JASRAC、店舗などで無断でBGMを利用していた全国258施設に対し一斉に調停を申し立て 87
ストーリー by hylom
複雑な状況 部門より
複雑な状況 部門より
fuminoli 曰く、
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、「BGMを利用していながら音楽著作権の手続が済んでいない全国の171事業者、258施設(美容室、理容室、アパレル店、飲食店他)」に対する民事調停を全国の簡易裁判所に申し立てたそうです(JASRACのプレスリリース)。
また、JASRACは6月と7月を「BGM手続推進月間」とし、厳しく取り締まりを行うようです。
店舗向けBGM配信サービスというと以前は有線放送のイメージがありましたが、現在NTTではDoMUSICという店舗向けBGM配信サービスがあり、フレッツ光ネクストの料金に加えて月額利用料金が1,880円のようです。DoMUSICはJASRACの権利処理が不要と書いてあるのでこれなら安価に済ませられそう。
店舗でJASRACが管理している楽曲をBGMとして利用する場合、JASRACに著作権料を支払う必要がある。以前は有線放送など著作権処理が済んでいる音源を利用するケースが多かったようだが、最近ではそれ以外を利用するケースも増えているそうで、そのための一斉申し立てになったようだ。
少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:5, 興味深い)
銀河のほとりという1998年に開業した小さな飲食店 [tabelog.com] が、月に1回(約1年間の期間)飲み物代として500円を徴収して5~25名規模で「歌声喫茶」というイベントを行ったり、年数回ライブイベントを行ったりしたようです。
そして、イベントで使用した曲に、一部JASRAC管理曲が含まれていましたことから、JASRACから利用料金と包括契約を要求されることになりました。
使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況だったので、そのことを説明して、使用した曲についてのみ利用料を支払したいと伝えた結果、『飲食店には、そのような扱いはできません。裁判で、立証することは、困難でしょう?裁判には、お金がかかるんですよ。そのような、ぜんれいもありますから。払う気がなっかったら、法的手段に出ます。1週間時間をあげますから、 契約書に印鑑を押して、返送するように』と電話を、切られてしまったとのことです。
と、何度かJASRAC管理曲を無断で使ってしまったが故に、月9000円を遡って18か月分支払うことになってしまったとのこと。
最初から申請して利用していれば1曲90円といった利用料ですみますが、無断使用が少しでもあると「包括契約に応じて過去の分から遡って支払わないと裁判を起こす」と脅されて、1曲ごとの利用料とくらべて著しく高額の利用料を支払うことになるようです。日本では懲罰的損害賠償請求は認められていませんが、包括契約をしないと裁判を起こすと脅すことによって、1曲ごとの利用料金よりも遥かに高額な金額を請求している感じですね。
ちなみに、その後音楽活動を一回やめて、交渉を続けた結果、月9000円の包括契約ではなく1曲90円の利用料が適用されることになった [rakuten.co.jp]ようです。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:3, 興味深い)
電車でも、不正が発覚したら最大料金とられるわけで
包括契約を請求の最大にしてるだけ良心的でしょ。
著作権だと妙にそっちの方面に肩入れする奴出てくるけど、他の知的財産で考えて見なよ。
たとえば特許。
他人の特許を使っていた商品を販売していて、特許料金払えと言われたら、うちは安く販売しててぎりぎりだから支払えません、工場を止めるしかないの? って普通に一蹴されるだけでしょうに。
それは彼らが他人の知的財産の料金を考えずに料金設定をして、きちんと知的財産の対価を支払っている所に対してその分安い商売をしていただけの事。正直者が馬鹿をみる世の中になっちゃ駄目でしょう。
他人の知的財産を盗んでおいて盗っ人猛々しい。
そして、一方的な言い分だけを一方的に採用するのはちょっと騙されすぎだと思いますね。まぁJASRACはあえて自分たちに批判を集中させることで、本当の権利者である音楽家に批判の矛先がゆかないようにしている節があるので、それはそれでいいのかもしれませんが。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 興味深い)
> 他人の特許を使っていた商品を販売していて、特許料金払えと言われたら、うちは安く販売しててぎりぎりだから支払えません、工場を止めるしかないの? って普通に一蹴されるだけでしょうに。
Appleが他社の基本特許を踏み倒してた事例では、
Appleに異常に有利
(とにかくApple側は最低限のカネ払うだけでよい、Appleだけは常に基礎特許は踏み倒したほうが得でよい)という
特許って何?くらいの判例が出ましたけどね。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:1)
こちらも年に数回、自作曲もJASRAC管理曲も映像関係のコンテンツも演奏・上映するイベントを主催してるけど、JASRAC登録はしっかりやってるし、事前に支部に電話して相談もしてる。
てか、音楽を使ってお金を頂いている以上、音楽家の権利を尊重し権利団体にきちっと登録するのは、当然の行為でしょ。
それを知らない・知ろうとしないとならば、音楽を使ってお金を頂くようなことはしてはいけない、それこそ音楽家に失礼だと思うね。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:1)
>飲食店には、一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない!
