捜査当局がスマホゲーム運営会社経由で令状なしで被疑者の位置情報を取得していた疑い 36
ストーリー by hylom
その手があるのか 部門より
その手があるのか 部門より
日本の捜査当局がスマートフォン向けゲームの運営会社を通じて捜査対象となる人物の位置情報を令状なしで取得していた可能性があることが報じられている(共同通信)。
捜査当局が携帯電話会社から被疑者の位置情報を入手する場合裁判所による令状が必要となるが、検察の内部文書に、企業に令状なしで報告を求める「捜査関係事項照会」でゲーム運営会社が取得していた位置情報の提出を求めることができるという記載があったという。
これがだめなら (スコア:2, 興味深い)
捜査当局がスマホゲー出して運営すりゃええ。
社名はもちろん株式会社当局
Re: (スコア:0)
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Re: (スコア:0)
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やべぇなにそれすげぇやりたい。
Re: (スコア:0)
GPSを常にON、おサイフケータイの利用履歴もゲームに影響とかになりそう。
銀行系アプリインストールでパワーアップ。
誰でもおおよその位置を知れるゲーム (スコア:1)
IngressなんかはAPI叩けば知りたい人の占領や攻撃ログ≒その人の位置情報を取得できる。しかもその人のプレイ開始からの全ログをね。
サーバーに問い合わせるからこれもある意味「ゲームの運営会社を通じて」になるのかな。
#あんまりやりすぎるとGoogleアカウント凍結されるから注意w
ゲーム運営会社を血祭りにあげなければならない (スコア:0)
しかし「捜査関係事項照会」でググると割といろいろなところが提供してそうな感じではある。
で、どこがやった?
Re: (スコア:0)
令状なしで情報提供することがあるか、大手に聞いた一覧が欲しいですねー。
バズフィードあたりがやってくれないものか。
Re: (スコア:0)
普通のゲームが位置情報を得てるとは思えないし、
ポケモンGOとかそっち系なんだろうか。
にしても、捜査関係事項照会といっても強制力はないみたいだし、拒否はできそうだけどホイホイ渡しちゃうのかねぇ。
ゲームユーザーの情報ってことは、アカウントハックとかの捜査なんだろうか。そういう理由があれば協力はするかもだけど。
Re:ゲーム運営会社を血祭りにあげなければならない (スコア:1)
TwitterとかSNS各社はどの情報に令状が必要でどの情報がそうでないから事細かにプライバシーポリシーに書いてるでしょ。
逆に言うとプライバシーポリシーに書いてなければ拒否する理由もないよね。
Re: (スコア:0)
アクセス元も位置情報になりえますよ
そしてお漏らし (スコア:0)
出せるってことは、ため込んでるってこと
何かのついでに漏れちゃう
そして、検索可能へ
「あなた、この時間に××にいましたね。検索可能になってますよ。削除してほしければ…。」
# やべークリニックいってたの、会社にばれちゃうな。。とか。
Re: (スコア:0)
ホスピタルで週末入院じゃないのか?
これ (スコア:0)
ゲームに限らず位置情報を取得するアプリを提供しているところも同じ理屈で該当するって話ですよね
ただ、警察が捜査対象者がどのアプリのどのアカウントを利用しているかは知らんと思うので、何か妙な話のような。
ひょっとしたら、これはゲームに対して何らかの不正手段を行ったユーザーをゲーム会社が訴えたケースなのかな?
Re: (スコア:0)
電話番号やIPアドレスや認証連携先のアカウントを特定して、「このアドレスに関する情報を任意で吐け」とやると怖くなってゲーム会社がホイホイ個人情報を漏らしちゃうんじゃない?
Re: (スコア:0)
それだとプロバイダ責任制限法なんぞ企業は守れないって事に。
形だけでも法的根拠を示すお墨付き貰わんと、顧客に訴えられると負けるよ。
Re: (スコア:0)
だからこそプロ責法縛りのないゲーム会社に照会してるって話じゃないのか?
Re: (スコア:0)
例えばだ、連続窃盗事件があったとしよう。
警察は犯人が誰なのか皆目、見当もつかない状態。
警察がゲーム会社から、その事件現場付近にいたユーザーのリストをいただく。
複数の現場付近にいた同一のユーザーを被疑者としてマーク。
そのユーザーに対して尾行や張り込みをし、犯行現場を押さえて逮捕。
そういうとこだろう。
犯人ではない場合は密かに警察に尾行されていたりするから、薄気味悪いよね。
Re: (スコア:0)
例えだから野暮なツッコミだとは思うが、なぜ皆目見当もつかない状態で、そのゲームのユーザを捜査対象にしようとした…。
Re: (スコア:0)
体育会系の人間ばかり大量に雇ってるのは伊達じゃない。
Re: (スコア:0)
逮捕されてスマホの中身を見られてアカウントもバレて犯行の裏付けに位置情報を得ようとしただけでは。
おれの場合、Googleマップのタイムライン機能を有効にしてるからここ数年の位置情報が全部残ってる。
スマホ押収されたらもう言い逃れできないわ。ロック解除は断固拒否します!強制的に指紋認証解除させられるかな?
でも逆に冤罪ならアリバイの証明に使えるはずだ!
