著作権: 第一人者が今の著作権制度は時代に合わないと講演 164
ストーリー by nabeshin
著作権法の原点 部門より
著作権法の原点 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
ITmediaによると、著作権法の第一人者・東大の中山信弘教授が、2月29日、「著作権リフォーム」をテーマとするデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題に直面している。」「著作権を侵害する可能性がある新ビジネスでも、単純に拒絶するのではなく、いかに利益を還元するか考えるべき。ダメだとばかり言っていても、インターネットは止まらない」などと現状の著作権制度の問題提起と今後の方向性について講演されたそうだ。
著作人格権の問題 (スコア:4, 参考になる)
これ何がまずいってアレンジが一切許されないんです。もちろん替え歌なんてダメです。無許可でのパロディ行為も一切許されません。厳密に適用すると、ジャズとかアングラ音楽になってします。
ついこないだのmixiの項目にも著作人格権の不行使というのがありましたが、これもこの同一性保持権がらみの話です。
さらにまずいことに、著作人格権は他人に譲渡できません。つまり、JASRACのような著作権管理団体に委託する等の方法で運用でカバーすることができないわけですね。
商業流通でも、これくらいなら許されるだろうという暗黙の了解のもとに運用しているわけですが、無許可であることに変わりはないのでどれもこれも違法行為です。
で、グレーゾーンのまま運用していることを知らないでいるとおふくろさん騒動 [google.co.jp]みたいな問題になってしまうわけです。
複製権みたいに私的利用の範囲ならOKなんて便利な例外規定はありませんので、カラオケで替え歌披露したらアウトです。他人のイラストに落書きしてもアウトです。著作権には侵害の意図があったかどうかも関係ないので、下手すると音痴は歌を歌うだけで著作権侵害になります。
ぶっちゃけた話、この同一性保持権に抵触する行為をしたことのない人なんてほとんどいません。
#この手の議論で「いかなる場合でも著作権侵害は許されない」と声高に叫ぶ人がたまにいますが、一度同一性保持権について意見を聞いてみたいものです。
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Re:著作人格権の問題 (スコア:4, 興味深い)
>第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、
>切除その他の改変を受けないものとする。
>2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
(略)
> 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
さすがに音痴だの、下手だのはやむを得ないと思います。
また、原則として「法は家庭に入らず」というものがありますから、少なくとも公表しないかぎりは他人のイラストに落書きして
法的に罰せられるというのはちょっと考えにくいです。
#いわゆる「ダウンロード違法化」の最大の問題点は、「法は家庭に入らず」の原則に反している上に、実効力が無い事ですね。
ダウンロードした人を罰せられるのであれば、まずダウンロード元(アップロード者)を差し止める事も罰する事もできますから。
とはいえ、私もちょっと今の人格権は強力にすぎると考えています。人格権はせいぜい氏名表示権と、もっとも最初の公表権に絞ってしまうべきだと
思っています。後は、改変に対しては、改変前の版へのポインタを最低限示す事を義務付ける程度でいいのではないでしょうか。
それ以外は名誉侵害で対処するべきだと思っています。
Re:著作人格権の問題 (スコア:3, すばらしい洞察)
あくまで「 ≒ 」ですし、同一性保持権のほうが範囲が広いのは分かっていますが。
それはそうとして、なにが問題かというと
1、法律自体が曖昧模糊としているにもかかわらず、強力な権利が付与されている。
2、それに伴い裁判例/判例も流動的で、全てが事例判決の粋を出ない。
3、さらに、普通の生活のそこここで著作権を侵害しかねないにもかかわらず、公正利用が権利としてではなく単なる例外自由とされている。
4、そして、権利者からの追及を免れている原因が、単に立証の困難性のみに依っているという現実。
といったところではないでしょうかね。あくまで私的なイメージですが。
Re:著作人格権の問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
翻案権のような財産権の場合は出版社などに権利を委譲することもできますが、同一性保持権は必ず著作者本人が管理しなければならない。広く使われるようになると、許諾を得る方も、許諾を出す方も大変なコストがかかりますので、まともに運用できません。
その上、些細なことでも抵触する可能性があるわけで、本当はちゃんと許諾を取らないと違法なんだけど、暗黙の了解でみんな見なかったことにしてるわけです。つまり、違法行為を容認しないと業界が回らないのが一番の問題なんです。
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現実には (スコア:2, すばらしい洞察)
でも今の国会はITを理解しようともしない年寄りが幅を利かせていて
そういうのが引退するまで若年者(と言っても50過ぎとか)が意見できない風潮っぽいので
少なくともあと10~20年ぐらいは現状のまま欧米諸国の笑いものでしょう
その間にITベンチャーが死滅しなければいいのですが・・・
Re:現実には (スコア:2, すばらしい洞察)
現状だと消費者からいくらでも金を毟ろうってグループと、すっかりタダにしろってグループの
存在感がでかくて、妥協点を模索しようという動きが見えづらいです。
Re:現実には (スコア:1)
初音ミク等のVocaloidを使った楽曲を携帯オーディオ機器に転送して楽しむ利用者が急激に増えており、その一方で受け取る補償金の額が激減し、権利者の保護レベルが急激に低下した。携帯オーディオ機器を補償の対象とすべきである。
>すっかりタダにしろってグループ
「リン・ミクメイの歌を聴くすべての者に告げる。我らの敵はただ一つ Culture Firstを倒し、音楽を取り戻すのだ」
こうですか? わかりません ><
#両者ともこんな極端なことは言っていないと思う。多分。
Re:現実には (スコア:1)