これって独禁法違反で真っ黒じゃね.
Re: (スコア:0)
>独禁法違反
え? なぜ独禁法?
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 興味深い)
独占禁止法には、商取引での「優越的地位の濫用」を禁ずる条文 [wikipedia.org]があります。
要は、権利を独占してて、その使用権を許諾する場合に、権利を持ってる側の指定した取引方法しか認めないのが「優越的地位の濫用」だという議論があるんですよね。
著作権法のフェアユース条項が殆ど有名無実化してるのも含めて、この場合は「優越的地位の濫用」に当たるのではないかと。一曲単位での許諾を店の側が要求したのに、包括契約にこだわったりしたという辺りが、まさにそれに当たる訳で。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 参考になる)
知財案件でその条項が適用されるのはほとんどないよ。そもそも知的財産は独占を認めるものだから。
問題になるのは、Aに対しては1万円で許諾したのに、ほとんど同じ条件のBに対しては10万請求した、あるいは契約を拒否した、といったケースだけ。
JASRACはここをよく理解していて、公にされている規約に沿って、誰に対しても同じ事を求めてるからこの点では引っかからないでしょう。
ちょっと古いかも知れないが、森進一が著作権者を怒らせて「おふくろさん」の演奏をさせないと騒がれた事があった。
森進一側は配慮をして、結局その権利者が亡くなるまでコンサートなどで演奏することは無かったんだが、実際にはJASRACは誰に対しても規約に従って許諾するので、森進一だけ許諾を出さない事はしなかったため、CDなどはそのまま販売が継続されてた。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2)
法的根拠は?
Re: (スコア:0)
「とりあえず恫喝で追い込みかけて必要ない分まで詐取してから」というヤクザ並の手口ですね
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
向こうも商売だから、黙ってれば一番高いプランを売りつけて来るような。
今回のは、1回あたり1500円プランのほうに当てはまらなかったのかな、と思う。
Re: (スコア:0)
> 使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況
などと供述しており
これはお店の対応がまずいのでは? (スコア:0)
JASRACのやり口がなんだかなぁというのは私も感じますが、
「権利侵害してるよ」って言われたときに、「なら払います」と応じては故意の侵害を認めちゃってます。
「JASRAC管轄の楽曲は使用していない」「使用していたとしても過失」って答えられるようでないと。
お店側の楽曲利用が故意だったのかどうかは分かりませんが、権利意識の甘さにつけ込まれた面はあると思います。
Re: (スコア:0)
> 『裁判で、著作権にかかる曲をやっていないことを立証できないでしょう?』と
> いわれても、確かに裁判に、傾ける力も金もない。
すべての曲が著作権にかかる曲ですけどなにか?
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:1)
1899年の旧著作権法制定時にすでに作者の死後30年以上を経過しているものは、著作権法で保護されたことは一度もないし、「著作権にかかる曲」とは言えないはずだが。
目的 (スコア:1)
取り締まりの対象となったのは確かに違法行為なんだけど、法の一番最初に書いてあることに照らし合わせて、果たしてこの定めが適っているのかどうか疑問だったり……?
それ以外を利用するケース (スコア:1)
海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?
JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:2, 参考になる)
オフトピックとは言いませんが、全く違う状況の話をし始めるのはどうかと思います。
今回の話は、以前はUSENなどBGM業者と契約し、BGM業者に支払う利用料と同時一括でJASRACその他の許諾料を支払っていたが、BGM業者との契約を解除した時にJASRACとの契約も切れた事を理解せず、その後も音楽プレーヤなどにいれた音楽を流していた所を簡裁で訴えたものだそうです。金額は年間6000円程度。
使ってるのに、JASRACとの契約を拒否したという事で訴えられたようなので、
あなたの言う「それ以外を利用するケース」ではないのは確かそうです。
ちなみに、ご心配の事ですが、契約の必要はないですね。
そして、証明は普通にそう説明すればいいわけです。
店舗向け、追加の著作権許可がいらない音楽集というのは売られていますし。
専門店もあるくらい。
http://www.rakuten.co.jp/white/ [rakuten.co.jp]
ネットではJASRACはそう説明しても請求してくる、と言う真偽不明の一方的な言説がありますが、根拠がありませんし。
Re: (スコア:0)
根拠無いって言うけど、JASRACに相談したらちゃんと答えてくれるよ。
Re: (スコア:0, 参考になる)
>JASRACはそう説明しても請求してくる
要求してきた例
>http://www.j-cast.com/2012/12/13158142.html?p=all
(以前におかしな判例(演奏するかもしれない)みたいなのでてますが)
そもそも、カスRAC曲使用しないのにカスラックに曲目提出とか証明しなきゃいけない
法的根拠なんか何もないはずなんですがね。
カスラック使用してるのを証明しなきゃいけないのはカスラック側だろうに。
Re: (スコア:0)
その例、請求されてないじゃん
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
批判されているのはそういう点だと思いますが…
Re:それ以外を利用するケース (スコア:5, すばらしい洞察)
そういう点で、ずれているのだと思いますよ。
調査が必要なのと、別の問題で批判されているのですから。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
「請求が行われたけどあとから覆された例」では?
Re: (スコア:0)
貴方の言ってることは理不尽です。だから謝罪する必要があります。
もし理不尽でないというならそれを証明してから主張を始めてください。
#と言われたようなもんです。
#「当事者が納得」とは初耳です。
#「研」は「件」かな?
Re: (スコア:0, 荒らし)
よく読んでね。
使用楽曲の申告は求められているが、利用料金の請求は行われてない
きちんと音楽活動をやったことがある場合には分かる事なんだが、音楽ホールなどで演奏するとき、著作権フリーの楽曲だけであっても申告を求められる事はある。
これは音楽ホールなどがJASRACに協力しているからなんだが、その場合楽曲を普通に書くと請求はされない。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
あなたがそう曲解していることは理解したけど
申告に協力を求められることは普通にある事だし
拒否した場合には普通にJASRACが調べるだけだから拒否しても問題ない。
確かに義務じゃ無いんで、拒否は普通にやればいいけど、実際は音楽系の会場なら普通に備えてる所定の用紙にちょちょっと書くだけだし、今はオンラインで申告もできる [jasrac.or.jp]ようなんで、協力したほうが何かと簡単だよ。
あと、J-CASTの記事の最後に当事者のコメント出てるよ。
あなたの目には当事者がもう問題にして無いようには見えないかも知れないので
まずはもうちょっと冷静に、きちんと事実関係を調べた方がいい
Re: (スコア:0)
なんか、「管理曲が演奏される可能性がある」ってだけで、
ピアノが置いてある店から取ろうとしたことなかったっけ。
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
Re: (スコア:0)
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
商用利用でBGMを使用したければ、ストーリーに書かれているように著作権使用料込みのもの使うのが一番楽です
あるいは流さない
iPhoneやスマホなどで店員の手持ちのものを流しているものが槍玉に上げられているような気がする
Re: (スコア:0)
