あるAnonymous Coward 曰く、ノンアルコールビール関連の特許を侵害したとしてサントリーホールディングスがアサヒビールを訴えていた裁判で、東京地裁はサントリーの訴えを認めず、アサヒビール側は特許を侵害していないとの判決を出した。サントリー側は知的財産高裁へ控訴する方針を発表している(朝日新聞)。東京地裁は「既存品から容易に発明できた」として特許には独自性がないと判断した。ただし特許自体は無効にはならず、別途無効審判を起こす必要があるという(時事通信)。
この絶妙な配合のバランスが旨さを引き出している (スコア:1)
誰も知らないものを発明しました (゚∀゚) ! でなけりゃ発明とは呼べんよってのも分らないでもないけど、もう時代に合わないいんだろう。そういやあスマホも既存品からの発明だよねぇ_(:3 」∠)_
東京高裁のは、既存のを組合わせて新しいものとして作るって事に対しての拒否反応なのかしら。
俺としては特許として認めてほしいけどね。組合わせの妙を容易になんて言われたんじゃな…
組み合わせの否定ではない (スコア:0)
組み合わせと言う手法の問題ではなくて、既存の物から容易に思いつく物には
組み合わせであろうがなかろうが保護するにたるだけの新規性がないと言うの話。
それが容易に思いつかない組み合わせなら当然認められます。
Re:組み合わせの否定ではない (スコア:1)
じゃあその旨い配合を導くのにどれだけ苦労しても
結果だけみたら単なる組合わせだから、まったく保護すべき進歩性がない…
結果しか見ないってのはホントなんだなー
Re: (スコア:0)
特許は苦労に報いるために与えるものではないからなぁ。
Re: (スコア:0)
著作権もね。
Re: (スコア:0)
>新規性がない
細かいけど、この場合は「進歩性」がないだよね。
Re: (スコア:0)
既知だった、あるいは既存の製品があったというのが決定打じゃないのかな。
コレがホントなら特許が成り立たないんじゃないかな…。
新たなる発見・発明ではないわけで。
Re: (スコア:0)
無効理由(=特許が成り立たない理由)があっても、
一度登録になった特許は、維持するための特許料が払われている限りは、
無効審判を介さないと権利がなくなりません。
ただ、無効理由がある場合には、権利行使できないように法で規定されています(特許法第104条の3)。
特許の具体的な内容はコレ (スコア:0)
名称「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」
特願2013-110731、特開2013-188221、特許5382754、訂正2014-390090
具体的な内容は特許情報プラットフォーム [inpit.go.jp]で、上記の名称を手がかりに検索してください。
サントリーは、ニッカウイスキーのみならず、その親会社までケンカを売るのかw (スコア:0)
そういや、マグナムドライはどこ行った?
マグナクドライを見かけないなぁとか思ってたら、ドライに生きて楽しいか、とか言いながら
別のビール売ってるし。
そうか。マグナムドライは、パッケージまで似せた(マグナムドライの議員色主体のラベルのモデルは、スーパードライだよね、と。
私個人の偏見です)のに、売れなかったのか。
ヱビスビールではなんとかなったのにね(Super Maltsの金色主体のラベルのモデルは、ヱビスビールだよね。と。
私個人の偏見です)。残念。
その末の、特許訴訟かと思った。
そういやライバルをつぶすために、因縁をつけまくる企業をどこぞで見かけたなあ、と。