著作権法改正案が閣議決定される 48
ストーリー by hylom
改正案詳細はどこにあるんだ 部門より
改正案詳細はどこにあるんだ 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
政府が9日、著作権法改正案を閣議決定した(共同通信)。
改正案では「他人の著作物が偶然映り込んだ写真や映像を公開することは著作権侵害ではない」「社内企画書でキャラクター画像を掲載」「技術開発用サンプルとして音声や映像ソフトを複製」「ネットのサーバー上に複製データを蓄積」などは著作権侵害の対象から除外するという。
著作権については文化審議会著作権分科会で議論が行われているため、ここらへんをウォッチすると良いかもしれない。
違法ダウンロード処罰は流れたのか。 (スコア:4, 興味深い)
過去の著作権法改正で、いわゆる「違法ダウンロード」の禁止が加えられ、文字通り違法となったけど、刑事罰はなかった。
で、去年の12月に、違法ダウンロードに刑事罰を課す法案を自公がまとめたんだけど。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201112/2011120701034 [jiji.com]
これは、今回は流れたみたいだな。
1を聞いて0を知れ!
Re:違法ダウンロード処罰は流れたのか。 (スコア:4, 興味深い)
本日の参議院決算委員会で松あきら委員が質疑していた件ですね。政府答弁は(京言葉かどうかは留保)「考えておきます」、っぽいどっちとも取れる回答だった。
Re:違法ダウンロード処罰は流れたのか。 (スコア:2)
書いてないから流れたのかと思ったら、まだ流れたわけじゃないのですね。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
これがその質疑が念頭に置いてたものなんでしょうかね・・・
違法ダウンロード防止法案趣旨説明(河村建夫(自民)議員) [tspark.net]
まだ議員立法案にもなってはいないようですけどね。
Re: (スコア:0)
所詮野党の議員立法だからね。
# つまり次の選挙後ですよ
誤変換? (スコア:2)
技術開発要 → 技術開発用 …だよね。
#と指摘しようとしたら俺のIMEまで技術開発要と出てきた
Re:誤変換? (スコア:1)
修正しました。ちなみに使っているIMEは最新版のATOKです(汗)
# 技術開発にはサンプルが必要なんだよ!
Re:誤変換? (スコア:1)
hylomさんが修正したのをはじめてみた。。。というのはとても失礼ですね。
お仕事ご苦労様です。
きっと私がきづいてなかっただけなのだろう。
#当然AC
Re:誤変換? (スコア:1)
> # 技術開発にはサンプルが必要なんだよ!
これでおれはもう歌わなくて済むんですね・・・。
著作権法改正をぞんざいに扱う平野文部科学大臣 (スコア:2, 興味深い)
会見以下1:10頃から。
http://www.youtube.com/watch?v=DSC7Q0E_vi8#t=1m05 [youtube.com]
「・・・私の方からは以上です。あ、あと更に先ほど閣議で著作権法改正についての閣議決定がございました。以上でございます。」
法改正に関するコメントはこれだけ。ほんとにこれだけ。
あと延々震災、原発と武道教育がどうこう。記者もそれしか聞かない。改正については何の質問もなし。まあ著作権に比べりゃ扱いは大きくなるだろう。
あと今回の改正は権利者側(著作権者、著作隣接権者等)にとっては何の旨みも無いですから、権利者の代表たるメディア企業社員の記者らも興味ないんだろう。当然といえば当然。
閣議決定なんて無意味 (スコア:1)
民主党になってから閣議決定なんて言葉は政党の仕事してますアピールの一つでしかなくなった。
採用するにしてもせめて法案可決されてからにしてくれよ。
Re: (スコア:0)
あ、現政権はまったく擁護の価値はないけど、衆参がねじれていなかった当時は
行政府における「法案の閣議決定」は立法府における「法案の成立」と同義だった。
まあ、それは立法府の意味はなに?といういみではねじれている今のほうが
参院の存在価値があるっちゃあるんだけど。
Re: (スコア:0)
有用にせよ有害にせよ、法案が可/否決されてしまってから知ってどうするの?