著作権フリーの音源集を使うとか、保護期間が終了してそうなクラシック音楽等を使うとか
いろいろ方法はあるような。
Re: (スコア:0)
あと、電波にのってる放送のラジオ、放送のテレビも問題なし。
追加の許諾はいらないよね。
Re: (スコア:0)
飲食店などのBGMにラジオを流すのはJASRAC案件ですよ。
有線などは業務で使うのを前提に契約してるから平気。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:4, 参考になる)
いや、放送で流している場合は、著作権法第38条の3の規程で問題ないです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%... [wikibooks.org]
解説はここら辺が解りやすいです
http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/cho38_3.html [geocities.jp]
BGM利用の、テレビ付けっぱなし、ラジカセで流しているみたいなシチュエーションだと要らないんです。またどこまでが家庭用かと言うのはいろいろと微妙なので、JASRACも明文化して徴収してないみたいです。
もちろん、上映会とか開くとか、録音録画したものを流すとかはアウトですけど、そうじゃなければ著作隣接権も問題になりません。
ここでの「放送」とは狭義の放送であって、ネット放送、有線放送などは含まれない事に注意。
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
文化庁のホームページにもしっかり書かれていますな。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp [bunka.go.jp]
>放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。
>【条件】
>次のいずれかに該当すること。
>ア 営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと
>イ 通常の家庭用受信機を用いること
ちなみに、「有線放送される著作物」も含まれます。
ただ、ラジカセやらテレビやらを置いて鳴らしていました、程度のもので
業務用の館内放送設備などは、通常の家庭用受信機には含まれないでしょう。
JASRACはJPOPを潰したい某国の機関 (スコア:1)
ネタで書いたけどガチな気がしてきた
Re:JASRACはJPOPを潰したい某国の機関 (スコア:1, 参考になる)
いや逆逆。
JPOPを潰したければ、JASRACを始めとした著作権処理機関を全部潰せばいいんですよ
そうすれば利用したい場合には、音楽出版社などに連絡をして一つずつ許諾を得る事になり、作業はほぼ無理、適法な利用が不可能になってコンサートなどは簡単に開けなくなる。普通の人は音楽に接する機会が大幅に減るでしょう。
一方で、支払う金額よりも、その手間によって適法利用をあきらめて違法が蔓延すると、音楽家にお金が入らなくなり彼らの生活が悪化、音楽で生活することができなくなっていって衰退するでしょう。
著作権者は自分の作った著作物の利用料を徴収するため、膨大な手間を払う必要が出てきます。そのためのコストが賄えるだけの売上げがないと維持出来ませんから、音楽は今よりも大手広告代理店など資本に依存するようになって、若手・零細・マイナーな音楽家はみんな食っていけなくなって、先細りになるでしょうね。
Re:JASRACはJPOPを潰したい某国の機関 (スコア:2)
JASRACが管理しているのは、「楽譜」「歌詞」という著作権
「演奏」「歌唱」といった、いわゆる「著作隣接権」をJASRACは管理してません。
J-POPは「誰が歌ってるのか」が非常に重要でしょうけど、その歌声込みで利用したい場合、
著作隣接権を独占的に一元管理してるような「著作権処理機関」はありませんので、
今でも「音楽出版社などに連絡をして一つずつ許諾を得る事になり」ます。
ようするに、
> JPOPを潰したければ、JASRACを始めとした著作権処理機関を全部潰せばいい
ってのはかなり的外れ。
今回のニュースのような店舗でのBGM利用だと、
JASRACに使用料を支払って楽譜・歌詞の利用権についてクリアしただけでは権利処理は不十分。
残りはJASRACの管轄外だからJASRACからは何も言われないでしょうけど、
厳密にはさらに演奏・歌唱の許諾を得る必要があります。
JASRACだけで権利処理が完結するのは、カラオケぐらいかなぁ…
あとは、今は廃れた「着メロ」とかか…
Re:JASRACはJPOPを潰したい某国の機関 (スコア:2, 参考になる)
