欧州で、「ハーブ入りの塗れるクリームチーズ」を開発・販売している企業が、別企業の後発製品について「同じ味」だとして著作権侵害で訴えた裁判が起きていたそうだ。これに対し欧州司法裁判所は「味は著作権で保護できない」との結論を下したという(BBC、GIGAZINE、Slashdot)。
裁判所の判断では、保護の対象となる著作物について「オリジナルな知的生産物である」「十分正確かつ客観的に識別が可能な創造による表現である」との条件を示しており、今回争点となっているチーズは後者の条件を満たしていないと判断したようだ。
食材に著作権認めるのか? (スコア:2)
味ってのは別に料理だけじゃなくて食材単体にもあるものだ。
この野菜は農家が手塩にかけて作った芸術品だから著作権利用料も支払えって言われたら支払うのか?
という議論になるから、味に著作権を認めるべきではないのは自明だと思うんだよな。
どうしても保護してほしいなら、著作権ではなく特許でも取ればいい。味単体で取るのは難しかろうが、製法なら特許取れるだろ。
Re: (スコア:0)
だとすると料理って農家に二次使用料払わなきゃいかんってことっすかね?
Re:食材に著作権認めるのか? (スコア:4, おもしろおかしい)
調理したら、同一性保持権の侵害になるので、
生でまるかじりしてください。
Re: (スコア:0)
肉・魚の著作権はウシブタマグロのものだ。
猿がシャッターを切った写真の著作権がどうたらって話もあったな。
別の原材料使って (スコア:2)
同じ味を再現したって事?
「似たような味」なら分かるけど同じっていうのは凄いよね
良かった (スコア:1)
Re: (スコア:0)
レシピが本家のものを複写したものであれば、レシピ自体はアウト。
アウトなレシピでもそれに沿った調理作業は…多分規定がないが、
演奏権のようなものと考えると…客に提供するか否かが境界線かな?
本家のものを食べたやつがそれっぽい味になるよう作ったレシピが本件。
味は結果 (スコア:0)
全く違う製法で作られた二つの食品が結果的に同じ味になったとしても
それで著作権侵害とはならないよねえ
Re: (スコア:0)
同じ種苗から同じ味の苺や葡萄を作ってオリジナルとして売り出しても著作権侵害になってないしね。
Re:味は結果 (スコア:1)
品種は著作権じゃなくて植物の新品種の保護に関する国際条約 [wikipedia.org]で保護される。
> この条約の目的は、植物の新品種を育成者権という知的財産権として保護することにより、
> 植物新品種の開発を促進し、これを通じて公益に寄与することにあり、このために
> 植物新品種の保護の水準等について国際的なルールを定めている。
国際的なルールなんか知らん、という無法者もいるけど。
Re: (スコア:0)
国際的なルールなんか知らん、という無法者もいるけど。
ああいるいる。
だからこの国は不幸。
Re: (スコア:0)
s/この国/かの国/g ?
Re: (スコア:0)
無法者が近くにいる日本は不幸ということでは?
シャインマスカットはCの国で爆発的に増殖しているとこの間のTVでやっていた
Re: (スコア:0)
そもそも品種保護とか何もやってなかったので無法でも何でもないな。
Re: (スコア:0)
同じ材料から同じ味の製品を皆さん売ってますけど、著作権違反にはなってないですねえ
#飲食店全滅なはなし?
単純に考えると (スコア:0)
味が同じってことは配合成分の割合が酷似している、ってことではないの?
