
Tカード利用者の個人情報、令状なしで捜査当局に提供されていた 116
ストーリー by hylom
筒抜け 部門より
筒抜け 部門より
先日、捜査当局がスマホゲーム運営会社経由で令状なしで被疑者の位置情報を取得していた疑いという話題があったが、捜査当局はこれ以外にも令状無しに個人情報を収集する手法を確立していたようだ。
今回新たに報じられているのは、「Tカード」を展開しているカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が会員情報を令状無しで提供していたこと(共同通信、ITmedia)。
情報提供については会員規約には記載されていないにも関わらず、当局からの要請に応じて氏名や電話番号、購入履歴などの情報を提供していたという。この報道に対しCCCは、今後会員規約に当局からの要請で情報を提供することを明記する方針だとしている。
なお、1月3日には捜査当局が顧客情報を入手できる企業など計約290団体のリストを作成していたことが報じられていた(信濃毎日新聞、中日新聞)。この報道では対象企業として主要な航空、鉄道、バスなど交通各社、クレジットカード会社、消費者金融、コンビニ、スーパー、家電量販店、ポイントカードの発行会社、携帯電話会社などが挙げられていた。
CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:5, すばらしい洞察)
違うだろwww
令状無しなのが問題なんだから、そこは今後は令状無しでは提供しない方針を示すべきだろ。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:2)
まあ、個人情報保護法が「民対民」を制限するに過ぎない法律だからですね。
だたCCCなんて、あの市長に便宜を図る企業であるって事でお察しなんだけど。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
法的には問題ないんだから、利用者が納得しているなら問題ないだろ。おれは納得しないけど。
Re: (スコア:0)
たとえ捜査機関に対してでも、令状もなく規約にも記載がないのに勝手に提供するのって「法的に問題ない」んでしたっけ?
仮に私が勝手にもらってたら明らかに問題があるわけで、それが捜査機関かどうかは関係なく、「問題がある」のでは?
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:5, 参考になる)
個人情報保護法的には問題ない。
「法令に基づく場合」は例外となっていて、捜査関係事項照会書は法令に基づいてるから。
なので、捜査機関かどうかは当然関係ない。
照会書などの根拠があるかどうか。
# なお、その照会書は従わなくても罰則がない模様
Re: (スコア:0)
罰則は無いけど本気の場合は令状取って差し押さえに進まれるだけなので
拒否してもメリットは無いかと
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:2, すばらしい洞察)
思うんだけど、元特捜部主任検事の人が、ここ [yahoo.co.jp]で
「犯罪捜査という公的な目的によるものである上、断っても令状で事務所を捜索され、差押えをされるばかりか、その対応に社員が割かれ、事務もストップさせられるのが関の山だからだ。」
と書いているのだけど、任意で提出に応じなければ、つぎの段階は事務所を捜索で事務ストップって、もう脅しだよね。
間に令状が出たら任意で応じるときと同じ内容の情報を提供する、という段階がないと、無条件で降伏したほうが楽だよね。
しかし、なんでもかんでもポンポン出すようになれば、個人的な興味で請求する刑事が出てきても不思議はないけど、その点、歯止めがかかるようになっているのかな。
例えば上司の許可がいるとかね。
前に有名人の情報を照会している公務員が問題になったことあるけど、似たようなことが起こりそう。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
平気で「預かり票は後で渡す」とか言って目録も作らず持って帰る
最初っから特定のものを指した令状を持ってくるとか目録を現場で作れるように用意するとかしない
キマリですからとか宣う司法警官はお帰り頂きたい
私は2度と協力しない
Re: (スコア:0)
公共のなんとかかんとか言うやつじゃ?あなたは公共じゃなさそうですけど。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
会員規約に明記されると、退会しないかぎりは「同意」したことになってしまう。
「納得」したかどうかは別。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
今後令状無しで情報提供するってことは、警察関係者なら理由を問わずに個人情報取り放題ってことすかね。
#ビッグブラザーになりませんように
Re: (スコア:0)
日本人にとってビッグブラザーは優しくて親切なお兄さんですから
Re: (スコア:0)
警察関係者じゃなくても情報もらえるんじゃないかな・・・
#弁護士だと銀行の口座情報取れるし、探偵に依頼するとどこかからか色々情報もってくる。どれだけ漏れてるんだろう
Re: (スコア:0)
>警察関係者じゃなくても情報もらえるんじゃないかな・・・
バイトになれば見たい放題・・・
NGなんとかの人たちの住所も
Re: (スコア:0)
警察の方から来た者なら情報もらえると思われる。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
捜査関係事項照会書は、原則として要求されたら回答する義務を負うものなので、
