政府、「信用力のある利用者」を対象に著作権者を確認できない著作物の使用条件を緩和へ 35
ストーリー by hylom
NHK優遇? 部門より
NHK優遇? 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
アーカイブやネット配信で2次利用する場合、原則として権利者全員の許諾を得る必要があるが、出演者や執筆者が多数だと連絡がつかない例も多い。このことが、テレビ番組のネット配信や過去の書籍の電子化のなどの障害となっていた。日経新聞によると、政府はこうした著作物の2次利用を改善する方針を決めたようだ。
新しい法案では、「国立国会図書館やNHKなど信用力のある利用者を対象」に、権利者が名乗り出た段階で支払えば済むようにするという。また、過去に2次利用が認められた権利者不明の作品を再度利用するときは、権利者を探す手続きを省略できるようにする。3次、4次利用を促すため、過去に2次利用が認められた作品一覧をネットで公開するといった変更が行われるようだ。
後払いの対象は著作物のアーカイブ化を進めている国立国会図書館やNHKなど公的機関を想定し、民放などに広げるか今後詰めるという。ただこの条件だと、古い趣味系雑誌の電子復刻なんかは期待できないかもしれない。
不明権利者一覧 (スコア:4, 参考になる)
不明権利者一覧 [arma.or.jp]
不明権利者が多すぎて、二次利用できない番組が多いんだよね。
これを探すのは大変だわ。
Re:不明権利者一覧 (スコア:2)
テレビ番組の著作権問題とか前から不思議なのだけど、この一覧の人たちが番組の著作権の一部を持ってるってことなの?
ってことは再放送されるとこの人たちになんらかの収入が生まれるの?
僕も昔某映画のエキストラに出たことがあるけどそこには著作権は発生しないの?
いまいちよくわからない
番組の著作権なんて一回ごとにテレビ局が買い上げて持てばいいと思うのだがダメなんだろうか
教えてエロい人
Re:不明権利者一覧 (スコア:1)
まさに#2831670が言っていることなんだけれど、著作権とは関係なく、
出演者は「この作品はこれこれこういう手段で放映/配信/流通します」
というのが契約事項に入っていることが多い。
テレビで1回だけとか劇場で○日間とかhuluで配信だとかパッケージで
売るとか。そういった想定収入から出演料を決めることもある。
だから、当初想定していた契約範囲を超えて再利用するには、そう
いった出演者全員の同意なり再契約なりを取り付けないといけない。
Re:不明権利者一覧 (スコア:1)
どうも、エロいひとです。どうもどうも(アメリカ映画の日本人挨拶)
ここで問題に成るのはズバリの著作権ではなくて、著作隣接権というものです。
http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_03_1.htm [saegusa-pat.co.jp]
録音、録画したり、販売したり配信したりする事に権利が発生します。
『録音、録画の放映』と、『物理メディアでの販売・貸与』、『ネット等での配信』は違う権利とされているので、デフォルトでは、従来放送する時だけにしか権利を取得してない場合には、ソフト化やネット配信などするには、残りの権利の許諾がいりますよ、と言う事になります。
結構最近の作品までリストに出ているのは、放送とソフト化して売る場合しか許諾を得て無かったりするためのようです。こんな細々としたものまで全てネットで配信するような時代が来るとは思っていなかった人が一定数いるわけですね。
著作権との違いといえば、契約内容にもよりますが、デフォルトでは権利の種類ごと、DVDで許諾を得ていれば、Blu-rayを出す場合に再許諾は不要、本放送で許諾を得ていれば再放送で再許諾は不要、Aと言うサイトで配信する許諾があれば、Bと言うサイトで配信する時は再許諾は不要、と言う事のようです。ここは隣接がつかない著作権とちょっと違う。(著作権の方は普通都度許諾がいります)これをワンチャンス主義 [weblio.jp]と言ったりします。
再放送などで収入が発生するかどうかは契約によります。
著作隣接権の世界には、JASRACなどのような強力な集金マシーンが存在しませんので、俳優などの立場は低い事が多いようです。例えば、声優さんが長年戦って、DVDなどのソフト販売に応じて金がでる状況にしたのは一部で有名です。
エキストラの場合はどうなの、と言うことでは、芸術的な要素が認められないと著作隣接権者にはなれないとあるので、エキストラは芸術家じゃないなどと争いになるんですが、大方の人はエキストラであっても演技しており、創作性はその結果のクオリティとは関係が無いので、厳密には著作隣接権を持つと考える人が多いようです。
で、本来は何もかも許諾します好きにしてね、という契約にサインしているかなにかだと思うんですが、実際にはいちいちそんな事してないと言う話もあり、実際にはこの問題は曖昧なままになっている感じですね。触れてはいけないパンドラの箱、みたいな。
なお、エロい人の弁なので、あまり鵜呑みにせずに正確なところは偉いひとに聞いて下さい。エロくて偉いひとの突っ込み希望。
Re:不明権利者一覧 (スコア:2)
エロい人ありがとう!