BGM利用の場合は、購入してきたCDをそのまま複製せずに流している場合は問題有りませんよ。著作隣接権者の許諾が必要なのは、BGMに関しては複製をする場合です。
これが映像作品になると上映権と言うもう少し拡張した概念が出てくる。
それから、JASRACだけで権利処理が完結するケースですが、まさに今回話題になってる店舗などで流れているBGMがそうじゃないですか。
BGMでは、オリジナルの音源ではなく、シンセサイザーに置き換えられていたり、アレンジが違ったり、歌詞が無かったりすることがよく言われます。(ネットでは「ジャスコアレンジ」なんてスラングまである)
こういうのはあれは原盤を使っていないので著作隣接権者の許諾が必要ありません。店舗向けBGMの安いプランはオリジナルの音源のチャンネルが使えないのは、その許諾料を払わないので安いわけですね。
また的外れと仰いますが、素の例では隣接権が無いケースだけ上げられてませんか。
そして、JASRACが無ければ手間が二倍以上になるわけですし、著作権の処理を軽視しすぎではないですか。
Re:JASRACはJPOPを潰したい某国の機関 (スコア:1)
>そうすれば利用したい場合には、音楽出版社などに連絡をして一つずつ許諾を得る事になり、作業はほぼ無理、適法な利用が不可能になってコンサートなどは簡単に開けなくなる。普通の人は音楽に接する機会が大幅に減るでしょう。
コンサートとかは普通自分(たち)の曲を演奏するもんじゃないの?演奏権を持っている音楽事務所は主催側だと思うが。
クラシックなら、半分くらいの曲は保護期間切れてるし、それ以外も作曲者ははっきりしているものだし。
Re:JASRACはJPOPを潰したい某国の機関 (スコア:1)
「JASRACを始めとした著作権処理機関を全部潰」した後の話をしてるんだけど、
一体何を指摘してるの?
著作権フリーでBGMに使えるものを教えて。 (スコア:1)
思いついたところでは、
https://archive.org/details/audio [archive.org]
https://musopen.org/ja/ [musopen.org]
あたり。
USEN (スコア:1)
USEN、音楽配信に“強力な援軍”:日経ビジネスオンライン
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20150616/284298/ [nikkeibp.co.jp]
USENは、7月1日から新しい店舗用BGMサービス「OTORAKU-音・楽-」を開始すると発表した。
今まで提供していた店舗用有線放送は、月額6000円の専用チューナーが必要だったが、OTORAKUはiPad向けのアプリでBGM再生を可能にする。
月額3780円で、邦楽や洋楽など有線放送同等の300万曲以上の楽曲が利用可能。
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
JASRAC管理対象外の曲を流せばいいのでは? (スコア:0)
ファルコム音楽フリー宣言のとか
Re: (スコア:0)
フリー音源のBGM用楽曲を普及させる運動とか起きたらJASRACにダメージ与えられそうだけど
やっぱり夜道が怖いから誰もやらないのかね
個人的には日本はBGM過剰なので何も流さないというのが流行って欲しいけど
趣味に合わない音楽は騒音でしかない
Re: (スコア:0)
>フリー音源のBGM用楽曲を普及させる運動とか起きたらJASRACにダメージ与えられそうだけど
GNUのリチャードストールマンみたいの事を考えているのでしょうか。まあ頑張ってください。
>趣味に合わない音楽は騒音でしかない
つノイズキャンセルヘッドホン
Re:JASRAC管理対象外の曲を流せばいいのでは? (スコア:1)
JASRAC管理下の曲:曲を購入した上で、JASRACに使用料を支払わないといけない。
フリーでBGM利用可能な曲:曲を購入するだけ
だから、長期的には結構な差が出るのでは?
突然やっているわけではない (スコア:0)
>BGMの著作権管理については、管理開始以降、継続して取り組んでいますが、繰り返しの催告にもかかわらず、手続きに応じない施設に対し民事調停の申立てを行いました。
一応、前段階はあるんですよね。
他に選択肢があるのにあえてJASRACを流しているのは確信犯に感じます。
Re: (スコア:0)
雅楽師の件って、普通に説明が通って請求されてないじゃん
MIDI事件のころと違って、今はJASRACだったら好きなだけ叩いていいのは壺のなかの特定のスレぐらいだって事を理解した方がいいよ。
Re: (スコア:0)
壷とまとめサイト(srad含む)とtwitterぐらいですよ騒ぐのは。
Re: (スコア:0)
雅楽師の件は請求されたが後で覆されたのでは?