ダウンロードする行為は、著作物に金銭的価値を認めないという無言の意思表示と取れないですかね。
# ちょっと無理ある?
Re:そもそも (スコア:1)
一方ロシアは (スコア:1, 参考になる)
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1204869412/ [2ch.net]
ロシアは鉛筆を使った、はネタだったの?
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:3, 参考になる)
ニコニコ以前に現行法では検索サイトもアウトなんですよ。
そこをふまえないと。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:2, 参考になる)
ひろゆき氏、新ニコ動は「あさっての方向に進化」 (2/2) [itmedia.co.jp] とかマジで言ってたりする。
どの程度使えるものなのかは不明だけど、YouTubeがやってるような削除ツールも提供してるし、少なくとも他の動画共有サイトと同程度がそれ以上の対応をしてるよ。
実際問題として、初音ミクのブレイク以降、ニコニコ動画での人気ランキングの上位に完全オリジナルコンテンツが常にランクインしてる状況になってる。録画したテレビ番組を上げただけみたいな明らかに黒なのもあるにはあるけど、そういうのはもはやマイノリティ。
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Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:2, すばらしい洞察)
UHF深夜帯からニコニコに移してもいいんじゃね?
とマジで思うけどね。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:2, すばらしい洞察)
いつぞやにキンタマ踏んで某アニメの制作費内わけが流出してましたが、代理店にえらい金額支払ってましたからねぇ。それが大幅に減るとなれば損益分岐点も下がるわけで、ニッチ向けのきわどい作品とかも作りやすい。
ニコニコ動画のユニークアクティブユーザーって、すでに何百万人ってオーダーに突入してるわけで、このまま順調に成長を続けるようなら本当にビジネスとして成立してしまいそうだ。
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Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
どうしても、それが祭りカウンターである側面は否めないんですよ。
H.264への対応でStage6を素材倉庫(某人の名付け)にしていた人がやってくるでしょうし、
この高画質が瞬間最大風速的に現在何に使われているかというと以下略。
=-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
これだけでも番組そのままアップしただけのより多いんじゃないかな。
#二次創作の方が多いのは確かだけどね
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Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
初音ミクのキャラクター使用に関してはクリプトンがガイドラインを公開 [piapro.jp]してるけど?