いや、気に入らなければ改正なりなんなりを目指すという道もあるけど、
法案の時点で議論して出来ることがあるならした方がより良いと思うんだけどなぁ。
#実際のところ、ロビー活動ができるわけでもないですが……、それでも知人同士の雑談レベルから世論が動くこともありますし。
Re: (スコア:0)
政治を監視する目的では、可決前の法案に目を通す意義に異論はないでしょう。
元コメントの人は、それはそれとしてスラドで採用する意義があるのかって話だと思いますけどね。
そもそも著作権で議論するべきなのか? (スコア:1)
写真へたまたま写り込んだ人については、著作権というより肖像権だと思うのですよ・・・。
著作権は元々写真を撮った人に帰属するはずですし。
Re:そもそも著作権で議論するべきなのか? (スコア:3, おもしろおかしい)
整形してたら外科医の著作物かもしれない
Re:そもそも著作権で議論するべきなのか? (スコア:1)
ドラえもんのポスターが写ってた!レベルのお話かも。
Re: (スコア:0)
人が写り込んだ話なんか誰もしていませんが?
著作物が写り込んだ話ですよ。人の肖像は著作物だと主張なさるなら話は別ですが。
写真そのものの著作権は撮影者に帰属しますが、被写体が著作物である場合は被写体の著作権者にも権利が発生します。そうでなければネズミの写り込んだ写真をディズニーが取り締まれる根拠がないでしょ。
Re:そもそも著作権で議論するべきなのか? (スコア:1)
最初に見たどっかの記事で「写り込み」としか書いてなくて、てっきり人の写り込みの話かと思ってました。
キャラクターや他人の絵画等の著作物の写り込みの話ですね。指摘ありがとうございます。
人の肖像が著作物だとしたら、それは誰の著作なんでしょうね・・・神様?(注:宗教的なものは特に信じてないけど)
Re: (スコア:0)
人の肖像が著作物だとしたら、それは誰の著作なんでしょうね・・・神様?(注:宗教的なものは特に信じてないけど)
アダムとイブ以外は私的複製品なので商用利用は禁じられます
Re: (スコア:0)
神「あー、勘違いしてるかもしれないけど、俺まだ死んでないから。神はまだ死んでないから。私的複製代行やってる人工授精屋は違反ね」
Re:そもそも著作権で議論するべきなのか? (スコア:1)
Re:そもそも著作権で議論するべきなのか? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
何故か隣のおじさんにあったりして。
Re: (スコア:0)
俺も昔思った。また、楽器の音色録音したら誰のものとか?楽器作ったひとは関係ないのかな?とか。これがデジタルの楽器だったらだめなの?とか
Re: (スコア:0)
そもそも、一般人に肖像権なんぞ存在しない
Re: (スコア:0)
これは間違い。
Re: (スコア:0)
一般人にないのはパブリシティ権ですね。
日本でどの法律で保護されているのかよく知りませんが。
Re: (スコア:0)
日本ではそもそも「肖像権」にあたる権利が明確に規定されてなかったような。
Re: (スコア:0)
例えば浦安の某施設で家族写真をとったのをブログで公開するのに、後ろに某キャラクターが写っててもいい、ってことでしょ。
#一緒に撮った写真だとどうなるのだろうか??
社内企画書に萌え絵を推奨ということか (スコア:0)
Re: (スコア:0)
法律にひっかからなくても、お前の評判に悪影響が出ない自信があるならね。
まぁ、既にばれてるだろうけど。
サーバー? (スコア:0)
「ネットのサーバー上に複製データを蓄積」
もしかして、ちょろっとネットに接続してサーバーとして動いていればデータ集め放題?
集めたデータを公開しなければ問題もなさそうだ。
Re:サーバー? (スコア:1)
クラウドストレージサービスが可能になったということ。個人的にやるだけなら今までも私的複製だったはず。
カラオケ法理を拡大解釈しすぎた反作用で明示的に許可せざるを得なくなってしまったんだろ。
Re: (スコア:0)
ずっと違法状態だった検索エンジンの話も入ってそうだ。
Re: (スコア:0)
検索エンジンはこの1つ前の改正ですでに手当てされてなかったっけ?