Re: (スコア:0)
番組のDVD化に際して、出演者の許諾が得られないと顔が出せない。
なので、探偵ナイトスクープのように「この人を探しています!!」みたいなことを
しなくちゃならない。
最終的に、モザイクかけたりしてるけど。
著作権というか、肖像権の問題だね。
Re: (スコア:0)
そうだね。ナイトスクープの問題は肖像権の問題だね。
で、この話題は著作権の話だからそれはちょっと違うね。
Re:不明権利者一覧 (スコア:1)
たこ八郎も不明権利者なのか。
遺族くらいいそうだけどなあ。
Re:不明権利者一覧 (スコア:1)
5年前に引退したばかりの元売れっ子女優の消息が判らないとかそりゃ無いわ。只野仁の所に挙がってる有象無象のAV女優ならともかくさ。
Re: (スコア:0)
本人が積極的に連絡を絶とうとしているなら難しいんじゃないですかね。
海外に住んで何回か引っ越すとか。
Re: (スコア:0)
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/17/news154.html [itmedia.co.jp]
早速成果(?)があったそうな
※ aRma とやらのサイトに繋がらないので AC
Re:不明権利者一覧 (スコア:1)
たこ八郎本人の霊とコンタクトできたのかと思って楽しみにしていたら
そうではなくて存命の方のほうか。
権利契約って金の問題だけなん? (スコア:0)
二次利用された後になって
「俺は二次利用されることを前提に出演したわけじゃねぇ!断じて認めん!」
な人が現れた場合はどうなるん?
Re: (スコア:0)
だからそれを、権利者不明だったんだから金以外の権利はねえよという法律にしようって話。
NHK側が「手をつくした」時は権利者不明だったのに、あとから実は俺は文句があると言うのはアンフェアじゃね。
「手をつくした」とする条件について、決めることになるだろう。
Re: (スコア:0)
NHK側が「手をつくした」時は権利者不明だったのに、あとから実は俺は文句があると言うのはアンフェアじゃね。
うん。それには俺も同意なのよ。
ただ、他の権利の喪失とあわせて金銭的な権利も喪失する法にすればいいと思うんだよ。
わざわざ管理の仕組みを用意しなきゃならん方向に立法する意味がわからん。
Re:権利契約って金の問題だけなん? (スコア:1)
既存の仕組みを踏襲してるだけでしょう。
国の機関であれば、
手を尽くす=公告
権利保護(金)=供託
で機能してるわけです。
権利保護をなくすなどと言い出したら、既存の仕組みと整合性が取れなくなるから大変なことになりますよ。
Re: (スコア:0)
管理をしなきゃいけないから天下れるじゃないですか。
# 天下り 嗚呼天下り 天下り
# 三回目でも退職金出るのよ(字余り)
大手出版社がネットのネタをパクるための布石かね (スコア:0)
これで好きなだけ電車男やのまねこのn番煎じできるもんね
Re: (スコア:0)
大手出版社の「信用力」の問題かなあw
民放テレビ局でも足りない信用力だもの。
Re: (スコア:0)
同じことを思った。パクっていい特権階級の形成、つまり「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」だね。
Re: (スコア:0)
まぁ特権階級は言い過ぎにしても、特定の所にだけフェアユースを認めるのは
ミンギョーアッパクと言う呪文を唱える連中は必ず出るだろうなあ
Re: (スコア:0)
YouTubeメソッド…
利用料でもめないでしょうか? (スコア:0)
管理者が名乗りを上げた場合、勝手に使用したんだから、利用料は言い値を飲むんでしょうか?