エロで消されたやつに関しても とガイドラインに明記されている。
#このレベルで話をすれば、完全オリジナルなんてコンテンツは商業作品にも存在しなくなるよ。
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Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1, 参考になる)
その法が現状にそぐわなくなってるのであれば、正当な手続きによって改変する努力をするのが本筋だね。
自力だけじゃどうにもならないなら、同士を募り力をつけて対処すれば良いだけ。同士が集まらないなら、結局それは独り善がりだということ。
範囲外適用には説得力ないよ (スコア:2, すばらしい洞察)
今回の場合、その前提は成立しない。
「法制定時にはまったく想定されていなかった状況」についての可否の検討なので
その法が適用できるのか否か?という時点 から問われている。
> その法が現状にそぐわなくなってるのであれば、
> 正当な手続きによって改変する努力をするのが本筋だね。
それをサボっているのはどっちなのか? ってことを棚上げにしていては社会人失格。
「その法が想定していない状況」が出現したコトを認めず、
正当な手続きも 可否の検討もサボっていることが 「そもそも論」として問題視されているわけだから。
「改変する努力をせよ」なんてのは なんの説得力もない。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
いや、違う。 (スコア:1, 興味深い)
法律が曖昧に定義されていたり、法の執行が行政機関の裁量によって決まったりするので、
カネや権力にモノを言わせることが出来る者の場合は違法行為が黙認されるし、逆にカネや
権力を持つ者にとって著しく都合が悪い存在は法の拡大解釈(言いがかりとも言う)で
国策逮捕されたりで、とても法治国家とも言えない。
とりあえず、著作権法は治安維持法じみてきてますね。
「著作権法違反」でウイルス作者が逮捕されたり、「著作権侵害の幇助」でプログラマが
逮捕されたりする一方、プロの著作権侵害(パクリ)は放置されてるという状況。
デジタル放送のコピーガード(B-CAS)は独占禁止法違反ですが行政は放置していますね。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:2, 興味深い)
何か勘違いしてるようだけど、民主国家という政治体制をアメリカが採用したのではない、アメリカの政治体制を民主国家と呼ぶようになったんだ。
Republic (スコア:2, 興味深い)
イギリスの君主制から独立した後もやっぱり王っぽいものが欲しいってことで四年に一回仮想王を一般人から選出して、そいつを軍の国家元首および最高司令官(Commander-in-Chief)に置いて特に第二次世界大戦後はかなり自由な行政権を持たせています。
もしアメリカが民主制なら国民の代表である議会が絶対なはずですが、過半数で通過した法案が気に入らなければ拒否権を発動できますし(近年では胚幹細胞研究推進法案をブッシュが拒否とか)、奴隷を解放したり、日系人を収容したり、NSA に盗聴させたり自由に大統領令を発令できます。
連邦っぽい所が出てくるはこの仮想王の選出で、直接選挙かと思いきや実は選挙人団制が取られてて、下院側は州別人口比に基づいた435人、上院側は各州二名の100人によって選出されます。まさに連邦なわけで、有権者の票で負けても選出されちゃう [wikipedia.org]ケースもあります。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
現代民主主義とは明確に区別されて扱われている。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
税金以外に金を払わない国民に対してもある程度恩恵を与えているのは「公平である必要はないが公平感は与えなければならない」からですし。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1, 興味深い)
それは正当じゃないですから。
革命は手続きとしてはまったく違法なものであり、成功した場合に自分達で定めた新しい法によって事後免責されるに過ぎません。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
手続き論で言うなら現行の日本国憲法についても大日本帝國憲法における適切な改正手続きを踏んでいない気がします。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:たかが著作権法のために革命? (スコア:1)
文化庁に働きかけてダメなら、国会議員に働きかける方法もある。
日本の国民の多くは誤解している?ように思われますが、法律を作るのは役所ではなく国会です。
もっとも、国会議員を動かすには、それなりの寄付とか、支援活動とか必要かもしれない。
それでも革命を起こすよりははるかに簡単でしょう。
Re:仮に悪法だったとして、それを理由に無視することは許されないよね (スコア:1)
やったもん勝ちって所はあります。
=-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
何が、何を、 (スコア:3, 参考になる)
権利者が訴訟を起こす事は出来ると思います。
ですから、(#1309020)への答えとしては、
> ニコニコ動画の何が
ニコニコ動画の『ユーザ』が『公衆送信権』を、と言う事ですね。
この辺をハッキリと認識してないヒトが多いので、
(#1309020)の方はあえて「何が」と訊いたんでしょうけど、
尚、ニコニコ動画に限った事じゃありませんが、
運営側は権利侵害ユーザの庇い立てはしてないですよ。
そこまで責任負えませんから、
素人目にシステムと利用法の境目は難しいよね(オフトピ) (スコア:1)
悪いのはSMTPにチェーンメールを流すやつら。
この間の、チェーンメールの時に書きそびれたけど、悪いのは悪用するやつらがやっている利用法なんだよ。
動画投稿サイトやP2Pと列べて論じるのは、チェーンメールじゃなくて、SMTPじゃね?
チェーンメールはシステムじゃないと思う。
Re:あのさあ (スコア:1)
/.Jも対応サイトにしてもらえば、コメントに直接貼り付けることができる日がいずれくるかもね。
まあニーズはないかもしれませんが。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1, 興味深い)
他の陣営もこぞって態度を硬化させる事になり、結果として調整が難航しますからね。
日本の著作権問題はまさにそういう状態にあるのではないでしょうか。
#発端になった態度強硬な陣営は権利者団体のように思えます。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1)
権利者側に強行な態度を取らせたのは、消費者側の違法行為だと思われます。
あれだ、卵と鶏どっちが先?
