米連邦最高裁、プリンターメーカーの特許はリサイクルトナーカートリッジに適用されないとの判断 17
ストーリー by headless
消尽 部門より
消尽 部門より
米連邦最高裁は5月30日、Lexmarkの保有するレーザープリンターのトナーカートリッジに関する特許は、リサイクルトナーカートリッジには適用されないとの判断を示した(意見書: PDF、
The Vergeの記事、
Ars Technicaの記事、
The Registerの記事、
Consumeristの記事)。
この裁判は使用済みのトナーカートリッジをリサイクルして販売するImpression Productsが特許を侵害しているとしてLexmarkが訴えていたもの。米国でLexmarkはトナーカートリッジを通常価格で販売するほか、使用済みのカートリッジを返却する契約で値引き販売するReturn Programを実施している。Impression ProductsではReturn Programで販売されたものを含め、米国および国外で販売されたLexmarkの使用済みカートリッジをリサイクルして販売していた。
Lexmarkの主な主張は2点。1点はReturn Programが再利用などを禁じているのにも関わらずImpression Productsがリサイクル製品を製造・販売するのは特許侵害になるというもの。もう1点はLexmarkの許可なく使用済みカートリッジを輸入するのが特許侵害になるというものだ。
1審の連邦地裁では、Impression Products側がLexmarkの特許はカートリッジを最初に販売した時点で消尽すると主張して棄却を申し立て、Return Programに関する部分の棄却が認められていた。一方、控訴審ではReturn Programで販売されたカートリッジについて、Lexmarkが販売後にも制約を課す権利があることを認め、制約の存在やその制約が違法でないことをImpression Products側も知っていたことから特許は消尽していないと判断。また、国外販売分に関しては特許が消尽しないとし、特許侵害で訴えることは可能との判断を示した。
最高裁はLexmarkの特許が国内・国外ともに最初の販売時点で消尽することを認め、Return Programに関しては契約違反で訴えることはできても特許侵害で訴えることはできないとの判断を示している。
この裁判は使用済みのトナーカートリッジをリサイクルして販売するImpression Productsが特許を侵害しているとしてLexmarkが訴えていたもの。米国でLexmarkはトナーカートリッジを通常価格で販売するほか、使用済みのカートリッジを返却する契約で値引き販売するReturn Programを実施している。Impression ProductsではReturn Programで販売されたものを含め、米国および国外で販売されたLexmarkの使用済みカートリッジをリサイクルして販売していた。
Lexmarkの主な主張は2点。1点はReturn Programが再利用などを禁じているのにも関わらずImpression Productsがリサイクル製品を製造・販売するのは特許侵害になるというもの。もう1点はLexmarkの許可なく使用済みカートリッジを輸入するのが特許侵害になるというものだ。
1審の連邦地裁では、Impression Products側がLexmarkの特許はカートリッジを最初に販売した時点で消尽すると主張して棄却を申し立て、Return Programに関する部分の棄却が認められていた。一方、控訴審ではReturn Programで販売されたカートリッジについて、Lexmarkが販売後にも制約を課す権利があることを認め、制約の存在やその制約が違法でないことをImpression Products側も知っていたことから特許は消尽していないと判断。また、国外販売分に関しては特許が消尽しないとし、特許侵害で訴えることは可能との判断を示した。
最高裁はLexmarkの特許が国内・国外ともに最初の販売時点で消尽することを認め、Return Programに関しては契約違反で訴えることはできても特許侵害で訴えることはできないとの判断を示している。
特許侵害が認められないとLexmark社にとっては全面敗訴に等しい (スコア:3)
特許侵害の訴えが可能なら、被告はカートリッジ販売してるImpression Products社だけで済むんだろうけど、「使用済みのカートリッジを返却する契約」内容の違反での訴える場合、その相手方はImpression Products社じゃなくて、Impression Products社にカートリッジ売った契約相手(人・法人)だからその数は数百・数千規模?
だとしたら個々の訴訟起こすのは費用的に難しいでしょうから、結局現行法ではリサイクル品販売はなくならないんでしょうね。
契約じゃないか? (スコア:1)
ここは、売買契約(購入者)じゃないかな感。ただ、普通の消耗品だと回収を義務にする契約は難しそうだけど
こっちは並行輸入CDみたいな、販売の制限(小売や卸に対しての)の契約感が。
こっちは適切な種類だとそういう制限自体は可能なんじゃないかな、ただやっぱ消耗品で特殊とはいえないトナーだと難しそうだけど。
総じて、なぜに特許だったのかなー、と思うところ。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re: (スコア:0)
その論点は特許権が消尽するかどうかですよ。
で、すると認められた。
詰め替えトナーは評判確かめてから買うといいよ (スコア:1)
むかしむかしはレーザプリンタのトナーが今より高かかった
そこで1/3ぐらいの値段のリサイクルトナーがあるから試してみて、と言われて安易につっこんんだらエラい目にあった
中で粉が飛び散る。販売元は返品交換はできるがそれ以上の対応はできないとの由
メーカにも頼めないからもう仕方なくバラして清掃。しばらくは印刷に青いスジがついた
それ以来は黙って純正
(ステマじゃないのでID)
Re: (スコア:0)
今だとリサイクルトナー由来の故障は修理費用リサイクルトナーメーカー持ちっていうのもよく見ますよ
Re: (スコア:0)
確かに。
http://www.no1toner.com/hoshou/ [no1toner.com]
> 弊社製造のリサイクルトナーカートリッジがプリンター故障の原因であることが証明された場合、プリンターの修理費用は弊社が負担します。
http://www.fukuyama-toner.jp/htm/quality.htm [fukuyama-toner.jp]
> リサイクルトナーカートリッジが原因でプリンター本体に損傷が発生した場合は、弊社にて修理費を負担させて頂きます。
https://www.askul.co.jp/guide/search/toner/cartridge01.html [askul.co.jp]
> また、明ら
Re: (スコア:0)
前段部分の「万が一お届けした商品が不良品であった場合は~」ってのにもかかっているのでしょう。
併発被害はないものの、インクそのものが詰まるなどして使えない場合の話。
食べ終わってから、毛が入っていたと言っても知らんという事。
Re: (スコア:0)
昔に比べてレーザプリンタもトナーも信じられないぐらい安くなりましたから下手に再生品や互換品を買うよりも純正の方が安い
Re: (スコア:0)
信じがたい小型化も
Re: (スコア:0)
LED様々ですよねぇ
Re: (スコア:0)
>再生品や互換品を買うよりも純正の方が安い
いやいや、純正の方が安いってことは流石に無いですよ?
十分な価格差があるから再生品や互換品の市場があるわけで。
Re: (スコア:0)
純正以外も選択肢に入れた時点で選択の幅が一気に広がる
その中からどれを選ぶかは自分の責任
それで失敗したから「やっぱり純正じゃないと」と判断するのも自由だが、
一度株で損しただけで「株はギャンブルだ。貯金が一番」と言ってる人と同じにしか見えない
Re: (スコア:0)
リサイクルトナー買ったらテスト印刷しているうちにトナーがなくなったことあるんですよね。
Re: (スコア:0)
トナーって書いてあるけど。。。釣り?
Re:Lexmarkは既に撤退済み? (スコア:2)
会社が同じだけでオフトピックが相当でしょう。
Re: (スコア:0)
まだ潰れてなかったのかLexmark