もしそうなら、数字で表せる組み合わせの部分には著作権を主張できそうにも思うのだけれど。
それともチーズとハーブは同じ種類の物を使って、添加物はまったく違う物を使ってたりするのかな。
Re:単純に考えると (スコア:3, 参考になる)
まあ元記事読めよって話なんだが
Re:単純に考えると (スコア:1)
保護するとしても商標じゃないかな。
色や音の保護と同じように。
Re: (スコア:0)
特定の割合で特定の成分を含むチーズというなら物質特許でしょう、あるいはチーズとハーブの仕込みが独自というなら製法特許、ただし特許出願していなければ訴えるのは無理です。成分表とか製造手順がコピーされた紙を押さえることが出来れば著作権の出る幕もありますが、それが可能なら産業スパイに相当する不当競争として訴える方が効果的でしょう。
お書きのように商標で訴え直すのが最後の手段かと思われますが、前述のように本来特許で管理されるべきことを自らの都合で曲げて貰うのは無理筋でしょう。
訂正します。 (スコア:1)
欧州や米国では既に、匂や味の商標出願は可能なようです。ただし安易に認めると似たもの総てが排除され過度の独占になるので、ほとんどが登録拒絶されるそうです。
Re: (スコア:0)
シュールストレミングは出願されてるんですかね?
似てるかどうかの判定をするはめになる人のことが気になります...
Re: (スコア:0)
インフレが続くトウガラシみたいに、シュールストレミングより1000倍臭い缶詰を開発して……
Re: (スコア:0)
それじゃその割合成分を正確に出せ、という話になるわけで、
で、その製品はその割合成分は常に一定なのか?ということになるわけだが
Re: (スコア:0)
おれ、果糖と蔗糖でも区別できる自信ねーわ。
#「水35L、炭素20㎏、アンモニア4L、石灰1.5㎏、リン800g、塩分250g、硝石100g、硫黄80g、フッ素7.5g、 」
#に著作権は発生しうるか?
Re:単純に考えると (スコア:1)
>#に著作権は発生しうるか?
触媒として賢者の石(魂濃縮物?)も必要なんすかね。
#モンスターエンジンのコントが脳裏をよぎる
Re: (スコア:0)
「著作権」は記述自体の価値の問題なんで、独自性やらなんやらがないなら発生しませんね。
一方、書いてあることを実施した結果に価値があるかどうかは問われません。
それらを現実に混ぜて何も起きなくても、混ぜて片手片足が持ってかれても、著作権的には同価値です。
表現がもつ独自性の話であって、ウソかホントかは関係ないですから。
特許であれば、ただ成分を並べるだけだったら特に価値はありません。
「その組成を持つものだけが、他と違うナニカの効果を持つことを発見した」のであれば、価値があります。
だからヒトの組成を並べるだけじゃ意味は無いですね。混ぜただけで何が起こるでもなし。
「水と炭素だけだったら粘土だが、水と炭素とアンモニアと~だったら死体ができる」んだったら、特許になるかもしれません。
でもどっちかといえば、それは組成の問題ではなく製造法の特殊性の問題ですね。
感覚には個人差があります (スコア:0)
製造法や組成は定量化できても、味は感覚だから定量化は無理。
Re: (スコア:0)
味覚センサーがあるので定量可能。
Re:感覚には個人差があります (スコア:2)
味覚センサーって結局は成分分析器(定量・定性)
あと。食感の圧力センサー。
「まだ」人間の感覚を100%を図りきれているとは思わないな。特に食感。
食感って、歯、舌、顎だけかなぁ?
それだけだって、人によって、形や大きさが違うから万人に通用するセンサーを作るのはかなり難しそうだ。
#首から上の作りが小さくていろいろ問題が発覚している私なのです。
Re: (スコア:0)
人が感じる「味」には味覚だけでなく、見た目、食感、匂い、舌触り、喉越し、後味といった要素があるから定量化は簡単じゃないけどね。
Re:感覚には個人差があります(-1:荒らし) (スコア:0)
アスペルガーなのか分からんが人間の主観じゃ変動するから機械測定での定量化によって判断するって言ってんだと思うんだけど。
それを他にも要素はある!って何を言ってんだお前。
しかも、その中に誰と食べるかがない辺りにぼっちだな
Re: (スコア:0)
これは「鏡に向かって喋っている」じゃないかな。
ブーメランって、いちど飛んだあと戻って来るようなのを言うと思うんだ。
Re: (スコア:0)
機械が定量化したとおりの味を人間が感じてるとは言えないですよ。
極端な話、味覚障碍を持つ人が感じる味は、障碍を持たない人とは違う味だし。
Re: (スコア:0)
それは文章や絵画でも同じでは?