Re: (スコア:0)
「そのスマホをあなたが持っていたという証拠がありません。別の人に持たせて移動させた可能性があります!」
Re: (スコア:0)
その場合だったら「では別の人がスマホを持って移動していたという証拠を提出してください」と返せばいいのかな。
ご近所とのトラブルや、未払い残業代の請求などでは、自分で書いたメモも証拠になるよ。
「あなたが適当に作ったメモでしょう!信じられるものですか!」なんてことを言ったところで取り合ってもらえない。
位置情報と矛盾する目撃証言や別のアプリの位置情報を示すとか、
「位置偽装できるアプリをインストールしてましたよね?」とダウンロード記録を突き付けて、証拠に信憑性がないことを示す必要がある。
Re: (スコア:0)
「スマホの位置情報であり、あなたの位置情報ではありません。」
Re: (スコア:0)
私はスマホ持ってましたよ?ほら過去の履歴も見て下さい。ここで食べたラーメン美味しかったんですよ。
別の人が持ってたとか位置偽装を疑うなら証拠出して下さいって言ってるじゃないですか。何度も言わせないで。
Re: (スコア:0)
スマホ「私、その時別行動してたし」
Re: (スコア:0)
不利になる証拠の存在は隠すからな。
で、開示要求は存在していると判明しているものにしかできないんじゃなかったかな。
Re: (スコア:0)
捜査マニュアルに書いてあるだけで、何かの事件で実際に使ったと言う確定的な話ではないのでは?
捜査マニュアルだから、どういうときにこの方法を使えって書いてあるのかと思ったけど現物見てないからわからん。
警察の感覚から言うと、事件があった付近のコンビの監視カメラ映像を提出させて、それをぜーんぶ捜査員が目で見て怪しいやつを見つける手法と同じだと思うよ。
ポケモンGOとかIngressでGPSデータ偽装して遊んでるやつは要注意だね。
行ってもいない事件現場にいたことにされちゃうかも。
綺麗事を言えばアウト。でもある程度の開示は犯罪捜査には不可欠になってしまっている (スコア:0)
もめるなあ、これ。
盗まれて持っていた人が違う。とか(まあ、これは逆に助かるか?)
犯行現場に落としちゃっていた。とか
VPNを通してリモートしていた。とか
ウィルスにひっかかってバックドアを仕掛けられてた。とか
犯人にロック解除されていた。とか
証明できないだろうし。
変な冤罪を作り出さないことを祈るのみだね。
Re: (スコア:0)
○○を爆破したり、殺したりを予告する人達や自殺の実況をしている人の情報についてもホントは裁判所の令状がなければIPアドレス等を開示する義務はないし、
そこまで切迫していなくても令状なき要請に応じるか否かは、ゲーム会社側のポリシーや、利用者との契約に基づくんじゃないかな
と思う。
ユーザーの個人情報なんて何とも思ってないとこなら、令状なくてもホイホイ提供しそう
犯行の前後にスマホゲームをするような犯人 (スコア:0)
取るに足らない事件ばかりなんじゃないか
それとも「こいつはこの時間ゲームをやっていてアリバイを証明される恐れは無いから有罪まで持って行けるだろうな」というような使い方でもするのかな
Re: (スコア:0)
スマホの電源を切らずに犯罪をするアホがいるだけだろ
共同新聞のミスリードではないか? (スコア:0)
もとの共同新聞の記事では、「大手携帯電話会社から当局が位置情報の提供を受ける際は、令状が必要とされている」「GPSでは、17年の最高裁判決が令状なく端末を取り付ける捜査手法を違法と認定。」という記載があるのだけど、最高裁判決は「令状なく端末を取り付ける」を含んでいると思う。なので、前半部分の説明になっておらず、変だな−と思って調べてみた。
前半部分については、
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/column/14/346926/031700889/ [nikkeibp.co.jp]
によれば、「検証令状の発付を前提に、捜査機関は携帯電話事業者からGPS位置情報の提供を受けられることになった。この場合、携帯電話事業者が個人のスマートフォンを遠隔操作し、GPS位置情報をネットワーク経由で受け取る」とされていることを指しているように思う。つまり、所有者の携帯電話を遠隔操作して取得するのに令状取得を前提としているように思える。
今回の場合には、ゲーム会社がアプリを遠隔操作して現在の位置情報をとるのならともかく、過去のログに含まれる位置情報の取得の場合には次元が違う話のように思われるのだけど??(そこまで共同新聞の記事では記載がないけど)
また、「捜査関係事項照会」で情報を出すか出さないかは依頼を受けた側の自由で義務ではないのだけど、ちょっとその辺りの表現も微妙な感じ。
Re: (スコア:0)
拒否してどんなメリットが事業者側にあるの?
Re: (スコア:0)
拒否することを計画できれば、事前収集しないことができる。
Re: (スコア:0)
拒否してどんなメリットが事業者側にあるの?
提供することによるデメリットを回避することができる。
・・・というだけだとわからないと思うので、もう少しいうと、「捜査関係事項照会」によって情報を出すことについては、個人情報保護法や個人情報保護ポリシーなどで第三者に開示しない原則に対する例外事項によくある「法令に基づく場合」に該当するので、法令上の問題はない。
でも、民事上のリスクは残るので、開示された対象の人などから民事訴訟を受けるリスクは残る。
また、提供したことが明るみに出た場合、その内容や過程に大きな問題があった場合には会社などのイメージやブランドにダメージを与える可能性もある。たとえば、明らかに適正な照会ではないのに、情報を出し続けたとか。
で、拒否することでこういったことが回避できる・・・・というのが、10年以上前ですが、いろんな会社の人とともにあれこれ調べた際の結論だった(と思う)。ただ、何でもかんでも拒否していると、それはそれで会社のイメージが悪くなる可能性もある。
Re:共同新聞のミスリードではないか? (スコア:1)