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
自分の知る限りだと権利者側(隣接権者含む)が強硬でなかった記憶がないんですが。
いつ頃の違法行為が権利者が強硬となるきっかけになったかの情報or考察プリーズ。
カラオケ周りで公衆送信権という概念を持ち出したあたり?
それとももっと前、カセットレコーダーが違法ではないという判決が出たあたり?
それともイギリスで著作権は永遠だとか言ってたあたりでしょうか?
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1)
昔は、私的利用等という特例は無かった。
それじゃ不便だし、個人的な範囲での複製なら良いんじゃない?
って事で私的複製のほとんどが、無許可で出来るようになりましたよ。
>いつ頃の違法行為が権利者が強硬となるきっかけになったかの情報or考察プリーズ。
いつからという境界はない。
権利者・利用者どちらが先という事もない。
という考察です。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1, 興味深い)
誰も観測していないときそこに月はない。
かつては(そして基本的には今でも)私的利用は仮に存在してもそれを権利者が知ることができないゆえに規制の対象外であった。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
あと、私はそもそも現行の日本の著作権法の策定当時はBtoBしか視野になく少数の特別者を対象にしていたと理解しているのですが、今まではともかくこの裾野な創作者の発信力が飛躍的に高まった現状にそのようにして作られた法にパッチを当てたくらいでどうにかなると思うのは立法関係者の思い上がりもしくは怠慢だと思います。
ましてや権利者側の力が強すぎたために導入された消費者保護条項(30条)をはずす/無効化するという方向の改変は完全に時代に逆行する所業だと思います。
まぁ文化庁に限らず省庁の方々には自分を重宝がってくれる業界様に尻尾を振るだけという対応は結果として自分の地位を貶めていることに気づいてほしいものです。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1, すばらしい洞察)
違法じゃないことを違法的行為と言ってごり押ししたあれ
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1)
「ここから始まりました!」なんていう境界線を決める事が間違い。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1, すばらしい洞察)
もともと誰でも自由に使っていいものだった「ものがたり」を、飼いならそうとするところから始まってるんじゃ。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 (スコア:1, 参考になる)
そういう事を声高に主張するのが「強硬な態度」なんです。
#言われたほうも態度を硬化させます。
#「お客様にたてつくなよ!」みたいなレスがついてるし
交渉の戦術として相手を攻撃する事も当然あるでしょうが
互いを尊重しあう態度がなければ最終合意には至りません。
#制作、配布、消費の全員が文化の担い手であることをお忘れなく
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 元の記事は (スコア:1)
・著作権法は、プロの作品と想定していたが、一般大衆もネットに著作物を発表できる様になった。
=> slashdotもそう
・“複製機”が広く普及し、ほとんど無意識に利用できるようになった。著作権法を侵害したことがない人はほとんどいないだろう。
・ネットビジネスに重い足かせをはめ、日本でIT産業が発展しない
・著作人格権が強すぎて、流通を阻害している。2次創作やパロディー文化の広がりを阻む。
・従来の著作権法の枠組みは物を対象としているが、物ではないデータが流通している。
・"知財"とは逆の発想、著作物のほとんどは商業ベースに乗らないことを前提とした、コモンズの考えが現れ、成功しつつある。
私自身は、「とにかく文句を言いたい、という一点だけしか一致してない。」は訳ではなく、おおいに肯かされる。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 元の記事は (スコア:2, 興味深い)
二次作やパロディーなど翻案文化では、必ずしも作者が意図したものにならない、それどころか、原作のイメージを崩すものがありますね。例えば、アニメや商業漫画の性的なパロディーなどは性的な作品を作っている著者や出版社は認めると思いますが、それ以外の作品を作っている作者や、ファン(読者)にとっては迷惑ですよね。特に、出版社にとっては作品のイメージ低下や読者離れを招く結果になるのでマイナスです。(ここで、「ファンなら作者の名前位知ってるからマイナスにはならない」と思われるかもしれませんが、出所不明なものや単なる読者なら作者本人が書いたものと間違える事もあるからです。「ドラえもんの最終回」の件も小学館に学校の先生が授業で使いたいからということで連絡をしてきた事で発覚したと言う話もある位ですから。)