Re: (スコア:0)
絵画という有体物には著作権がありますが、絵画がどう見えているかに著作権はないでしょ。
Re: (スコア:0)
だったら味も化学成分だけで判断してもよいのでは。
Re: (スコア:0)
それはもはや味ではなく、ただの化学成分では?
Re: (スコア:0)
味狩学園で出てきたような電流で味を表現したのはどうしよう?
Re: (スコア:0)
食べ物の「同じ味がする」ってのは
絵や文章の「同じ感想を抱く」に相当するだろうし、
少なくとも今はまだ類似性を判断できるほどの定量化できないだろうね。
Re: (スコア:0)
そんなのは中学二年生くらいで卒業してるモンだが、まあ欧州司法裁判所なんて日本の地裁レベルのトンデモ判決生産機だしな
Re: (スコア:0)
ちょっと違うな。
赤く見えることに著作権は認めない、だ。
その根拠は
>お前と俺で見えている赤が同じである保証はないから
だ。
コーラ戦争?を想起しましたが (スコア:0)
レシピを開示しろと訴訟があった話はあったかもですが、
似てるから駄目だという話は聞かないですな
あの訴訟社会の米国でそんなですから
無理筋なのでは
# という感想です
裁判所も (スコア:0)
なかなか味な判断をしてくれるものだ
特許かと思った (スコア:0)
先行例なさそうだしこのくらい条件絞っていれば十分とれそうだけど工業製品と食品は違うのかな。
この場合、「異なると証明可能」ではなくて「判別不可能なほど同じ」が証明できればいいんではないか? (スコア:0)
上記の理由から、欧州司法裁判所は「食べ物の味について、1つの味が別のもう1つの味と異なると判別する正確かつ客観的な技術的手段は、現時点の科学では開発できない」として、Levolaの訴えを退けました。 [gigazine.net]
というが、一般論として味を科学的に定義できるかどうかを議論するんではなくてだな、
統計的に十分と考えられる数の被験者を用意して、
用意した製品名が記された2種のサンプル、製品名がついていない2種のサンプルを食してもらい、
ラベルのついていないチーズのそれぞれが、とのラベル付きのチーズと同じ味であると感じるかを示してもらう。
実験結果から、被験者たちが2種を区別できていないと結論できるなら、
客観的に同じ味であると証明できたことになるんではないか?
Re:この場合、「異なると証明可能」ではなくて「判別不可能なほど同じ」が証明できればいいんではないか (スコア:2)
統計的に十分っていう考え方はあまり司法には通用しないような印象がある。
明確な証拠とは言えないとか、証言を信じるとか、もっと人の感覚に基づいていそう。
Re: (スコア:0)
仮にそれを採用したとすると、料理人や企業が作った料理に対して著作権侵害かどうか迷ったら、
毎回それをやらなくては判断できないって話になるのかな。
手間がかかりすぎるうえ、判定の結果が不安定すぎて微妙なのでは。
Re: (スコア:0)
>実験結果から、被験者たちが2種を区別できていないと結論できるなら、
>客観的に同じ味であると証明できたことになるんではないか?
結果がころころ、かわりそうだな。
タンパク質特許? (スコア:0)
特殊なたんぱく質やアミノ酸を生成する細菌や植物は特許の対象になるので、
そういったのをつかった食材・調味料を作ってそれを料理に使えば、
特許期間中は真似さえないのでは?
嫁の作る料理を (スコア:0)
出願するかな
#拷問に使えます