Re:サーバー? (スコア:1)
前回の改正で検索エンジンは違法ではなくなってるはずです。
で、ないとうちが困ります。
一応ソース
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/12/news099.html [itmedia.co.jp]
ただこれ結構微妙で・・・法案一応読んだんですが法案の内容からデータをどこまで使っていいのかが良くわからないんですよね。
たとえばうちの場合は画像検索エンジンなのですが、画像をどのサイズで検索結果に表示していいかが法律からわからないんですよ・・・
さすがに画像を原寸大で表示するわけにはいかないんで、当時の画像検索エンジンのなかで表示画像サイズが一番小さく(120x120)になるようにしましたけど、これでも許されるのかどうか・・・
そもそも集めて保存していいよ的なことは書いてあるんですけど、それを集約して表示していいよ的な文言もなかったようなあったような微妙な感じです。
Re:サーバー? (スコア:1)
Re:サーバー? (スコア:1)
釈迦に説法かもしれませんが。。。
検索エンジンは、平成21年度本改正 [bunka.go.jp]新設、著作権法47条の6(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)に当てはまる場合適法です。
そう、これで終わりなんです。。。なんですが、この条文だけで終わらないところが難しい。
著作権法 [e-gov.go.jp]47条の6
公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(省略)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、(省略)、記録媒体への記録又は翻案(省略)を行い、(省略)当該著作物の複製物(省略)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(省略)を行うことができる。ただし、(省略)
なので(省略している箇所はリンク先ご参照。。。省略している箇所も要遵守。それにしても分かりにくい・・・)、少なくとも政令で定める基準に従わないと適法ではありません。そこで参照されている「政令」、すなわち著作権法施行令 [e-gov.go.jp]を見ると、
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
第七条の五
法(注:著作権法のこと)第四十七条の六 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。
二 文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。
三 送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。
3つとも遵守する必要がありますが、ま~たここで他の法令を参照していて(冷汗)、「文部科学省令で定める方法」、ということで著作権法施行規則 [e-gov.go.jp]を見ないといけないわけです。
第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法
第四条の四 令第七条の五第二号 の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる行為のいずれかを、法第四十七条の六 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する者による情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法とする。
一 robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第三十一条第二項 に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ 法第四十七条の六 に規定する者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
ロ 法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する情報の範囲
二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに法第四十七条の六 に規定する者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。
というわけでrobots.txtとかを設置して適当な著作物のみクロールしないとアウトみたいですね。
こんだけやらないと検索エンジンのサーバを日本に設置してはいけません。。。。。
# GOTOの罠が多過ぎ。
# 別にフェアユースが良いとは思わないけど、ここからちょっとでもはみ出たらアウトなんて厳しすぎるね。
Re:サーバー? (スコア:1)
robots.txtを設置するのは収集されたくないサイト側ですよ。
> # GOTOの罠が多過ぎ。
最近の法律は何でもかんでも政令に委任しすぎ。いくら三権分立が形骸化してるといってもちょっと露骨すぎやしませんかね。
Re: (スコア:0)
おっとその通りですね。こんがらがってました。。。。。。訂正ありがとうございます。>robots.txt
robots.txtを無視する御行儀の悪い検索エンジンを「違法」にしちゃうということですね。
# GOTO
# まあこの国の法律は内閣法制局の人間だけが理解できればいい、なんて考えで立法化されますからね。。。。。
Re: (スコア:0)
法律には「必要と認められる限度」としか書かれていないんですね。もめたら裁判で白黒つけろということか。
Re: (スコア:0)
Google検索とかの「キャッシュ」って元のページ丸ごとだよね? とか考えると場合によっては原寸大で表示してもいいような。
たとえばウォーリーが居る画像を探している場合は120x120のサムネじゃ本当にいるかどうか分からない。
Re: (スコア:0)
> 場合によっては
政令の定めるところによると収集・整理・提供までを機械が自動的に行うことが条件(の1つ)なので、そういう個別具体的な判断はかえって難しいと思う。
Re:サーバー? (スコア:1)
VPSサービスでP2Pソフト使い放題になるとか…
まあ、「ネットのサーバー上に複製データを蓄積」ってのは、個人で保有しているデータをクラウドなどのストレージサービスにバックアップしても著作権の侵害にあたらないことが明示されるようになるってことだと思うよ。
Re: (スコア:0)
proxy serverのcacheのことだと思うが。
Re: (スコア:0)
「ネットのサーバー上に複製データを蓄積」<このニュース記事の文章で判断してはいけない
国会提出後に議案を確認すべきだな
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm [shugiin.go.jp]
これは平成23年1月の「文化審議会著作権分科会報告書の概要」にある「C著作物の表現を享受しない利用」の延長線上にあるはず
http://www.cric.or.jp/houkoku/h23_1a/h23_1a_main.html [cric.or.jp]
2 法制問題小委員会における検討結果 I 権利制限の一般規定について (3) 権利制限の一般規定の内容
C 著作物の表現を享受しない利用
著作物の種
著作権法改正案発表 (スコア:0)
利用者がクラウド等の「ネットのサーバー上に許可なく複製データを蓄積できる」とするものではないようだ
著作権法の一部を改正する法律案(改正案の「第四十七条の九」参照)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm [mext.go.jp]