私は、作者の意図しない表現のある二次作が作られるのを防ぐ為に同一保持権利や翻案権があるのだと思います。
そして、イメージを損ねる二次作を制限してこそ、ファンや読者を大切にしていると言う事にならないでしょうか。特に、性的なパロディーの場合はネットでは子供でも容易に見つけられますし、画像検索サイトで良くヒットします。性的な二次作に関して言えば、そういったものが嫌いなファンや読者もいますから、そういった人たちを考慮してやるべきなんじゃないかと思います。
私は「二次作をやるな」とは言いませんが、限イメージを低下させる様なものはネットに載せないとか、個人の趣味の範囲内でやると言った事をやるのが翻案文化をより良く発展させるのではないかとおもいます。
結局は、「個人の趣味範囲での活動」と言うのが、これまで友人や知人など身近な人の間での発表や、イベントでの発表など比較的小規模だったのに対し、ネットが普及することによって全世界の人相手に出来るようになり、さらに発表の場も/.のように多くの人が見てくれる場所で簡単にできるようになり、個人の趣味の範囲が広がったということで法律的にいろいろな問題が出てきているのでしょう。また、情報の共有を容易にするネットや商業ベースを意識しないクリエーティブ・コモンズの思想が出てくるようになり、GPLの概念の様な「著作物は自由に共有できるものであるべきだ」と言う考えが商業ベースの著作物のあり方を見直すきっかけとなっているのでしょう。
// あと、民放連の前会長曰く「テレビのCMをカットするのは著作権侵害」 [srad.jp]らしい。
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Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 元の記事は (スコア:4, すばらしい洞察)
>そして、イメージを損ねる二次作を制限してこそ、ファンや読者を大切にしていると言う事にならないでしょうか。
二次著作に当たって、究極的に言えば、作者やそのファンを大事にする必要はないと思います。基本的に尊重されなければならないのは、作者やそのファンの感情ではなく、その二次著作に創作性があるかないかです。その創作性の中には、ある意味で原作のイメージを損ねる事によって得られるもの、というのも存在します。特に、原義的・狭義のパロディ、つまり「批評的・批判的な性質を持つ二次著作物」は、その一種といえます。
それを一概に制限するような形、つまり「作者の意図しない表現のある二次著作物が作られるのを防ぐ」という観点で、著作者の人格権が拡張されるのは、文化の発展に対して望ましい影響を与えるとは思いません。性的なものへの対応は、また別の観点から行われるべきです。未成年者のアクセスなどの対応についてなどは、特に。そこは著作権法上の観点から考えるべき視点ではないと思います。
やはりむしろ、その方向に関しては抑制的にしておいて、その作者への名誉毀損があった場合などにのみ対応できるような方向の方が望ましいのではないでしょうか。その上で、二次著作物には(少なくとも、主要な二次創作部分についての)原著作者と原作品の記述を必ず行う、という方向性へ行くべきだと考えています。
二次著作物のトレーサビリティについては、現在「あかさた」氏(「あかさたの日記」 [hatena.ne.jp])が、「コピトレ」 [copytr.net]というシステムを開発しています。こういった形でのアプローチもある、という事で。紹介のみ。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 元の記事は (スコア:2, すばらしい洞察)
望んでそこへ向かう事自体の自由は、許されてしかるべきです。それが言論の自由というものだと思います。
それに、それは創作的価値とは全然関係ない部分ですし。
Re:どのように「時代に合わないのか」が問題 元の記事は (スコア:2, 参考になる)
二次作をまったく自由に作って良いとは言いませんが、原作者がすべてをコントロールできると言う考え方はいかがかと思います。特に日本の原作者は全てをコントロールする考え方が強いようです。某有名歌手と作詞者の問題もありました。私自身は、いくら原作者でもあそこまでオリジナルを強制するのはどうかなと思います。
一度世の中に、著作物を出したなら、それが作者の意図とは異なる形で解釈されるのは避けられないことです。解釈の一つの形として、パロディ等の二次作も作られるでしょう。結局、文化の発展と言う観点から見た、裁量の問題と考えます。
ご存知の様に、ディズニーのキャラクターの多くは、グリム童話から来ていますが、性格はまったく違っています。「本当は残酷なグリム童話」と言う本もあります。そのグリム童話を子供も楽しめる物語りに変えたのはウォルトディズニーの創造性ですが、グリム兄弟は原作を傷つけられたと主張するかもしれません。
Re:著作権に限らず (スコア:1, すばらしい洞察)
こんなこと書いちゃってる子供がその立場になって、いざ自分が飢えさせられそうになるとギャーギャーわめくんだろうなあ。
ろくな社会経験もなく、他人事である内が華、ってな。