        名刺も、それ単体では個人情報の扱いは受けない(そもそも渡した相手に個人の情報を伝えるためのものだから)が、
        まとめて検索できるようにすると個人情報のデータベースと見なされる。

        • by Anonymous Coward

          モンスターマップはその対策もしていて、検索機能つけないけど、ドメイン指定でググってねとしか書いてないよ

    • 個人情報保護法
      第二条3

      この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
       一 国の機関
       二 地方公共団体
       三 独立行政法人等(独立行(以下略)

      法の内容も個人情報取扱事業者、国、地方公共団体がやらなきゃならない事をバラバラに書いてある法律なので、『「個人情報取扱事業者」が守るべき内容』を「国は守らなくていいのかよ!?」って、国は国で守らなきゃいけないことは別の部分に書いてあるんだから、すごく当たり前だけど、国と関係ない部分は守らなくていい

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2020年08月06日 7時38分 (#3865553)

      個人情報保護法において国などが取扱事業者に当たらないことは明記されているが、そもそも破産法により官報で公告することが義務付けられているから問題ない。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        「関係のない別の法で義務付けられているから事業者にはあたらない」では意味が通ってないぞ。
        「取扱事業者になる意思がなくても法を遵守するためにならざるを得ない」となるなら分かるが。

        • by Anonymous Coward on 2020年08月06日 8時24分 (#3865572)

          横からだけどなんで二つの文を変にくっつけてるの? 読解力ヤバくない?

          前半の事業者にあたらないの部分は第二条第3項への言及で、
          後半の(仮に個人情報取扱事業者であっても)他の法令で定められてる場合は問題がない(意訳)の部分は第二十三条への言及でしょ?

          第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
           一 法令に基づく場合

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            元コメ読んでなかった

    • by Anonymous Coward

      一本一本の官報は問題ないが、集約されている状態が問題。
      現状の個人情報保護法制からすればそうなる。
      集めれば義務が生じるんだよ。

      • by Anonymous Coward

        これ集約サイトが承諾を得る通知先は、情報管理者・公開者の官報側であって個人ではないと思うのだが、その理解で良いよね?
        (これで個々人に問い合わせろと言い出したら、日本中の会社で阿鼻叫喚)

        • by Anonymous Coward

          情報管理者・公開者が元の個人に許諾得てないだろうから無理じゃね。

      • by Anonymous Coward

        あのサイトは1日ごとの連載なんで回避できてるんじゃね?

  • by Anonymous Coward on 2020年08月06日 6時11分 (#3865526)
    >マイニングに問題があると受け止められない
    マイニングに問題があると受け止められかねない
  • by Anonymous Coward on 2020年08月06日 7時31分 (#3865549)

    マニコ先生

    • by Anonymous Coward

      わたし I My Mine
      はりきってマイニング

  • by Anonymous Coward on 2020年08月06日 9時04分 (#3865592)

    停止命令なのに「当該2事業者の所在をいずれも確認できておらず」ってことは

  • by Anonymous Coward on 2020年08月06日 13時11分 (#3865801)

    クレジットスコアが実現されれば、こんな何もかも公表するサイトがなくても、適切な信用ハンドリングができるわけで。
    家賃保証会社の利用料が、誰でも同一料金だというのは、理不尽だ・・。
    自動車保険みたいにしてくれ。

    • by Anonymous Coward

      土地付き一軒家を一括で買えば気にしなくて済むよ

      • by Anonymous Coward

        庶民にとってそれは、「タマゴを一つの籠に盛る」ことを意味します。
        ひとつの株銘柄を、全力レバレッジで買ってるようなもの。

        • by Anonymous Coward

          離れた場所にもう1箇所以上住居を持ってるやつは庶民じゃねえわw

      • by Anonymous Coward

        真っ当に生きてる庶民のことも考えてくださいよ。

  • by Anonymous Coward on 2020年08月07日 0時23分 (#3866290)

    早い話、官報に破産者の情報を載せるべきじゃないよな。

    • by Anonymous Coward

      金貸しは取り立てが禁止になったことをどうやって知るの?

      • by Anonymous Coward

        破産時点での債権者には別途通知が行くのでは?

    • by Anonymous Coward

      金貸し側も、貸した金を損金処理しないといけなので、公的エビデンスは必要なんですよ。
      それとも、法人登記簿のように、個人戸籍に破産事故を記載するとか? えぐい・・

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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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