利用料を相場の値段で押し切られるのなら、権利者にとって不利すぎますからね。
そのあたりの規定って、商法になかったでしたっけ?
Re: (スコア:0)
二次利用なんだから、裁判すれば、
作った時の出演料の何割か、といったところで落ち着くんでは。
あまりにふっかけるのは認められないだろう。
もちろんその人がでてることが、作品価値の大半を占めるような重要な人の場合、
二次利用時にももっと出すのが妥当ということもあるが、
そういう人なら権利者不明にはならないんじゃね。
既にあるだろよ。 (スコア:0)
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/saitei.html [cozylaw.com]
裁定と供託。
Re: (スコア:0)
その裁定制度で、原則として先払いの供託だったのを
供託をせず、後払いでもいいようにしましょう、と言うのがこの話ね。
Re:既にあるだろよ。 (スコア:1)
ともあるので単に先払い後払いだけの問題じゃなく、手続きの省略で時間や事務コストといったハードルを下げる方が重要なんじゃないかと。
額が確定していない案件の供託だと「金額の推定」を個別に行わないといけないのも手間がかかりますしね。
うじゃうじゃ
Re:既にあるだろよ。 (スコア:1)
今まで出演者はオプトインだったので再放送されたくない場合は無視すればよかったが、オプトアウトなったので拒否の意思を自分で伝えないといけないのか。
NHKの情報を転載した場合はどういう扱いになるのだろう。
Re: (スコア:0)
NHKが許諾を得てオンライン配信しているものを別の所が転載したい場合には、NHKの許諾と著作権者(≠俳優など著作隣接権者)の許可が出ればいいはず。
これはNHKに限らずだが、著作隣接権の許諾は1回しかできない(ワンチャンス主義)ので、標準では一回ある条件で許諾した場合には権利が使い終わった事になって次に権利を行使できない。
著作権者には法律上は毎回再許諾の許可を得る必要があるのでそこが大きく違うんだけど、実際には著作権者はNHKなどに第三者への再許諾の許可を与える契約になっている事が多い模様。
Re: (スコア:0)
しかし、先払いの供託が負担になる程度の者達を「信用力が有る」として良いのだろうか?とも。
Re: (スコア:0)
数が莫大ならちょっとずつでも金額は莫大なんじゃねーかな。
国会図書館とか死ぬでしょ。
それに、著作権者が名乗り上げなかった場合は供託金が国庫にボッシュートされるように読み取れたけど…。
なぜ国庫なのか理解ができない(^^;
著作権は労働の対価ではあるけど、文化保護のためでもあるので、孤児作品が公開されないという文化ロスを考えると、行方不明者の権利なんて後回しで良いと思うね。
そして、権利者が判明したのなら、金銭で補償すりゃ良い。
金用意するのが先が後か、ってだけの話なら、後でもいいんじゃない、ってことだと思う。
後払いできるだけの信用力があれば良いってことね。
※現行法、供託金ボッシュートが本当なのかが気になる点かな。ちょっとあり得ないと思うから…。
Re: (スコア:0)
後は信用保証組合ができれば (スコア:0)
今回は大手で倒産する心配の無い、公共機関に限ったが
これで中小金融が利用する信用保証組合のように、一定金額を支払うことで元の会社が万が一倒産などして支払えなくなった時にかわりに支払う協同組合のようなものができれば、ほぼ孤児作品問題は解決するかも。
すると今度は制度の濫用問題が出てくるので難しくなるわけだが、その場合は現在の裁定制度の縛りをもう少し強化して、例えば使いたい人物が、以前公開していたときに出版権や放映権などをを得ており、当時争いが無かった場合に限る、といった枠をはめれば、実用的な制度になると思う。
え? (スコア:0)
>NHKなど信用力のある利用者
信用してんのか。
もうさぁ (スコア:0)
著作権自体登録制にしろよ。有料で。
特に死後20年以上経ってるヤツとか無分別に権利認めて死蔵しておいて著作権法第1条の「文化の発展に寄与」とかアホだろ。