「令状なしでは提供しません」なんて方針は書きたくても書けません
また、総務省が「それは原則だからな。通信の秘密を保護する義務もあること忘れんなよ」とコメントしてるので、適切にやります、くらいしか書けないのです
Re: (スコア:0)
令状が有れば義務だけど、照会書だけだと任意だから回答義務はないよ。
この照会書の根拠となる刑事訴訟法第197条2項「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」は
照会が出来るという警察の権利について書かれてるけど、照会に対する回答には言及されていない。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
京都府の回答はずいぶん他の行政機関の発想とは違うというのが自分の感想。
まず公務諸関係を先にみると、総務省の見解によれば、「法令に基づく場合」の各公務機関からの回答については、
「・・法令に基づく場合は、利用目的以外の利用・提供をし得るとするものであり、本項により利用・提供が義務付けられるものではありません。
実際に利用・提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要があります。」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp]のQ5-7
として、捜査関係事項署の請求に基づいて、開示するか否かは、各機関の長の判断となっている。
実運用として、範囲指定や日付指定が甘い地引網的なものや、
対象が限定されていても、そもそも何の捜査のために使うか漠然としているようなもの、
そんな情報いる?的な網羅すぎるものは、当庁(傘下の各現場)では所属長より下の判断でガシガシお帰りいただいていますよ。
納得いかないなら令状持って来てね、と。これで終わり。
センシティブ情報をそうやすやすと渡すか、というね。
ただでさえ個人情報漏洩で国民の目がうるさい時期なのに・・。
民間企業における個人情報保護においても考え方は同様で、
第三者への情報提供の禁止原則が、法に定める除外条件によって解除されるだけ。
提出は当然任意で罰則もない。警察から捜査関係事項照会書ってのは、
「個人情報保護法違反のの枠外となるから出してください」という単なるお願い文書に過ぎない。
警察サイドが「回答するのは国民の義務」などとのたまうことがあるのは、
一部刑訴法の先生が教科書講学レベルで言ってる話が独り歩きしてるので、
明文化された回答の義務に関する記載は法的義務はおろか、努力義務さえ、
施行規則や施行令レベルまでみてもどこにもないはず。
ぶっちゃけ、京都府のホームページの「照会は、捜査に必要な場合に行われるもので、
相手方に回答すべき義務を課すものと解されており・・」という表現は、内容自体が勇み足。
刑訴法上の任意処分であることを意図的に隠そうとしているという意味で、意図的に義務という言葉を盛り込んでいるなら悪質。
もちろん民間事業者は、警察の求めに応じて、自ら情報を出してもいい。
ただし、情報出された側から損害賠償請求起こされる可能性も状況によってはありうるので、何をどこまで出すか、そこは重々考えてくださいな。
「民法上の不正行為を構成することは通常無い」などと、京都府は言ってるけど(裏読みすると「通常じゃないケース」ではありうるってことだよね)、
民事的にいざこざに巻き込まれたって、警察は守ってくれない。対応するのは自分。
最後に。他の人を法律音痴となじる前に・・公的なソースであってもソースを鵜呑みにするのはやめた方がいいよ。
法律本文はともかく、解釈は手前味噌な公的機関は多数ある。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:2)
言いたいことは#3552316の人がおおむね言ってくれているけど、色々補足。
この総務省が作った疑義解釈の「保護法」というのは「行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律」を指しているが(同WebページQ1-1参照)、
法の当該条文中では「法令に基づく場合を除き」になっているからそのままそこから先を書いただけ。
「他の」という二文字があったから、若しくはなかったからで、何ら解釈が変わるものではない。
「他の」ってのは総務省の人がこの疑義解釈を作るにあたって付けた修辞だね。
まあ同法の違う条文には他の法令となっている個所もあるようだけど(第25条第1項)。
第8条第1項にはあえてないところを考えると、当該規定は自法にも及ぶ再帰的な言及文なんだろう。
そういう意味では、総務省の疑義解釈中の「他の」の使い方は微妙に正確でない気がする。
まあ、実務的に問題無いけど、なんかむずむずする書き方。
念のために付記しておくと、自分はこの疑義解釈は、個人情報保護法にある、民民間の関係を規律する部分同様の条文にも適用できると考え、前のような主張のコメントを書いた。
で、他の人も書いているように、「他の法令に基づく場合」ってのは当然「行政機関個人情報保護法以外の法令に基づく場合」。当然刑訴法に基づく捜査関係事項照会も含む。
総務省の中の人は当該疑義解釈Q5-7のアンサーの3行目で"他の法令"と記載しているけれども、当該アンサーの後半部分にも同用語を用いている。何の注釈もなく、
あなたのようにコロコロと意味を変えつつ、同疑義解釈の別行に同じ言い回しを用いるなんて少なくとも役人的には絶対あり得ないし、
一般人の感覚でも、普通の日本語としてそうでしょうよ。
他の人も同様のことを書いているが、そう「読めない」と強弁するなら、法律音痴云々より、あなたの日本語読解能力の問題かと・・。
「他の」という2文字が抜けていたのがそんなにお気に食わなかった?
詭弁を主張するウンコ野郎とまであなたを言わしめた、モチベーションはどこから??
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
そりゃ各法律によって違うわなあ。
会計検査法に基づくものは、
国の職員にとっては、受検拒否は「(国家公務員法に基づく懲戒処分という)ペナルティありの公法上の義務」。
民間人にとっては、「ペナルティ無しの公法上の義務」。受検拒否してOK。
(ただし補助金不正とかが発覚した場合は、検査に応じた応じないにかかわらず、別の法律により当然返還義務あり)
弁護士会照会とか捜査関係事項照会とかも「ペナルティ無しの公法上の義務」。
で、「このペナルティ無し公法上の義務」とおうのは、一般国民にとっては完全に応諾は任意だし、そうあらねばならない。強制力を行政機関や司法機関に付与させたきゃ別途法改正しなきゃね。
あなたは義務という字面にこだわりすぎなんだよ。
実定法上、刑事罰も行政処分もなく、民事上の不法行為も構成しない「義務」ってのは
事実上どういうものなのか?ということを個別事案に即して考えないと。
Re: (スコア:0)
誤:法律用語の義務と、強制力は全くなのがよくわかると思います
正:法律用語の義務と、強制力は全く別なのがよくわかると思います
なぜ消えた……
Re: (スコア:0)
弁護士会照会にはそのような強制力はないし、拒否することは弁護士会に対する不法行為ではないという判例すらある。
「捜査当局」ってどこ? (スコア:1)
記事くらい具体的に書いてよ
曖昧過ぎる
通信の秘密 (スコア:0)
CCCに限らず電気通信事業者としてxSPの意識低すぎない?
Re: (スコア:0)
利用者は文句言わないわけでしょ
Re: (スコア:0)
利用規約に同意していると言っても、プロバイダ責任法成立後の昨今
開示によって発信者から損害賠償等の責任追及を受け、責任を負う可能性があります。
(間違った非開示の場合、請求者からも責任追及を受ける可能性はありますが、
重大な過失と認められなければ、責任を負うことは殆ど無いですね。)
ポイントカードはうさんくさい (スコア:0)
カードにポイントをためるくらいなら、最初から安くしてほしい。
ツタヤだけでなく電気屋のポイントカードなど全部、めんどくさいんで使わないようにしている。
Re:ポイントカードはうさんくさい (スコア:2)
個人情報を出さないと割引してあげないよー
なんて態度の店は利用したくないです
Re:ポイントカードはうさんくさい (スコア:1)
最初から値引きしたら、買ったらそれっきりで、また買ってくれるリピーターになる可能性は低い。
ポイントであれば、リピーターになる可能性が高い。
言い方を変えれば、リピーターにだったら割引するけど、一見さんには割引しない、ってことだな。
ポイントカードは、英語ではloyalty card (loyalty=忠誠)と言ったりするらしいね。
# もちろん、ビッグデータ収集って目的もある。
Re: (スコア:0)
ポイントカードは情報集めてビッグデータにして更なる儲けを出すための人身御供でしょ。
利益還元なんて考えるわけないじゃないですか。特にCCCは。
いまさら? (スコア:0)
電話会社でも電話の契約者氏名、設置場所なら警察からの照会には答えるよ。警察署長の照会状が必要だけど。
逆探知は裁判所の令状が必要だけどね
ちなみに弁護士から同じ照会があっても答えない
Re: (スコア:0)
通話履歴は弁護士でも取得できるよ。
110番宛のリアルタイムな逆探知(通話元照会)は令状要らないでしょ。
逆探知っていうのがドラマみたいなのを想定してるならそれは無理かもしれないけど
Re: (スコア:0)
弁護士ってのは契約者本人の代理として電話会社に申し出て通話履歴を取得できるってことじゃないの?
弁護士が代理人としてでなく、第三者の通話履歴を取れるとは思えない
それと110番119番は発信者番号が通知されるんで、「番号通知」とは言うけど「逆探知」とは呼ばないなぁ
Re: (スコア:0)
弁護士会照会制度について調べてみましょう
Re: (スコア:0)
回答したことによって第三者に損害が発生したときの賠償義務は、弁護士会じゃなくて回答した企業の方にあるので
このような個人情報を含むケースで回答する企業があるとは常識的には考えられない。
Re: (スコア:0)
それは捜査関係事項照会でも同じなんだよなぁ‥だから応じてる方がおかしいんだけど
まあ弁護士の場合はそのあと開示請求の訴訟を起こしてくるし
警察なら捜索差押しかねないので
一部の旧第一種以外応じる場合があるのが実情なんですよね
TASPO (スコア:0)
この件があったからポイントカードや電子マネーの類は信用してなかったんだけど、やっぱりねという感じ。
https://srad.jp/story/09/07/27/0210220/ [srad.jp]
マイナンバーや住基カード (スコア:0)
でこれ系の不安を主張すると
「そんな事あるわけないだろう」とか
「困るのは犯罪者だけ、おまえ犯罪者か?」みたいに煽られましたが
現実はこんなもんですよと
Re: (スコア:0)
マイナンバーや住基カードは政府のものなんだから警察は参照するに決まってるだろ。何を言っているんだ。
Re: (スコア:0)
なにいってんだ、こいつ?
個人情報から勝手な憶測で犯罪者に決めつけられるのは勘弁して (スコア:0)
Tポイント使ってるけど、それだけが不安。
あとは別にどう見られようが一向にかまわん。別に悪いことに使ってるわけでもない。
逆に (スコア:0)
令状無しに警察が入手出来ない個人情報を集めてる機関ってどれくらいあるんだろう。
大きい会社の法務って大体の公安OBが結構居ると思うけど。
令状有り必須にしたら、企業相手の訴訟もできなくなって余計プライバシーは侵害される (スコア:0)
裁判所は現状令状の自動販売機になっていまして、警察が請求すれば中身は見ずに(書類が埋まっているかどうかは見るだろうけど)ほぼ100%令状を発行するのが現状です。
そこを変えなければ、何の解決にもなりません。
警察は捜査関係事項照会書で任意で開示してくれなかったら、裁判所に行って(深夜にも担当者居ます)令状を即発行してもらうだけですので、往復の時間分税金が無駄になるのと照会が数時間遅れることぐらいしか違いがありません。
で、こうなりますと、プライバシーが侵害された個人としては、捜査関係事項照会書や弁護士会照会の場合は情報を開示した企業を訴えることができて、勝訴している判例も複数あります。
けれども、令状有りとなると、裁判所が悪いということになって、国家賠償請求訴訟を起こす必要がでていますが、政府相手の訴訟で勝つのは極めて困難というか実質無理(できたような稀なケースばかりがニュースになっている)ですので、今より酷い現状になってしまいます。
Re: (スコア:0)
書き間違えました
×政府相手の訴訟
○国家相手の訴訟
Re:令状有り必須にしたら、企業相手の訴訟もできなくなって余計プライバシーは侵害される (スコア:1)
確かに令状の自動販売機状態はよろしくないけど、それは別の改善すべき問題があると言うだけであって、
警察なら令状無しで個人情報入手し放題という現状を改善しなくて良い理由にはならない。
Re: (スコア:0)
見られて困るようなものは買ってないからいくら見られても一向に構わん
まぁ、俺もTカードは持ってないけど
Re: (スコア:0)
こういうニュースを聞いても「まあTカードだしなぁ」しか感想が出てこないあたり、
Tカードはある意味大成功だね
Re: (スコア:0)
とはいえ、Mastercardも顧客情報(身元がわからない程度だが)を第三者に売ってたりするからな。
情報が蓄積するところは何かしら商売の道具にするのが自然の流れ。
結局、プライバシー気にするならポイントカードなしで現金使うしかない。
Re: (スコア:0)
cccは身元も購買履歴も垂れ流しですが?
# 一度もTカードを作った事は無いが、宅配業者が提携すると宅配業者のメンバー情報まで共有化されないか心配。
Re: (スコア:0)
ポイントその他のメリットと秤にかけてメリットを取ってるだけで、この期に及んで知らずに使ってる「情報弱者」が多数派、って事はさすがに無さそうな気もするけどなぁ。